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割賦販売法
第二章 第三節 前払式割賦販売
| 第三節 前払式割賦販売 (前払式割賦販売業の許可) 第十一条 指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。)は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。 一 指定商品の前払式割賦販売の方法による年間の販売額が政令で定める金額に満たない場合 二 指定商品が新たに定められた場合において、現に当該指定商品を前払式割賦販売の方法により販売することを業として営んでいる者が、その定められた日から六月間(その期間内に次条第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき許可又は不許可の処分があるまでの間を含む。)当該商品を販売するとき。 三 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定商品の前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合 (許可の申請) 第十二条 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 名称 二 本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地 三 資本又は出資の額及び役員の氏名 四 前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類 2 前項の申請書には、定款、登記簿の謄本、前払式割賦販売契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記簿の謄本の添付を省略することができる。 3 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。 第十三条 削除 第十四条 削除 (許可の基準) 第十五条 経済産業大臣は、第十一条の許可の申請をした者が次の各号の一に該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。 一 法人でない者 二 資本又は出資の額が購入者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人 三 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人 四 前二号に掲げるもののほか、その行なおうとする前払式割賦販売に係る業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人 五 前払式割賦販売契約約款の内容が経済産業省令で定める基準に適合しない法人 六 第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人 七 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない法人 八 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 破産者で復権を得ないもの ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ハ 第十一条の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者」という。)が第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその許可割賦販売業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から二年を経過しないもの 2 前項第三号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。 3 経済産業大臣は、第十一条の許可の申請があつた場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 (営業保証金の供託等) 第十六条 許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。 2 許可割賦販売業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 許可割賦販売業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、前払式割賦販売の営業を開始してはならない。 第十七条 前条第一項の営業保証金の額は、主たる営業所につき十万円、その他の営業所又は代理店につき営業所又は代理店ごとに五万円の割合による金額の合計額とする。 2 前項の営業保証金は、経済産業省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の経済産業省令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項 に規定する振替社債等を含む。)をもつて、これに充てることができる。 第十八条 許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに営業所又は代理店を設置したときは、当該営業所又は代理店につき前条第一項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければならない。 2 第十六条及び前条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。 第十八条の二 許可割賦販売業者が一部の営業所又は代理店を廃止した場合において、営業保証金の額が第十七条第一項に規定する額をこえることとなつたときは、当該許可割賦販売業者は、そのこえる額を取り戻すことができる。 2 前項の営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の公告その他第一項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。 (前受金保全措置) 第十八条の三 許可割賦販売業者は、毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を「基準日」という。)において前払式割賦販売の契約を締結している者から基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額が当該基準日における第十七条第一項に規定する営業保証金の額をこえるときは、次項の前受金保全措置を講じ、次条第一項の規定によりその旨を経済産業大臣に届け出た後でなければ、基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに前払式割賦販売の契約を締結してはならない。 2 前受金保全措置は、前受業務保証金の供託又は前受業務保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、許可割賦販売業者が、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額から当該基準日における第十七条第一項に規定する営業保証金の額を差し引いた額に相当する額(以下「基準額」という。)をその契約によつて生じた債務の弁済に充てることができるものとする。 3 前受金保全措置として締結する前受業務保証金供託委託契約は、次条第一項の規定による届出の翌日以降次の基準日の翌日から起算して五十日を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る基準額について同項の規定による届出があつたときは、その届出の日)までの間に、委託者たる許可割賦販売業者が第二十七条第一項各号の一に該当することとなつた場合又は受託者が第二十条の三第三項の規定による指示を受けた場合において、受託者が委託者のために委託額に相当する額の前受業務保証金を供託することを約する契約とする。 4 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関又は経済産業大臣の指定する者でなければ、前項の前受業務保証金供託委託契約(以下単に「供託委託契約」という。)の受託者となることができない。 5 第十六条第一項及び第十七条第二項の規定は、前受金保全措置として前受業務保証金を供託する場合に準用する。 第十八条の四 前受金保全措置を講じた許可割賦販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額についての前受金保全措置につき、書面で、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 許可割賦販売業者が新たな前受金保全措置を講じて前項の規定による届出をする場合においては、当該前受金保全措置が、前受業務保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の写しを、供託委託契約の締結であるときは当該契約書の写しをそれぞれ同項の書面に添附しなければならない。 第十八条の五 前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額が当該基準日における第十七条第一項に規定する営業保証金の額以下となつたときは、次の基準日までに、前受業務保証金の全部を取り戻し、又は供託委託契約の全部を解除することができる。 2 前項に定める場合を除き、前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、基準日において当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、前受業務保証金を取り戻し、又は供託委託契約の全部若しくは一部を解除することができる。 3 前二項の規定による前受業務保証金の取戻しは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければ、することができない。 4 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。 5 第一項又は第二項の規定による供託委託契約の解除は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。 6 前受金保全措置としての供託委託契約は、第一項又は第二項の規定による場合のほか、その全部又は一部を解除することができない。ただし、当該供託委託契約の一部を解除した場合において、なお当該供託委託契約が第十八条の三第三項に規定する要件を満たすものであるときは、この限りでない。 7 前項の規定に反する特約は、無効とする。 (承継) 第十八条の六 許可割賦販売業者が営業の全部を譲渡し、又は許可割賦販売業者について合併若しくは分割(当該営業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該営業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該営業の全部を承継した法人は、その許可割賦販売業者の地位を承継する。ただし、当該営業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該営業の全部を承継した法人が第十五条第一項第二号又は同項第六号から第八号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。 2 前項の規定により許可割賦販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 (変更の届出等) 第十九条 許可割賦販売業者は、第十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 許可割賦販売業者は、前払式割賦販売契約約款を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の前払式割賦販売契約約款の内容が第十五条第一項第五号の経済産業省令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該許可割賦販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。 4 第十二条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による変更の届出をする場合に準用する。 (帳簿の備付け) 第十九条の二 許可割賦販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、前払式割賦販売の契約について経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 (契約の締結の禁止) 第二十条 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が第十五条第一項第三号の規定に該当することとなつたときは、当該許可割賦販売業者に対し、前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて購入者の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。 2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その許可割賦販売業者が六月以内にその命令の要件に該当しなくなつたときは、その命令を取り消さなければならない。 (改善命令) 第二十条の二 経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号の一に該当する場合において、購入者を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該許可割賦販売業者に対し、財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 一営業年度の収益の額の費用の額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合 二 流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合 三 前二号に掲げる場合のほか、購入者を保護するため財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として経済産業省令で定める場合 2 前項第一号の収益の額及び費用の額並びに同項第二号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。 (供託委託契約の受託者の供託等) 第二十条の三 経済産業大臣は、前受金保全措置として供託委託契約を締結している許可割賦販売業者が第二十七条第一項第一号から第四号までの一に該当するとき、又は第二十一条第一項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第二十七条第一項第五号若しくは第六号に該当する旨の申出があつたときは、遅滞なく、第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に経済産業大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る前受金保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、当該許可割賦販売業者に係る供託委託契約の受託者に対し、当該公示に係る債権の申出をすべき期間の末日までに当該供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託すべきことを指示しなければならない。ただし、当該受託者が次項の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託している場合は、この限りでない。 3 経済産業大臣は、前項本文に定める場合のほか、許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者のその契約によつて生ずる債権を保全するため必要があると認めたときは、当該許可割賦販売業者に係る供託委託契約の受託者に対し、期限を指定して供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託すべきことを指示することができる。 4 供託委託契約の受託者は、第二項本文の規定による指示を受けたときは第一項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間の末日までに、前項の規定による指示を受けたときは同項の規定により指定された期限までに、当該供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託しなければならない。 5 供託委託契約の受託者は、前項の規定により前受業務保証金を供託したときは、経済産業大臣に供託物受入れの記載のある供託書の写しを提出しなければならない。 6 第十六条第一項の規定は、第四項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第一項中「主たる営業所」とあるのは、「許可割賦販売業者の主たる営業所」と読み替えるものとする。 第二十条の四 前条第二項本文の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第一項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。 2 前条第三項の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第一項の規定による公示がされている場合にあつては当該公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつたとき、当該公示がされていない場合にあつては経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の承認を受けたときは、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。 3 前二項の規定による前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。 (営業保証金及び前受業務保証金の還付) 第二十一条 許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。 (権利の実行があつた場合の措置) 第二十二条 許可割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第十七条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以後遅滞なく、その不足額を供託しなければならない。 2 前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額がその権利を実行した日の直前の基準日における基準額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以後遅滞なく、その不足額について新たに前受金保全措置を講じ、書面で、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 第十六条第二項及び第十七条第二項の規定は第一項の規定により供託する場合に、第十八条の四第二項の規定は前項の規定による届出に準用する。 (営業保証金及び前受業務保証金の保管替え等) 第二十二条の二 許可割賦販売業者又は供託委託契約の受託者は、金銭のみをもつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、許可割賦販売業者の主たる営業所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金又は前受業務保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の許可割賦販売業者の主たる営業所のもよりの供託所への営業保証金又は前受業務保証金の保管替えを請求しなければならない。 2 許可割賦販売業者は、第十七条第二項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、主たる営業所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金又は前受業務保証金の額と同額の営業保証金又は前受業務保証金を所在地変更後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令、経済産業省令で定めるところにより、所在地変更前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる。 3 第十七条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。 (許可の取消し等) 第二十三条 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 一 第十五条第一項第二号、第七号又は第八号の規定に該当することとなつたとき。 二 第二十条第一項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から六月以内に同条第二項の規定による取消しがされないとき。 三 第二十条第一項の規定による命令に違反したとき。 四 不正の手段により第十一条の許可を受けたとき。 2 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該許可割賦販売業者に対し、三月以内の期間を定めて前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じ、又はその許可を取り消すことができる。 一 第十六条第三項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業を開始したとき。 二 第十八条の三第一項の規定に違反して新たに前払式割賦販売の契約を締結したとき。 三 第十九条第三項の規定による命令に違反したとき。 四 第二十条の二第一項の規定による命令に違反したとき。 五 第二十二条第一項の規定による供託をしないとき。 六 第二十二条第二項の規定による前受金保全措置を講じないとき。 3 経済産業大臣は、前二項の規定により許可を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該許可割賦販売業者であつた者に通知しなければならない。 (処分の公示) 第二十四条 経済産業大臣は、第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 (許可の失効) 第二十五条 許可割賦販売業者が前払式割賦販売の営業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。 (廃止の届出) 第二十六条 許可割賦販売業者は、前払式割賦販売の営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 第二十四条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。 (契約の解除) 第二十七条 許可割賦販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものは、その契約を解除することができる。 一 基準日の翌日から起算して五十日を経過する日までの間に当該基準日に係る基準額について前受金保全措置を講じなかつたとき。 二 第二十条第一項の規定による命令を受けたとき。 三 第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消されたとき。 四 第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき。 五 破産、再生手続開始、整理開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。 六 支払を停止したとき。 2 前項の規定に反する特約は、無効とする。 (許可の取消し等に伴う取引の結了等) 第二十八条 許可割賦販売業者が第二十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、当該許可割賦販売業者であつた者又はその一般承継人は、当該許可割賦販売業者が締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお許可割賦販売業者とみなす。 第二十九条 許可割賦販売業者が第二十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、許可割賦販売業者であつた者又はその承継人(前条の規定により許可割賦販売業者とみなされる者を除く。)は、当該許可割賦販売業者であつた者が供託した営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる。 2 前項の営業保証金又は前受業務保証金の取戻しは、当該営業保証金又は前受業務保証金につき第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の公告その他第一項の規定による営業保証金又は前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。 |
| 第二章第三節 前払式割賦販売 |