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割賦販売法
総則 〜 割賦販売
| (昭和三十六年七月一日法律第百五十九号) 最終改正:平成一五年五月三〇日法律第五四号 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 割賦販売 第一節 総則(第三条―第八条) 第二節 割賦販売の標準条件(第九条・第十条) 第三節 前払式割賦販売(第十一条―第二十九条) 第二章の二 ローン提携販売(第二十九条の二―第二十九条の四) 第三章 割賦購入あつせん 第一節 総則(第三十条―第三十条の六) 第二節 割賦購入あつせん業者の登録等(第三十一条―第三十五条の三) 第三章の二 前払式特定取引(第三十五条の三の二・第三十五条の三の三) 第三章の三 指定受託機関(第三十五条の四―第三十五条の十五) 第四章 雑則(第三十六条―第四十八条) 第五章 罰則(第四十九条―第五十五条) 附則 第一章 総則 (目的及び運用上の配慮) 第一条 この法律は、割賦販売等に係る取引を公正にし、その健全な発達を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 2 この法律の運用にあたつては、割賦販売等を行なう中小商業者の事業の安定及び振興に留意しなければならない。 (定義) 第二条 この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。 一 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。 二 それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、次条並びに第二十九条の二において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項及び次項、次条、第四条の二(第二十九条の四第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十九条の二において「利用者」という。)に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。 2 この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。 一 指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部又は一部に充てるための金銭の借入れで、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購入者又は役務の提供を受ける者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、当該指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。 二 証票等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。 3 この法律において「割賦購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。 一 それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項、第三十条及び第三十四条において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項、第三十条及び第三十条の六において準用する第四条の二において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)すること。 二 証票等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への指定商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への指定役務の提供を条件として、当該指定商品若しくは当該指定権利の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部に相当する金額を当該販売業者又は当該役務提供事業者に交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)し、当該購入者又は当該指定役務の提供を受ける者から二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して当該金額を受領すること。 三 証票等を利用者に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者から購入した商品若しくは権利の代金又は特定の役務提供事業者から提供を受ける役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)すること。 4 この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、次項、第三十五条の三の二及び第三十五条の三の三を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。 5 この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に掲げる者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五条の三の二及び第三十五条の三の三において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。 一 商品の売買の取次ぎ 購入者 二 指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ 当該指定役務の提供を受ける者 第二章 割賦販売 第一節 総則 (割賦販売条件の表示) 第三条 割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを除く。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するとき又は指定役務を提供するときは、その相手方に対して、経済産業省令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。 一 商品若しくは権利の現金販売価格(商品の引渡し若しくは権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の現金提供価格(役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。) 二 商品若しくは権利の割賦販売価格(割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の割賦提供価格(割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格をいう。以下同じ。) 三 割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払(その支払に充てるための預金の預入れを含む。次項を除き、以下同じ。)の期間及び回数 四 第十一条に規定する前払式割賦販売以外の割賦販売の場合には、経済産業省令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率 五 第十一条に規定する前払式割賦販売の場合には、商品の引渡時期 2 割賦販売業者は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。 一 割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の期間及び回数 二 経済産業省令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 3 割賦販売業者は、前条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。 一 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法 二 経済産業省令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 4 割賦販売業者は、第一項、第二項又は前項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号、第二項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。 (書面の交付) 第四条 割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 一 商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格 二 賦払金(割賦販売に係る各回ごとの代金の支払分をいう。以下同じ。)の額 三 賦払金の支払の時期及び方法 四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 五 契約の解除に関する事項 六 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容 七 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 2 割賦販売業者は、第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格 二 弁済金の支払の方法 三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 四 契約の解除に関する事項 五 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容 六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 3 割賦販売業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第二条第一項第二号に規定する割賦販売に係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 一 弁済金を支払うべき時期 二 前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠 (情報通信の技術を利用する方法) 第四条の二 割賦販売業者は、第三条第二項若しくは第三項又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該割賦販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。 2 前項前段に規定する方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により前条第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該購入者又は役務の提供を受ける者に到達したものとみなす。 (営業所等以外の場所における割賦販売に係る書面の交付) 第四条の三 割賦販売業者は、営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下この項及び次条第一項において「営業所等」という。)以外の場所において、第三条第一項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは第四条第一項各号の事項について、第三条第二項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは第四条第一項第四号から第七号までの事項及び当該指定商品若しくは当該指定権利の現金販売価格又は当該指定役務の現金提供価格について、第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは第四条第二項各号(第二号を除く。)の事項について、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その契約の申込みの内容を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。ただし、割賦販売業者が、営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受け、かつ、その際その契約を締結した場合において、直ちに、その契約が第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法による販売又は提供に係るものにあつては第四条第一項の書面を、その契約が第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法による販売又は提供に係るものにあつては第四条第二項の書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付したときは、この限りでない。 2 前項本文の規定は、割賦販売の方法により指定商品を販売する契約(業務提供誘引販売個人契約(特定商取引に関する法律 (昭和五十一年法律第五十七号)第五十一条第一項 に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約をいう。以下同じ。)を除く。)であつて当該契約の申込みをした者のために商行為となるものの申込みについては、適用しない。 (契約の申込みの撤回等) 第四条の四 割賦販売業者が営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品(割賦販売の方法により販売する場合の販売条件についての交渉が割賦販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引方法である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けた場合における当該申込みをした者又は割賦販売業者の営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結した場合における当該購入者又は当該指定役務の提供を受ける者(割賦販売業者の営業所等において当該契約の申込みをした購入者又は役務の提供を受ける者を除く。以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、割賦販売業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 一 申込者等が第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第四条第一項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)、第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第四条第二項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)以後において割賦販売業者から申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。 二 申込者等が、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の場合における当該契約に係る賦払金の全部の支払の義務を履行したとき。 三 申込者等が割賦販売業者から、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは申込みの撤回等を行うことができない旨を経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、申込者等が当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したとき。 2 申込みの撤回等は、前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。 3 申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取り又は当該権利の返還に要する費用は、割賦販売業者の負担とする。 4 割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。 5 割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 6 割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約における申込者等は、当該契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等と当該契約を締結した割賦販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。 7 前各項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。 8 前各項の規定は、割賦販売の方法により指定商品を販売する契約であつて申込者等のために商行為となるもの若しくはその申込み、特定商取引に関する法律第二条第四項 に規定する指定商品(同法第九条第一項 (第二号を除く。)の政令で定めるものを除く。)、指定権利及び指定役務、同法第四十一条第二項 に規定する特定継続的役務、当該特定継続的役務の提供を受ける権利並びに同法第四十八条第二項 に規定する関連商品に係るもの若しくはその申込み又は業務提供誘引販売個人契約若しくはその申込みについては、適用しない。 (契約の解除等の制限) 第五条 割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。 2 前項の規定に反する特約は、無効とする。 3 前二項の規定は、割賦販売の方法により指定商品を販売する契約(業務提供誘引販売個人契約を除く。)であつて購入者のために商行為となるものについては、適用しない。 (契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限) 第六条 割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。 一 当該商品又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額) 二 当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額 三 当該商品又は当該権利を販売する契約又は当該役務を提供する契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合(次号に掲げる場合を除く。) 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 四 当該役務が特定商取引に関する法律第四十一条第二項 に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第四十九条第一項 の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として当該役務ごとに同条第二項第二号 の政令で定める額 五 当該役務を提供する契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額 六 当該役務が特定商取引に関する法律第四十一条第二項 に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第四十九条第一項 の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始後である場合 次の額を合算した額 イ 提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額 ロ 当該役務を提供する契約の解除によつて通常生ずる損害の額として当該役務ごとに同条第二項第一号 ロの政令で定める額 2 割賦販売業者は、前項の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の割賦販売価格又は当該役務の割賦提供価格に相当する額から既に支払われた賦払金の額を控除した額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。 (所有権に関する推定) 第七条 第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。 (適用除外) 第八条 この章の規定(第七号(業務提供誘引販売個人契約に係る部分に限る。)にあつては、第四条の四の規定を除く。)は、次の割賦販売については、適用しない。 一 指定商品又はこれを部品若しくは附属品とする商品を販売することを業とする者に対して行う当該指定商品の割賦販売 二 輸出取引たる割賦販売 三 国又は地方公共団体が行う割賦販売 四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う割賦販売(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う割賦販売を含む。) イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会 ロ 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二 又は地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条 の団体 ハ 労働組合 五 事業者がその従業者に対して行う割賦販売 六 無尽業法 (昭和六年法律第四十二号)第一条 に規定する無尽に該当する割賦販売 七 指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(業務提供誘引販売個人契約を除く。)であつて、当該契約の申込みをした者、購入者又は役務の提供を受ける者のために商行為となる割賦販売 第二節 割賦販売の標準条件 (標準条件の公示) 第九条 主務大臣は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売(第十一条に規定する前払式割賦販売を除く。以下次条において同じ。)について、その健全な発達を図るため必要があるときは、指定商品ごとに、割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の標準となるべき割合及び第二条第一項第一号に規定する割賦販売に係る代金の支払の標準となるべき期間を定め、これを告示するものとする。 (勧告) 第十条 主務大臣は、割賦販売業者が前条の規定により告示した割合より著しく低い第一回の賦払金の額の割賦販売価格に対する割合又は同条の規定により告示した期間より著しく長い代金の支払の期間によつて指定商品の第二条第一項第一号に規定する割賦販売を行つているため、当該商品の同号に規定する割賦販売の健全な発達に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該割賦販売業者に対し、その割合を引き上げ、又はその期間を短縮すべきことを勧告することができる。 2 前項の規定による勧告は、告示により行なうことができる。 |
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