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海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行令
(昭和五十八年一月十日政令第四号) 最終改正:平成一五年三月三一日政令第一二五号 内閣は、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律 (昭和五十七年法律第六十五号)第二条第二項 及び第五項 、第九条 並びに第十二条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (法第二条第二項の政令で定める商品) 第一条 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第二項 の政令で定める商品は、外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号 に規定する支払手段、同項第十一号 に規定する証券及び同項第十三号 に規定する債権とする。 (海外商品市場) 第二条 法第二条第二項 の海外商品市場は、次の表の各号の第二欄に掲げる国の当該各号の第三欄に掲げる地域に所在し、かつ、当該各号の第四欄に掲げる商品の先物取引が行われる市場とする。
(法第二条第五項 の政令で定める者) 第三条 法第二条第五項 の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 銀行 二 信用金庫及び信用金庫連合会 三 農林中央金庫 四 証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項 に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律 (昭和四十六年法律第五号)第二条第二号 に規定する外国証券会社 (顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項) 第四条 法第九条 の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 海外商品市場における相場の変動 二 保証金の価額及びその算定方法 (報告の徴収) 第五条 法第十二条第一項 の規定により主務大臣が海外商品取引業者に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 海外商品取引業者が海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について行う勧誘に関する事項 二 海外商品取引業者が行う海外先物契約の締結に関する事項 三 海外商品取引業者が受ける顧客の売買指示に関する事項 四 海外商品取引業者が締結する海外先物契約の内容及びその履行に関する事項 |