
英会話教室の解約
・クーリングオフ
・中途解約制度
英会話スクール・語学教室などは、長期間で高額の契約が多く、トラブルが多く見られる取引といえます。
実際に受講してみないと講師のレベルが分からなかったり、
最初はやる気があったものの、次第に飽きて通わなくなったりした場合に、「解約できない」「高額の違約金が必要」と言われ、トラブルとなるケースがあります。
特定商取引法においては、これら英会話スクールの契約についても、契約日から8日以内であればクーリングオフによる無条件解約を認めています。
解約に理由は必要ありません。また、解約料や違約金も必要ありません。
また、クーリングオフ期間を経過した後でも、使用分の料金と一定の損料を支払うことで、中途解約することが認められています。中途解約の場合にも、解約の理由は必要ありません。
サービスが気に入らない場合、サービスをもう利用しない場合は、有効期限内に中途解約制度による解約を検討するとよいかもしれません。
関連商品として教材やFAXなどを購入した場合も、クーリングオフ、中途解約ができる場合があります。
また、他によく聞かれるトラブルとしては、「英会話スクールの形式だと思っていたのに、実は単なる教材販売だった」という場合もあります。英会話スクールに通う契約だと思っていたのが、実は数十万円でCD−ROMを買わされただけだったというケースもあります。
クーリングオフは内容証明郵便が確実です。また、専門事務所によるクーリングオフ代行手続が、クーリングオフ妨害を抑止します。
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