エステのクーリングオフ・解約


エステティックサービスは、女性に人気のサービス契約であり、最近では男性のエステ利用者も増えています。

ただ、エステの契約は、「施術」という、形の無いサービスですので、商品などとは異なり、何度か利用してみないと、サービスの内容が判断できません。

そこで、サービスの利用を開始した後でも解約できるように、

■ クーリングオフ制度
■ 中途解約制度

特定商取引法により、2つの解約制度が定められています。


当事務所へのクーリングオフ代行の依頼理由で多いものとしては、


・施術を利用してみたが、やはりやめたくなった

・チケットのまとめ買い、長期間のコース契約で、高額すぎる

・インターネットでお店の評判を見て、考え直したくなった


など、施術を利用したものの、やはりクーリングオフしたくなった、という理由が多く寄せられております。

また、残念なことに、


・体験エステを利用したところ、しつこく勧誘を受けた

・利用するたびに勧誘を受ける。もう行きたくない(中途解約)


などの解約理由も少なくありません。


【契約のきっかけ】

エステのお店に行くきっかけとしては、自分から予約を入れてお店を利用する場合の他に、

「体験エステ」「お試しクーポン」「タウン誌の優待」「キャッチセールス」などをきっかけに、お試し感覚でお店を利用するケースが少なくありません。


・タウン誌や無料情報誌の広告

・1,000円〜2,000円の体験エステ

・ダイエットモニター募集の広告

・ホームページの広告

・無料エステチケットを貰った

・キャッチセールス


お店に入ると、多くの場合、

 カウンセリング
     ↓
 体験エステの施術
     ↓
 利用後のアンケート
 コースの説明
     ↓
 エステのコース契約の勧誘

が行われます。

体験エステにセールスは付き物ですが、中には、「契約するまでは帰さない」という、強引な勧誘を行う担当者もあります。


【自分からお店に行った場合も】

エステの契約は、お店で契約をした場合であっても、クーリングオフの対象になります。

自分から予約を入れ、自分からお店に行って契約した場合であっても、クーリングオフ制度の対象となります。

また、クーリングオフをするために、解約の理由は必要ありません。

既に何回かサービス(施術)を受けている場合でも、クーリングオフの対象となります。また、関連して購入した商品についても、クーリングオフの対象となります。

ただし、使用・開封した消耗品については、買い取りとなります。


【よくあるご相談】

エステの契約をクーリングオフしたいと考えているのですが、訪問販売やキャッチセールスではなく、自分で予約を入れて、自分の意思でお店に行って契約したので、クーリングオフの対象になるか不安。

デパートでの買い物など、自分からお店に行って契約した場合や、お店で契約した場合、クーリングオフできない場合があると聞いたことがあるのですが、自分の契約はクーリングオフできるのでしょうか?

【お答え】

自分から予約を入れてお店に行った場合や、エステのお店や営業所で契約した場合であっても、クーリングオフの対象となります。


【クーリングオフは必ず書面で】

エステのクーリングオフは、必ず書面 (クーリングオフの通知書を郵送する) により手続を行う必要があります。

再度お店に行ってクーリングオフを申し出たり、お店に電話を入れてクーリングオフを申し出るのではなく、書面によるクーリングオフ手続が原則となります。

例えば、エステティックサービス契約書の標準約款 (第7条) においても、


(引用)

前条による契約の解除は、甲(お客様)が契約を解除する旨を記載した書面を、乙(サロン)宛てに発信した時に、その効力が発生するものとします。
 なお、甲(お客様)は、クレジットを利用する契約の場合は、ただちに乙(サロン)に契約の解除を申し出た旨をクレジット会社にも別途書面により通知をするものとします。

(引用終わり)


などと、必ず書面によりクーリングオフの通知をすべき旨が明記されています。

逆に言えば、書面でクーリングオフの手続をすることにより、もう一度お店に行って手続をする必要は無くなる、ということです。

つまり、クーリングオフの通知書を発送することで、


お店に電話をしてクーリングオフを申し出たところ、「お店に来て欲しい」といわれた、

お店に行ったところ、担当者から解約の理由などを聞かれ、「短期間では効果が無い」「長期間続けないと」「一緒に頑張ろう」などと説得を受けてしまった


などの、不快なトラブルを回避することができるようになります。

また、専門事務所によるクーリングオフ手続代行を利用すれば、これ以上説得しようとしても無駄だと、明確に伝わり、より確実なクーリングオフとなります。

ご自分の契約がクーリングオフの対象となるかどうか、まずはご相談下さい。


クーリングオフは内容証明郵便が確実です。また、専門事務所によるクーリングオフ代行手続が、クーリングオフ妨害を抑止します。


TEL 03-3376-0772
電話夜2時まで相談
メールはここから

代行手続の利点
代行依頼の流れ

【トップに戻る】