資格商法 電話勧誘


資格商法は、社会人に被害が多い事が特徴です。

被害相談件数も常に上位を占めており、深刻な被害が見られます。

法律上の分類は
「電話勧誘販売取引」にあたります。

仕事の紹介を伴うものであれば、
「業務提供誘引販売取引」にあたる場合があります。


勧誘のきっかけの多くは電話勧誘です。

・ しつこく電話をして仕事を妨げ困惑させ

・ 職場の目を気にして強く出れない心理を利用し

・ 契約に同意しない限り電話を切らせない

・あるいは一方的に契約成立したと宣言して、勝手に契約書を送りつける


数十年前からある手口ですが、被害はいまだに減る事がありません。


悪用される資格

・行政書士
・電験3種

・業者独自の資格
・経営○○診断士

・労務管理士
・宅建

・旅行業務取扱主任者

・パソコン検定
・MOUSE検定
・シスアド


一般的な資格商法は、特定商取引法の「電話勧誘販売」として、
クーリング・オフ制度(書面交付日を含めて8日間)の対象となります。


また、「資格を取ったら仕事を紹介する」「合格後に仕事をあっせんする」などの「仕事の紹介」「報酬の支払」を餌とするセールストークで契約した場合、

「業務提供誘引販売」として20日間のクーリング・オフが可能な場合があります。

この場合、概要書面交付義務などの厳しい規制が課せられる形となります。


契約や申込みは電話での同意で成立してしまいます。

契約書にサインとハンコを押して返送しなければ、契約は成立しないと考えがちですが、

「契約書や申込内容確認書を受け取った日」から8日間経過すると、

クーリングオフができなくなる場合があります。

例えば、速達で送られてきた「契約書」「申込内容を確認する書類」などを放置すると、クーリングオフできなくなる場合があります。


「書類を返送しなければ契約が成立しない」

「ほっておけば契約は成立しない」

などと安易な判断をせず、念の為、確実に証拠の残る形でクーリングオフ手続をしておく必要があります。


資格商法には、「2次被害」というケースもあります。

「過去に契約した資格講座がまだ終了していない」

「講座の料金が未納になっている」

「こちらは悪徳商法被害者救済団体だが、被害者リストにあなたの名前があった。今なら特別に解約してあげる」

「今解約しないと大変なことになる」

などと、過去の資格商法の被害者に対し、言葉巧みに資格教材や受講料、解約費用を払わせようとする悪質な事例もあります。


クーリングオフは内容証明郵便が確実です。また、専門事務所によるクーリングオフ代行手続が、クーリングオフ妨害を抑止します。

◆電話勧誘の注意点


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