
解約商法 退会商法
解約商法・退会商法は「二次被害」の一種です。
数年前に「メンバーズクラブ」「会員権商法」「デート商法」の被害に遭った契約者を狙い、あたかも、自分たちが公的機関や販売店の関係者であるかのように身分を偽り、再度商品を販売する手口です。
契約者の名簿を売買する「名簿業者」から入手した名簿を利用して勧誘が行なわれます。
勧誘担当者が自分の個人情報をあまりに詳しく知っているため、
「過去の販売店の関係者かも」「本当に業界団体の関係者かも」とつい錯覚してしまい、
勧誘担当者の告げる「違約金」「生涯契約」「不良会員」「裁判になる」などの威迫を、つい「本当の話かも」と錯覚し、不安感の中で、つい契約させられてしまう、限りなく詐欺に近い手口です。
解約商法
「こちらは○○消費者サポートセンターです」
「あなたが数年前に契約したメンバーズクラブの契約は、生涯会員の契約です。終身契約ですから、契約はまだ続いています」
「あなたはクラブを利用しておらず、また、会費も支払っていないようですね」
「会費の滞納が続き、不良会員ということで問題になっています」
「このまま放置すると裁判になり、400万円近い違約金が発生します」
「しかし、私共は業界各社が加盟する業界団体ですので、業界の信頼確保の観点から、私共が加盟販売店とあなたの間に入って、数百万円の違約金を、100万円程度にしてもらえるよう、交渉をしてあげましょう」
「ただ、それには費用がかかります。また、加盟販売店に対しても和解金が必要となります」
「現金で払ってくれ、と突然言われても困るでしょうから、費用の代わりに、ジュエリーなどの商品を買ってもらう形をとります」
「こちらは○○被害者の会です。あなたが2年前に契約した会員権の会社が倒産しました。被害者リストを見て電話しました」
「無料相談会を行ないますので、会場に来てください」
「契約書の確認が必要ですので、身分証と銀行印が必要です。それから裁判情報を手に入れるためには、賛助金の負担が必要です」
NPO団体や被害者団体、業界団体の名称を使って、「解約してあげる」「交渉してあげる」などと持ちかけ、商品代金や賛助金名目で費用を請求する業者がありますが、
弁護士法違反や、行政書士法違反の可能性が生じます。
解約手続は、必ず国家資格を持った法律家にご相談下さい。
解約商法・退会商法などの二次被害の場合、商品を購入する形式であれば、クーリング・オフ適用の可能性が考えられます。
クーリングオフは内容証明郵便が確実です。また、専門事務所によるクーリングオフ代行手続が、クーリングオフ妨害を抑止します。
TEL 03-3376-0772
電話夜2時まで相談
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