美顔器 化粧品のキャッチセールス


繁華街の路上などで、突然呼び止められるキャッチセールス。

特に、若い女性を狙うキャッチセールスについてのご相談が多く寄せられています。

例えば、東京では、原宿、渋谷、新宿、池袋、銀座、町田で、女性を狙うキャッチセールスが多く見られます。

扱われる商品としては、美顔器・化粧品・健康食品など、美容に関連する商品が多く観られます。


【勧誘のきっかけ】

キャッチセールスは、繁華街の路上などで、突然声をかけられ、呼び止められることから勧誘が始まります。

しかし、突然路上で声をかけても、相手に警戒されるため、販売目的や勧誘の目的は隠し、他の口実で注意を引いて、警戒心を解いてから営業所に誘います。


・アンケートにご協力下さい。若い女性の美容に関する意識調査を行っております

・無料でお肌のカウンセリングを行っております

・キャンペーン中につき、無料体験エステを行っております

・ダイエットモニターを募集しています


などと、アンケートや、無料体験などの名目で警戒心を解き、営業所に連れて行かれます。

営業所に案内されると、まずはアンケートを受けたり、カウンセリングや無料体験が行われます。


【よくある勧誘】

繁華街を歩いていたところ、突然声をかけられた。

「アンケートを行っております。アンケートにご協力下さい」「20代女性の美容に関する意識調査を行っています」「すぐに終わりますから」

などと呼び止められた。一度は断ったものの、すぐ終わるということで、アンケートに協力することとなった。

担当者に案内され、少し離れた雑居ビルの一室に入った。

中に入ると、担当者が交代し、白衣を着た人からアンケート用紙を渡された。

アンケート用紙に記入を終えると、いくつか質問され、今度は「これから肌診断を行います」と、何か機械のようなもので顔の肌を調べ始めた。

すると、白衣を着た人が、

「これを見て下さい。顔にこんなにたくさんシミがありますよ」「今はまだ表面に出ていませんが、これはシミの予備軍なんです」

「何もしないでいると、将来、顔にこれだけシミができるんです。シミの元が、こんなに蓄積されているんですよ」

「ほら、このように、ほいれい線も崩れ始めているのが判るでしょう」「将来、この線に沿ってしわができるんです」

「女性の肌は、18歳を過ぎると、急激に老化が始まるんです」

「まだ自分が若いと思って油断しているうちに、いつのまにかダメージが蓄積されているんです」

「食生活も偏っているようですね」「今のお肌の状態は、とても20代とは思えません」

「このまま何もしないでいると、あと5年くらいでこのシミの予備軍が顔の表面に浮き出てきます」

「若い今のうちから対策をとる必要があります」

「プロのモデルさんは、10代の頃からエステに通っていて、業務用の美顔器でお肌のケアをしているんです」

「でも、普通の人では、毎週エステに通い続けるのは無理ですよね?」

「エステに通い続けるのは無理でも、自宅にエステマシンがあれば、毎日自分でホームエステをすることができますよね?」

「業務用の美顔器は何百万円もする高価なものですが、この美顔器であれば大丈夫。性能も業務用のものと同じです」

「この美顔器を毎日使えば、超音波とイオンの効果でお肌を引き締め、たるみやしわ、顔のラインの崩れを予防することができます」

「毎日の積み重ねが大事なんです。でも、きれいなお肌を保つには、美顔器だけでなく、身体の内側からきれいにしないと」

「シミの予備軍は、紫外線を浴びてできたメラニンが、お肌に蓄積されたものなんです」

「これは、毎日サプリメントを使って、体から排出していかないと、お肌に沈着してしまいます」

「まだお肌の復元力が強い若いうちから対策を始めないと、手遅れになりますよ」

などと、アンケートだけのはずが、いつのまにか商品の勧誘の話になってしまった。


商品を買うつもりなど全く無かったので、「そんなお金はありません」と断り続けていたものの、

「値下げしてもらえるよう、特別に社長と相談してきます」「・・・おめでとうございます。社長にお願いしたところ、特別に10万円値引きOKが出ました」

「いまお金が無くても大丈夫ですよ」「負担は1日あたりたったの200円です。ダイエットと思って、ジュースやお菓子を我慢すれば、200円は負担にならないでしょう?」

「今なら、商品購入者の特典として、無料エステを利用することができます」

「毎日、この美顔器を使って、おうちでホームエステをして下さい」「そして、ときどき、ここに無料エステを受けに来るといいですよ」

「高価なエステに通い続けるよりも、毎日ホームエステをした方が効果的ですし、費用もお徳ですよ」

などと勧誘が続いた。繰り返し断っても認めてもらえず、契約しないと帰れない雰囲気になってしまった。結局、仕方なく契約することになってしまった。


【クーリングオフ】

キャッチセールスやエステの契約は、お店や営業所で契約した場合であっても、
申込日を含め、8日間以内であれば、クーリングオフの対象となります。

美顔機などの美容機器についても、既に商品を使用していたとしても、クーリングオフの対象となります。その場合、違約金や損害賠償は必要ありません

化粧品やサプリメントなどの消耗品については、自らの意思で使用・開封した物は買い取りとなりますが、未使用・未開封の物については、クーリングオフの対象となります。


【クーリングオフは必ず書面で】

キャッチセールスのクーリングオフは、必ず書面 (クーリングオフの通知書を郵送する) により手続を行う必要があります。

再度お店に行ってクーリングオフを申し出たり、お店に電話を入れてクーリングオフを申し出るのではなく、
書面によるクーリングオフ手続が原則となります。

逆に言えば、書面でクーリングオフの手続をすれば、もう一度お店に行く必要は無くなります。

つまり、クーリングオフの通知書を発送することで、例えば


お店に電話をしてクーリングオフを申し出たところ、「お店に来て欲しい」といわれた

お店に行ったところ、担当者から解約の理由などを聞かれ、クーリングオフしないよう説得を受けてしまった


などの、不快なトラブルを回避することができるようになります。


クーリングオフは、電話やハガキよりも、内容証明郵便による手続が確実です。

また、専門事務所によるクーリングオフ手続代行を利用すれば、より確実なクーリングオフとなります。

ご自分の契約がクーリングオフの対象となるかどうか、まずはご相談下さい。

クーリングオフは内容証明で


TEL 03-3376-0772
電話夜2時まで相談

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