
経済産業省通達
(3) 「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる」について
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(イ)
商品の性能、品質又は権利若しくは役務の内容について類似のものと比較して著しく劣る場合にそれを告げないことは、事実の不告知に該当する。
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(ロ)
特定負担に関する事項について
例えば、入会金1万円のほかに商売をするためには商品の購入が前提となっているにもかかわらず、「このビジネスを始めるために必要な負担は1万円のみで、他には一切必要ない。」と告げることは不実の告知に該当する。
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(ハ) 契約解除に関する事項について
例えば、本法でクーリングオフの期間が法第37条第2項の書面の受領日(再販売の場合商品受領日かいずれか遅い日)から20日間認められているにもかかわらず、8日間と告げたり、「参加者の個人的な都合によるクーリング・オフは認められません。」等と告げることは、不実の告知に該当する。
また、契約解除の条件について民商法の一般原則に比し不利なことを告げないことは事実の不告知に該当し得る。
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(ニ)
特定利益に関する事項について
例えば、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、「このビジネスに参加すると誰でも確実に7桁の月収が得られる。」等と告げることは不実の告知に該当する。また、安易に高収入が得られる話のみを強調し、そのような可能性が稀有であるにもかかわらず、可能性の乏しさ、困難さに全く言及しない場合には、事実の不告知に該当し得る。
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(ホ) 「連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」について
「当該取引が連鎖販売取引であること」が重要事項に該当し得るかという点については個別具体の事例によって異なるが、取扱商品の内容、再販売の条件や特定負担、特定利益等といった取引内容の詳細がすべて告知されている場合に「連鎖販売取引である」旨を告げなかったという一点をもって直ちに重要事項の不告知に該当するとは必ずしも言えないが、例えば、相手方が連鎖販売取引か否かを尋ねているにもかかわらず「連鎖販売取引ではない。」と告げる場合には不実の告知に該当する。
また、「経済産業省に認められた商法である。」と告げることは不実の告知となるほか、統括者や連鎖販売取引を行う者の経営が破綻の危機に瀕している場合にその財産状況等を告げないことは事実の不告知となり得る。