
当選商法(有線放送)
有線放送や衛星放送の配信サービスの新規加入者獲得のため、放送配信会社の代理店が、
店舗の中や、駅構内などに抽選会のブースを設け、キャンペーンを行うケースがありますが、当選した勢いでつい申込みをしてしまい、契約トラブルになってしまうケースが見られます。
「たまたま通りがかったところ、声をかけられ、くじを引くよう勧められた」
「くじを引いたところ、2等が当たり、有線放送の受信機器が無料になると言われた」
「当選したので、本来必要な数万円の入会金も免除になります、と言われた」
「くじに当選した勢いで、促されるまま申込書に記入してしまったが、家に帰ってからよく考えてみると、これから先、月々数千円を払ってまで放送配信サービスを受け続けるのは、負担が大きいし、必要ないかもしれない、と感じた」
「しかも、よく説明書を読むと、短期間で解約した場合、違約金がかかると書かれていた」
「抽選に当選した、と言うものの、特に必要のなかった放送配信サービスに申し込んでしまい、本当に得だったのか、よくわからなくなった」
当選商法・抽選商法と呼ばれるもので、一部の代理店が、新規申込者獲得の手段として、2等当選が頻発する抽選会をすることがあります。
放送配信サービスは特定商取引法の指定役務には該当しないものの、自主的にクーリングオフ制度を導入している代理店なども多く、クーリングオフや申し込み撤回の可能性が十分考えられます。
申込書に記入した以上、申込の撤回・クーリングオフをする必要があります。
代理店の交付書面や申込書の約款をよく確認してみると、申込の撤回は必ず書面で手続をするよう、記載されている場合があります。
クーリングオフは内容証明郵便が確実です。また、専門事務所によるクーリングオフ代行手続が、クーリングオフ妨害を抑止します。
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