デート商法


「突然の電話」
「出会いサイト」
「仲良くなり、油断させてから呼び出し、商品の勧誘を行う」


「仕事場に遊びに来てほしい」「見るだけでいいから」などと、商品販売目的を告げずに呼び出します。担当者と会うと、そのまま事務所に誘い込まれ、突然ダイヤやジュエリー、スーツなどの勧誘を受けることとなります。

世間話程度のつもりで喫茶店やファミレスに連れて行かれ、突然、担当者の上司がやってきて、そのまま勧誘を受けることもあります。


「デート商法」はアポイントメントセールスの一種で、多くの場合男性には女性が、女性には男性が対応します。

仲良くなった異性に会いに行く程度のつもりで、軽い気持ちで会いに行ったところ、突然事務所に連れ込まれ、長時間しつこく勧誘を受け、契約をしないと帰れない状況に追い込まれてしまいます。

お店から帰ろうとしても、帰してくれない雰囲気となり、帰るために仕方なく契約をしてしまうケースが少なくありません。


デート商法は、多くの場合、「アポイントメントセールス」に該当しますので、申込日を含めて8日間以内にクーリングオフ通知書を発信することで、クーリングオフが可能です。


クーリングオフは内容証明郵便が確実です。また、専門事務所によるクーリングオフ代行手続が、クーリングオフ妨害を抑止します。


TEL 03-3376-0772
電話夜2時まで相談
メールはここから

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