電話勧誘の注意点


資格商法、資格二次被害など、電話勧誘でした契約は、

「送られてきた契約書を送り返さなければ契約が成立しない」

と考えがちですが、
そうではありません。


契約や申込みは電話での同意で成立してしまいます。

契約書にサインとハンコを押して返送しなければ、契約は成立しないと考えがちですが、
「契約書を受け取った日」から8日間経過すると、クーリングオフができなくなる場合があります。

例えば、速達で送られてきた「契約内容を確認する書類」「申込内容確認書」などが、法律で定められた契約書となる場合があります。

なお、「電話で同意した日から8日間」
ではなく、「契約書、あるいは申し込み内容を確認する書類を受け取った日から8日間」です。


また、「クレジット契約書を送り返さなければ契約は成立しない」と考えがちですが、クレジット契約と商品購入契約は別の契約です。

「クレジット契約が通らなかったから、現金一括で代金を支払え」

「契約書を受け取ってから8日間経過しているから、もうクーリングオフはできない」

などと、トラブルになってしまいます。


「書類を返送しなければ契約が成立しない」

「ほっておけば契約は成立しない」

などと安易な判断をせず、念の為、確実に証拠の残る形でクーリングオフ手続をしておく必要があります。

避けることの出来るトラブルは、確実に手続をすることで、未然に回避するとよいでしょう。



(電話勧誘販売)

特定商取引法
第24条
第1項 第1号

申込者等が第十九条の書面
(契約書)受領した日

(その日前に第十八条の書面
(申込内容確認書)を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)

から起算して八日を経過したとき。


クーリングオフは内容証明郵便が確実です。また、専門事務所によるクーリングオフ代行手続が、クーリングオフ妨害を抑止します。


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