| [ 第150回国会 商工委員会 第3号(2000-11-01)より抜粋 ] |
〜略〜 ○古屋委員長 大畠章宏君。 ○大畠委員 民主党の大畠章宏でございます。 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案について、質問をさせていただきたいと思います。 正直なところ、今回の法律案の内容については率直に評価をしたいと思います。しかし、不十分なところもございますので、そういうものを確認するという意味で何点か質問し、民主党の時間内での中山理事やその他の同僚議員の質問に譲りたいと思います。 最初にこの法律案についてちょっと伺いたいと思うのですが、今回、この改正案では、訪問販売等に関する法律から、特定商取引に関する法律ということに、法律の名前を変えることになるわけであります。 そこでお伺いしたいと思いますが、過去の法律の流れを見ますと、訪問販売等に関する法律の最初の立法というのは一九七六年。当時社会問題化していたマルチ商法は、連鎖販売取引と称され、同法の規制対象となりました。 当時の総理大臣の諮問機関である国民生活審議会が、マルチ商法は社会的に無価値であり直ちに禁止すべきものと提言しましたが、立法技術的に困難とされ、また、よいマルチと悪いマルチがあるとのことから、悪質なマルチを実質的に禁止する目的を持った行為規制法として法律は誕生したところであります。 この実質禁止という立法趣旨は、その後同法が改正された一九八八年及び一九九六年も、通産省当局は国会において、踏襲することを確認しています。 今回の法律改正で、法律の名前は特定商取引に関する法律となるわけでありますが、その立法趣旨は今回も踏襲されると理解していいのかどうか、最初に伺いたいと思います。 ○平沼国務大臣 いわゆるマルチ商法を対象とする連鎖販売取引規制というのは、委員御指摘のとおり、昭和五十一年の法制定時以来、連鎖販売型の取引をできるだけ広く対象として、事業者に契約内容を明示した書面等により顧客への明確な情報提供を義務づけるとともに、不実告知や威迫、困惑などの不当な勧誘行為を禁止して厳正に取り締まることによって、悪質なマルチ商法については今おっしゃったように実質的に禁止する、こういう基本的な考え方は変えておりません。その考えに立っております。 今回の改正は、最近のマルチ商法に関する消費者トラブルの増加を踏まえて、規制逃れを防止するため、負担金額による適用除外制度を廃止するとともに、誇大な広告の禁止など広告規制を強化するものでもあります。 この改正内容は、先ほど述べた法制定時以来の連鎖販売取引規制の基本的な考え方に立ちまして、その趣旨を一層徹底し、より実効あるものとするためのものである、こういう考え方に立ってお願いをいたしております。 ○大畠委員 わかりました。これまでの法の趣旨は踏襲するということの確認をさせていただきました。 〜略〜 |