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080回-衆議院-決算委員会-18号 1977/04/22
昭和五十二年四月二十二日(金曜日)
午前十時三十三分開議
出席委員
委員長代理 理事 原 茂君
理事 葉梨 信行君 理事 森下 元晴君
理事 北山 愛郎君 理事 林 孝矩君
井出一太郎君 宇野 亨君
染谷 誠君 津島 雄二君
野田 卯一君 村上 勇君
高田 富之君 馬場猪太郎君
春田 重昭君 荒木 宏君
出席国務大臣
通商産業大臣 田中 龍夫君
出席政府委員
大蔵省主計局次長 加藤 隆司君
通商産業大臣官房審議官 山口 和男君
通商産業大臣官房会計課長 小長 啓一君
通商産業省通商政策局長 矢野俊比古君
通商産業省生活産業局長 藤原 一郎君
資源エネルギー庁長官 橋本 利一君
資源エネルギー庁長官官房審議官 武田 康君
資源エネルギー庁公益事業部長 服部 典徳君
中小企業庁計画部長 児玉 清隆君
委員外の出席者
警察庁刑事局保安部保安課長 柳館 栄君
経済企画庁国民生活局消費者行政課長 吉岡 博之君
科学技術庁長官官房参事官 石渡 鷹雄君
法務省刑事局刑事課長 佐藤 道夫君
大蔵省銀行局総務課長 宮本 保孝君
国税庁調査査察部調査課長 小野 博義君
中小企業庁計画部計画課長 安田 佳三君
消防庁危険物規制課長 矢筈野義郎君
会計検査院事務総局第四局長 松田 賢一君
会計検査院事務総局第五局長 東島 駿治君
中小企業金融公庫総裁 渡辺 佳英君
中小企業信用保険公庫理事 上国料 巽君
参 考 人
(日本沙漠開発協会専務理事) 山口 仁秋君
参 考 人
(アジア経済研究所理事) 梶田 勝君
決算委員会調査室長 黒田 能行君
―――――――――――――
〜抜粋〜
次に、春田重昭君。
○春田委員 私は、本日はマルチ商法とネズミ講対策につきまして、お尋ねしてまいりたいと思っております。
最初に、マルチレベル・マーケティング・プラン、通称マルチ商法でございますけれども、この定義並びにマルチ商法の販売方法について大臣に御説明願いたいと思います。
○田中国務大臣 お答えをいたしますが、私も余りつまびらかにはいたしておりませんけれども、約四十五社ほど、通産省といたしまして把握いたしておりまする組織があるようでございます。いろいろと当省にも苦情や相談が寄せられておりますが、訪問販売等に関する法律によりまして、何か処理をしておるようでございまするけれども、担当の政府委員がおりますから、かわりましてお答えさせていただきます。
○山口政府委員 マルチ商法につきましては、訪問販売等に関する法律の第十一条で、「連鎖販売業」の定義がございます。「物品の販売の事業であって、」「再販売をする者を特定利益を収受し得ることをもって誘引」するということでございますが、いわゆるマルチ商法と言われる場合には、この中にある、たとえば販売利益よりも勧誘による利益の方が多いという式のものが一般に言われておるようでございます。
○春田委員 この問題につきましては、過去においても再三国会で論議になっておるわけでございます。大臣として余り詳しくはわからないというような答弁であっては、私は困ると思うのですね。
確かに通産省は、他の省と違って広い範囲内のいろいろな問題等がありますけれども、このマルチ商法につきましては、この本会議でも、また予算委員会でも相当取り上げているわけでありまして、大臣の認識、理解というものを、さらに深めていただきたいと要望する次第でございますが、このマルチ商法につきましては、まずその社会性が非常に問題とされております。社会悪性といいますか、詐欺性が非常に指摘されて問題になったわけでございますが、そういうことで、さきの国会におきましても、独禁法だけでは、どうしても物足りないということで、訪問販売等に関する法律が全党一致で成立したわけでございます。昨年の五月だったと思います。で、昨年の十二月三日より施行されたわけでございますが、施行後、約五カ月たっているわけでございますけれども、その後の経過を御説明願いたいと思います。
被害はおさまったのか、それとも被害者はふえているのか、その辺の問題、またマルチ商法企業は、どういう形で現在まで来ているのか、最初に通産省、そして警察庁、経済企画庁、この三省庁から御説明願いたいと思います。
○山口政府委員 現在マルチ商法を行っております会社で、この法施行後、当省におきまして把握いたしましたものは、約四十五社ございます。これらのマルチ組織のうち主要なものにつきまして、その活動の報告を求めるというようなことによりまして、その実態把握に努めておるところでございます。特にその中では、法の十七条によりまして報告徴収を求めることができる規定がございますが、この規定によりまして報告を求めているというものもございます。
マルチ商法につきましては、御承知のとおりいろいろ問題がございまして、当省にも苦情、相談等が寄せられております。昨年成立いたしました訪問販売等に関する法律、これを厳正に運用をしていくということのほか、一般に対するPRというのも、予算をいただきまして積極的に進めておるところでございます。
○柳館説明員 お答え申し上げます。
私ども、訪問販売法が成立して以来、非常な熱意を込めまして捜査等を行っておるわけでございます。ただ、いままでのところ、検挙というものは一つもございません。訪問販売の方につきましては、十四都道府県で四十三件ばかり検挙いたしておりますけれども、連鎖販売業については、いまだ検挙を見ていないという状態でございます。ただ、現在八都道府県で十五社につきまして内偵をいたしておるということでございます。また私どもが連鎖販売業について把握している組織は約四十組織でございます。
○吉岡説明員 お答え申し上げます。
私どもといたしましては、訪問販売法の公布以来、通産省や総理府広報と協力いたしまして、いろいろなその被害防止のために広報をやってまいったところでございますが、必ずしも全国的ということではございませんが、特定の地域において、まだまだなくなっていないようだというふうに一応伺っております。
○春田委員 警察庁の方にお尋ねいたしますが、先ほど通産省としては、四十五社ぐらい大体想定しているということで話があったわけでございますが、警察庁としては、八都道府県で十五社をいま内偵中だということでございますし、さらに四十組織ぐらいだということで、若干この差があるわけでございますが、まず八都道府県に限って十五社ということでございますが、そちらの方では、四十社程度ということで掌握しているわけでしょう。
これは全国的に大きな問題になっているわけでございまして、その中で注意してやっているのか、特に目立った、そういう販売等が非常に活発なところだけ選んでやっているのか、その辺を明確にしていただきたいと思いますし、数字的な面で、お互いに連絡をとってないのかどうか、その辺を明らかにしていただきたいと思いますが、どうですか。
○柳館説明員 お答え申し上げます。
私どもが四十社把握いたしておるといいますのは、捜査という観点、そういう関心から把握いたしておるものでございます。したがいまして、通産省の場合は、恐らく行政的な観点から把握されておると思いますので、私どもが把握しているよりも、恐らくよけい把握されていることは事実なんだろうと思います。
○春田委員 八都道府県で十五社しかやってないのでしょう。
○柳館説明員 現在内偵いたしておりますのは、十五社でございます。
○春田委員 それを全国的にやらないかということです。
○柳館説明員 もちろん全国的に指示をいたしまして、これの摘発には積極的にやりなさいということを私ども指示いたしておるわけでございますけれども、具体的な犯罪事実というものと結びついてこないと、どうにもならぬわけでございます。そうした形で、ややそれと結びつきそうであるというのが十五社である、こういうことでございます。
○春田委員 再度お尋ねしますが、この十五社というのは、一応四十社全部調査して、十五社ぐらいが法律違反の疑いがあるのではなかろうかということで、しぼって十五社、こういう形で理解していいのですか。
○柳館説明員 お答え申し上げます。御承知のように、訪問販売に関する法律の犯罪になる部分は、書面の不交付という点、それから重要事項を告げなかったというようなことであるわけでございます。
したがいまして、マルチ商法であるから違反であるとかいうようなことにはならないわけでございます。そういう観点から把握した結果が、十五社については、私ども内偵をして、何とか裁判にもたえ得るような資料を集め得るのではないか、こう見ておるわけでございます。
○春田委員 ということは、一応四十社全部当たって、そのうちのしぼって十五社、こう理解していいわけですね。
○柳館説明員 そう御理解いただいて結構でございます。
○春田委員 経企庁にお尋ねしますが、減ってはいないようでございますということですが、ということは、ふえているということですか。それとも現状維持ということですか。
○吉岡説明員 お答えいたします。
私どもの方は、詳しく実態をつかんでおるわけではございませんが、法律の施行後、私どもとしては多分減っているだろうと思ってはおります。ただ、まだ問題を起こしている企業があちこちにあるということで、ふえているか減っているかというところまで、私どもで実際の調査をしておりませんので、そこまでは、ちょっとつかんでおりません。
○春田委員 この問題につきまして通産省の見解をお尋ねいたします。
○山口政府委員 法律施行後、現在で四カ月になるわけでございますが、この間に私どもが把握いたしました件が四十五件ほどあるということでございまして、それ以前から悪質なものがふえたり、あるいは減ったりというところまでは、まだ十分調査はできておりません。
○春田委員 そうじゃないのですよ。会社がふえているか減っているかじゃなくして、いまいろいろな会社を対象にやっておるわけでしょう。その中で、参加者、加入者がふえていないかどうかという問題です。
○山口政府委員 現在調査中でございますが、まあ方向としては、ふえておるのではないかという推定ができるのじゃないかと思います。まだ調査中でございますので、明確にふえておる、あるいは減っておるということは、ちょっと言えないと思います。
○春田委員 いまの通産省の答弁と、先ほどの経企庁の答弁では大きく違うわけですよ。通産省の方はふえていると思う、経企庁の方は減っていると思います、お互いに連絡とっていないのですか。これはどうなんですか。
○山口政府委員 ただいま私申し上げましたが、新たに加入する者と、それから脱会していく者と両方ございますので、トータルでどうなっていくかというところを調べてみる必要があるわけでございます。全体として会員数がどうなっておるか、現在、部分的にはある程度わかっておりますけれども、全体としては調査中でございます。そういった意味で、企画庁とももちろん連絡をとりながらやっておるわけでございますが、最終的な数字は、まだ出ていない状況でございます。
○春田委員 要するにふえているか減っているかによって、企画庁の方は、これをPRなんかやっていくわけでしょう。その辺で、減っているのだったら、それなりの対応策を経企庁がやるだろうし、ふえていれば、ふえているなりの対応策があるわけであって、ここで根本的な大きな違いが出てくるわけですよ。その辺の政府内の不統一というのは問題ですね。大臣、どう見ますか。
○田中国務大臣 お答えをいたします。
先般、予算委員会におきましても、このマルチ商法のパンフレットなんかを見せていただきまして、非常に巧妙な訪問販売をいたしておることも、私存じておりますが、しかし、ただいま各省の間で御答弁も違っておるようでありますが、実際問題といたしましては、非常に巧妙な手口でこれが行われているのではないだろうか。警察の方は格別でありますが、通産あるいは企画庁は、現場をフォローして追跡調査をするということが、なかなかむずかしいのではないかと私は存じておりますが、しかし、何はともあれ、これらの訪問販売に関します特に欺瞞的な、詐欺的な商法がおっしゃるとおり、非常に問題になっております段階でございますから、私ども、今後もこれらの問題につきましては、御指摘に基づきまして、なお一層調査を進めたい、かように存じております。
○春田委員 先ほど通産省の方から減っている人もある、脱退者もあるということが答弁ありましたけれども、それは私も否定はしないです。脱退する人はあるでしょう。しかし、それは微々たるものですよ。ほとんどふえているのです。
どういう人がふえているかということを私たちが調査したわけでございますが、また、悪徳商法被害者対策委員会というものもありますけれども、この調査によれば、非常に低所得者層とか知識的にも余り高くない、主婦の方とか学生とかが非常に多いわけです。そういう社会的に弱者という人たち、マルチということを、いままで全然聞いたこともないし、見たこともないそういう人、また地方の純朴な人たちがふえていっているのです。
こういうことを調査で私たちは明らかにしているわけでございますけれども、通産省としても商政課があるわけでしょう。それから消費者相談室なんかあるわけでしょう。こういう中で、いろいろな問い合わせがあると聞いておりますけれども、一日数十回電話とかがあって、通産省としては入らない方がいいですよと言っても、いや、私は入りたいという声があると聞いているのです。そういう点からしたら、ふえていると考えてあたりまえじゃないですか。どうですか。
○山口政府委員 先生御指摘のとおりでございまして、昨年の十二月以降この三月までの間だけでも、私どもの方の消費者相談室にいろいろ問い合わせをしてまいっておりますのが、六十件近い数がございますし、そのほか私どもにございます商政課の方にも直接電話その他でいろいろ問い合わせをしてまいっております。
そういうことで、この販売につきまして、いろいろ疑問を持たれる方もたくさんあるわけでございます。いままで調べておりますところで、やはり会員の数がかなりふえてきておる数字も部分的にはございます。ただ、一方では、やはりやめていく方も同じような、かなりの割合でふえております。そういうようにふえているものと減っているものと差し引きしていかなければならぬことになるわけでございますが、そういった状況でございまして、できるだけ広い範囲で、実態が全体としてどうなっているかというようなことで、ただいま全体の調査をしておる最中でございますので、そういった傾向が部分的にあるのか全体として出てくるか、この辺を現在調査しております。
○春田委員 えらい確信を持って、自信を持って減っているとおっしゃっていますが、そういう事実が、証拠があるのですか。たとえば、どこの地方で減っているとか、数字の上では、これだけ減っているとか、そういう証拠があったら示してください。
○山口政府委員 先ほど来申しておりますように、こういったマルチ商法の組織が全体で減っているかどうかという点は、まだ調査完了いたしておりませんが、一部問い合わせ等によりまして調べましたところで、脱会者の数が新規に入会する人の数の大体三割近くになるというような例もございます。したがって、相当一方で加入しながら、一方で脱会しておるというような動きが、かなりあるということも部分的にはございます。(春田委員「それはどの地方ですか」と呼ぶ)地方的にどこというのは、ちょっとまだはっきり数字で出ておりませんが、東京その他全国的な組織のものだと思います。
○春田委員 えらい自信を持っておられますけれども、先ほど言ったように、そういう純真な純朴な方たちが入っていっているわけです。通産省としては、各地方の通産局の方に指示徹底はされているのですか。
○山口政府委員 これは、先生おっしゃいますように、確かに大都市周辺だけの問題ではございませんで、地方でいろいろ問題になっておるわけでございまして、この法律が施行になりまして、直ちに各地方の通産局の担当者会議等も実施いたしまして、この法律の施行について万遺憾がないように十分連絡をとり合ってやってきておるつもりでございます。
○春田委員 その通達というのは、いつ出されたのですか。
○山口政府委員 ただいま通達ということじゃなくて、連絡会議を開きまして、八通産局の各担当者会議等を開きまして、法律の趣旨、それから実施の、これからの考え方等について十分打ち合わせ会をやってきた、こういうことでございます。
○春田委員 その八通産局の中に大阪は入っていますか。
○山口政府委員 大阪も入っております。
○春田委員 私の大阪の枚方の、被害者対策委員会の一員から手紙が参っておりますが、「通産省は国会でたびたびマルチ禁止の姿勢を示したいきさつがありながら、大阪通産局に対しては現在に至るも一片の通達も出さず、担当の消費経済課長は、本省から指令があれば動くことになるでしょうが、今のところ何の連絡もありませんと弁明しています」と、四月十五日付です。いまから約一週間前です。この方が大阪通産局に当たったのです。どうなんですか、この事実。
○山口政府委員 実は施行前に、すでに本省から担当官が大阪の局にも参りまして、この法律の施行その他の問題につきまして説明をやっております。
実は私、先週まで名古屋の通産局長をいたしておりまして、名古屋の通産局長時代にも、わが局から、本省に呼ばれまして、この会議にも参加をし、連絡を受けたと担当官が言っております。これは各局から皆出ておるわけでございますので、大阪につきましても、そういうことは恐らくないのではないかと思いますが、またさらに、どういう事情になっているかを調べてみたいと思います。
○春田委員 この被害者の方が直接当たって、こういう、担当課長がおっしゃっているのですよ。これは間違いないと思いますよ。だから、何ぼ本庁では調査しています、努力していますと言っても、地方へ行ったら、こういう状態なんですよ。この事実を大臣もよく知っていただきたいと思うのです。だから、減っているとか言っているけれども、減ってないのですよ、ふえているのです。
要するに、被害に遭ったら来なさいとか、そういうにしきの旗を立てて、被害者で届けて来る人なんて一部なんですよ。先ほど言ったように、主婦や学生なんか、ほとんどそういう知らない人ばかりだし、奥さん連中なんて、私一人ぐらいだと思う人がたくさんいるわけですよ。
経企庁では、苦情相談というのが、マルチ商法に対して、数字をとっていると思うのですが、その辺の相談件数は、どれぐらい上がっているのですか。
○吉岡説明員 お答え申し上げます。
私どもの方で直接はやっておりませんが、国民生活センターという機関がございます。そちらに持ち込まれた苦情相談件数の推移でございますが、五十年に大体六十件弱、五十一年は三十件強、三十五件くらい、五十二年のことしに入りましてからは、三月ぐらいまでで大体六件というふうに国民生活センターへの苦情申し出でございます。
○春田委員 資料にも出ておりますが、そういう苦情またその相談を持ち込んだ方たちなんて、全体の三%だというのですよ。だから九七%の方たちは泣き寝入りしている状態が判断されるわけです。そういう点で、減っているなんて、私はそういう言葉を二度と使ってもらいたくないと思うのです。
減っているか、ふえているかというのは、調査中ということでございますが、ふえている、今後またふえる、そういう状況のもとで対策をとっていなかったら、これは絶対根本的な抜本的な対策にならないですよ。
さらに、警察庁の方にお尋ねいたしますが、最近大阪府の堺市で、マルチ企業に加入した人が、加入の際、サラ金から金を借りてそれを出資し、その利息が払えないということで自殺した事件がございますが、この事件のてんまつ、背景というものを、警察庁はどのようにとらえているか、お答え願いたいと思うのです。
○柳館説明員 お答え申し上げます。
去る四月九日、大阪府堺市のOさん、三十七歳、この方が自殺いたしました。自殺の状況、原因等については、プライバシーにもわたる点がございますので、詳細は差し控えたいと思いますけれども、要点だけ申し上げますと、大北さんは、同日午後三時三十分ごろ自宅で縊死したものでございます。現場の状況等から判断して、他殺だということは当然ないわけでございます。動機等につきましては、遺書も何もございませんので、はっきりいたしません。ただ、家族の話等から判断しますと、借金を苦にして自殺したのではないか、こういうぐあいに推定いたしておるわけでございます。
なお、大北さんは、五十一年四月ごろから、ベストライン・プロダクトに加入しておるようではあります。ただ、それが自殺と結びつくのかどうかという点になりますと、私どもまだその点は推測しかねておるわけでございます。私どもが知っておりますのは、借金をかなりしておったということでございます。しかも、それはサラ金から借りておったということでございます。それでサラ金の方をずっと調べてみたのでございますけれども、これはサラ金は出資法に違反していない、違反しない範囲内において貸し出しをいたしておる、こういう状況でございます。まあ少し推測がきつくなるかもしれませんけれども、恐らく借金を苦にしてではないだろうか、こう考えております。
○春田委員 いま保安課長から答弁がございましたが、この方はベストラインの社員ということは、いま答弁があったとおりでございまして、サラ金業者から百万円を借りたということですね。なぜ百万借りたかというのは、このベストラインに入ろうと思ったら、六十三万のお金を払わないといけないわけです。そこで六十三万を払うために百万借りたんだということが判断できると思うんですね。したがって、警察としてはサラ金――それが直接の動機かどうかはわからないかもしれませんけれども、明らかに私としては、このベストラインに六十三万振り込むためにサラ金から借りて、そしてそれが返せないために自殺したんだということで、根本的な動機というのは、やはりこのベストラインに入るための借金を苦にして自殺した、こう理解すべきではないですか。
○柳館説明員 私どももいろいろ推測はいたしておるわけでございますけれども、ただ公の席で当局がこう推測していると申し上げるのもいかがかと思いまして、答弁が少し不十分になっておるわけでございますけれども、どういうわけかわからぬのですけれども、最初百万円だったのかもしれません。しかし結局、あるいはそれが原因になりまして、サラ金から借りていますので、そしてまたそのサラ金の返さなければならない期日が来て、また別のサラ金から借りていくということを繰り返ししたのではないかという感じもいたすわけでございます。トータルといたしまして、十四業者から七百万円ばかりの借金になっておるわけでございます。それが最初の百万円と、どういう結びつきかということについては、私どもも断定的なことを申し上げるわけにはいかない次第でございます。
○春田委員 もう一点、お尋ねいたしますが、ある新聞社の記者の方が、堺北署ですか、この所轄の警察署に電話して、ベストラインはマルチではないかと聞いたところ、そうではない、サラ金業者である、金融であると答えたというのですね。マルチを取り締まるべき所轄が、この高名なマルチを知らないということは、その認識といいますか、理解というか、その姿勢を大いに疑うわけでございますけれども、これは事実ですか。
○柳館説明員 そういう事実は私ども聞いておりません。おりませんけれども、担当が、もしそういうことだとしたら、大変申しわけないと思っております。注意したいと思います。
○春田委員 これは事実なんです。したがって堺だけの問題ではなくして、全国的にそういう形で周知徹底していただきたい、このように思っております。
さらに悪徳商法被害者対策委員会の調査では、これまでに判明しただけでも、このマルチ以外の自殺者は四名、うち一人は大阪の高校生になっております。ざらにこの二月には、ベストラインに加入した愛知県の一婦人が自殺を図っております。二月二十六日の中日新聞でも「マルチの犠牲主婦、自殺図る」と、このように大きく出ておりまして、御存じだろうと思います。幸い命は取りとめましたけれども、悲惨な被害が全く後を絶っていないのが現状だと思うのです。したがって、これの後遺症というものは家出、夜逃げ、ノイローゼ、家庭の崩壊など、その被害の数を数えれば、切りがないわけでございます。したがって、事件が起こって対処しても遅いわけでございます。今後、より悲惨な被害が出ることは、容易に推定できるわけでございます。
私は、実にゆゆしい問題だと思いますが、これらの被害を起こしているマルチ企業に対して、通産省としては、どのような基本的な姿勢でいどもうとしているのか、この辺を明確にしていただきたいと思うのです。
○山口政府委員 確かに先生の御指摘のとおり、いろいろマルチ販売法につきましては問題があるということでございます。この法律が昨年の十二月から施行になりまして、この法律で、どういう規制をするかという点についても、いろいろと議論があったわけでございますが、できるだけ脱法の可能性をなくすようにしなければいかぬという要請もございまして、必ずしも全面禁止というような非常に厳しい形での法律体系には実はせずに、行為規制という方法をとったわけでございます。
しかしながら、悪質なマルチ商法は何とか撲滅しなければいかぬというように、私どもも十分認識をいたしておるわけでございまして、行為規制法でございますけれども、法務省あるいは警察庁等関係省とも緊密な連携をとりまして、法の許す限り、できるだけこれを強力に厳しく施行していきたいという考えでございます。
○春田委員 先ほどマルチ企業は国内で四十五社くらいということで報告されましたけれども、現在この四十五社の中で最大の規模、販売方法を誇っている会社は、どこと推察されますか。
○山口政府委員 私どもの情報でいろいろ知っております限りでは、ベストライン社というのが非常に大きな規模でやっておるというように理解いたしております。
○春田委員 このベストラインという会社は、いまや北は北海道の山の中から、南は八重山群島、沖繩の果てのそういう小さい島までも広がって、これまでも全国的に約五万人の人々が参加している、このように言われております。私は、この五万人の方々がほとんど被害者である、このように思うわけでございます。自殺者はなるほど法律施行前の加入者であったわけでございますが、法律施行後推定で約一万五千人の方が新しく加入している。また今日も、マルチと知らず、先ほど言ったような方たちが、全国の約二百会場で夕方六時四十五分からですか、約二時間説明会が行われていて、そこに参加をする、そして相当ふえておる、このように私聞いておるわけであります。
ここにベストラインの機関誌がございますけれども、十ページに書いてある。「ベストライン予備面接会場」一からずっと書いてあります。全国で約二百会場あると聞いております。御存じですね。
そこで、こうして大手を振って、のうのうとしているベストラインにつきましては、いま調査中であると思いますが、訪問販売等に関する法律の十二条、十三条に違反していないかどうかという問題があるわけでございますが、通産省としては法律違反として認めているのか、それとも現在どういう形で理解しているのか、その辺御説明願いたいと思います。
○山口政府委員 先生の御指摘にございましたとおり、訪問販売等に関する法律では、第十二条におきまして、連鎖販売取引についての勧誘におきまして、特に店舗によらない個人に対する勧誘につきまして、故意に事実を告げないとか、あるいは事実でないことを告げるという行為はしてはならない、こういう禁止規定がございます。こういった規定に対応いたしまして、その勧誘が適正を欠くという場合には、しかもいろいろな点につきまして問題があるという場合には、一年以内の期間を限って勧誘を停止させる、あるいは販売取引の全部もしくは一部を停止させるという規定がございます。したがいまして、マルチ商法において最も問題となっております欺瞞的、詐欺的な勧誘が行われないように、この条文につきましては厳正に適用して取り締まりを行っていく、そしてマルチ商法による被害の防止に努めるということにいたしたいと考えます。
さらに、マルチ商法の被害防止につきましては、法律に基づく取り締まりのほかに、事情をよく理解しないままで、そういった方々が加入をしてしまうというようなことでございますので、できるだけ一般の人に対して政府広報誌等によりましてPRをしなければならないというようにも考えております。
特にベストライン社につきましての問題は、先ほども申し上げましたように、現在相当詳しく調査をするということで進めております。その内容を検討いたしました上で、警察庁、法務省等とも御相談いたしまして、法律的に可能な限り厳しく対処していきたいと考えております。
○春田委員 この十二条、十三条につきまして、警察庁はどのように御見解を持っていますか。
○柳館説明員 お答え申し上げます。
十二条、十三条、特に十二条につきましては、重要事項の不告知でございますけれども、具体的な事例に即して判断しなければならないと考えておるわけでございます。
ただ、総括的に申し上げますと、加入したりあるいは商品の契約をする場合に、もしそのことを言ってくれておったら、あるいはそういうことを言ってもらわなかったならば、自分は一般人の感覚として加入しなかったであろうと思われるようなことに該当するかどうかという観点から判断してまいることになる、こういうぐあいに思うわけでございます。しかし、その実際の適用に当たっては、法の許す範囲内において、なるべく広くそれをとらえていくという観点から具体的な判断をしてまいりたい、こう思っております。
○春田委員 具体的なそういう事例があったらということで、警察庁の答弁があったわけでございますが、ここにベストラインの、いま全国二百カ所でやられている催眠的な集団説明のテープがあるわけです。このテープは法律が施行された後のテープなんです。どういうことを言っているか、ちょっと時間もありませんので、つまびらかにできませんけれども、抽出して申し上げます。
「皆さん今晩は、ようこそおいでくださいました。」ここで始まって、「ベストラインを通じて月に二十万円から三十万円もの収入を上げておられる方々も少なくありません。本職でベストラインの仕事をしておられる方の中には、月に五十万円以上もの収入を上げておられる方々もあります。」そうして「世界の主要国で、一般家庭用の高級洗剤を初め、化粧品等いろいろな製品を製造販売いたしております。」こういうことで始まっております。「おわかりいただきましたように、このすばらしい製品のおかげで、十年前にカリフォルニアのサンホゼに始まった小さな町工場が、現在では全世界の主要国で洗剤、化粧品のほか、いろいろな家庭用品を製造販売する大企業になりました。」こうなっております。
さらに続きまして「昨年の秋よりベストライン製品がマスコミを通じて広告体制に入っております。ですから、このような製品は、ますます売りやすくなるということですね。」「特約店の資格をいますぐ取るには、商品、販売用備品、パンフレット、書類、訓練費、すべて八十八万円相当の価値のあるものを六十三万円で買って在庫を持っていただきます。」こうなっております。「マネージャーはベストライン社より五〇%引きで商品を買う資格を得られます。これはサイドビジネスとしてできる地位としては最高の地位で、しかもマネージメントの仕事ですので、月収もぐっと多くなり、五十万円以上の収入が可能となる地位です。」「ここに書いてあるようにですね、六千万円の六百万円という特別ボーナスが出ます。これはマネージャールートの販売組織の成績によってのみ支払われます。彼らの学歴、年功序列には委細関係なく、マネージャーの管理、指導能力の真の尺度と言えます。」
このように六百万のボーナスが支払われるということも言っているわけですね。「私の場合」、これは説明員です。「本当にベストラインを通じて自分のすばらしい将来、すばらしい夢が実現してきました。これはあるアメリカの大企業家であり、またベストライングループの創始者でもあるウィリアム・ベイリー氏のおかげです。」このようにほめたたえているんですね。それから、勲章をもらったとか、いろいろなことを言っております。
こういう本当に催眠的な用法で、しかもタキシードに身を包んだ方たちが言ったら、あすでも自分が大金をつかむような、そういう形になってしまうわけですね。こういうテープと原稿からして、私は十二条、十三条の違反ということは明らかに断定できると思うのです。この点につきまして、通産省はどう思いますか。
○山口政府委員 先ほど申し上げましたように、十二条では適正を欠く勧誘を、店舗を持たない個人に対してやってはいけない、やったときには停止命令も出せる、こういうことでございまして、そういった適正を欠く勧誘の基準というものを政令でも定めておるわけでございます。法律にございますように、故意に事実を告げない、あるいは事実でないことを告げるというような点のほか、特定の利益を得られるということが確実であるような誤解をさせるような断定的判断、そういったものを提供する場合、あるいは威迫をするような言動を交えて勧誘をするというような場合、そういった場合には適正を欠く勧誘であるという考え方が政令でも示されておるわけでございます。
ただいま先生から、お話ございましたようなやり方を、どうもやっておるということにつきましては、私どもも直接そういうところに入りまして証拠を得るということが、なかなかむずかしい事態でございますけれども、できるだけそういった情報をいただきまして、調査をして、そしてこの条項に適応するかどうか、十分検討をしてみたいと思います。
○春田委員 この資料は通産省に貸しますから、調査してください。
さらに、いま私が一部読みました中にも、ベストラインは映画を見せるわけですね。世界各国で非常に隆盛の一途をたどっておるような形で説明しております。この点、実際世界的な企業なのかどうか、調査していますか。
○山口政府委員 ただいま外務省を通じまして、アメリカ等での調査をお願いをしております。ミスター・ウィリアム・ベイリーですか、の点等につきましても調査をお願いしておる段階でございます。
○春田委員 この本国のベストライン社は、一九七三年の六月、カリフォルニアの法務当局によって、ベストライン社と、その親会社のベストラインコーポレーションと、役員らは告発されているのです。そして、五億五千万の罰金処分を受けております。そして倒産しております。また、昨年六月十八日、ベストラインの創立者、いま官房審議官がおっしゃったウィリアム・ベイリーは、カリフォルニア裁判所において三億円の罰金刑に処せられているのです。
これらの説明会では、こういうことを言わないで、映画で、あたかも逆のことを見せているということは、明らかに十二条違反だと思うのです。事実を言わないのですから。どうですか、この点。
○山口政府委員 確かに先生おっしゃっておられますように、非常に問題のある説明の仕方があるのじゃないかというように存じます。違反の点につきましては、先ほど申し上げました外務省を通じての調査等も踏まえまして、判断しなければいけない問題かとは思いますが、非常に問題のあるやり方であるというようには存じます。
○春田委員 いずれにしても、十二条の重要事項の不告知に完全に当てはまることでありまして、これは法律違反に間違いないと思うのです。十二条、十三条というものが施行されたわけでございますけれども、確かに違反すれば、実質の禁止ということを、目的を達成するようになっているわけです。ところが、私はやはり通産省の運用の次第によってどうでもなると思うのですね。ただ単なる空文化になってしまって、もう死文化されていくかどうか、これが本当に生きた条文となるかどうか、これは通産省の考え次第なんです。一日二百会場で、一会場三十名ないし五十名の方が参加して、毎日毎日ふえているのですから、調査中とか検討中とか、そういう悠長なことを言わないで、本当に早くやらなかったら、それだけで被害者はふえていっているのですから、また被害者が加害者になる場合だってあるわけです。
そういう点で、取り組み方が非常に――そっちの方では一生懸命やっているでしょうけれども、遅々として進んでいない現状を見たときに、私は、もうちょっとやはり力を入れるべきだと思うのです。どうですか。
○山口政府委員 もう先生の御指摘のとおりでございまして、極力力を入れてまいりたいと思います。法律をできるだけ厳しく運用するという考えで、私どもも参りたいと存じますが、実際の適用その他の問題になりますと、法務省あるいは警察等とも御連絡し、よく御相談をして進めていくということになろうかと思います。
○春田委員 最終的にこの十二条、十三条の運用は、大臣がお決めになると思いますが、この運用に期待していいですか。
○田中国務大臣 いろいろとお話を承りましたが、ここに申し上げるまでもなく、かような不当な販売行為というものにつきましては、われわれといたしましても、あるいは警察あるいは法務省とも緊密に連絡いたしまして、ぜひこれをやめさせると申しますか、撲滅すると申しますか、これはどうしてもやらなければいけないものだということを、しみじみ感ずる次第でございますが、その具体的な方法等々につきましては、また話を詰めなければいかぬ、かように考えております。
○春田委員 説明会場が全国で二百カ所ぐらい行われているわけですね。先ほどの答弁では、会場に行くのが非常にむずかしいという話がありましたけれども、本省の方たちは顔が知られて、当然チェックされると思うのです。地方通産局の方とか、そういう方たちは余り顔を知られていないから、会場に乗り込んで調査する。具体的にどういうことをやっているかということを、ただ資料だけではなくして、自分たちの皮膚と体でつかんできたらどうですか。それをやると言ったら、向こうに知られちゃうから、むずかしいかもしれないけれども、それぐらいの勇気ある行為をしなかったら、これはもう本当に撲滅しないですよ。
そういうあらゆる方法を考える必要があると私は思うのです。十二条、十三条に、もしベストラインが違反したとなれば、そちらとしては告発する、それだけの用意がありますか。
○山口政府委員 大変有益な御示唆をいただきまして、私ども地方の方に対しましても、極力真剣にこれに取り組むという姿勢でやるように指示いたしたいと思います。
十二条、十三条の問題につきましては、先ほど来申し上げておりますように、これをできるだけ厳重に、厳格に適用していきたいと私どもは考えておりますが、あるいは法務省、警察等とも十分御連絡をとりたいと思っております。
○春田委員 契約解除の問題でございますが、十六条に規定されておりますけれども、これは五十一年の五月の商工委員会で、東大教授の竹内参考人がお述べになって、皆さん方も御存じだと思いますが、答申では、この契約を解除した場合、普通十四日間になっているはずですね。契約解除して、その経過後も、マルチの参加者がもうやめたいと思ったときには、仕入れ商品を一定の割合以上の値段で買い戻す義務を課そうということにしていたわけでございます。これは答申で出ていたらしいんですね。それが削られた。ところが、イギリスやアメリカでは、仕入れ値の九掛けで買い戻させるということにしておるわけでありまして、こういう規定がありますと、ともかくマルチの参加者にたくさんの商品を仕入れさせてしまえば、そこで勝負あったということはなくなるわけでございます。私は、こういう規定があった方がよいと思いますけれども、となっているんですが、この点、どうお考えになっていますか。
○山口政府委員 ただいまの点につきましては、契約を解除いたしました場合には、当然民法上の規定によりまして、引き取りの義務があるというようになっております。
○春田委員 このマルチ商法に対する国民への啓蒙でございます、PRでございますけれども、被害者の増加を見ると、その実効が上がってないように私は思うわけでございます。これにつきまして、それぞれ、通産、経企は予算があると思いますけれども、どのような形でPRしているのか、この辺具体的に説明していただきたいと思います。
○山口政府委員 PRにつきましては、この法律施行後、説明会、テレビ、パンフレット等の方法によってやっておりますが、たとえば法律の説明会を通産局ごとに、いろいろな方々を対象にいたしまして説明会を実施してきております。これは、すでにもう十一月から十二月にかけて実施いたしております。また、テレビにつきましても十二月、日本テレビなどで「ご存じですか 奥さま」という番組で、いろいろPRをさせていただいております。また、新聞につきましても、全国紙四、ブロック紙三、地方紙五十、郷土紙二十三、こういった全五段の広告を十二月、何回かやらしていただいております。そのほか、パンフレットは約六万部消費者相談室を通じまして配付いたしております。こういったことで、予算も中央地方初めて五十二年度予算でいただきまして、PRを進めることにいたしております。
○吉岡説明員 政府の広報でございますので、通産省と共同して、いま通産省の方からお話しした点は通産省と一緒でございます。なお、私どもの方にあります先ほど申しました国民生活センターにおきましても、昨年の七月、あるいは昨年の十二月に、テレビの三十分番組で二回やっておりますほか「国民生活」という雑誌、あるいは「あなたのくらし」というグラフ的な見やすい雑誌がございますが、そういったものに記事を掲載して、国民に対するそのPRを実施しております。
○春田委員 通産省の方が、各通産局ごとに説明会を開いているという説明がありましたけれども、こういうことがあれば、先ほどの提案の文書とまた矛盾を感じるわけでございまして、本当に周知徹底されておるかどうか疑いたくなるんですが、その辺、事実をちょっと調べてください。
経企庁にお尋ねいたしますが、国民生活センターや消費生活センターで、いろいろな苦情なり、また相談等も受けていると思いますし、PR等もやっていると思いますが、この消費生活センターでございますが、各都道府県、また一部の市町村にあると聞いておりますが、全国で、どれくらいあるんですか。
○吉岡説明員 消費生活センターでございますが、現在全国に百六十二カ所ございます。
○春田委員 百六十二カ所でございますが、都道府県でどれだけ、市町村でどれだけ。
○吉岡説明員 市町村で、村はございませんが、市町に九十八、県立が六十四、九十八と六十四、合わせて百六十二だと思います。
○春田委員 都道府県の六十四カ所は別として、私はこのような苦情相談、いろいろな問題等を吸い上げていくためには、やはり身近な市町村が一番行きやすいと思うのですね。この市町村、市町だけだそうでございますが、九十八カ所というのは、余りにも少ないんじゃないか、こう思うわけでございます。
やはりそういう主婦やまた学生たちが一番行きやすいのは市町村なんです。大阪だけでも府下には三十市があるのですよ。そういう遠方な方が、わざわざ大阪府のところまで行けるかどうかとなったら、距離的にいっても、時間的に見ても、それは本当に持ち込む率というのは少ないと思うのです。だから先ほど言ったように、数字的に言ったら三%しか出ていないわけですよ。これを市町村にぐっとふやしていけば、さらにここでPRをやっていけば、私はもっとこの問題は吸い上げることができるんじゃないかと思うのです。私は市町村に拡大すべきだと思うのですが、どうですか。
○吉岡説明員 最初にちょっと訂正させていただきます。県が九十四で、市と町が六十八でございます。失礼をいたしました。
私どもといたしましては、住民に身近に接する地方公共団体が消費者保護のために、いろいろなことをやることは結構なことだということで、自治省等とも話し合った上で、いろいろやるように指導をしております。しかし、消費生活センターだけが苦情処理の窓口ではございませんで、それぞれの市で、市の消費者相談窓口というようなものも設ける、あるいは市の消費者行政の担当の課なり係等でも、そういうものをやるように指導しておりますので、今後市町村の消費生活センターがふえることは私も歓迎しておりますけれども、センターだけがやっているのではないということは御理解いただきたいと思います。
○春田委員 時間がありませんから、その論議はまた別にしますが、私は被害者を救うためには、内部からと外部からのそういう調整が必要だと思うのです。そういう点で、まず内部に入っている人たちが、どういう形でこのマルチにひかれたのか、また被害に気づいたきっかけはどういうことか、こういう点も調査して、それをやはりPRしなかったらいけないんじゃないか、こういう生の声といいますか、これが一番生きるわけでございます。
そういう点で、マルチの直接被害に遭った方たちの、そういう事実が一番PRの効果があるわけでございまして、そういう面では、四年も前から、この被害者の対策と撲滅のキャンペーンをやっている民間団体がありますけれども、こういう団体が消費生活センター、国民生活センター、また通産省の消費者相談室も、かなり情報提供をやっておると聞いておりますし、こういう団体にもPRを委嘱したり、また参画をしてもらったりして、また法律の審議の際には、参考人の意見という形でもっともっと重要視し、そして活用すべきである、このように思っておりますけれども、どうですか。
○吉岡説明員 被害者の団体等につきましては、私どもの方にもいろいろな話がございまして、私どもからも情報を提供する、被害者の団体の方からも情報をいただくというようなことは現在でもやっております。また、政府全般の広報でございますが、政府の広報でございますので、総理府の広報室が中心でございます。それから、それぞれまた法律の所管省が第一義的には広報することということで、私どもといたしましては、消費者一般に対する広報をお手伝いするという形になっております。したがいまして、関係省に伝えて広報をやると同時に、私どもが持っております国民生活センターの広報につきましては、その被害の事例の紹介等によりまして、被害の未然防止を図っていきたいと思っております。
○春田委員 情報の提供をお互いにやっていると言いますけれども、現在では一方的にもらっているのが多いのであって、民間の善意に甘えてはならないと思うのですね。そういう意味で、物心ともに援助といいますか、補助が必要じゃないかと私は思います。そうしなかったら、何ぼ知らない人にPRをやったとしても、余り効果がない。やはり入っている人の生の声を、こういう被害があったのだ、こういう実態だということを暴露することが一番いいわけでありまして、そういう点では、そういう団体があるわけですから、さらに有効に活用し、そしてそれらの団体等が本当に自主的に活動ができるような、いろいろな補助をやっていくべきである、このように私は思うわけでございます。そういう点、要望しておきます。
さらに、先ほどから話があったように、この法律はマルチの全面的な禁止法でないわけでありまして、行為規制法なんです。ということで、逆に言ったら、許容基準を与えているようなものである。マルチ企業は、機関誌にはこれで堂々とやっていけると大みえを切っているそうでございますけれども、法律を施行して、向こうがそれによって乗ってくるなんというのは、通産省もばかにされているわけでございまして、こういう点は、どのようにお考えになっていますか。
○山口政府委員 先ほども申し上げましたように、全面禁止という法律体系になりますと、範囲の問題、条件の問題等、非常に厳しい要件の問題がございますので、行為規制法になったわけで、ただいま御指摘がございましたように、これがかえってマルチを助長してくることになりませんよう、できるだけ厳格にこれを適用いたしまして、悪質なものの撲滅を図っていきたいと考えます。
○春田委員 そこで、五十一年五月の通産省の天谷審議官の答弁になってくるわけでございます。最初はマルチの全面禁止法を私たちは主張したわけでございますが、こういう形の行為規制になってしまった。しかし、この運用につきましては「実態に応じまして機動的に物事を処理していくことも可能であろうかと存じております。」「新しい法律の制定によりまして、将来こういう被害が起こらないようにいろいろ措置を講じていきたいというふうに考えております。」さらに「詐欺的な悪徳連鎖販売業が残存していく余地はほとんどなくなるのではなかろうかというふうに考えておる次第でございます。」このように天谷審議官は、マルチ撲滅に対して希望的な御意見を言っているわけです。さらに「マルチに対しまして実質的に禁止に近いような効果を与えることができるというふうに考えております。」こうおっしゃっているのですね。
先ほどから何回も論議しているように、十二条、十三条の運用次第でございまして、天谷審議官がおっしゃったことと、現在までの経過から言ったら、相当後退しているような感じがしないわけでもありません。いろいろな問題があるでしょう。網をかぶせるには、向こうだって相当な弁護士等もついて、いろいろな抜け道を考えているでしょう。しかし、このように天谷審議官が壊滅的状況に追いやれると思っていますと言いながら、現実にまだこのようになっているし、さらにふえている。こういう経過を考えてみた場合、この法律の運用は、もうちょっとそちらの方で考える必要があるのじゃなかろうかと思うのです。再度お尋ねいたします。
○山口政府委員 先生から非常に有益な激励のお言葉をいただきまして、私ども、この法律は、こういう法律体系になりました以上、運用について十分目を見張るといいますか、許認可法以上に目を見張る必要がある、許認可法の方が実は運用といたしましては、やさしいのだろうと思いますが、そういう意味で十分真剣に取り組んでまいりたいと存じます。
○春田委員 期待しておりますよ。
最後に、大蔵省にお尋ねいたします。
一般的に見て、マルチ商法に対する税の申告の問題でございますが、いろいろな申告漏れ等があるように聞いておりますけれども、適正な課税はなされておりますか。
○小野説明員 お答え申し上げます。
御指摘の外資系企業のように問題があると考えられております法人につきましては、私ども税務におきましても、常々関心を持っておるところでございまして、必要に応じて実地調査を行い、適正な課税処理をしているところでございますけれども、その内容等につきましては、個々の納税者にかかわることでございますので、答弁を差し控えることを御了承いただきたいと存じます。
○春田委員 わが国のマルチ商法に対しては、結構ホリデイマジック社に対しては独禁法に違反するということで破棄勧告がなされたり、またエー・ピー・オー・ジャパンに対しても直接立入検査をなさった経緯がございます。しかし、いずれにしても現在は野放しの状態であると言っても、私は決して過言ではないと思います。外国の例を見ましても、アメリカ、イギリス、オーストラリア、フランス、シンガポール等においても相当厳しい規制をしております。こういう点で、外国の例もよく参考にしながら、最後に大臣に再度このマルチ商法に対して決意のほどをお尋ねいたしまして、マルチ商法についての質問を終わりたいと思います。
○田中国務大臣 大変詳細にお調べをいただいておりますので、われわれの方も今日のお話に従いまして、ぜひともかような悪徳商法というものを撲滅しなければならぬ、思いを新たにいたしまして今後対処いたしたい、かように考えます。
○春田委員 時間が迫ってまいりましたが、次に、マルチ商法の一番大もとであるネズミ講の問題でございます。
このネズミ講には、通称天下一家の会、第一相互経済研究所というのがございます。全国で約百五十万と称して、昨年秋には日本武道館に一万三千人ですか、人を集めて、その勢力を誇示しているわけでございますが、最近はアメリカや韓国等においても、はでにやったのが、いずれにおいても摘発されております。ところが、これも本家本元では野放し状態になっておりまして、この組織を規制する法律がいろいろあるわけでございますが、現在の法律で規制できないのかどうか、大臣にお伺いしたいと思います。
○田中国務大臣 規制する法律がどのようなものがあるかという御質問だと思いますが、政府委員からお答えいたします。
○柳館説明員 お答え申し上げます。
規制ができるネズミ講のタイプと、それから規制のできないネズミ講のタイプがございます。ただいま先生御指摘の天下一家の会は規制できないタイプのものでございます。
○春田委員 大臣にお尋ねいたしますけれども、このネズミ講とマルチ商法の違いを御存じですか。
○田中国務大臣 両方とも有名ではありますけれども、私、特にそれを調べてみたことはございませんので、御無礼ながらその程度以上のお答えはできません。
○春田委員 最初にも申し上げましたけれども、これは大きな問題になっているわけでございまして、社会的な問題が発生しているわけですから、もうちょっと大臣、さらにひとつ研究、勉強していただきたいと思うのです。
警察庁の方からは、対象にならないということでありますけれども、大蔵省の方にお尋ねしますが、ネズミ講は出資取締法の対象にはならないかどうか、お尋ねしたいと思います。
○宮本説明員 いわゆるネズミ講につきましては、元本の返還を約束しているものと、約束していないものとがございまして、元本の返還を約束しているものでございますと、これは出資法違反になりまして、これまでも法務省及び警察庁と連絡をとりながら取り締まりを行ってきたところでございますが、元本の返還を約束していないものにつきましては、現行の出資法では取り締まりが不可能ということになっております。
○春田委員 通産省の方にお尋ねいたしますが、これは訪問販売等の法律の対象になりますか。
○山口政府委員 商品を扱っていない場合には、対象にはならないことになります。
○春田委員 去る三月三十日でございますが、長野地裁で第一相互経済研究所に対する判決が出ております。代表者の内村氏に対して訴訟を起こしていた原告の五百二十名に対して、ネズミ講は民法第九十条公序良俗に反し無効であり、入会金二千二百八十七万円を返せという判決が出されました。読んだと思います。
この中で裁判長は、ネズミ講は、組織の数理的破綻性、詐欺的、誇大的宣伝、非生産的で著しく射幸的要素があること、そしてネズミ講がもたらした社会的悪影響は大であるなど、まことに良識的、また画期的判決で、その存在自体が社会悪と判断されたわけでございますが、四年前の四十八年二月、熊本地検におきまして、この組織を不起訴処分にした法務省の当局は、これをどう考えられますか。
○佐藤説明員 お答え申し上げます。
御案内のとおり、民事事件と刑事事件は、基本的な性格を異にしておるものでございますから、結論が違ったということで、一概に非難には値しないと考えておりますが、いずれにいたしましても、公序良俗に違反するような行為を放置するということの重大性にかんがみまして、しかるべき措置も考えていきたい、かように考えております。
○春田委員 ネズミ講につきましては、社会的に問題化した時点からその規制、立法化が叫ばれてきたわけでございますけれども、現在まで野放し状態になっているわけでございます。そこで政府は、昨年の秋、十一月二十六日だったと思いますが、第九回の消費者保護会議で、この規制を打ち出したはずでございますけれども、その後の経緯というものを、これは経企庁担当だと思いますが、お尋ねしたいと思います。
○吉岡説明員 ネズミ講につきましては、その活動が公序良俗といった社会的な観点、あるいは一般大衆の被害という観点、その他のいろいろな観点から好ましくないものと私ども考えまして、昨年から各省庁と連絡会議を設けて話し合いをしてきたところでございます。ただ、ネズミ講の類型はいろいろございまして、出資法といった現在の法律による取り締まりには限界もございますので、私どもといたしましては、その危険性を広く国民に注視させよう、あるいは取り締まりのために、早急に出資法の改正を含めて新規立法を検討しようというふうに決めたところでございます。
その件は、先生がおっしゃいますように、第九回の消費者保護会議で決定をしたものでございます。ただ何分にも問題が非常に複雑で多岐にわたっておりまして、商品も介在しないというようなことで法律技術上のむずかしさもございますので、現在鋭意その方向で検討しているところでございます。
○春田委員 経企庁は法務省とその辺について、お互いに連絡をとり合っていると思いますが、法務省としては、この点をどういうふうにお考えになっておりますか。
○佐藤説明員 お答えいたします。
先生御案内のとおり、法務省は刑法あるいは少年法等、いわゆる刑事に関する基本的な立法を所管しておりまして、お尋ねのネズミ講につきましては、やはり行政官庁の行政指導あるいは行政規制が行われる仕組みをつくりまして、それに対する違反者を処罰する、いわゆる行政罰則を設けるという形の対処の仕組みが最もふさわしいのではないかというふうに考えております。
したがって、しかるべき行政庁におきまして、その規制措置を考えるという際におきましては、行政罰則の適切な運用という観点から十分御協力を申し上げたい、かように考えております。
○春田委員 このネズミ講につきましては、主要官庁は経企庁ですか。確認したいと思うのです。
○吉岡説明員 ネズミ講につきまして、私どもが主管しているというふうには、ちょっと申し上げにくいのでございますが、消費者保護の立場から、法律の谷間にあるようなものでございますし、関係省庁がたくさんあるということで、経済企画庁の一般消費者の保護に関する施策の総合調整という意味で、関係各省と連絡会を設けて話し合いをしているところでございます。
○春田委員 関係各省が十省庁あると聞いておりますけれども、この連絡会議、これは大体年間、また月にどれぐらいやっているのですか。
○吉岡説明員 お答えいたします。
昨年の六月に、そういう会議を設けましてから、今日までに九回開催をいたしております。
○春田委員 先ほど経企庁の課長から答弁がございましたけれども、この問題につきましては、さきの国会でも、私たちの渡部一郎議員が予算委員会で取り上げているわけですね。その中で総理の答弁は、早急に検討する、速やかに結論を出すということをおっしゃっているわけです。ところが一部新聞では、この法制化につきましては見送られたという記事も書いてあったわけでございますが、この辺はどのように理解したらよろしいのですか。
○吉岡説明員 ネズミ講の対策につきましては大変にむずかしい問題でございますが、先ほど先生がおっしゃいましたように、ことしの二月十五日に、衆議院の予算委員会で、公明党の渡部一郎先生の質問に対しまして総理の答弁もございます。私どもといたしましては、早急に立法の可否を含めて検討してまいりたい、かような所存でございます。
○春田委員 そうすると、立法化は見送られたということは考える必要ないわけですね。今後立法化に進む、そのように理解していいわけですね。
○吉岡説明員 まだその連絡会で検討している段階でございまして、立法しないというふうに結論を出したわけでもございません。立法の方向で検討を続けているところでございます。
○春田委員 立法の方向で検討しなかったら、この予算委員会の総理の答弁はおかしいわけですよ、前向きで検討するとおっしゃっているのですからね。そういう点では、ひとつよろしくお願いしたいと思うのです。
このネズミ講とマルチの関係でございますけれども、マルチが、先ほど言ったように、ベストラインがますます加入者がふえていっているという問題で、このマルチ商法を撲滅するためには、ネズミ講の問題に根本的に対処していったら、このマルチ商法はなくなると思うのですが、その辺はどうお考えになっていますか。
○吉岡説明員 ネズミ講とマルチ商法につきましては、確かに類似した面もございますけれども、片一方は商品を介在するマルチ商法であり、片一方は商品を介在しないで、ただ人間だけがネズミ算式にふえていくということで、両者関連はございますが、ネズミ講がなくなったから、直ちにマルチの方もつぶれる、そう直接的に言えるかどうか、私としては、ちょっと自信がございません。
○春田委員 いずれにしても、マルチの根源はネズミであって、ネズミ講対策が根本的にできれば、マルチも自然となくなっていく、このように私は思っているわけでございます。
いずれにしても、このように不労所得を推奨し、拝金風潮を助長するネズミ講は、その存在自体、明らかに社会悪であると私は断定します。商品を介在されたネズミ講であるマルチ商法の完全撲滅のために、一刻も早く禁止立法化して断を下すべきだと思いますが、最後に、重なりますけれども、経企庁のこの問題に対する御決意のほどをお願いしたいと思います。
○吉岡説明員 先ほども申し上げましたとおり、私どもといたしましては、関係各省と十分連絡をとりながら早急に何らかの結論を出してまいりたいというふうに考えております。
○春田委員 その早急というのは、大体いつごろをめどにしたらいいのですか。
○吉岡説明員 経済企画庁ひとりの考えでございませんで、関係各省との話し合いの中で結論を出しますので、できるだけ早く持っていきたいというふうにお答えいたします。
○春田委員 いずれにいたしましても、きょう取り上げたネズミ講、またマルチ商法につきましては、非常に害が大になっております。そういう点で、委員会また本会議が開かれるたびに、努力している、検討している、調査中でありますということではなくして、何回も申し上げますが、一日二百会場で大体一会場三十名ないし五十名の方が参加しているわけでございまして、それだけ参加者はふえていっているわけでございます。これらがほとんど被害者であると言っても私は過言ではないと思います。
早急に立法化なり、いろいろな行政指導をするなりして、その撲滅に立ち上がっていただきたい。今回のこの私の質問でもって一つの大きな歯どめにしていただきたい。また、こういう問題を再度いろいろな委員会で取り上げなきゃならないということがないように、ひとつ経企庁もまた通産省も、それぞれ各省庁がお互い連絡を取り合って、この規制化に励んでいただきたい、このように思う次第でございます。
それを要望いたしまして、時間が参りましたので、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。
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