新聞の訪問販売 新聞購読のクーリングオフ
新聞の訪問販売は、特定商取引法で定める訪問販売に該当します。

申込書を受領した日を含む8日間以内であれば、
書面(クーリングオフ通知書)により、無条件に申し込みの撤回・契約解除を
することができます。

ご相談が寄せられる新聞の訪問販売の殆どは、大手の全国紙に関するものです。

大手全国紙の新聞購読契約は、多くの場合、個別の新聞販売店との契約となります。

従って、新聞購読のクーリングオフは、新聞社本社ではなく、
契約した販売店に対して行うことが多くなります。

また、訪問販売による新聞購読契約は、契約期間が具体的に定められることが多く、
特別な事情の無い限り、契約期間内は一方的に解約できないことが多くなります。

3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 24ヶ月 36ヶ月

つい、いつでも解約できるものと考えがちですが、具体的な契約期間の定めのある場合、
クーリングオフ期間が経過した後は、契約期間が満了するまで、
一方的に解約できないケースが多くなります。

なお、新聞購読契約が、契約期間の定めの無い契約であれば、
いつでも解約することができるものと考えられます。


新聞の訪問販売で多く寄せられるご相談については、

脅迫的な勧誘 新聞の新規契約は、新聞拡張団など、契約獲得を請け負う団体が
勧誘することが多いが、一部の拡張員が強引な勧誘を行うことがある
将来の契約 「付き合うと思って契約して欲しい」「助けると思って」などと、
2年後、3年後の、将来の新聞購読契約を勧誘するケース
景品のやりとり 新聞公正競争規約に反する過大な景品の授受が行われるケースや
解約した場合に景品を返すよう求められトラブルになってしまうケース。


特に、強引な勧誘についてのご相談が多く、

クーリングオフを申し出たところ、勧誘員が再度自宅を訪れ、

「クーリングオフはできない」
「もう景品を受取っているんだ。貰うものを貰っておいて今更何だ」

「これは地元との付き合いなんだ。みんな付き合ってくれている」
「地元と付き合えないのであれば、この町から出て行け」
「この町にいられなくしてやる」

「一度付き合ってくれれば、もう二度と勧誘は来なくなる」
「3ヶ月だけ付き合ってくれれば、他からの勧誘も来なくなる」

などと脅されてしまい、結局、怖くて断れなくなってしまった

などの、強引な勧誘・解約妨害についてのご相談が寄せられています。




【クーリングオフ】

新聞の訪問販売は、特定商取引法で定める訪問販売に該当し、
クーリングオフ制度の対象となります。
クーリングオフの場合、違約金・損害賠償の必要はありません。

既に景品を受取っていても、クーリングオフは可能です。

クーリングオフ期間は、契約書類を受取った日を含め8日間となります

クーリングオフ手続は、電話で申し出るのではなく、
必ず書面(クーリングオフ通知書)により手続を行う必要があります。

また、確実なクーリングオフには、実績多数の専門事務所による
クーリングオフ代行がお勧めです。まずはご相談下さい。
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