学習塾、家庭教師派遣契約のクーリングオフ


【学習塾】【家庭教師】など、教育に関するサービスの契約は、

特定継続的役務提供契約に該当すれば、
【クーリングオフ制度】【中途解約制度】の適用対象となります。

特定継続的役務提供契約に該当するには、下記の条件を充たす必要があります。

家庭教師 入学試験に備えるための学力の教授
(小学校・幼稚園の受験は除く)
サービスの
提供期間が
 2ヶ月を
超えるもの
契約金額が
 5万円を
超えるもの
学校教育の補習のための学力の教授
(幼稚園と大学の補習は除く)
自宅への家庭教師派遣など、
塾などの施設以外の場所で
提供されるサービス
学習塾
進学塾
入学試験に備えるための
児童・生徒・学生を対象とした学力の教授
(大学生、幼稚園生は除く。浪人生も除く)
学校教育の補習のための
児童・生徒・学生を対象とした学力の教授
(大学生、幼稚園生は除く。浪人生も除く)
塾や教室など、役務提供事業者が
用意する場所において提供されるサービス

一定の金額(5万円)を超える
長期間の契約(2ヵ月を超える契約)

であることがポイントとなります。

例えば、月謝制で、いつでもやめる事のできる塾や家庭教師の契約は、
保護の必要性が薄く、特定継続的役務提供契約には該当しません。

もちろん、訪問販売により契約した場合であれば、
他の訪問販売り契約と同様、クーリングオフ制度の対象となります。

また、学習塾や家庭教師派遣の契約においては、
学習指導に関連して購入した商品についても、
クーリングオフ制度や中途解約制度の対象となります。

特定継続的役務提供契約の関連商品としては、下記の商品が認められています。

書籍 学習教材 参考書など
磁気的方法又は光学的方法により
音、影像又はプログラムを記録した物
カセットテープ、CD
ビデオテープ、
CD-ROM、DVDなど
ファクシミリ装置及びテレビ電話装置 FAXやテレビ電話など

なお、浪人生のみを対象とした予備校の授業については、
学校教育法1条で定める「児童・生徒・学生を対象とした学力の教授」
では無いため、特定継続的役務提供契約には該当せず、
法律上のクーリングオフ制度や中途解約制度の適用対象とはなりません。
ただし、大手予備校などでは、自主的にクーリングオフ制度を設けている
予備校もありますので、念の為契約書を確認するとよいでしょう。

また、よく論点になるポイントとして、受験予備校の授業において、
「現役生と浪人生が一緒に授業を受ける場合はどのように扱われるのか?」
という点については、経済産業省の通達において

 「これら双方を対象とする役務については、
  全体としてここに掲げる役務に該当する」

つまり、現役生と浪人生が混在する「入学試験に備えるための学力の教授」
については、現役生と浪人生とをそれぞれ区別して扱うのは合理的ではなく、
全体として特定継続的役務提供契約として扱い、混在した浪人生も含めて
クーリングオフ制度、中途解約制度の対象として扱うよう、明記されています。


学習塾 進学塾 クーリングオフ/中途解約制度
家庭教師派遣契約 クーリングオフ/中途解約制度
教材のみの訪問販売 クーリングオフ




【クーリングオフ】

学習塾、進学塾、家庭教師派遣契約は、特定継続的役務提供契約
もしくは訪問販売に該当すれば、クーリングオフ制度の対象となります。

クーリングオフ期間は、契約書類を受取った日を含め8日間となります

クーリングオフ手続は、電話で申し出るのではなく、
必ず書面(クーリングオフ通知書)により手続を行う必要があります。

クーリングオフは、電話やハガキよりも、内容証明郵便が確実です。

また、確実なクーリングオフには、実績多数の専門事務所による
クーリングオフ代行がお勧めです。まずはご相談下さい。
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