学習教材の訪問販売 家庭教師・学習指導付の教材販売


学習教材や家庭教師派遣など、教育に関する訪問販売は、
健全な教材販売、家庭教師派遣を行っている事業者がいる一方で、
強引な勧誘を行う一部の事業者について、多くのご相談が寄せられています。

教育に関する訪問販売は、大きく分けて下記の種類があります。

1 学習教材のみの訪問販売
2 学習教材の訪問販売と、無料の指導サービス
3 学習教材と、月謝制の家庭教師派遣契約の、2つの契約をするタイプ
4 家庭教師派遣の契約と、関連商品として教材を購入するタイプ
5 家庭教師派遣のみの契約
6 幼児用英会話教材の訪問販売

訪問販売では、勧誘に先立って、商品販売目的を説明し、
販売する商品の内容を告げなければなりません。

しかし、教材の販売目的を事前に説明すると、勧誘の機会が得られ難いため、
事前に教材販売の目的を告げずに訪問したり、学力テストの名目で訪問し、
勧誘のきっかけを得ようとするケースや、

教材のみの販売であるにも関わらず、
教材代金を家庭教師や塾の費用と錯覚させ、高額な教材を販売する、
などのケースが見られます。

特に、上記表のうち、

2 学習教材の訪問販売と、無料の指導サービス
3 学習教材と、月謝制の家庭教師派遣契約の、2つの契約をするタイプ

このタイプの契約については、クーリングオフ(8日間)ができる点については
争いがないものの、クーリングオフ期間経過後の中途解約について、

「月謝制の家庭教師派遣契約は解約できるが、教材は解約できない」
「学習指導はあくまでサービスで、家庭教師派遣の契約ではない」
「クーリングオフ期間が過ぎているので、教材の解約はできない」

などと、争いになるケースが見られます。

家庭教師派遣契約(特定継続的役務提供契約)であれば、
クーリングオフ制度、中途解約制度の適用対象となりますが、

教材のみの訪問販売の場合、クーリングオフ制度の対象となるものの、
中途解約について、扱いが大きく異なり、注意を要します。

教材のみの訪問販売 クーリングオフ
家庭教師派遣契約と関連商品購入契約 クーリングオフ 中途解約制度




学習教材など、教育に関する訪問販売のクーリングオフの理由で多いものは

冷静になって考えてみると、やはり金額が大きい。
塾に通うよりも安いと言われたが、やはり高い。
何年分もまとめて契約したが、量が多すぎる
夫が帰宅後相談したものの、契約を反対された

という理由です。また、クーリングオフ期間が過ぎてからのご相談では、

商品が届いたが、段ボール箱が幾つも送られてきて、その量に驚いてしまった
指導を受けたが、質が不満で止めることに。しかし高額な教材は残ってしまった
途中で子供が興味を失ってしまい、教材は殆ど使わないままになってしまった

というご相談が多く寄せられています。




             悪質な学習教材の訪問販売 勧誘の流れ

電話勧誘 小学校・中学校・高校生のいる家庭を探し出し、
アポイントを取るため、まずは電話勧誘を行う。
教材を販売する目的を告げずに、学力テスト名目で誘うことも。
「学力テストが2,800円で受けられます」
「無料の進路相談を行っております」などと、
別の口実でアポイントを取ることも少なくありません。
学力テスト 訪問のきっかけとして、「無料学力テスト」 または、
3,000円未満の有料の学力テストを行うケースが見られます。
3,000円未満であれば、クーリングオフの対象外となるため、
「2,900円」「2,800円」で学力テストを行うケースが見られます。
学力テストの段階では、本格的な勧誘には入りません。
テストの結果 学力テストを受けた場合、後日、担当者がテストの結果を持って
再度訪問することとなります。ここからが勧誘の本番です。
不安を煽る 教材を購入する必然性を創り出すため、不安を煽ります。
「テストの結果から判断しますと、大変申し上げ難いのですが、、」
「残念ながら、他のお子さんと比較して学力が低いですね」
「学力の基礎が不十分です。効果的な指導が必要です」
「中学校3年間の基礎から、徹底して復習する必要があります」
個別指導を強調 「しかし、心配はいりません。今から頑張ればまだ間に合います」
「専門の家庭教師の先生が、○○君に個別に指導を行います」
「教材費も含めて、今なら70万円で個別指導が受けられます」
「進学塾に3年間通うことを考えてみて下さい」
「受講料で年50万円、3年間で150万円はかかります」
「進学塾では、この他に教材も買わなければなりません」
「しかし、当社では、3年間の個別指導と教材費を含めて
 70万円で家庭教師の先生から指導を受けることができます」
「また、この教材は、○○君の学校の教科書に合わせて
 作られていますので、効果的な学習をすることができます」
「70万円は一括でなくても大丈夫です」
「クレジット契約で5年間の分割にすることもできます」

(一部の悪質な例で、学習教材の訪問販売全てに問題があるという意味ではありません)




【クーリングオフ】

学習教材の訪問販売、家庭教師派遣契約は、
クーリングオフ期間内であればクーリングオフ制度の対象となります。

クーリングオフ期間は、契約書類を受取った日を含め8日間となります

クーリングオフ手続は、電話で申し出るのではなく、
必ず書面(クーリングオフ通知書)により手続を行う必要があります。

クーリングオフは、電話やハガキよりも、内容証明郵便が確実です。

また、確実なクーリングオフには、実績多数の専門事務所による
クーリングオフ代行がお勧めです。まずはご相談下さい。
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