布団・ふとんの訪問販売
布団の訪問販売は、勧誘のきっかけにより、幾つかの種類があります。

訪問販売では、勧誘に先立って、商品販売目的を説明し、
販売する商品の内容を告げなければなりません。

しかし、布団の販売目的を説明すると、訪問先に上がり込むことは難しくなり、
勧誘の機会が得られないため、点検商法・クリーニング名目を告げて錯覚させ、
自宅に上がり込もうとするケースが多く見られます。

訪問販売 特定商取引法の規制を遵守していれば、
自宅への訪問販売は禁止されていません。
訪問販売それ自体に問題がある訳ではなく、
問題のある勧誘を行なう悪質業者が、問題を惹起します。
不招請訪問販売は禁止すべきという意見もありますが、
現在のところ、禁止はされていません。
点検商法 布団を点検する名目で自宅に上がり込み、
点検の結果、健康に害があるなどと告げて畏怖させ、
布団を買い換える必要があるなどと勧誘をする。
布団クリーニング 布団のクリーニングを名目に上がりこみ、
クリーニングが必要かどうか、布団の点検をしてみせ、
健康に害があるなどと畏怖させ、勧誘を開始する
布団打ち直し 新しい布団を販売するのではなく、現在使っている布団を
高額な料金で打ち直す、サービスの訪問販売。
新たな布団の販売と、現在使っている布団を打ち直す
「布団販売」+「布団打ち直し」のパターンもあります。
次々販売 一度契約したことを足がかりに、アフターフォロー名目、
「汗で駄目になるからドライパットを購入する必要がある」
などの名目で、定期的に、次々に寝具の販売を繰り返す
SF商法
催眠商法
路上などで呼び止めた高齢者を仮設店舗に呼び込み、
100円程度の日用品を次々に配り、気分を高揚させ、
警戒心が解けたところを狙って寝具・健康器具などを販売。
仮設店舗で契約する場合と、自宅で契約する場合とがある

上記で挙げた布団訪問販売は、いずれも、契約した日を含む8日間以内であれば
クーリングオフ制度の対象となります。



悪質な布団訪問販売 勧誘の流れ

自宅への訪問 (単身者のアパート・マンションへの訪問が多い)

部屋に上がり込むきっかけ作りが必要。販売目的は告げない。

無料点検・無料クリーニング・購入者へのアフターフォロー名目
粗暴な業者は、有無を言わさず強引に上がり込む場合もある。

布団を買わせる理由を作る。客は既に布団を持っているので、
布団を買い直させる状況を、無理矢理演出する必要がある

そこで、布団の点検してみせ、「カビが生えている」「腐ってる」
「ダニがいっぱい湧いている」「このままでは病気になる」
などと、不安感を煽り、布団を買い直す理由を作る
「この布団はもう駄目になっている。クリーニングをしても無駄」
「新しく買い直す必要があるが、今なら下取りで値引きします」

断ろうとする客は、圧迫的に勧誘し、長時間居座り困惑させる。

契約後、客が今まで使っていた布団は下取り名目で持ち去る。
あるいは、クリーニング名目で持ち帰る場合もある。

新たに契約した布団を、梱包から解いて、部屋に敷いてしまう。
「寝心地を試してみて下さい」などと、とにかく使わせようとする。

今まで使っていた布団を持ち去り、契約した布団を使わざるを
得ない状況を作り、とにかく契約させた布団を使わせようとする。

契約した布団を使わせ、中古にしてしまうことで、
クーリングオフを言い出せ無い状況を作り出そうとする。
クーリングオフを申し出ても、「もう中古だから売り物にならない」
「クーリングオフはできない」「損害賠償しろ」「違約金を払え」
などと、罪悪感を植え付け、クーリングオフを阻害しようとする。

契約からしばらく経つと、再度、「布団のメンテナンスで来ました」
「アフターフォローで無料点検に来ました」などと訪問することも。
「汗で布団が傷んでいる。夏用の掛け布団と除湿マットが必要」
などと、新たな寝具を購入するよう、再び勧誘が始まる。

1年程経つと、「あなたの部屋が汚くてダニ・カビが発生している」
「この布団はもう駄目になっている。このままでは病気になる」
「防虫・防カビ機能のあるこの布団に買い直さないといけない」
などと、寝具一式を買い直すよう、定期的に勧誘してくる
「次々販売」のターゲットにされる場合もあります。


訪問販売で布団や寝具を購入した場合、商品を既に使用していても
クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフの対象となります。

意外に多いご相談として、

販売員に勧められて布団を試用したので、中古になってしまっている。
既に布団で寝てしまったので、もうクーリングオフできないと思っていた
クーリングオフを申し出たところ、
「布団が中古になってしまったのでもう売り物にならない」
「商品価値が無くなったクーリングオフできない」
「中古になって商品価値が無くなったから、損害賠償してもらう」
「布団の使用料を払ってくれ」
「一度人が使ったシーツはもう売り物にならない。シーツだけでも買い取ってくれ
と担当者から言われた

というご相談が聞かれます。

しかし、布団の訪問販売では、既に布団を使っている場合であっても、
クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフの対象となります。


【クーリングオフ】

布団の訪問販売・寝具の訪問販売・布団打ち直しの訪問販売は、
クーリングオフ期間内であればクーリングオフの対象となります。
その場合、既に使用していても違約金・損害賠償の必要はありません。

クーリングオフ期間は、契約書類を受取った日を含め8日間となります

クーリングオフ手続は、電話で申し出るのではなく、
必ず書面(クーリングオフ通知書)により手続を行う必要があります。

クーリングオフは、電話やハガキよりも、内容証明郵便が確実です。

また、確実なクーリングオフには、実績多数の専門事務所による
クーリングオフ代行がお勧めです。まずはご相談下さい。
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