育毛サービス 増毛サービス 発毛サービス かつら のクーリングオフ
育毛サービス、発毛サービスなどの、毛髪に係わるサービス契約については、
現時点では、特定継続的役務には指定されておらず、
特定商取引法に基づく契約解除制度は利用できませんが、

日本毛髪業協会や日本発毛促進協会などの業界団体加盟業者については、
自主規制として、クーリングオフ制度や中途解約制度を導入しています。

業界団体のガイドラインにおいては、特定商取引法第42条を参考として、
「概要書面の交付義務」「契約書面の交付義務」を自主的に導入したり、

特定商取引法第48条を参考として、
契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば
書面(契約解除通知書)を発信することにより、
申し込みの撤回又は契約の解除をすることができる
(自主的なクーリングオフ特約)を定めています。

また、自主規制においては、増毛関連商品についても、
使用済みの消耗品を除き、役務提供契約(サービス契約)と同時に
クーリングオフできるものとされています。

さらに、自主規制においては、クーリングオフ期間が経過した後においても、
特定商取引法第49条を参考として、中途解約制度が定められています。

中途解約の具体的な条件は、育毛・発毛サービスと増毛サービス・かつらとでは
異なるため、契約書の記載を確認の上判断することとなります。

・育毛サービス ・かつら ・増毛商品 ・育毛機器
・発毛サービス ・増毛サービス ・ヘアケア商品 ・健康食品

クーリングオフ制度・中途解約制度の適用が受けられるかどうかについて、
まずは当事務所にご相談下さい。


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