結婚紹介所 結婚情報サービス 結婚相談所 のクーリングオフ
結婚相手紹介サービス、結婚情報サービスなどのサービス契約については、
2003年の特定商取引法改正により、クーリングオフ制度・中途解約制度が
設けられました。
・仲人業など、結婚相手の紹介やお見合いのあっせんする形態
・登録会員の中から、希望条件に合う結婚相手の情報を提供するサービス
いずれの場合も、クーリングオフ制度・中途解約制度の適用があります。

クーリングオフ期間 契約書面を受領した日を含め8日間
中途解約 8日間を経過した後も、中途解約することかできる。
クーリングオフ制度・中途解約制度の適用を受けられる条件としては、
期間要件
役務提供期間が2カ月を超える継続的なサービスであること
金額要件 支払金額が5万円を超えること
特定の継続的役務であること 結婚を希望する者への異性の紹介
などの条件を充たす必要があります。
結婚相手紹介サービスの契約に関連して購入した商品も、クーリングオフ可能です

結婚相手紹介サービスの契約を締結に際して、「サービス提供に必要な関連商品」として、特定商取引法で特に指定を受けている商品についても、同時にクーリングオフすることができます。

関連商品 真珠ならびに貴石及び半貴石
指輪ならびにその他の装身具

なぜジュエリーが関連商品として指定されたかについてですが、

「登録費用をお支払い頂くよりも、ダイヤを購入して頂いた方が損がありません」
「ダイヤ購入会員は、登録費用が免除となります」

「確かにダイヤ会員は高額となりますが、結婚相手紹介サービスを利用できる上に
 ダイヤという財産が残りますので、トータルで考えれば損はありません。」

「ダイヤは、結婚相手が見つかったときに、エンゲージリングにして
 プレゼントするといいですよ」

などと、結婚情報サービスとジュエリーの同時契約を勧める複合契約が
流行していた時期があり、

一部の悪質な業者が、ジュエリーを販売する手段として悪用したため、
関連商品として指定されるに至った経緯があります。


クーリングオフは必ず書面で


【クーリングオフ】

結婚相手紹介、結婚情報サービスの契約は、
クーリングオフ期間内であればクーリングオフの対象となります。
その場合、違約金や損害賠償の必要はありません。

クーリングオフ期間は、契約書類を受取った日を含め8日間となります

クーリングオフ手続は、電話で申し出るのではなく、
必ず書面(クーリングオフ通知書)により手続を行う必要があります。

クーリングオフは、電話やハガキよりも、内容証明郵便が確実です。

また、確実なクーリングオフには、実績多数の専門事務所による
クーリングオフ代行がお勧めです。まずはご相談下さい。
 クーリングオフ よくある質問
 クーリングオフ 代行依頼の流れ




中途解約制度

クーリングオフ期間が経過した後においても、サービス提供契約の有効期間内であれば、「既に利用した料金」「一定の損料」を支払うことで、理由の有無に関わら中途解約することが出来ます。

 クーリングオフ期間が経過した後であっても、
 サービス提供契約の有効期限内であれば、
 利用済み代金と法定の解約損料を支払うことで、
 理由も必要なく、中途解約ができます。

中途解約の法定解約損料

クーリングオフ期間経過後の中途解約の場合、解約に際し支払う金額は以下の形になります。

利用開始前に解約
「契約締結に際し通常要する経費」
利用開始後に解約 「既に利用・使用した代金分」
+
「通常生ずる損害」

解約手数料については、「契約締結に際し通常要する経費」・「解約により通常生ずる損害」として、「上限金額 」が定められています。例えば利用開始前の解約であれば、契約書の作成費用などが必要経費となると考えられます。

指定役務
役務提供開始前 役務提供開始後
結婚相手紹介サービス
3万円 「2万円」または「残金の20%」
いずれか低い額




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