| 結婚紹介所 結婚情報サービス 結婚相談所 のクーリングオフ |
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結婚相手紹介サービス、結婚情報サービスなどのサービス契約については、
2003年の特定商取引法改正により、クーリングオフ制度・中途解約制度が
設けられました。 |
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| ・仲人業など、結婚相手の紹介やお見合いのあっせんする形態 |
| ・登録会員の中から、希望条件に合う結婚相手の情報を提供するサービス |
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いずれの場合も、クーリングオフ制度・中途解約制度の適用があります。
| クーリングオフ期間 |
契約書面を受領した日を含め8日間 |
| 中途解約 |
8日間を経過した後も、中途解約することかできる。 |
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クーリングオフ制度・中途解約制度の適用を受けられる条件としては、
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期間要件
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役務提供期間が2カ月を超える継続的なサービスであること |
| 金額要件 |
支払金額が5万円を超えること |
| 特定の継続的役務であること |
結婚を希望する者への異性の紹介 |
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| 結婚相手紹介サービスの契約に関連して購入した商品も、クーリングオフ可能です |
結婚相手紹介サービスの契約を締結に際して、「サービス提供に必要な関連商品」として、特定商取引法で特に指定を受けている商品についても、同時にクーリングオフすることができます。
| 関連商品 |
真珠ならびに貴石及び半貴石 |
| 指輪ならびにその他の装身具 |
なぜジュエリーが関連商品として指定されたかについてですが、
「登録費用をお支払い頂くよりも、ダイヤを購入して頂いた方が損がありません」
「ダイヤ購入会員は、登録費用が免除となります」
「確かにダイヤ会員は高額となりますが、結婚相手紹介サービスを利用できる上に
ダイヤという財産が残りますので、トータルで考えれば損はありません。」
「ダイヤは、結婚相手が見つかったときに、エンゲージリングにして
プレゼントするといいですよ」 |
などと、結婚情報サービスとジュエリーの同時契約を勧める複合契約が
流行していた時期があり、
一部の悪質な業者が、ジュエリーを販売する手段として悪用したため、
関連商品として指定されるに至った経緯があります。 |
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| クーリングオフは必ず書面で |
【クーリングオフ】
結婚相手紹介、結婚情報サービスの契約は、
クーリングオフ期間内であればクーリングオフの対象となります。
その場合、違約金や損害賠償の必要はありません。
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| クーリングオフ期間は、契約書類を受取った日を含め8日間となります |
クーリングオフ手続は、電話で申し出るのではなく、
必ず書面(クーリングオフ通知書)により手続を行う必要があります。
クーリングオフは、電話やハガキよりも、内容証明郵便が確実です。
また、確実なクーリングオフには、実績多数の専門事務所による
クーリングオフ代行がお勧めです。まずはご相談下さい。
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