エステのクーリングオフ  エステの中途解約  キャッチセールス
エステ メンズエステ の中途解約 中途解除
エステ 痩身エステ・ボディ 関連商品 美顔器・美容器・下着
メンズエステ 脱毛エステ・永久脱毛 関連商品 化粧品・ジェル
エステサロン 美顔・フェイシャル 関連商品 サプリメント・健康食品
一定金額以上、長期間のエステ契約、エステティックサービス契約は
8日間のクーリングオフ制度の適用対象となります。
また、クーリングオフ期間が経過した場合であっても、
契約有効期間内であれば、中途解約制度の対象となります。
中途解約制度の適用を受けられる契約の条件は、

金額要件 支払金額が5万円を超えるもの
期間要件 提供期間が1カ月を超えるエステティックサービス
有効期間 契約期間内・契約有効期限内の中途解約であること
関連商品 上記サービス契約と関連して購入した関連商品であること

また、中途解約に際し、精算が必要な項目としては、

施術代金 既に利用した施術・サービス代金を支払う必要があります
関連商品 既に使用・消費・開封した関連商品代金
解約損料 法定解約損料 その他

さらに、エステティックサービスを具体的に定義しますと、

人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体形を整え、
又は体重を減ずるための施術を行うこと。
支払金額が5万円を超えるもの
提供期間が1カ月を超えるサービス契約であること
役務の性質上、前号に規定する目的が
実現するかどうかが確実でないもの

従って、実現がある程度確実な「医療行為」「美容整形手術」は対象外となります。


中途解約制度

クーリングオフ期間が経過した後においても、エステのサービス提供契約の
有効期間内であれば、「既に利用した料金」と「一定の損料」を支払うことで、
理由の有無に関わらずエステ契約を中途解約することが出来ます。

 クーリングオフ期間が経過した後であっても、
 サービス提供契約の有効期限内であれば、
 利用済み代金と法定の解約損料を支払うことで、
 理由も必要なく、中途解約ができます。

エステの契約は、契約の有効期間内であれば、
クーリングオフ期間が経過した後も、中途解約が可能です。
中途解約に理由は必要ありませんし、相手の許可も必要ありません。
一方的な意思表示で、中途解約の効力は発生します。
未使用の関連商品などについても、中途解約できる場合があります。

中途解約権の行使
中途解約権の行使に、相手の許可・承諾は必要ありません。
法律の要件を充たした場合なら、一方的な意思表示により
中途解約の効力が発生します。

中途解約の手続は、内容証明郵便に限定される訳ではありませんが、
できるだけ書面により手続を行うことが望ましいといえます。

契約の有効期限・契約期間が残り少ない場合や、
既に繰り返し契約をしており、説得や妨害が予想される場合などでは、
内容証明郵便による意思表示が望ましい場合があります。

サロンやお店を直接訪問して解約を申し出ると、

どうしたんですか?解約の理由を教えて欲しい。
不満な点がありましたら改善します。一緒に問題を検討しましょう。
ここまで一緒に頑張ってきたのにもったいない。一緒に頑張ろう。

と、再説得や理由説明を受けることがあります。

中途解約権の行使により、以後の契約関係は将来に向かって解消します。

中途解約の場合、クーリングオフとは異なりますので、
利用済みの代金については、精算が必要となります。

利用したサービス代金+消費・使用した関連商品代金+法定の解約損料

必要な代金を支払い精算をした上で、契約が解消されることとなります。

エステの中途解約について、詳しくは直接当事務所にご相談下さい。
 クーリングオフ代行依頼の方法
 エステのクーリングオフ (8日間以内)
中途解約の法定解約損料

クーリング・オフ期間経過後の中途解約の場合、
解約に際し支払う金額は以下の形になります。

利用開始前に解約
契約締結に際し通常要する経費
利用開始後に解約 既に利用・使用した代金分
+
通常生ずる損害

解約手数料については、「契約締結に際し通常要する経費」・
「解約により通常生ずる損害」として、「 上限金額 」が定められています。
例えば利用開始前の解約であれば、契約書の作成費用などが
必要経費となると考えられます。

指定役務
役務提供開始前 役務提供開始後
エステティックサロン
2万円 2万円 または 残金の10%
いずれか低い額

「既に利用・使用した代金分」 +「解約手数料2万円」のケースが多いと考えられますが、
「提供したサービスの対価に相当する額」の中に含まれ得る範囲で「初期費用」
(2万円以下)を含めて計算する場合もあります。

「初期費用」は、計算に含める業者と、含めない業者とがあります。

サービス利用
開始後に解約
「既に利用・使用した代金分」 入会金等も含めて
利用代金を計算
「解約損料」 2万円以下
「初期費用」
(扱いは業者によって異なる)
2万円以下
(無い場合もある)

但し、「初期費用」を請求するためには、契約締結時に交付する書面に
初期費用の具体的な費目、精算方法をあらかじめ明示することとなっています。

中途解約の際に最もトラブルとなりやすいのが中途解約精算金の計算方法です。


「エステのサービス提供契約に関連して購入した商品」についても、
サービス提供契約と併せて中途解約が可能です。

ただ、エステの場合、健康食品や化粧品など、消費・使用してしまうと
解約できなくなる商品が多いので、注意が必要です。

関連商品の解約に関しては「通常の使用料相当額」
あるいは「価格下落分」などを負担する必要が生じます。

しかし、超音波美顔器や痩身具、エステマシンなどは、
使用により価値が減少すると考えられますので、
返金額について大きな期待はできないかもしれません。

当該商品のレンタル料やリース料、中古市場などの
明確な計算の根拠がない場合、関連商品の中途解約についても、
計算方法についてトラブルになるケースがあります。
この場合、個別の交渉に委ねられる形となります。

最近では少なくなりましたが、相手が悪質な業者の場合、

「この商品は、推奨商品であって、関連商品ではありません」
「推奨しただけで、エステのサービス契約とは関係ありません」

「中途解約できるのは関連商品だけであって、
 エステと直接関係の無い推奨商品は中途解約できません」

「ほら、契約書にも推奨商品とはっきり書いてありますよね?」
「関連商品でない以上、中途解約は出来ません」

などの妨害を受ける場合もあります。

誤解を生じやすい化粧品・美顔器などの商品購入と無料エステの抱き合わせ販売について
エステの契約とよく混同されてしまうのが、キャッチセールスによる
「商品購入と無料エステ」の契約です。

キャッチセールスの定番となっているのがこの
「商品購入と無料エステ・格安エステ」の契約形式です。

キャッチセールスによる 「化粧品の購入と無料エステ」 という契約形式の場合、
あくまで商品購入の契約であって、エステサービスの契約ではないため、
キャッチセールスとしてクーリングオフ制度の適用対象とはなっても、
エステ契約とは異なり、中途解約制度の適用が受けられない場合があります。
キャッチセールスで契約した美顔器・化粧品の購入契約と、
そのおまけで付いてくる無料エステや、
1回数百円の格安エステ利用券などの場合、

エステのサービス提供契約 (特定継続的役務提供契約といいます) とは、
契約の主目的が異なっているので、
契約の種類や法律の適用条文が異なるものと考えられます。

キャッチセールス 特定商取引法9条
エステのサービス契約 特定商取引法48条、49条

キャッチセールスによる商品購入と無料エステの場合、

「エステのサービス提供契約」 と 「関連商品購入契約」

とは評価し難い場合が多くなります。

もちろん、キャッチセールスとして8日間のクーリングオフはできますが、
8日間経過した後の中途解約制度の適用は受けられない可能性が考えられます。

契約全体を実質的に判断して
「商品購入契約と格安エステは密接不可分で、実質的にエステの契約である」
という抗弁の可能性も考えられますが、中途解約制度適用の可否について、
本格的な紛争になる場合が多く、商品金額や、訴訟経済上の妥当性を加味すると、
あまり現実的とはいえないのが実情です。
ワンポイントアドバイス エステサロンの倒産について

エステに関しては、「契約後にサロンが倒産してしまった」
というトラブルがよく聞かれます。

大手エステ企業だったエステdeミロードが2000年に倒産したことは、
まだ記憶に新しいところです。

エステサロンが倒産した場合、既に代金を現金一括・カード一括で支払っていると、
未利用分のサービス代金を取り戻そうとしても、
肝心のサロンが倒産してしまっているので、
代金を取り戻せる確率はかなり低くなります。

一方、長期のクレジット契約を組んでいた場合は、
倒産によってサービス提供を受けられなくなることを理由に、
クレジット代金の支払を停止する「支払停止抗弁制度」により、
未利用部分の施術代金について、支払拒否の余地が生じます。

一括で支払ってしまった場合と、長期のクレジットを利用した場合。

利息・分割払手数料で考えると、現金一括払い・カード一括払いの方が
お徳に感じるかもしれませんが、
「エステサロンの倒産の可能性」という部分に着目して考えると、
「長期のクレジット契約であれば、支払拒否の余地があったのに・・」と
涙を飲むケースがあります。。。



■ 特定継続的役務提供のQ&A (経済産業省)

■ エステティックサービスによる危害の現状と安全確保のための方策


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