エステのクーリングオフ  エステの中途解約  キャッチセールス
エステ メンズエステ のクーリングオフ
エステ 痩身エステ・ボディ 関連商品 美顔器・美容器・下着
メンズエステ 脱毛エステ・永久脱毛 関連商品 化粧品・ジェル
エステサロン 美顔・フェイシャル 関連商品 サプリメント・健康食品
エステの契約は、お店で契約した場合であっても、
クーリングオフ制度の適用対象となります。

例えば、雑誌の広告を見て、自分からお店に行って契約した場合で
あっても、クーリングオフ制度の対象となります。

また、クーリングオフ期間が経過した場合であっても、
契約有効期間内であれば、中途解約制度の対象となります。

申込日を含め8日間以内 クーリングオフ手続 違約金・解約損料は必要ない
申込日から8日間経過後 中途解約手続 利用代金・法定解約損料などが必要

 エステの中途解約手続・中途解約制度
 クーリングオフ手続・中途解約手続の依頼方法
クーリングオフ制度や中途解約制度の適用を受けられる条件としては、

金額要件 支払金額が5万円を超えるもの
期間要件 提供期間が1カ月を超えるエステティックサービス
関連商品 上記サービス契約と関連して購入した関連商品であること

また、エステの契約・エステティックサービスを具体的に定義しますと、

人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体形を整え、
又は体重を減ずるための施術を行うこと。
支払金額が5万円を超えるもの
提供期間が1カ月を超えるサービス契約であること
役務の性質上、前号に規定する目的が
実現するかどうかが確実でないもの

従って、実現がある程度確実な「医療行為」「美容整形手術」は対象外となります。



美容エステ クーリングオフ可能 8日間
痩身エステ・ボディ
脱毛エステ・永久脱毛
美顔エステ・フェイシャル
メンズエステ
キャッチセールス
サロン・お店での契約
エステ関連商品
なお、医師による脱毛(いわゆる医療脱毛)などのサービスに
ついては、医療行為として、特定商取引法の適用対象外です。
また、美容整形・整形手術などもクーリングオフ制度の対象外です。
クーリングオフに理由は必要ありません。違約金や損害賠償の
必要もありません。既に施術を受けていても、代金を支払う必要は
ありません。
関連商品 (美顔器・エステマシン・健康食品・石鹸など)も同時に
クーリング・オフすることができます。ただし、指定消耗品に関して
は、消費・使用するとクーリング・オフできなくなる場合があります。
一方、育毛サービスや増毛サービス、植毛については、
大手育毛サービス会社を中心として、自主規制として、
特約によるクーリングオフ制度、中途解約制度を設けている
事業者が少なくありません。  育毛サービスのクーリングオフ


エステのサービス契約に関連して購入した商品も、クーリングオフ可能です

【関連商品のクーリングオフ】

サロンやお店でエステのサービス提供契約を締結した場合、
「エステの契約と併せて購入した関連商品」についても、
同時にクーリングオフすることができます。

健康食品 サプリ・健康茶など (医薬品は対象外)
化粧・石鹸・浴用剤 化粧品・ジェルなど
下着 下着・補正下着・矯正下着
美顔器・痩身器
脱毛器・美容器
エステマシンなど
電気による刺激又は電磁波
若しくは超音波を用いて
人の皮膚を清潔にし又は
美化する器具又は装置

ただし、法律で指定された消耗品(化粧品・健康食品など)は、
使用・消費すると解約できなくなる場合があります。
サロンやお店で契約した場合、商品解約は上記の「関連商品」に限定され、
単なる「推奨商品」はクーリング・オフの対象にならない可能性もあります。

上記表の関連商品 サロンやお店で契約した場合であっても、
関連商品も同時にクーリングオフが可能
8日間


化粧品や美顔器と無料エステのキャッチセールスについて
エステの契約と混同され、注意を要するのが、
キャッチセールスによる「商品購入と無料エステ」の契約です。

「この商品を買えば、購入者は無料でエステが受けられる」
「この健康食品でダイエットをすると効果的」
「時々お店に来てくれれば、無料でエステを受けることができる」
「この美顔器を使って、毎日自宅でホームエステをするといい」

というキャッチセールスのセールストークを信じてしまい、
「エステの契約をした」と錯覚してしまうケースが少なからず見られます。

「エステの契約をしたつもりが、実はキャッチで商品を買っただけだった」
「エステなので中途解約できると思っていたが、中途解約を断られてしまった」

という、エステ契約と錯覚させるキャッチセールスが少なくありません。

キャッチセールスとしては、クーリングオフ制度の対象となりますが、
商品購入であって、エステの契約とは異なるため、
中途解約制度の適用が受けられない場合があります。

キャッチセールスによる美顔器・化粧品の購入契約 訪問販売
エステのサービス契約・関連商品購入契約 特定継続的役務提供契約

上記の2つは、取引形態が異なり、区別して考える必要があります。

キャッチセールス 特定商取引法9条 クーリングオフ制度
エステのサービス契約 特定商取引法48条 クーリングオフ制度
特定商取引法49条 中途解約制度

契約全体を実質的に判断して
「商品購入契約と格安エステは密接不可分で、実質的にエステの契約である」
という抗弁の可能性も考えられますが、中途解約制度適用の可否について、
本格的な紛争になる場合が多く、商品金額や、訴訟経済上の妥当性を加味すると、
あまり現実的とはいえないのが実情です。
クーリングオフ・中途解約について


【クーリングオフ】

エステの契約、関連商品購入契約は、
クーリングオフ期間内であればクーリングオフの対象となります。
その場合、違約金や損害賠償の必要はありません。

また、キャッチセールスの場合も、クーリングオフの対象となります。

クーリングオフ期間は、契約書類を受取った日を含め8日間となります

クーリングオフ手続は、電話で申し出るのではなく、
必ず書面(クーリングオフ通知書)により手続を行う必要があります。

クーリングオフは、電話やハガキよりも、内容証明郵便が確実です。

また、確実なクーリングオフには、実績多数の専門事務所による
クーリングオフ代行がお勧めです。まずはご相談下さい。
 クーリングオフ代行依頼の方法
 クーリングオフ よくある質問
 エステの中途解約制度・途中解約

エステの中途解約につきましては、当事務所に直接ご相談下さい。


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