クーリングオフ
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エステのクーリングオフ
(エステティックサービス エステサロン エステティックサロン エステ 契約 トラブル)
エステ 痩身エステ・ボディ 関連商品 美顔器・美容器・下着
       化粧品・ジェル
       サプリメント・健康食品
メンズエステ 脱毛エステ・永久脱毛
エステティックサービス 美顔・フェイシャル * 医療機関・美容整形は対象外

エステの契約は、お店で契約した場合であっても、
自分の意思でお店に行って契約した場合であっても、
理由の有無に関係なく、クーリングオフ制度の対象となります。
【よくある相談例】
エステの契約をクーリングオフしたいと考えているものの、
キャッチセールスや、訪問販売ではなく、
自分の意思でお店に行って契約しているので、
クーリングオフの対象となるか、自信が無い。
自分の意思でお店に行って契約すると、
クーリングオフができないと聞いたことがあるが、
自分の契約はクーリングオフできるのだろうか?
というご相談が少なくありません。
お店や営業所で契約した場合であっても、
エステの契約 (特定継続的役務提供契約)と関連商品購入契約
は、クーリングオフ制度の対象となります。
また、エステのクーリングオフに、理由は必要ありません。
クーリングオフ期間が経過した場合であっても、
契約の有効期間内であれば、中途解約制度の対象となります。
クーリングオフ制度の対象となるかどうかについては、
まずは当事務所にご相談下さい。

クーリングオフ 書面受領日を含む
8日間以内
申込日(書面受領日)を含む8日間以内に、
書面(契約解除通知書など)を発信することにより、
契約を解除できます。(特定商取引法第48条)
 クーリングオフは、必ず書面で行います。
クーリングオフの場合、既に施術を受けている
場合でも、利用した施術代金の精算は
必要ありません。(特定商取引法48条6項)
施術に関連して購入した商品 【関連商品】 も
同時にクーリングオフすることができます。
但し、既に使用・開封した消耗品については
精算が必要となります。
中途解約 8日間経過した後でも
契約有効期間内なら
中途解約制度
既に提供を受けたサービス代金の精算に加え、
法律の範囲内の解約損料を支払うことにより、
エステの契約を中途解約することができます。
(特定商取引法49条)
関連商品も中途解約の対象となりますが、
既に商品を使用・消耗している場合は
(使用、消費期限の経過等)
関連商品代金についても精算が必要となります。
 エステの中途解約手続


エステ契約の関連商品も、クーリングオフの対象となります

「エステの契約と併せて購入した関連商品」についても、
同時にクーリングオフすることができます。

健康食品 サプリメント・健康茶など (医薬品は対象外)
化粧・石鹸・浴用剤 化粧品・ジェルなど
下着 下着・補正下着・矯正下着
電気による刺激又は電磁波
若しくは超音波を用いて
人の皮膚を清潔にし又は
美化する器具又は装置
超音波美顔器・痩身器
美容機器・脱毛機器
エステマシンなど

 ただし、法律で指定された消耗品 (化粧品・健康食品など) は、
   開封・使用したものについては、買い取りとなります。
 消耗品ではない美顔器・美容機器などは、既に使用していても
   クーリングオフの対象となり、買い取りの必要はありません。

上記表の関連商品 サロンやお店で契約した場合であっても、
関連商品も同時にクーリングオフが可能
8日間


エステの契約 (特定継続的役務提供契約) として、
クーリングオフ制度や中途解約制度の適用を受ける条件としては、

役務内容 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体形を整え、
又は体重を減ずるための施術を行うこと。
金額要件 支払金額が5万円を超えるもの
期間要件 提供期間が1カ月を超えるサービスであること
関連商品 上記サービス契約と関連して購入した関連商品であること

なお、医師による脱毛 (いわゆる医療脱毛) や、メディカル痩身などは
医療行為であり、特約の無い限り、クーリングオフ制度の対象外です。
また、美容整形・整形手術などもクーリングオフ制度の対象外です。
エステに類似するサービスとして、育毛サービスがありますが、
こちらは、特定継続的役務提供契約には該当しません。
ただし、大手育毛サービス会社においては、自主規制として、
特約によるクーリングオフ制度、中途解約制度を設けています。
 育毛サービスのクーリングオフ


クーリングオフについて

【クーリングオフ】

エステの契約、関連商品購入契約は、
お店や営業所で契約した場合であっても、
クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフの対象となります。

クーリングオフ期間は、契約書類を受取った日を含め8日間となります

クーリングオフ手続は、必ず書面 (クーリングオフ通知書) を
発信(郵送)することにより手続を行う必要があります。
クーリングオフとは、申し込みの撤回・契約解除の証拠書類を、
業者や担当者に頼らず、自ら確保する自己防衛の手続です。
担当者に電話をしたり、口頭で業者に申し出るのでは無く、
クーリングオフの書面を発信することが原則です。
また、ハガキよりも、内容証明郵便 による手続が確実です。
当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼する最大のメリットは、

 迅速な手続 (土日祝日や夜間も発送手続対応)
 クーリングオフ妨害の抑止効果
 3000件を越すクーリングオフ手続代行の実績と経験

当事務所では3000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。
電話夜2時まで対応ですので、まずはご相談下さい。
 依頼と相談の流れ  クーリングオフ よくある質問

クーリングオフ

「化粧品・美顔器と無料エステ」 のキャッチセールスについて
エステの契約と混同され、注意を要するのが、
キャッチセールスによる「商品購入と無料エステ」の契約です。

単なる商品購入契約を、エステの契約と錯覚させる
キャッチセールスが少なくありません。

「この美顔器を使って、毎日自宅でホームエステをするといい」
「この商品を買えば、購入者は無料でエステが受けられます」
「ときどきお店に来て、無料でエステを受けるといい」
「エステに通うよりも、ずっと安く済むし、効果的ですよ」

というキャッチセールスのセールストークを信じてしまい、
「エステの契約をした」と錯覚してしまうケースが意外に少なくありません。

「エステの契約をしたつもりが、実はキャッチで商品を買っただけだった」
「エステの契約なら中途解約制度が利用できると思っていたが、
 商品購入契約であることを理由に、中途解約を断られてしまった」

キャッチセールスとしては、クーリングオフ制度の対象となりますが、
商品購入契約+無料エステの場合、商品購入契約であることを理由に、
販売店から中途解約制度の適用を拒まれるケースが少なくありません。

もちろん、契約全体を実質的に判断して、「商品購入契約と無料エステは
密接不可分で一体の契約であり、実質的にエステの契約である」 という
考え方もできますが、販売店側が中途解約制度を逃れる意図で行っている
場合が多いため、紛争になる可能性が高く、注意を要します。

キャッチセールスによる
美顔器・化粧品の購入契約
訪問販売
(特定商取引法2条1項2号)
クーリングオフ制度
エステのサービス契約
関連商品購入契約
特定継続的役務提供契約 クーリングオフ制度
中途解約制度

 美容商品・エステのキャッチセールス


 エステのクーリングオフ  エステの中途解約  エステのキャッチセールス

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