エステのクーリングオフ
(エステティックサービス エステサロン エステティックサロン エステ 契約 トラブル) |
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| エステ |
痩身エステ・ボディ |
関連商品 美顔器・美容器・下着
化粧品・ジェル
サプリメント・健康食品 |
| メンズエステ |
脱毛エステ・永久脱毛 |
| エステティックサービス |
美顔・フェイシャル |
* 医療機関・美容整形は対象外 |
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エステの契約は、お店で契約した場合であっても、
自分の意思でお店に行って契約した場合であっても、
理由の有無に関係なく、クーリングオフ制度の対象となります。 |
【よくある相談例】
エステの契約をクーリングオフしたいと考えているものの、
キャッチセールスや、訪問販売ではなく、
自分の意思でお店に行って契約しているので、
クーリングオフの対象となるか、自信が無い。
自分の意思でお店に行って契約すると、
クーリングオフができないと聞いたことがあるが、
自分の契約はクーリングオフできるのだろうか? |
というご相談が少なくありません。
お店や営業所で契約した場合であっても、
エステの契約 (特定継続的役務提供契約)と関連商品購入契約
は、クーリングオフ制度の対象となります。
また、エステのクーリングオフに、理由は必要ありません。 |
クーリングオフ期間が経過した場合であっても、
契約の有効期間内であれば、中途解約制度の対象となります。 |
クーリングオフ制度の対象となるかどうかについては、
まずは当事務所にご相談下さい。 |
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| クーリングオフ |
書面受領日を含む
8日間以内 |
申込日(書面受領日)を含む8日間以内に、
書面(契約解除通知書など)を発信することにより、
契約を解除できます。(特定商取引法第48条)
クーリングオフは、必ず書面で行います。 |
クーリングオフの場合、既に施術を受けている
場合でも、利用した施術代金の精算は
必要ありません。(特定商取引法48条6項) |
施術に関連して購入した商品 【関連商品】 も
同時にクーリングオフすることができます。 |
但し、既に使用・開封した消耗品については
精算が必要となります。 |
| 中途解約 |
8日間経過した後でも
契約有効期間内なら
中途解約制度 |
既に提供を受けたサービス代金の精算に加え、
法律の範囲内の解約損料を支払うことにより、
エステの契約を中途解約することができます。
(特定商取引法49条) |
関連商品も中途解約の対象となりますが、
既に商品を使用・消耗している場合は
(使用、消費期限の経過等)
関連商品代金についても精算が必要となります。 |
エステの中途解約手続 |
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| エステ契約の関連商品も、クーリングオフの対象となります |
「エステの契約と併せて購入した関連商品」についても、
同時にクーリングオフすることができます。 |
| 健康食品 |
サプリメント・健康茶など (医薬品は対象外) |
| 化粧・石鹸・浴用剤 |
化粧品・ジェルなど |
| 下着 |
下着・補正下着・矯正下着 |
電気による刺激又は電磁波
若しくは超音波を用いて
人の皮膚を清潔にし又は
美化する器具又は装置 |
超音波美顔器・痩身器
美容機器・脱毛機器
エステマシンなど |
ただし、法律で指定された消耗品 (化粧品・健康食品など) は、
開封・使用したものについては、買い取りとなります。 |
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消耗品ではない美顔器・美容機器などは、既に使用していても
クーリングオフの対象となり、買い取りの必要はありません。 |
| 上記表の関連商品 |
サロンやお店で契約した場合であっても、
関連商品も同時にクーリングオフが可能 |
8日間 |
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エステの契約 (特定継続的役務提供契約) として、
クーリングオフ制度や中途解約制度の適用を受ける条件としては、 |
| 役務内容 |
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体形を整え、
又は体重を減ずるための施術を行うこと。 |
| 金額要件 |
支払金額が5万円を超えるもの |
| 期間要件 |
提供期間が1カ月を超えるサービスであること |
| 関連商品 |
上記サービス契約と関連して購入した関連商品であること |
なお、医師による脱毛 (いわゆる医療脱毛) や、メディカル痩身などは
医療行為であり、特約の無い限り、クーリングオフ制度の対象外です。 |
| また、美容整形・整形手術などもクーリングオフ制度の対象外です。 |
エステに類似するサービスとして、育毛サービスがありますが、
こちらは、特定継続的役務提供契約には該当しません。
ただし、大手育毛サービス会社においては、自主規制として、
特約によるクーリングオフ制度、中途解約制度を設けています。
育毛サービスのクーリングオフ |
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| クーリングオフについて |
【クーリングオフ】
エステの契約、関連商品購入契約は、
お店や営業所で契約した場合であっても、
クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフの対象となります。 |
| クーリングオフ期間は、契約書類を受取った日を含め8日間となります |
クーリングオフ手続は、必ず書面
(クーリングオフ通知書) を
発信(郵送)することにより手続を行う必要があります。 |
クーリングオフとは、申し込みの撤回・契約解除の証拠書類を、
業者や担当者に頼らず、自ら確保する自己防衛の手続です。 |
担当者に電話をしたり、口頭で業者に申し出るのでは無く、
クーリングオフの書面を発信することが原則です。 |
| また、ハガキよりも、内容証明郵便 による手続が確実です。 |
当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼する最大のメリットは、
迅速な手続 (土日祝日や夜間も発送手続対応) |
クーリングオフ妨害の抑止効果 |
3000件を越すクーリングオフ手続代行の実績と経験 |
当事務所では3000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。
電話夜2時まで対応ですので、まずはご相談下さい。
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| 「化粧品・美顔器と無料エステ」 のキャッチセールスについて |
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エステの契約と混同され、注意を要するのが、
キャッチセールスによる「商品購入と無料エステ」の契約です。
単なる商品購入契約を、エステの契約と錯覚させる
キャッチセールスが少なくありません。
「この美顔器を使って、毎日自宅でホームエステをするといい」 「この商品を買えば、購入者は無料でエステが受けられます」
「ときどきお店に来て、無料でエステを受けるといい」
「エステに通うよりも、ずっと安く済むし、効果的ですよ」 |
というキャッチセールスのセールストークを信じてしまい、
「エステの契約をした」と錯覚してしまうケースが意外に少なくありません。
| 「エステの契約をしたつもりが、実はキャッチで商品を買っただけだった」 |
「エステの契約なら中途解約制度が利用できると思っていたが、
商品購入契約であることを理由に、中途解約を断られてしまった」 |
キャッチセールスとしては、クーリングオフ制度の対象となりますが、
商品購入契約+無料エステの場合、商品購入契約であることを理由に、
販売店から中途解約制度の適用を拒まれるケースが少なくありません。
もちろん、契約全体を実質的に判断して、「商品購入契約と無料エステは
密接不可分で一体の契約であり、実質的にエステの契約である」 という
考え方もできますが、販売店側が中途解約制度を逃れる意図で行っている
場合が多いため、紛争になる可能性が高く、注意を要します。
キャッチセールスによる
美顔器・化粧品の購入契約 |
訪問販売
(特定商取引法2条1項2号) |
クーリングオフ制度 |
エステのサービス契約
関連商品購入契約 |
特定継続的役務提供契約 |
クーリングオフ制度 |
| 中途解約制度 |
美容商品・エステのキャッチセールス |
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