| エステ メンズエステ のクーリングオフ |
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| エステ |
痩身エステ・ボディ |
関連商品 美顔器・美容器・下着 |
| メンズエステ |
脱毛エステ・永久脱毛 |
関連商品 化粧品・ジェル |
| エステサロン |
美顔・フェイシャル |
関連商品 サプリメント・健康食品 |
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エステの契約は、お店で契約した場合であっても、
クーリングオフ制度の適用対象となります。
例えば、雑誌の広告を見て、自分からお店に行って契約した場合で
あっても、クーリングオフ制度の対象となります。
また、クーリングオフ期間が経過した場合であっても、
契約有効期間内であれば、中途解約制度の対象となります。 |
| 申込日を含め8日間以内 |
クーリングオフ手続 |
違約金・解約損料は必要ない |
| 申込日から8日間経過後 |
中途解約手続 |
利用代金・法定解約損料などが必要 |
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クーリングオフ制度や中途解約制度の適用を受けられる条件としては、
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| 金額要件 |
支払金額が5万円を超えるもの |
| 期間要件 |
提供期間が1カ月を超えるエステティックサービス |
| 関連商品 |
上記サービス契約と関連して購入した関連商品であること |
また、エステの契約・エステティックサービスを具体的に定義しますと、
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体形を整え、
又は体重を減ずるための施術を行うこと。 |
| 支払金額が5万円を超えるもの |
| 提供期間が1カ月を超えるサービス契約であること |
役務の性質上、前号に規定する目的が
実現するかどうかが確実でないもの |
従って、実現がある程度確実な「医療行為」「美容整形手術」は対象外となります。
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| 美容エステ |
クーリングオフ可能 |
8日間 |
| 痩身エステ・ボディ |
| 脱毛エステ・永久脱毛 |
| 美顔エステ・フェイシャル |
| メンズエステ |
| キャッチセールス |
| サロン・お店での契約 |
| エステ関連商品 |
なお、医師による脱毛(いわゆる医療脱毛)などのサービスに
ついては、医療行為として、特定商取引法の適用対象外です。
また、美容整形・整形手術などもクーリングオフ制度の対象外です。 |
クーリングオフに理由は必要ありません。違約金や損害賠償の
必要もありません。既に施術を受けていても、代金を支払う必要は
ありません。 |
関連商品 (美顔器・エステマシン・健康食品・石鹸など)も同時に
クーリング・オフすることができます。ただし、指定消耗品に関して
は、消費・使用するとクーリング・オフできなくなる場合があります。 |
一方、育毛サービスや増毛サービス、植毛については、
大手育毛サービス会社を中心として、自主規制として、
特約によるクーリングオフ制度、中途解約制度を設けている
事業者が少なくありません。 育毛サービスのクーリングオフ |
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| エステのサービス契約に関連して購入した商品も、クーリングオフ可能です |
【関連商品のクーリングオフ】
サロンやお店でエステのサービス提供契約を締結した場合、
「エステの契約と併せて購入した関連商品」についても、
同時にクーリングオフすることができます。 |
| 健康食品 |
サプリ・健康茶など (医薬品は対象外) |
| 化粧・石鹸・浴用剤 |
化粧品・ジェルなど |
| 下着 |
下着・補正下着・矯正下着 |
美顔器・痩身器
脱毛器・美容器
エステマシンなど |
電気による刺激又は電磁波
若しくは超音波を用いて
人の皮膚を清潔にし又は
美化する器具又は装置 |
ただし、法律で指定された消耗品(化粧品・健康食品など)は、
使用・消費すると解約できなくなる場合があります。 |
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サロンやお店で契約した場合、商品解約は上記の「関連商品」に限定され、
単なる「推奨商品」はクーリング・オフの対象にならない可能性もあります。 |
| 上記表の関連商品 |
サロンやお店で契約した場合であっても、
関連商品も同時にクーリングオフが可能 |
8日間 |
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| 化粧品や美顔器と無料エステのキャッチセールスについて |
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エステの契約と混同され、注意を要するのが、
キャッチセールスによる「商品購入と無料エステ」の契約です。
| 「この商品を買えば、購入者は無料でエステが受けられる」 |
「この健康食品でダイエットをすると効果的」
「時々お店に来てくれれば、無料でエステを受けることができる」
「この美顔器を使って、毎日自宅でホームエステをするといい」 |
というキャッチセールスのセールストークを信じてしまい、
「エステの契約をした」と錯覚してしまうケースが少なからず見られます。
「エステの契約をしたつもりが、実はキャッチで商品を買っただけだった」
「エステなので中途解約できると思っていたが、中途解約を断られてしまった」 |
という、エステ契約と錯覚させるキャッチセールスが少なくありません。
キャッチセールスとしては、クーリングオフ制度の対象となりますが、
商品購入であって、エステの契約とは異なるため、
中途解約制度の適用が受けられない場合があります。
| キャッチセールスによる美顔器・化粧品の購入契約 |
訪問販売 |
| エステのサービス契約・関連商品購入契約 |
特定継続的役務提供契約 |
上記の2つは、取引形態が異なり、区別して考える必要があります。
| キャッチセールス |
特定商取引法9条 |
クーリングオフ制度 |
| エステのサービス契約 |
特定商取引法48条 |
クーリングオフ制度 |
| 特定商取引法49条 |
中途解約制度 |
契約全体を実質的に判断して
「商品購入契約と格安エステは密接不可分で、実質的にエステの契約である」
という抗弁の可能性も考えられますが、中途解約制度適用の可否について、
本格的な紛争になる場合が多く、商品金額や、訴訟経済上の妥当性を加味すると、
あまり現実的とはいえないのが実情です。 |
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| クーリングオフ・中途解約について |
【クーリングオフ】
エステの契約、関連商品購入契約は、
クーリングオフ期間内であればクーリングオフの対象となります。
その場合、違約金や損害賠償の必要はありません。
また、キャッチセールスの場合も、クーリングオフの対象となります。
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| クーリングオフ期間は、契約書類を受取った日を含め8日間となります |
クーリングオフ手続は、電話で申し出るのではなく、
必ず書面(クーリングオフ通知書)により手続を行う必要があります。
クーリングオフは、電話やハガキよりも、内容証明郵便が確実です。
また、確実なクーリングオフには、実績多数の専門事務所による
クーリングオフ代行がお勧めです。まずはご相談下さい。
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| エステの中途解約につきましては、当事務所に直接ご相談下さい。 |
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