サービス契約のクーリング・オフ制度・解約制度
エステ
メンズエステ
英会話スクール
脱毛エステ
痩身エステ
語学教室
パソコンスクール
結婚相手紹介
学習塾
ワープロスクール
お見合いサービス
家庭教師派遣
上記の各サービス契約については、事務所やお店でした契約であっても、
8日以内であれば、クーリングオフが可能です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合も、一定の解約損料と
利用料を支払うことで、中途解約が可能です。
上記のサービス契約に該当する取引であって、一定期間を超える契約
であり、一定の金額(5万円超)を越えていることが条件となります。
特定のサービス契約のみに適用されます。

クーリング・オフ制度や中途解約制度の適用を受けられる
継続的なサービスとして、現在指定されているものは以下の6種類です。

一定の長期にわたる継続的なサービス契約であり、
また一定の金額(5万円超)を超すものである必要があります。

指定役務
契約期間 契約金額
エステ・メンズエステ
1カ月を超える契約 契約金額が5万円超
英会話教室・語学教室 2カ月を超える契約
学習塾
家庭教師派遣
パソコン教室・ワープロ教室
結婚相手紹介サービス

長期間のサービス契約であることが適用の条件ですから、
キャッチセールスで契約させられた美顔器や化粧品については、
サービス契約ではなく商品購入契約なので、
中途解約制度の適用は受けられません。

同様に、学習教材の訪問販売の場合も、
単uなる品購入の契約形式であれば、
中途解約制度の適用は受けられません。
(もちろん、クーリングオフ制度の適用は受けられます)


 特定継続的役務提供のQ&A (経済産業省)
 「語学教室」に関わる消費者契約の問題点 東京都


 クーリングオフ制度・中途解約制度の柱としては、

クーリングオフ制度

(8日間以内)
事務所やお店で契約した場合であっても、クーリングオフ可能です。

既にサービスを受けていても、無条件で解約できる形式をとっていますので、サービス内容が気に入らなかった場合に、長期間契約に拘束されることはなくなり、迅速に解約できるようになりました。

エステのお店などで、勢いで契約させられてしまった場合にも、クーリングオフをすることによって、簡易に契約が解消でき、高額なサービス契約に長期間拘束されずに済むようになりました。
中途解約制度


8日間経過後
有効期限まで
中途解約可能
8日間のクーリングオフ期間が過ぎた後も、利用済代金と、一定の解約損料を支払うことで、いつでも、理由無く中途解約ができるようになりました。

中途解約制度が制定される以前は、中途解約ができないことを逆手に取り、過大な量を一度に販売したり、エステサロンに来るたびに契約を迫り、高額なサービス契約を組まされたのに、行く度に勧誘を受けるので利用すらできずに代金だけ払わされる、あるいは、高額な代金を先払いさせて契約に縛り付ける、などの悪質な行為が多発していました。業者が渋々解約に応じる場合も、「転居」「健康上の理由」「親の看護」など、正当な理由が無い限り解約に応じない業者が多く、利用しないサービス代金を延々と払わされる、という契約トラブルが続発していました。

あまりのトラブルの多さに中途解約制度が設けられ、この制度の導入により、「契約させてしまえばこっちのもの」「先に数年分契約をさせてしまえば、雑なサービスしか提供しなくても、解約されることはない」「代金だけ払わせて、利用をしないように予約を取り辛くしてしまう」などの、業者の傲慢な販売姿勢に抑止効果を与えることとなりました。

実際、この制度の導入により中途解約者が続出し、倒産した大手エステ会社もあったほどです。中途解約制度は、業界の健全化、悪質業者の淘汰に大きな役割を果たし果ている制度といえます。
概要書面交付義務 長期間・高額で、なおかつサービス内容を把握しにくい契約を、契約前に説明義務を課すことで、消費者に判断材料を提供させることとしました。

ただし、概要書面を交付していない業者は相変わらず多く見られており、せっかくの制度が徹底されていないのが実情です。
契約書交付義務 契約書の交付と、記載すべき内容を法律で厳格に定め、違反があった場合は罰則を適用することで、適正取引の確保を促し、不意打条項や、消費者を不当に拘束する条項を禁止することとしました。

例えば、今でも規制対象外のサービス契約で見られる条項ですが、「代金のお支払いがあった場合、いかなる理由があっても返金には応じられません」という条項は、この特定継続的役務提供契約においては、許されなくなりました。

また、契約書においてクーリング・オフ制度の告知義務を徹底させ、クーリングオフが出来る旨を、消費者に明確に伝えることを義務化しました。
財務内容の開示 長期間のサービス契約においては、高額な代金を前払いした後に、あるいは、高額なクレジット契約を組んだ後に、突然業者が倒産してしまい、サービスの利用ができなくなったのに、代金だけ払わされる、などのトラブルも予想されます。

突然の倒産・夜逃げなど、消費者に不足の損害が生じないように、業務の概要、損益計算書、貸借対照表の開示義務を課し、消費者に業者が倒産しないかどうか、信頼の基礎となる財務内容の判断材料を提供させることとしました。

テレビCMを大量に流していたエステ業者が突然倒産してマスコミを賑わした事例が記憶に新しいところです。



中途解約制度の対象となるサービス契約は、
特に指定されたサービス契約に限られ、
「特定継続的役務提供契約」と呼ばれています。

これらの「特定継続的役務提供契約」および「関連商品購入契約」は、
契約日から8日以内であればクーリングオフが可能です。

この場合、お店や営業所で契約した場合であっても、クーリングオフ可能です。
また、クーリングオフ期間内であれば、既にサービスを利用していても
代金の支払義務はありません。違約金無しでクーリングオフが可能です。

関連商品に関しては、例えば化粧品や健康食品など、
消耗品を使用してしまった場合、買取義務が生じてしまう場合があります。
 クーリングオフ手続きの依頼方法
 クーリングオフ よくある質問

クーリングオフ期間が経過した後も、利用済代金と、一定の解約損料を支払うことで
中途解約制度の適用を受けられます。(特定商取引法第49条)

中途解約制度の利用に、解約の理由は必要ありません。
また、関連して購入した商品も、中途解約できる場合があります。


将来的には、かつら・育毛サービス、スポーツクラブについても
適用される可能性が予想されますが、現時点では適用対象からは外れています。

特に、かつら・育毛サービスについては、かなり以前から
規制適用の話が出ていますが、不思議なことにいまだに規制には至っていません。

もっとも、かつら・育毛サービスの場合、大手業者は自主規制により
クーリングオフ制度や中途解約制度を設けていますので、
その点が考慮されて規制から外されている、という見方もあります。

中途解約制度


クーリングオフ期間が経過した後も、サービスの有効期限内、
つまり、チケットやポイント、サービスの利用可能期間中であれば、
「 既に利用した料金 」と「 一定の損料 」を支払うことで、
中途解約することが出来ます。

解約に理由は必要ありません。当然、相手の許可や同意も必要ありません。
クーリング・オフ期間が過ぎているからといって解約を諦める必要はありません。

中途解約をする場合、解約の理由は必要ありません。
「関連商品」についても、併せて中途解約できる場合があります。
既に利用した料金と一定の手数料を払えば解約可能です。

中途解約の場合、意思表示を行なうことで、解約の法的効果が発生します。
中途解約の意思表示は、法律上は書面行使が要求されていませんが、
中途解約をした証拠を残す意味でも、内容証明郵便等の書面で行なうことが
望ましいと考えられます。

サービスの内容・質は、ある程度使用してからでないと判断できない場合が多く、
ある程度の期間利用してみて、ようやく「やっぱりやめたい」と判断できる場合が
少なくありません。

長期間・高額の契約に、消費者がいつまでも不当に拘束されることの無いよう、
クーリングオフ期間が過ぎた後も、契約を将来に向かって解消する為に
設けられたのが、この中途解約制度です。

中途解約制度が制定される平成11年以前は、
気軽な気持ちで体験エステを利用した後に、突然勧誘を受け、
大量・長期間のエステ契約を結ばされ、中途解約に応じない、
「病気や転勤でなければ解約はできない」などと
解約を拒む業者が少なくありませんでした。

サロンに通う度に、次々に勧誘を受け、クレジットが通る限り
繰り返し契約をさせられ、支払い切れずに自己破産をせざるを得なくなった、
などの悲惨なトラブルが散見されました。

しかし、特定商取引法(当時は訪問販売法)が改正され、
クーリングオフ制度と中途解約制度が導入されたことにより、
深刻なトラブルは減少しました。

その一方で、中途解約の多発により、エステや英会話学校の経営が厳しくなり、
倒産する事業者も増加しました。

エステ、英会話教室、語学教室においては、
特定商取引法で契約者に交付するよう義務付けられている
「概要書面」や「契約書」を交付していないケースが、いまだに目立ちます。

また、平成19年に行政処分を受けた英会話学校に代表されるように、
クーリングオフの申し出に対する妨害や、
中途解約精算金の計算で、消費者に不利な計算方法を用いて、
故意に中途解約を妨げるケースも見られます。


中途解約の法定解約損料

クーリング・オフ期間が経過した後の中途解約の場合、
解約に際し支払う金額は以下の形になります。

サービス利用開始前に解約
「契約締結に際し通常要する経費」
サービス利用開始後に解約 「既に利用・使用した代金分」

「通常生ずる損害」

解約手数料については、「契約締結に際し通常要する経費」・
「解約により通常生ずる損害」として、「 上限金額 」が
下記表のように定められています。

例えば利用開始前の解約であれば、契約書の作成費用などが
必要経費となると考えられます。

指定役務
役務提供開始前 役務提供開始後
エステ
2万円 「2万円」または「残金の10%」
いずれか低い額
外国語教室
語学の教授
1万5千円 「5万円」または「残金の20%」
いずれが低い額
学習塾 1万1千円 「2万円」または「授業料1カ月分」
いずれか低い額
家庭教師 2万円 「5万円」または「授業料1カ月分」
いずれか低い額
パソコン
スクール
1万5千円 「5万円」または「残金の20%」
いずれか低い額
結婚相手
紹介サービス
3万円 「2万円」または「残金の20%」
いずれか低い額

特定商取引法で指定された「関連商品」についても、併せて
中途解約が可能な場合があります。ただし関連商品の解約に関しては
「消費済分の代金」「開封済み分の代金」「通常の使用料相当額」
あるいは「価格下落分」などを負担する必要が生じます。

また、業者によって、「提供したサービスの対価に相当する額」の中に
含まれ得る範囲で、「初期費用」を含めて計算する場合もあります。
「初期費用」は、計算に含める業者と、含めない業者があります。
金額の目安は「役務提供開始前」の損料以下となります。

但し、「初期費用」を請求するためには、契約締結時に交付する書面に
初期費用の具体的な費目、精算方法をあらかじめ明示することとなっています。




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