絵画商法 シルクスクリーン リトグラフのキャッチセールス
繁華街や駅前で、女性に呼び止められ、「展示会をやっています」などと
ギャラリーや展示会場に案内され、突然、絵画を購入するよう勧誘を受ける
「絵画商法」「絵画展示会商法」

最初の契約のきっかけは、キャッチセールスが多くなりますが、
注意を要するのは、最初の契約でクーリングオフをしなかった契約者は、
2度3度と勧誘を受け、次々販売の被害に陥る傾向が強く見られることです。

「作家の個展が開催される」「オーナー懇親会」などの名目で呼び出しを受け、
その場で再び絵画購入・原画購入の勧誘を受けてしまい、2回、3回と、
繰り返し絵画の契約をしてしまった、というケースが少なからず見られます。

1回目の契約 (キャッチセールス)クーリングオフしなかった次々販売

確実なクーリングオフ手続が、次々販売・2次勧誘を防止します。
クーリングオフが可能かどうか、まずは専門事務所にご相談下さい。

取引態様 クーリングオフ期間
キャッチセールス→ギャラリー 契約書面受領日を含む8日間以内
チラシや招待券で展示会場に 契約書面受領日を含む8日間以内
個展などの名目での呼出販売 契約書面受領日を含む8日間以内

(ご注意 クーリングオフ期間は、絵が届いた日からではありません)


【絵画商法 典型的な勧誘の流れ】

街中を歩いていたところ、女性が絵はがきやチケットのようなものを配っていた。
何気なく受取って立ち去ろうとしたところ、女性から呼び止められた。
「絵の展示をしているので見ていって欲しい」と、なぜか熱心に誘われ、
そのまま近くのギャラリー (画廊) に連れて行かれた。
                       または
街中を歩いていたら、女性から「展示会をやっています」と声をかけられ、
展示会の無料招待券を渡された。展示会に興味を持って行ってみたが、
絵を見始めたところ、すぐに販売員らしき人が寄ってきて、勧誘を受けた
                      
絵を鑑賞する程度の、軽い気持ちでギャラリーに入り、絵を見ていたところ、
ギャラリーの担当者から「気に入った絵はありますか?」と聞かれた。

「無い」と答えるのは失礼と思い、適当に「この絵なんかいいですね」と答えると、

「この絵を選ぶなんてすごい!」
「絵にお詳しいんですか?」
「お客様、ただ者ではありませんね」

「○○先生からも、自分の作品は、自分の感性を理解できる人に買って欲しいと
 言われているんです。お客様なら、○○先生の理想どおりです」

「この絵の良さを理解してくれる方に、ぜひこの絵を持っていただきたい」
「絵は、知識やお金ではなく、感性で選ぶものです」

「世の中には、縁とか、運命とか、あると思うんです」
「今日この絵と巡り合ったのも、もしかすると偶然ではないのかもしれません」

などと、物凄い勢いで褒められ、
絵を見るだけのはずが、いつの間にか絵の販売の話になってしまった。
                      
担当者は、

「立ち話もなんですから、奥の席にご案内します」
「この作品について、じっくりと説明させていただきます」
「とりあえず、この作品は、展示から外しておきますね」

などと言いはじめ、絵が展示場所から外され、イーゼルに移された。

イーゼルに移された絵を前に、担当者は絵と作家の説明を始めた。
                      
「想像してみて下さい。絵のある生活って、心が豊かになりますよね?」
「確かに、この作品は安くはありません。でも、一生ものの作品なんです」
「絵は感性です。安くはありませんが、だからこそ、価値のあるものですよ」

「世の中には、縁とか、運命とか、あると思うんです」
「この絵は、シルクスクリーンといって、限られた枚数しか、
 この世の中には存在しないんです」

「ここに100分の52と書いてありますよね」
「これは、世の中に100枚しかない中の、52番目の絵、ということなんです」
「○○先生は、原画しか売りたくない、と仰っているのですが、
 弊社の社長が特に○○先生にお願いして、特別に100枚だけ、
 シルクスクリーンを作ることを許してくれたんです」

「ただ、その際の条件として、誰にでも売ってよい訳ではない、
 ○○先生の作品の良さを理解できる人になら譲ってもよいという、
 ○○先生の希望が付けられているんです」

「一目見て、この作品の良さ、○○先生の世界を理解したあなたにこそ、
 この作品を持っていただきたいのです」

「世の中には、美術館や絵画コレクター、画商がたくさんいるんです」
「100枚のうちの多くは、そういった人たちが買い求めるんです」
「一般に出回る数には限りがあるんです」

「ですから、この作品を買う機会は、今日だけかもしれません」
「一週間後、この作品がまだここにあるかは、判りません」

「世の中に100枚しかありませんから、もしかすると、
 次に来た時には、値上がりしているかもしれません」

「縁とか、運命とか、あると思うんです」
「この1枚は、偶然ここにあるのではなく、縁とか、運命だと思うんです」
                      
担当者から数時間にわたり勧誘を受けたものの、
絵が高額で払えないことを理由に断り続けていたところ、

担当者が「上司と交渉してみます」と言って席を立った。
しばらくすると、担当者が戻ってきて、

「○○様、おめでとうございます」
「本社に電話したところ、たまたま社長が電話に出てくれて、
 ○○先生の作品を理解してくれる方であれば、
 特別に値引きしても構わない、と値引きを了承してくれました」

「社長に○○さんの話をしたところ、この作品の良さを一瞬で
 見抜くなんてすごい、この作品は価値の理解できる方に
 大切にしていただきたい、と快諾してくれました」

「ただし、同業の画商に値引きのことが知られると、
 投機目的でこっそり買い付けに来るかもしれないので、
 値引きしたことは絶対に他言しないで下さい、とのことでした」

「この値段は今日だけの特別価格です」
「1週間後、この絵がまだここにあるか判りませんし、
 ○○さんがこの機会を逃して後悔することのないよう、
 ぜひ今日決めて下さい」

「支払は、月々の分割払いにすることもできます」

「この絵が自分の部屋にある、それを想像しただけで、
 ○○さんの仕事の励みにもなるはずです
「自分への励みとして、○○さんにこの絵を持って頂きたい」

などと、勧誘が数時間続いた。

何度断っても、すぐにやんわりと反論され、
契約をしないと帰れない雰囲気になってしまった。

結局、断り切れず契約することとなってしまった。


絵画商法は、店舗や展示会場で契約した場合であっても、
クーリングオフの対象となる場合が考えられま。
クーリングオフが可能かどうか、まずは専門事務所にご相談下さい。

【クーリングオフ】

絵画のキャッチセールス・絵画商法・絵画展示会商法は、
クーリングオフ期間内であればクーリングオフの対象となります。

クーリングオフ期間は、契約書類を受取った日を含めて8日間となります。
(絵が届いた日からではありませんのでご注意下さい)

クーリングオフ手続は、お店に行ったり、電話で申し出るのではなく、
必ず書面 (クーリングオフ通知書)により手続を行う必要があります。
お店に直接行かないよう、くれぐれもご注意下さい。

クーリングオフは、電話やハガキよりも、内容証明郵便が確実です。

また、確実なクーリングオフには、実績多数の専門事務所による
クーリングオフ代行がお勧めです。まずはご相談下さい。
 クーリングオフ代行依頼の方法
 クーリングオフ よくある質問
絵画商法 次々販売 2次勧誘

絵画商法は、最初の契約をクーリングオフしなかった場合、
2度3度と勧誘を受ける例が多く見られます。

○○先生の来日記念 展示会
○○先生の個展 オーナー懇親会

さまざまな名目で展示会場への来訪を誘われることとなります。

【絵画商法 典型的な次々販売の例】

絵画を購入してしばらく経ってから、会報のようなものが届くようになった。
そんな中、作家の○○先生の個展開催の案内が来たが、
特に興味も無かったのでそのまま放置していた。
                      
個展開催の案内が届いた数日後、販売担当者から久しぶりに電話が来た。

「○○先生の個展開催の案内は届きましたか?」
「先日○○さんが購入された絵の作家、○○先生が、来週来日するんです」
「それに合わせて個展が開催されますので、○○さんもぜひ遊びに来て下さい」

「もしかすると○○先生と会えるかもしれません」
「もちろん、個展を楽しむだけでいいですから、お越し下さい」

ということだった。

あんなに高額な絵を購入したのだから、絵画のオーナーを対象に
アフターフォローで連絡をくれたのだろう、既に絵を購入しているのだから
まさかもう勧誘はしないだろうと軽く考え、個展に行くことにした。
                      
個展の展示会場に入ると、販売担当者が現れ、ひとしきり説明をしてくれた。
しばらくすると、展示場所から少し離れたところに案内され、

「○○さんは、○○先生の価値が判る方なので、特別に原画をご用意しました」

「原画は、本当は富裕層や資産家の方にのみご紹介するのですが、
 ○○さんの作品を見抜く力は特別なので、特にご用意させて頂きました」

「原画というのは、シルクスクリーンとは異なり、世界に1枚しかありません」
「希少性が高いのは言うまでもありませんが、普通は美術館などでしか
 鑑賞することはできない、特別なものなのです」

「原画の所有者は、画集に名前が載ったり、美術館から貸出要請が来るなど、
 ○○先生の理解者として、その名を知られることとなります」

「後世、○○先生の世界的評価が高まれば、原画の希少性も高まります」
「希少性という意味では、ある意味、資産のようなものです」
「シルクスクリーンよりも、原画は価値があるものなのです」

「本当は、一般の方に原画はお譲りしないのですが、社長から、
 ○○さんのような方に原画を所有していただければ、
 ○○先生もきっとお喜びになる、他の人には売らないように、
 と言われています」

などと、ありがた迷惑な勧誘が始まった。

先日契約したシルクスクリーンは、数十万円程度の値段だったが、
今回は原画であり、軽く100万円を超える値段を提示された。
そんな高額な絵は必要ないと、繰り返し断ろうとしたものの、

「原画は希少性があるから、ある意味で、資産のようなものだ」
「将来のことを考えれば、今無理をしてでも、手元に置いておくべきだ」
「○○先生のコレクターとして、こんな幸運なことは無い」
「社長とかけあって値段を安くしてもいい」

などと、今回も執拗な勧誘が続いた。

「希少性が高い原画を値引きする?」と不自然に感じながらも、
契約しないと帰れない雰囲気となってしまい、結局再度契約してしまった。


絵画商法は、契約後すぐにクーリングオフ手続を行うなどの、
適切な対応をとらずにいると、2次勧誘、3次勧誘を受けるケースがあります。

「絵には資産価値があるから」「原画は貴重だから」と錯覚してしまうケース、
店舗や展示会でした契約はクーリングオフできないと錯覚してしまうケース、
「クーリングオフすると、また呼び出されて説得を受けるのではないか」という不安。

自分ひとりで対処しようとするよりも、専門事務所のクーリングオフ代行をご活用下さい。

展示会場で契約した場合や、契約が2回目、3回目であっても、
クーリングオフの対象となることが考えられます。

クーリングオフが可能かどうか、まずは専門事務所にご相談下さい。


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