| 絵画商法 シルクスクリーン リトグラフのキャッチセールス |
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繁華街や駅前で、女性に呼び止められ、「展示会をやっています」などと
ギャラリーや展示会場に案内され、突然、絵画を購入するよう勧誘を受ける
「絵画商法」「絵画展示会商法」
最初の契約のきっかけは、キャッチセールスが多くなりますが、
注意を要するのは、最初の契約でクーリングオフをしなかった契約者は、
2度3度と勧誘を受け、次々販売の被害に陥る傾向が強く見られることです。
「作家の個展が開催される」「オーナー懇親会」などの名目で呼び出しを受け、
その場で再び絵画購入・原画購入の勧誘を受けてしまい、2回、3回と、
繰り返し絵画の契約をしてしまった、というケースが少なからず見られます。
1回目の契約 (キャッチセールス) → クーリングオフしなかった → 次々販売
確実なクーリングオフ手続が、次々販売・2次勧誘を防止します。
クーリングオフが可能かどうか、まずは専門事務所にご相談下さい。
| 取引態様 |
クーリングオフ期間 |
| キャッチセールス→ギャラリー |
契約書面受領日を含む8日間以内 |
| チラシや招待券で展示会場に |
契約書面受領日を含む8日間以内 |
| 個展などの名目での呼出販売 |
契約書面受領日を含む8日間以内 |
(ご注意 クーリングオフ期間は、絵が届いた日からではありません)
【絵画商法 典型的な勧誘の流れ】
街中を歩いていたところ、女性が絵はがきやチケットのようなものを配っていた。
何気なく受取って立ち去ろうとしたところ、女性から呼び止められた。
「絵の展示をしているので見ていって欲しい」と、なぜか熱心に誘われ、
そのまま近くのギャラリー (画廊) に連れて行かれた。 |
または
街中を歩いていたら、女性から「展示会をやっています」と声をかけられ、
展示会の無料招待券を渡された。展示会に興味を持って行ってみたが、
絵を見始めたところ、すぐに販売員らしき人が寄ってきて、勧誘を受けた |
↓
絵を鑑賞する程度の、軽い気持ちでギャラリーに入り、絵を見ていたところ、
ギャラリーの担当者から「気に入った絵はありますか?」と聞かれた。
「無い」と答えるのは失礼と思い、適当に「この絵なんかいいですね」と答えると、
「この絵を選ぶなんてすごい!」
「絵にお詳しいんですか?」
「お客様、ただ者ではありませんね」
「○○先生からも、自分の作品は、自分の感性を理解できる人に買って欲しいと
言われているんです。お客様なら、○○先生の理想どおりです」
「この絵の良さを理解してくれる方に、ぜひこの絵を持っていただきたい」
「絵は、知識やお金ではなく、感性で選ぶものです」
「世の中には、縁とか、運命とか、あると思うんです」
「今日この絵と巡り合ったのも、もしかすると偶然ではないのかもしれません」
などと、物凄い勢いで褒められ、
絵を見るだけのはずが、いつの間にか絵の販売の話になってしまった。 |
↓
担当者は、
「立ち話もなんですから、奥の席にご案内します」
「この作品について、じっくりと説明させていただきます」
「とりあえず、この作品は、展示から外しておきますね」
などと言いはじめ、絵が展示場所から外され、イーゼルに移された。
イーゼルに移された絵を前に、担当者は絵と作家の説明を始めた。 |
↓
「想像してみて下さい。絵のある生活って、心が豊かになりますよね?」
「確かに、この作品は安くはありません。でも、一生ものの作品なんです」
「絵は感性です。安くはありませんが、だからこそ、価値のあるものですよ」
「世の中には、縁とか、運命とか、あると思うんです」
「この絵は、シルクスクリーンといって、限られた枚数しか、
この世の中には存在しないんです」
「ここに100分の52と書いてありますよね」
「これは、世の中に100枚しかない中の、52番目の絵、ということなんです」
「○○先生は、原画しか売りたくない、と仰っているのですが、
弊社の社長が特に○○先生にお願いして、特別に100枚だけ、
シルクスクリーンを作ることを許してくれたんです」
「ただ、その際の条件として、誰にでも売ってよい訳ではない、
○○先生の作品の良さを理解できる人になら譲ってもよいという、
○○先生の希望が付けられているんです」
「一目見て、この作品の良さ、○○先生の世界を理解したあなたにこそ、
この作品を持っていただきたいのです」
「世の中には、美術館や絵画コレクター、画商がたくさんいるんです」
「100枚のうちの多くは、そういった人たちが買い求めるんです」
「一般に出回る数には限りがあるんです」
「ですから、この作品を買う機会は、今日だけかもしれません」
「一週間後、この作品がまだここにあるかは、判りません」
「世の中に100枚しかありませんから、もしかすると、
次に来た時には、値上がりしているかもしれません」
「縁とか、運命とか、あると思うんです」
「この1枚は、偶然ここにあるのではなく、縁とか、運命だと思うんです」 |
↓
担当者から数時間にわたり勧誘を受けたものの、
絵が高額で払えないことを理由に断り続けていたところ、
担当者が「上司と交渉してみます」と言って席を立った。
しばらくすると、担当者が戻ってきて、
「○○様、おめでとうございます」
「本社に電話したところ、たまたま社長が電話に出てくれて、
○○先生の作品を理解してくれる方であれば、
特別に値引きしても構わない、と値引きを了承してくれました」
「社長に○○さんの話をしたところ、この作品の良さを一瞬で
見抜くなんてすごい、この作品は価値の理解できる方に
大切にしていただきたい、と快諾してくれました」
「ただし、同業の画商に値引きのことが知られると、
投機目的でこっそり買い付けに来るかもしれないので、
値引きしたことは絶対に他言しないで下さい、とのことでした」
「この値段は今日だけの特別価格です」
「1週間後、この絵がまだここにあるか判りませんし、
○○さんがこの機会を逃して後悔することのないよう、
ぜひ今日決めて下さい」
「支払は、月々の分割払いにすることもできます」
「この絵が自分の部屋にある、それを想像しただけで、
○○さんの仕事の励みにもなるはずです
「自分への励みとして、○○さんにこの絵を持って頂きたい」
などと、勧誘が数時間続いた。
何度断っても、すぐにやんわりと反論され、
契約をしないと帰れない雰囲気になってしまった。
結局、断り切れず契約することとなってしまった。 |
絵画商法は、店舗や展示会場で契約した場合であっても、
クーリングオフの対象となる場合が考えられま。
クーリングオフが可能かどうか、まずは専門事務所にご相談下さい。
【クーリングオフ】
絵画のキャッチセールス・絵画商法・絵画展示会商法は、
クーリングオフ期間内であればクーリングオフの対象となります。 |
クーリングオフ期間は、契約書類を受取った日を含めて8日間となります。
(絵が届いた日からではありませんのでご注意下さい) |
クーリングオフ手続は、お店に行ったり、電話で申し出るのではなく、
必ず書面 (クーリングオフ通知書)により手続を行う必要があります。
お店に直接行かないよう、くれぐれもご注意下さい。
クーリングオフは、電話やハガキよりも、内容証明郵便が確実です。
また、確実なクーリングオフには、実績多数の専門事務所による
クーリングオフ代行がお勧めです。まずはご相談下さい。
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| 絵画商法 次々販売 2次勧誘 |
絵画商法は、最初の契約をクーリングオフしなかった場合、
2度3度と勧誘を受ける例が多く見られます。
| ○○先生の来日記念 |
展示会 |
| ○○先生の個展 |
オーナー懇親会 |
さまざまな名目で展示会場への来訪を誘われることとなります。
【絵画商法 典型的な次々販売の例】
絵画を購入してしばらく経ってから、会報のようなものが届くようになった。
そんな中、作家の○○先生の個展開催の案内が来たが、
特に興味も無かったのでそのまま放置していた。 |
↓
個展開催の案内が届いた数日後、販売担当者から久しぶりに電話が来た。
「○○先生の個展開催の案内は届きましたか?」
「先日○○さんが購入された絵の作家、○○先生が、来週来日するんです」
「それに合わせて個展が開催されますので、○○さんもぜひ遊びに来て下さい」
「もしかすると○○先生と会えるかもしれません」
「もちろん、個展を楽しむだけでいいですから、お越し下さい」
ということだった。
あんなに高額な絵を購入したのだから、絵画のオーナーを対象に
アフターフォローで連絡をくれたのだろう、既に絵を購入しているのだから
まさかもう勧誘はしないだろうと軽く考え、個展に行くことにした。 |
↓
個展の展示会場に入ると、販売担当者が現れ、ひとしきり説明をしてくれた。
しばらくすると、展示場所から少し離れたところに案内され、
「○○さんは、○○先生の価値が判る方なので、特別に原画をご用意しました」
「原画は、本当は富裕層や資産家の方にのみご紹介するのですが、
○○さんの作品を見抜く力は特別なので、特にご用意させて頂きました」
「原画というのは、シルクスクリーンとは異なり、世界に1枚しかありません」
「希少性が高いのは言うまでもありませんが、普通は美術館などでしか
鑑賞することはできない、特別なものなのです」
「原画の所有者は、画集に名前が載ったり、美術館から貸出要請が来るなど、
○○先生の理解者として、その名を知られることとなります」
「後世、○○先生の世界的評価が高まれば、原画の希少性も高まります」
「希少性という意味では、ある意味、資産のようなものです」
「シルクスクリーンよりも、原画は価値があるものなのです」
「本当は、一般の方に原画はお譲りしないのですが、社長から、
○○さんのような方に原画を所有していただければ、
○○先生もきっとお喜びになる、他の人には売らないように、
と言われています」
などと、ありがた迷惑な勧誘が始まった。
先日契約したシルクスクリーンは、数十万円程度の値段だったが、
今回は原画であり、軽く100万円を超える値段を提示された。
そんな高額な絵は必要ないと、繰り返し断ろうとしたものの、
「原画は希少性があるから、ある意味で、資産のようなものだ」
「将来のことを考えれば、今無理をしてでも、手元に置いておくべきだ」
「○○先生のコレクターとして、こんな幸運なことは無い」
「社長とかけあって値段を安くしてもいい」
などと、今回も執拗な勧誘が続いた。
「希少性が高い原画を値引きする?」と不自然に感じながらも、
契約しないと帰れない雰囲気となってしまい、結局再度契約してしまった。 |
絵画商法は、契約後すぐにクーリングオフ手続を行うなどの、
適切な対応をとらずにいると、2次勧誘、3次勧誘を受けるケースがあります。
「絵には資産価値があるから」「原画は貴重だから」と錯覚してしまうケース、
店舗や展示会でした契約はクーリングオフできないと錯覚してしまうケース、
「クーリングオフすると、また呼び出されて説得を受けるのではないか」という不安。
自分ひとりで対処しようとするよりも、専門事務所のクーリングオフ代行をご活用下さい。
展示会場で契約した場合や、契約が2回目、3回目であっても、
クーリングオフの対象となることが考えられます。
クーリングオフが可能かどうか、まずは専門事務所にご相談下さい。 |
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