キャッチセールス
街中を歩いていて、突然声をかけられるキャッチセールス。

その多くは、アンケート名目、無料体験・キャンペーン名目で声をかけ、
販売目的を告げずに営業所や喫茶店等に誘い込む形態をとります。

中には、映画鑑賞券など、路上でそのまま契約をさせるケースなどもあります。

キャッチセールスの種類を幾つかに分類しますと、

化粧品・美顔器・健康食品 商品購入すれば無料エステが利用できる名目
エステのキャッチセールス 体験エステ・モデル・ダイエットモニター名目
絵画のキャッチセールス 展示会名目でギャラリーに誘われる。絵画商法
英会話のキャッチセールス 書店や路上で声をかけられ、後日の来訪を誘引
ジュエリーのキャッチセールス 路上で声をかけられ、飲食店や営業所へ
占い名目での印鑑販売 路上で声をかけられ、占い・鑑定名目で誘われる
自己啓発講座 同じく路上で声をかけられ、鑑定名目で誘われる
SF商法・催眠商法 別名 100円商法・ハイハイ商法。高齢者を対象
映画鑑賞券 路上で数万円程度の映画鑑賞券を強引に販売
オーディション商法 タレントのスカウト名目で誘い、レッスンやエステの契約
当選商法・抽選商法 抽選に当選することで加入料・機器が優待される名目

などに大別されます。

女性 エステ
化粧品・健康食品・美顔器
アクセサリー・ジュエリー
絵画商法・シルクスクリーン
モデル・タレント養成
占い・鑑定名目の印鑑販売
鑑定名目の自己啓発講座
男性 絵画商法・シルクスクリーン
英会話学校・英会話教材(書店)
就活スクール・PCスクール(書店)
アクセサリー・ジュエリー
映画鑑賞券(2万円〜3万円)
 ◇有線放送契約の当選商法・抽選商法
高齢者 SF商法・催眠商法・100円商法(電位治療器・磁気布団・健康器具)
血液サラサラ商法 (ゲルマニウムブレスレット・健康器具)


クーリングオフ制度

キャッチセールスは、「訪問販売」に該当します。(特定商取引法2条1項2号)
したがって、契約日を含む8日間以内であればクーリングオフの対象となります。

契約書等を受け取った日から8日間であれば、無条件・無理由で
一方的に契約を解除できます。


クーリングオフに理由は必要ありませんし、相手の同意や許可も必要ありません。
ただし、必ず書面でクーリングオフをする必要があります。
電話でクーリングオフを申出ても法的効力はありませんし、再説得を受けるだけです。

路上で声をかけられた そのまま路上で契約 クーリングオフ
可能
喫茶店等に連れて行かれ契約
事務所に連れて行かれ契約
お店に連れて行かれ契約
駅や公共の場所で
声をかけられた
そのまま路上で契約
喫茶店等に連れて行かれ契約
事務所に連れて行かれ契約
お店に連れて行かれ契約


エステ・英会話スクールの中途解約制度

もし、契約した内容が「エステ」「英会話」などのサービス契約の場合は、

クーリングオフ期間が過ぎて以降も、「中途解約制度」の
適用を受けられる場合があります。

 詳しくは 「中途解約制度について」

エステ クーリング・オフ可能(8日間) 要件を充たせば
中途解約も可能
英会話スクール クーリング・オフ可能(8日間) 要件を充たせば
中途解約も可能

ただし、キャッチセールスの場合、エステと思っていたものが、
実は美顔器や化粧品、健康食品などの
単なる「商品購入契約」である場合が少なくありません。

「エステではなく化粧品販売だ。だから中途解約は出来ない」
「英会話スクールではなく教材販売だ。だから中途解約はできない」

などと妨害を受ける場合があります。

また、化粧品や健康食品の場合、販売員がその場で開封させ、
使用させることでクーリング・オフを妨害する傾向が見られます。

不明な場合は、まずは専門家にご依頼下さい。


「アンケートしています。お時間よろしいでしょうか?
 実は今お肌のモニターテストを行なっているんですよ」

「20代女性のお肌診断を無料で行っています。まずはモニター体験をしていただいて、その後感想などアンケートさせて下さい。すぐそこで診断していますからこのまま案内しますよ。いやいや、時間は5分くらいで大丈夫です」

事務所に入ると、白衣を着た女性が器具を使って説明を始める

「市販の化粧品にはダイオキシンが含まれていて皮膚がんになる」
「この映像を見て。あなたのお肌はぼろぼろになっている」
「この画面の黒い部分は将来ガンになる部分」
「このままだと大変な事になる」
「今ならまだ間に合う。それには食べても安全な、この化粧品がいい」
「美顔器で毎日お肌の手入れを念入りにする必要がある」
「この化粧品を買えばエステの無料チケットも利用できる」
「使用方法を説明するから、今買ってくれた化粧品を開封して」

など、不安感や危機感を煽る。

白衣を着て信用させる

→白衣を着て病気になるなどの害悪を告知
→不安にさせる
→商品を買えば解決

という流れで、化粧品セットや美顔器、エステの契約をさせられる形となります。化粧品セットは30万円前後、エステは50万円程度が多いようです。

後から解約をしようとしても、

「クーリング・オフはできない」
「これは化粧品販売で、エステの契約ではない」
「エステはあくまで無料サービス」
「だから中途解約制度は利用できない」
「化粧品を開封しているからもう解約できない」

などと、妨害します。

キャッチセールスは、布団の訪問販売と同様、クーリング・オフ妨害がかなり多く見られます。勧誘対象者が20歳前後であり、特定商取引法やクーリング・オフ制度を知らない事を見越して、あえて妨害するようです。


「絵の展示会をしています。お時間よろしければご覧になりませんか」

「インビテーションをお渡ししますから、入り口で渡していただければ
 無料でご覧になれます。新作が入っていますからぜひお越し下さい」

展示会場に入ると、販売員がぴったり張り付いて説明を始めます。

「この作者は環境問題や海洋哺乳類に特別の愛情を注いでいて、欧米でも絶大な人気を集めているんです。今日はこの値段ですが来週にはもうこの値段では手に入らないかもしれないんです」
「どうですか?この可愛らしい海洋哺乳類と宇宙との調和!
 ○○先生の独特の世界観ですね。この世にたった一枚なんです」
「海洋哺乳類は人類同様、高度な知能を持った生き物で、神の使い、天使に近い存在なんです。この愛くるしい表情を見て下さい。この絵を毎日見ることで必ず幸せな生活が手に入ります」
「絵のある生活は心にゆとりをもたらします。あなたにはゆとりを持った絵のある豊かな生活を送って欲しい。」
「絵には希少価値があります。特に世界中で人気のあるこの○○先生の絵は、同じ作品が二度と手に入らないことで有名です」
「希少価値が高いということは、将来値上がりするということですよ」
「利息や金額の問題ではないんです。今日買い逃すと二度と手に入らないんです。値上がりする絵なんだから迷う必要はありません」

希少価値を強調

→作者は人気があり二度と手に入らない
→値上がり確実
→損はないと思わせる
→お金が無くてもクレジットがある

という流れで説明を受け、契約しない限り、展示会場から帰してもらえず、仕方なくシルクスクリーン、リトグラフの契約をさせられる形となります。

絵画の場合、金額はかなり高額で、100万円〜数百万円の被害額が見られます。絵を何枚も契約させられて、自己破産に陥るケースもあります。

後から解約をしようとしても、

「展示会での契約だからクーリング・オフはできない」
「あなたは自分の意思で展示会に来たのだから訪問販売ではない」
「値上がりするなんて一言も言ってない」
「芸術に値段はあってないようなもの。価値観の問題、
 あなたの美的感覚の問題です。芸術を金額で判断するのは下品だ」
「絵は心の問題。あなたの心の中で豊かに飾り続けて欲しい」
「絵を何枚も買わされたと言うけど、好きな作者の作品はコレクション
 するものだ。何枚も買うことは普通のこと。絵が好きだからこそ
 大金を投じて絵を買ったはずだ。」
「支払いがきついなんて、それはあなたの自己管理の問題だ」

などと、解約を妨害されるケースが見られます。


キャッチセールスの問題点

キャッチセールスは、

販売目的を隠して接近し、不意打ち的に勧誘する
事務所に拘束されて執拗に勧誘され、契約するまで帰してくれない
断っても全て言い返されてしまい、断る理由が無くなり契約させられた
断れない雰囲気に押し切られてしまい、ついつい契約してしまった
脅かされて怖くなり、仕方なく契約した
長時間の勧誘に疲れてしまい、訳が分からず契約してしまった
終電がなくなっても執拗に勧誘され、帰りたくて契約した
未成年者に契約をさせる

などの問題点があり、適正な取引とは言えません。

クーリングオフは必ず書面で

【クーリングオフ】

キャッチセールスは、訪問販売に該当し、(特商法2条1項2号)
クーリングオフ期間内であればクーリングオフの対象となります。

クーリングオフ期間は、契約書類を受取った日を含め8日間となります

クーリングオフ手続は、電話で申し出るのではなく、
必ず書面(クーリングオフ通知書)により手続を行う必要があります。

クーリングオフは、電話やハガキよりも、内容証明郵便が確実です。

また、確実なクーリングオフには、実績多数の専門事務所による
クーリングオフ代行がお勧めです。まずはご相談下さい。
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