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エステのキャッチセールス 絵画商法 絵のキャッチセールス 印鑑・自己啓発のキャッチ
キャッチセールス
(エステ 美顔器 美容器 化粧品 健康食品 キャッチ商法)

【若い女性を狙うキャッチセ-ルス】
 エステのキャッチセールス 体験エステの名目で声をかけたり、
モデル・モニター募集名目で呼び止め、
エステティックサロンに同行を求める
 美顔器・化粧品・健康食品 アンケートや無料肌診断の名目で
呼び止めて、営業所などに案内し、
美顔機や化粧品などの商品を勧誘
 オーディション商法 タレントのスカウト名目で呼び止め、
オーディションの名目で後日呼び出し、
レッスン料や撮影料、エステの契約を
勧誘する。ジュエリーを勧誘する場合も

【性別に関係なく狙われるキャッチセール】
 絵のキャッチセールス 路上で突然呼び止められ、
「絵の展示会をやっています」などの名目で
ギャラリーに案内され、シルクスクリーンの
勧誘を受ける。絵画商法、絵画展示会商法
 英会話スクール・就活 書店や路上で声をかけられ、アンケート。
後日電話がかかってきて、呼び出される。
英会話スクールや、就職活動の自己啓発
講座の勧誘を受ける。主に学生が狙われる

【手相占いや鑑定名目のキャッチセールス】
 手相占い・鑑定名目 駅前や路上で声をかけられ、手相占いや
姓名鑑定を受けるよう誘われる。
その後、印鑑や自己啓発講座を勧誘される。
 自己啓発講座・印鑑

【高齢者を狙うキャチセールス】
 SF商法・催眠商法 無料の景品を配ったり、100円で生活用品を
販売し、高齢者を勧誘場所に呼び入れ、
磁気寝具・健康器具・電位治療器などを勧誘。
別名 100円商法・ハイハイ商法とも呼ばれ、
高齢者を対象とするキャッチセールスです。

街中を歩いていて、突然声をかけられるキャッチセールス。

アンケートや無料体験、キャンペーンなどの名目で呼びとめ、

販売目的を隠しながら、勧誘対象者を営業所に案内したり、
あるいは、喫茶店などに場所を移し、勧誘を開始します。



多くの場合、販売目的を事前に告げられていないため、
突然、不意打ち的な勧誘を受け、困惑してしまいます。

販売の意図を隠して接近し、店舗や営業所等に招き入れ、
突然勧誘を開始する点で、問題のある取引形態といえます。

そのため、特定商取引法第6条第4項においては、
キャッチセ-ルスについて、下記の行為を禁止しています。

勧誘をするためのものであることを告げずに
営業所等以外の場所において呼び止めて同行させること
その他政令で定める方法により誘引した者に対し、
公衆の出入りする場所以外の場所において、
当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について
勧誘してはならない。

しかし、実際には、この規制はあまり守られておらず、
販売目的を告げずに、直接営業所や店舗に案内され、
勧誘が行われるケースが目立ちます。

 エステ・美容に関するキャッチセールス



呼び出される場所については、

 営業所や店舗に誘導 特定顧客に該当する場合 訪問販売
特定商取引法2条1項2号
 喫茶店やファミレスで契約 営業所以外の場所で契約 訪問販売
特定商取引法2条1項1号

いわゆるキャッチセールス(特定顧客)に該当する場合は、
営業所や店舗で契約した場合も、訪問販売の一類型として扱われ、
クーリングオフ制度の対象となります。(特定商取引法2条1項2号)

喫茶店やファミリーレストランなどで勧誘を受け、契約した場合は、
営業所等以外の場所でした契約となりますので、訪問販売に該当し
クーリングオフ制度の対象となります。(特定商取引法2条1項1号)

「訪問販売」は、その名称から「自宅への訪問販売」のみとの
印象を受けてしまいますが、他にも幾つかの類型があります。
自宅への訪問販売だけでなく、職場への訪問販売、
飲食店や、路上での契約、1日のみの展示会場での契約、
また、自動車の中での契約も、訪問販売として扱われます。
また、キャッチセールスやアポイントメントセールス、呼出販売により
店舗や営業所などで契約した場合も、訪問販売の一類型として、
クーリングオフ制度の対象となります。

「キャッチでお店に連れて行かれたのに訪問販売」
「お店で契約したのに訪問販売」 というと、少し不思議に
感じるかも知れませんが、これは大切なポイントです。
【よくある相談例】
契約書の「クーリングオフのお知らせ」に、
「訪問販売または電話勧誘販売でお申し込みされた場合は」
と書かれていた。
自分の契約は、自宅への訪問販売ではなく、
お店でした契約だから、
クーリングオフの対象ではないと誤解していた
というご相談が少なくありません。
お店や営業所で契約した場合であっても、
キャッチセールスやアポイントメントセールスに該当すれば、
クーリングオフ制度の対象となります。ご注意下さい。
キャッチセールスに該当するか、
クーリングオフ制度の対象となるかどうかについては、
まずは当事務所にご相談下さい。



女性 エステ
化粧品・健康食品・美顔器
アクセサリー・ジュエリー
絵画商法・シルクスクリーン
モデル・タレント養成
占い・鑑定名目の印鑑販売
鑑定名目の自己啓発講座
男性 絵画商法・シルクスクリーン
英会話学校・英会話教材(書店)
就活スクール・PCスクール(書店)
アクセサリー・ジュエリー
映画鑑賞券(2万円〜3万円)
 ◇有線放送契約の当選商法・抽選商法
高齢者 SF商法・催眠商法・100円商法(電位治療器・磁気布団・健康器具)
血液サラサラ商法 (ゲルマニウムブレスレット・健康器具)

キャッチセールスの詳しい事例はこちらから


美顔器・化粧品・健康食品  美容商品のキャッチセールス
エステのキャッチセールス  エステのキャッチセールス
エステ
メンズエステ
 エステのクーリングオフ
 エステの中途解約
絵画商法  絵のキャッチセールス・絵画商法
手相占い名目のキャッチ  印鑑・自己啓発のキャッチセールス
英会話スクールのキャッチ  英会話スクール (書店 就職活動)


クーリングオフは必ず書面で

【クーリングオフ】

キャッチセールスは、訪問販売に該当し、(特定商取引法2条1項2号)
業者の営業所や店舗で契約した場合であっても、
クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフの対象となります。

クーリングオフ期間は、契約書類を受取った日を含め8日間となります

クーリングオフ手続は、必ず書面 (クーリングオフ通知書) を
発信(郵送)することにより手続を行う必要があります。
クーリングオフとは、申し込みの撤回・契約解除の証拠書類を、
業者や担当者に頼らず、自ら確保する自己防衛の手続です。
担当者に電話をしたり、口頭で業者に申し出るのでは無く、
クーリングオフの書面を発信することが原則です。
また、ハガキよりも、内容証明郵便 による手続が確実です。
当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼する最大のメリットは、

 クーリングオフ妨害の抑止効果
 4000件を越すクーリングオフ手続代行の実績と経験
 迅速な手続 (土日祝日や夜間も発送手続対応)

契約者本人からの手続きと、
第三者である専門事務所による内容証明郵便、
業者側の対応は必ずしも同じではありません。

単に書き方だけでなく、「誰が手続きをしたのか」 という点も
確実なクーリングオフの重要なポイントとなります。

当事務所では4000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。

クーリングオフ妨害・再説得の抑止効果により、
通知書を出した後の不快な負担も軽減することができます。

電話は深夜2時まで対応です。まずはお気軽にご相談下さい。
ご相談に費用は必要ありません。

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