キャッチセールス
(エステ 美顔器 美容器 化粧品 健康食品 キャッチ商法) |
【若い女性を狙うキャッチセ-ルス】
エステのキャッチセールス |
体験エステの名目で声をかけたり、
モデル・モニター募集名目で呼び止め、
エステティックサロンに同行を求める |
美顔器・化粧品・健康食品 |
アンケートや無料肌診断の名目で
呼び止めて、営業所などに案内し、
美顔機や化粧品などの商品を勧誘 |
オーディション商法 |
タレントのスカウト名目で呼び止め、
オーディションの名目で後日呼び出し、
レッスン料や撮影料、エステの契約を
勧誘する。ジュエリーを勧誘する場合も |
【性別に関係なく狙われるキャッチセール】
絵のキャッチセールス |
路上で突然呼び止められ、
「絵の展示会をやっています」などの名目で
ギャラリーに案内され、シルクスクリーンの
勧誘を受ける。絵画商法、絵画展示会商法 |
英会話スクール・就活 |
書店や路上で声をかけられ、アンケート。
後日電話がかかってきて、呼び出される。
英会話スクールや、就職活動の自己啓発
講座の勧誘を受ける。主に学生が狙われる |
【手相占いや鑑定名目のキャッチセールス】
【高齢者を狙うキャチセールス】
SF商法・催眠商法 |
無料の景品を配ったり、100円で生活用品を
販売し、高齢者を勧誘場所に呼び入れ、
磁気寝具・健康器具・電位治療器などを勧誘。 |
別名 100円商法・ハイハイ商法とも呼ばれ、
高齢者を対象とするキャッチセールスです。 |
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街中を歩いていて、突然声をかけられるキャッチセールス。
アンケートや無料体験、キャンペーンなどの名目で呼びとめ、
販売目的を隠しながら、勧誘対象者を営業所に案内したり、
あるいは、喫茶店などに場所を移し、勧誘を開始します。

多くの場合、販売目的を事前に告げられていないため、
突然、不意打ち的な勧誘を受け、困惑してしまいます。
販売の意図を隠して接近し、店舗や営業所等に招き入れ、
突然勧誘を開始する点で、問題のある取引形態といえます。
そのため、特定商取引法第6条第4項においては、
キャッチセ-ルスについて、下記の行為を禁止しています。
勧誘をするためのものであることを告げずに
営業所等以外の場所において呼び止めて同行させること |
その他政令で定める方法により誘引した者に対し、
公衆の出入りする場所以外の場所において、
当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について
勧誘してはならない。 |
しかし、実際には、この規制はあまり守られておらず、
販売目的を告げずに、直接営業所や店舗に案内され、
勧誘が行われるケースが目立ちます。
エステ・美容に関するキャッチセールス

呼び出される場所については、
営業所や店舗に誘導 |
特定顧客に該当する場合 |
訪問販売 |
| 特定商取引法2条1項2号 |
喫茶店やファミレスで契約 |
営業所以外の場所で契約 |
訪問販売 |
| 特定商取引法2条1項1号 |
いわゆるキャッチセールス(特定顧客)に該当する場合は、
営業所や店舗で契約した場合も、訪問販売の一類型として扱われ、
クーリングオフ制度の対象となります。(特定商取引法2条1項2号) |
喫茶店やファミリーレストランなどで勧誘を受け、契約した場合は、
営業所等以外の場所でした契約となりますので、訪問販売に該当し
クーリングオフ制度の対象となります。(特定商取引法2条1項1号) |
「訪問販売」は、その名称から「自宅への訪問販売」のみとの
印象を受けてしまいますが、他にも幾つかの類型があります。 |
自宅への訪問販売だけでなく、職場への訪問販売、
飲食店や、路上での契約、1日のみの展示会場での契約、
また、自動車の中での契約も、訪問販売として扱われます。 |
また、キャッチセールスやアポイントメントセールス、呼出販売により
店舗や営業所などで契約した場合も、訪問販売の一類型として、
クーリングオフ制度の対象となります。 |
「キャッチでお店に連れて行かれたのに訪問販売」
「お店で契約したのに訪問販売」 というと、少し不思議に
感じるかも知れませんが、これは大切なポイントです。 |
【よくある相談例】
契約書の「クーリングオフのお知らせ」に、
「訪問販売または電話勧誘販売でお申し込みされた場合は」
と書かれていた。
自分の契約は、自宅への訪問販売ではなく、
お店でした契約だから、
クーリングオフの対象ではないと誤解していた |
というご相談が少なくありません。
お店や営業所で契約した場合であっても、
キャッチセールスやアポイントメントセールスに該当すれば、
クーリングオフ制度の対象となります。ご注意下さい。 |
キャッチセールスに該当するか、
クーリングオフ制度の対象となるかどうかについては、
まずは当事務所にご相談下さい。 |
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| 女性 |
エステ |
| 化粧品・健康食品・美顔器 |
| アクセサリー・ジュエリー |
| 絵画商法・シルクスクリーン |
| モデル・タレント養成 |
| 占い・鑑定名目の印鑑販売 |
| 鑑定名目の自己啓発講座 |
|
| 男性 |
絵画商法・シルクスクリーン |
| 英会話学校・英会話教材(書店) |
| 就活スクール・PCスクール(書店) |
| アクセサリー・ジュエリー |
| 映画鑑賞券(2万円〜3万円) |
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| ◇有線放送契約の当選商法・抽選商法 |
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| 高齢者 |
SF商法・催眠商法・100円商法(電位治療器・磁気布団・健康器具) |
| 血液サラサラ商法 (ゲルマニウムブレスレット・健康器具) |
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| キャッチセールスの詳しい事例はこちらから |
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| クーリングオフは必ず書面で |
【クーリングオフ】
キャッチセールスは、訪問販売に該当し、(特定商取引法2条1項2号)
業者の営業所や店舗で契約した場合であっても、
クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフの対象となります。 |
| クーリングオフ期間は、契約書類を受取った日を含め8日間となります |
クーリングオフ手続は、必ず書面
(クーリングオフ通知書) を
発信(郵送)することにより手続を行う必要があります。 |
クーリングオフとは、申し込みの撤回・契約解除の証拠書類を、
業者や担当者に頼らず、自ら確保する自己防衛の手続です。 |
担当者に電話をしたり、口頭で業者に申し出るのでは無く、
クーリングオフの書面を発信することが原則です。 |
| また、ハガキよりも、内容証明郵便 による手続が確実です。 |
当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼する最大のメリットは、
クーリングオフ妨害の抑止効果 |
4000件を越すクーリングオフ手続代行の実績と経験 |
迅速な手続 (土日祝日や夜間も発送手続対応) |
契約者本人からの手続きと、
第三者である専門事務所による内容証明郵便、
業者側の対応は必ずしも同じではありません。
単に書き方だけでなく、「誰が手続きをしたのか」 という点も
確実なクーリングオフの重要なポイントとなります。
当事務所では4000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。
クーリングオフ妨害・再説得の抑止効果により、
通知書を出した後の不快な負担も軽減することができます。
電話は深夜2時まで対応です。まずはお気軽にご相談下さい。
ご相談に費用は必要ありません。
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