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クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
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キャッチセールス  さまざまな事例

 エステのキャッチセールス
エステの体験利用の名目で声をかけられたり、ダイエットモニター募集の名目で呼び止められます。

そのままエステサロンに連れて行かれる場合もあれば、後日、電話などで体験利用の名目でお店に誘われることもあります。
 美顔器や化粧品のキャッチセールス
美容に関するアンケートや、無料肌診断、ネイルサロン利用の名目で呼び止められます。

そのまま営業所に案内されたり、後日、電話などで営業所に来るよう誘われ、美顔機や化粧品などの商品を購入するよう勧誘されます。
 オーディション商法
東京などの都市部で多く見られる勧誘です。

原宿などの路上で、モデルのスカウトの名目で呼び止められ、後日、オーディションに参加するよう勧められます。

興味を持ってオーディションを受けてみたところ、合格し、芸能事務所への登録と、宣材写真の撮影料、レッスン料の負担などを求められます。

中には、「モデルになるのだから、まず自分を磨かないと」などと、エステの契約をするよう求められることもあります。

キャッチセールスの他に、広告で募集するタイプ、例えば、エキストラ募集の広告や、声優のケースもあります。

金額的には、数万円〜10万円程度のタイプと、30万円〜80万円程度のタイプとがあります。

アポイントメントセールスに該当する場合や、業者側が自主的にクーリングオフ特約を設けている場合もありますが、

一部の業者は、頑ななまでにクーリングオフを拒絶し、逆に脅してきたりすることもあります。契約金額が少ないほど、頑なに拒絶する傾向が見られます。


 絵のキャッチセールス・絵画商法
路上で「絵の展示会をやっています」などと、突然呼び止められ、そのまま近くのギャラリーに連れて行かれます。

お店に入り、絵の説明を受けているうちに、絵画を購入するようしつこく勧誘を受け、契約に応じないと帰れない状況となってしまいます。
 英会話スクール (書店 就職活動)
書店や路上で声をかけられ、アンケートを受けさせられます。就職活動の行き帰りに呼び止められ、アンケートを受けさせられることもあります。

後日、アンケートで入手した電話番号を利用して、電話でスクールに来るよう誘われたり、「就職に有利になる情報がある」などと、説明会に参加するよう誘われます。

「英会話講座」や、「英会話講座+パソコン講座+就活対策講座の複合契約」を勧められたりします。


 手相占いや鑑定名目のキャッチセールス
自己啓発講座 印鑑 ジュエリーの霊感商法
駅前や路上で声をかけられ、手相占いや顔相占い、姓名鑑定を受けるよう誘われます。

鑑定を受けると、「運気が悪い」「人生の転機が訪れている」「運気を良くしないと」などと、印鑑の購入や、自己啓発講座への参加を勧められます。


 SF商法・催眠商法
主に、高齢者を狙うキャチセールス
高齢者を説明会場に誘い込み、無料の景品を配るなどしてハイテンションにさせ、最終的には寝具・健康器具・電位治療器や健康食品などを購入するよう、勧誘します。
別名 100円商法・ハイハイ商法とも呼ばれる勧誘手法です。


ウォーターサーバーの当選商法
ショッピングモールなどで呼び止められ、ウォーターサーバーのレンタルと、天然水の毎月の定期購入を勧められます。
勧められてくじを引いたところ、2等が当選し、ウォーターサーバーのレンタル料が無料となった。

ただ、天然水を毎月3,000円程度で定期購入しなければならないため、やはりクーリングオフしたい、などのご相談が寄せられています。
音楽や映像の配信契約の当選商法
ショッピングモールなどで呼び止められて、音楽や映像などの配信サービスの契約を勧められます。
「くじ引きに当選して、配信を受けるための機器のレンタル料が無料になった」「当選したと言われ、嬉しくなり、ついつい契約してしまった。

しかし、毎月の視聴料の支払いを考えると、やはり負担に感じるので、クーリングオフしたい」 というご相談が寄せられています。
映画鑑賞券(2万円〜3万円)
東京のターミナル駅付近を歩いていたら、男性に呼び止められて、映画鑑賞券のセットを購入するよう、路上で勧誘された。

契約を断っていたら、数人の怖そうな男性に囲まれ、脅されてしまった。怖くなり、代金をその場で払わされることになった。
映画のチケットは、決められた日時の、決められた場所での上映会でしか利用できず、使い物にならない。
クーリングオフのはがきを送ってみたが、まるで相手にされず、返金も無い。

電話をしても、営業時間が週に1日のみ、しかもわずか数時間のみの営業で、ほとんど連絡がとれない。また、その時間帯に電話を入れても、電話に出てくれなかった。

キャッチセールスの事例について、詳しくは、

 キャッチセールス 事例集 


クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、専門事務所の手続代行により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。
当事務所のクーリングオフ手続代行では、
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に 


キャッチセールスと特定商取引法

街中で、突然声をかけられるキャッチセールス。

アンケートや無料体験、キャンペーンなどの名目で路上で呼びとめ、勧誘する目的を隠しつつ、そのまま営業所に案内したり、連絡先を聞き出して、後日電話で呼び出そうとします。

当日勧誘
そのまま少し離れた営業所に連れて行く
喫茶店等に連れて行き、その場で勧誘を行う
路上でそのまま契約させることも
後日勧誘
アンケートと称して個人情報を聞き出し、
後日、電話などで呼び出すこともあります。


勧誘の意図を隠して接近し、お店や営業所などに誘い込み、突然、勧誘を開始するため、不意打ち的で、問題のある勧誘手法といえます。

そのため、特定商取引法第6条第4項においては、キャッチセ-ルスについて、下記の行為を禁止しています。

勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させること
その他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘してはならない。


「公衆の出入りする場所以外の場所において」とは、公衆が自由に出入りすることの出来ない場所、つまり公衆の目の届かない場所、という意味ですから、例えば、販売店の営業所や事務所などが、これに該当します。

逆に、多数の一般客(公衆)のいる、個室ではない飲食店や、ファミリーレストランは、「公衆の出入りする場所」に該当します。

ちなみに、カラオケボックスは、密室性があり、公衆の目が届かないため、「公衆の出入りする場所以外の場所」となります。

経済産業省 平成25年 2.20 通達
(4) 法第6条第4項の解釈について

(イ) 「公衆の出入りする場所以外の場所において」とは、不特定多数の一般人が自由に出入りしていない場所において、の意味である。個々のケースにおいては実態に即して判断されることとなるが、例えば、事業者の事務所、個人の住居、ホテルの部屋や会議室、公共施設等の会議室、カラオケボックス、貸し切り状態の飲食店等は該当するものと考えられる。

(ロ) 本項で規定する方法により誘引した者に対して、公衆の出入りしない場所で勧誘することは、すべからく本項に違反する行為となる。例えば、誘引した者に対し、公衆の出入りする場所で勧誘を始め、その後公衆の出入りしない場所で勧誘を行った場合でも、本項に違反する行為となる。

しかし、残念ながら、この規制はあまり守られていません。


いわゆるキャッチセールスに該当する場合
営業所やお店で契約した場合であっても、訪問販売として、クーリングオフ制度の対象となります。(特定顧客)
訪問販売 特定商取引法2条1項2号


喫茶店や飲食店、路上などで契約した場合
「販売業者の営業所等以外の場所」でした契約として、訪問販売に該当し、クーリングオフ制度の対象となります。
訪問販売 特定商取引法2条1項1号


お店で契約したのに訪問販売

というと、少し不思議に感じるかも知れませんが、これは大切なポイントです。

よくあるご相談
契約書に書かれている「クーリングオフのお知らせ」を読んだところ、

「訪問販売または電話勧誘販売でお申し込みされた場合は、書面により、無条件にクーリングオフすることができます」

と書かれていた。

自分の契約は、自宅への訪問販売ではなく、お店でした契約であり、これが訪問販売に該当するのかよく判らない。

クーリングオフの対象になるのだろうか?

というご相談が寄せられることがあります。

お店や営業所で契約した場合であっても、キャッチセールスやアポイントメントセールスに該当するのであれば、クーリングオフ制度の対象となります。

よく判らない場合は、当事務所にご相談下さい。


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