海外先物取引のクーリングオフ  海外先物 悪質勧誘の手口  海外先物 規制の経緯  禁止行為
海外先物取引のクーリングオフ制度
海外先物取引については、海外先物規制法第8条に基づき、
14日間の事実上のクーリングオフ制度が設けられています。


なお、 日本国内の商品取引所 における先物取引に
クーリングオフ制度はありません。ご注意ください。

 海外先物 悪質な勧誘の手口 はこちらから


海外先物取引は、

飲食店においてした契約や、自動車の中での契約など
海外先物業者の営業所以外の場所で契約を取り交わした場合、
海外先物契約を締結した日から14日間が経過するまでの間は、

海外先物業者は顧客から売買指示・売買注文を受けてはならず、
当然、海外商品先物の売買取引を開始することはできません。

14日間が経過するまでの間は、商品取引が開始していない以上、
売買注文・売買指示の撤回、契約の撤回ができることとなります。

当然、既に支払った委託証拠金も、返金を請求できます。

つまり、これが、事実上のクーリングオフ制度となります。


海外先物取引規制法8条においては、
営業所以外の場所で海外先物契約を取り交わした場合、

契約から14日間が経過するまでの間は、いきなり商品取引を
開始させないこととし、熟慮期間・取引待機期間を設けています。

悪質な業者に煽られ、勢いで契約させられてしまった消費者が、
実際に海外先物取引を開始するかどうかについて、

取引開始を一時保留し、冷静になり、14日間という長時間、
慎重に検討する機会を確保し、時間的余裕を確保することで、
契約者の保護を図っています。
この14日間の取引待機期間内は、海外先物取引業者は
顧客から売買注文・売買指示を受けることは許されていません。

もし業者が勝手に売買注文を出したとしても、その取引は
業者が自分自身のためにした取引と看做されます。

当然、業者は、顧客に対し、その取引によって生じた損失や
売買手数料を請求することは許されません。

これは、悪質な海外先物業者が、電話勧誘などの際に、

「もう既に注文してある。取引は既に開始されているから、
契約に応じる義務がある、証拠金を払う義務がある」

などと、一方的に取引成立を強弁し、強引に契約を迫る
ケースがあまりに多かったことから、

海外先物規制法8条によって、14日間の熟慮期間・
取引待機期間を定め、熟慮期間を確保することにより、

・消費者が断る機会を奪われることのないよう、
・一方的に取引が開始されることのないよう、

・取引を開始するか否か、よく検討した上で決める事ができるよう
・相談をしたり、取引の仕組を理解する機会・時間が得られるよう

消費者の保護が図られることとなっています。
よく見られる契約の流れとしては、

業者と取引委託契約書を取り交わした際に、その場で
担当者から口頭により売買注文の内容を告げられ、
「委託証拠金として○○万円が必要です」 などと、
証拠金の現金前払いを求められるケースが多く見られます。

しかし、上記で述べたとおり、営業所以外の場所で契約した
海外先物取引は、いきなり取引が開始することは許されておらず、

14日間の取引熟慮期間を経過するまでの間、海外先物業者は
顧客から売買注文・売買指示を受けてはならない
決まりになっています。

従って、既に将来の売買注文の予約をしたからといって、
すぐに海外先物取引が開始する訳ではありませんし、
海外先物取引が解約できなくなる訳ではありません。

そのせいか、14日間が経過するまでの間は、売買注文・売買指示
は、口頭のみで行われることが多く、業者が顧客に交付することが
義務付けられている「売買指示の内容を記載した書面」が
消費者に交付されることはあまりないようです。
この14日間の取引待機期間中は、

海外先物業者は、顧客から売買注文・売買指示を受けることが
許されておらず、また、当然、先物取引を勝手に開始することが
許されていない訳ですから、

この期間内に、顧客が売買指示の予約・売買注文の予約を
撤回しても、商品取引による損失や、売買手数料が生じる
余地が無い、当然にキャンセルできる、ということになります。


例えば、海外先物の取引委託契約書を取り交わしていて、
既に委託保証金全額を支払い済みであり、
具体的な商品の売買注文の予約を入れていたとしても、


契約締結から14日間経過するまでの間は、
具体的な商品取引が開始していない以上、
消費者は売買注文・売買指示の撤回をすることができます。


もちろん、支払済みの委託保証金の返還も請求できます。

つまり、これが海外先物取引の、事実上のクーリングオフ制度
クーリングオフ類似制度ということになります。
具体的な期間計算は、初日不算入の原則がありますので、
海外先物契約を締結した日の翌日から14日間が経過するまでが、
取引の待機・熟慮期間、つまり、クーリングオフ期間となります。
例 : 海外先物契約を、1月1日に飲食店で契約した場合。
1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日
初日
不算入
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目
1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 (゚∇゚|||)
9日目 10日目 11日目 12日目 13日目 14日目 取引可
また、14日間が経過し、具体的な商品取引が開始した後については、
一切解約できなくなるという訳ではなく、海外先物取引(投資)を決済して
取引を終了する形となります。ただし、その場合、売買手数料が生じて
いたり、取引による損失が発生している可能性があります。


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(顧客の売買指示についての制限)  海外先物規制法 第8条  

海外商品取引業者は、海外先物契約を締結した日から十四日を経過した日以後でなければ、当該海外先物契約に基づく顧客の売買指示を受けてはならない。ただし、海外商品取引業者の事業所においてした顧客の売買指示については、この限りでない。

 2  前項の規定に違反して受けた顧客の売買指示に基づいて海外商品取引業者がした売付け若しくは買付け又はその注文は、当該海外商品取引業者の計算によつてしたものとみなす。

「既に注文してあるから契約に応じる義務がある」などと業者から強弁され、仕方なく海外先物契約に応じてしまった場合などでも、

そもそも、14日間の期間計算すら開始していない契約締結前に、「既に取引が成立している」などと主張すること自体、根拠がありませんし、

百歩譲って、勝手に取引が開始されていたと仮定しても、海外先物取引規制法8条2項により、その取引は業者自身が自分自身の為にした取引と看做されるのであり、消費者がその責任を押し付けられることはありません。

つまり、取引の成立を強弁して海外先物契約を迫る業者の説明には、何の根拠も無く、不実告知となりますし、当然、海外先物取引規制法10条4号に違反することとなります。

海外先物取引規制法 第10条

海外商品取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

第4号  海外先物契約を締結しないで又は第二条第六項の経済産業省令で定める事項の全部若しくは一部についての顧客の指示を受けないで売付け若しくは買付け又はその注文をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。

「既に注文したから取引に応じないといけない」
「営業妨害だ。損害賠償を払え。法的措置をとる」

という一方的な業者の主張に惑わされることが無いよう、
くれぐれもご注意ください。

なお、海外先物取引規正法の適用対象となる商品・海外商品市場は、指定商品・指定された海外商品市場のみとなっており、全ての商品が適用対象となる訳ではありません。

  指定商品・指定海外商品市場について

ちなみに、シカゴ大豆、ニューヨーク金、ロンドン原油など、業者が好む主要な取引所・主要な商品は指定済みです。


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