第十条 (不当な行為等の禁止)
海外商品取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 |
一 海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘すること。
補記:断定的判断提供の禁止 |
二 海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し又は利益を保証して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘すること。
補記:利益保証・損失補填の禁止 |
三 第五条第一項各号に掲げる事項の全部又は一部について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする海外先物契約を締結すること。
補記:一任勘定取引の禁止・無断売買の禁止 |
四 海外先物契約を締結しないで、又は第二条第六項の経済産業省令で定める事項の全部若しくは一部についての顧客の指示を受けないで、売付け若しくは買付け又はその注文をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。
補記:「営業妨害になるから契約する義務がある」「もうこの電話で契約は成立しているから保証金を払う義務がある」「もう既に注文を出しているから契約に応じる義務がある」などの契約成立の強弁は、本号により禁止されています。 |
五 海外先物契約に基づく売付け若しくは買付け又はその注文をすることその他の当該海外先物契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
補記:仕切り拒否・仕切り回避・手仕舞い拒否・先物取引継続の強要の禁止、返還遅延・出金依頼の拒否・返金遅滞の禁止 |
六 海外先物契約に基づく売付け若しくは買付け又はその注文をしないで、自己がその相手方となつて売買を成立させること。
補記:のみ行為の禁止 |
七 海外先物契約に基づき顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること。
補記:向かい玉・無意味な反復取引・無意味な両建てなど、客殺し商法の禁止 |
八 前各号に掲げるもののほか、海外先物契約に関する行為であつて、顧客の保護に欠けるものとして経済産業省令で定めるもの
(下記のとおり) |
海外先物取引規制法 施行規則 第八条 (不当な行為等の禁止)
法第十条第八号 の経済産業省令で定める行為は、次のとおりとする。
補記:当然のことながら、執拗な電話勧誘は禁止されています。 |
| 一 海外先物契約の締結につき、電話において勧誘した顧客でその契約をしない旨の意思を表示したものに対し、電話において勧誘すること。 |
| 二 前号に掲げるもののほか、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示につき、顧客に対し、電話において、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に行う勧誘その他の迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘を行うこと。 |