海外先物取引のクーリングオフ  海外先物 悪質勧誘の手口  海外先物 規制の経緯  禁止行為
海外先物取引 悪質勧誘の手口
      海外先物取引が開始するまでの流れとして、
      一般的に見られる悪質勧誘の流れを例示すると、

執拗な電話勧誘 取引成立を強弁される。実際は、
この時点で取引は成立していない
飲食店や自動車の中での勧誘 取引委託基本契約を取り交わし、
14日経過後の、将来の売買注文の
予約を、口頭で伝えられる。また、
委託証拠金の先払いを求められる。
取引委託契約を取り交わす
売買注文の口頭での予約
取引委託証拠金の支払い 現金での支払い。払えない場合は
担当者が同行して、サラ金巡りを
数軒させられる事も決して珍しくない
預り証を受け取る
契約日から14日間の待機期間 この期間はクーリングオフ可能
14日間経過後、具体的な
商品の売買注文を執行。
この時点で売買取引(投資)が開始
海外先物の売買により、損失が発生
したり、売買手数料が発生することに




しつこい電話勧誘。一般的にかなりしつこい強引な勧誘
取引の成立、既に注文を出してる、と強弁することが多い
               
「既に売買注文を出してある。もう解約できない」などと、
取引の成立を一方的に主張され、混乱に陥る。
「もう既にあなたの名前で注文を市場に出しています」
「この電話の後、すぐに注文を出させていただきます」
「既に注文済ですから、会って手続をする必要がある」
しかし、実際は、この時点では取引は成立していない。
海外先物規制法8条に照らし、虚偽の説明である。
「イラクでアメリカ軍が攻撃され、原油が大暴騰している」
「今すぐ取引を開始すれば値上がり確実で儲けられる」

「エルニーニョの影響で大豆が不作になる。値上り確実」
「中国で飼料用大豆の需給が逼迫し、大暴騰する」

「BSEの影響で、飼料用大豆は暴落する。
売り建て玉から始めれば、暴落により利益があがる」

「あなたのために、既に特別に枠を押さえてあります」

「当社と取引所との信頼関係により、特別に証拠金
後払いでの取引開始となっている。当社の信頼を
損なわないよう、あなたは取引を開始する義務がある」

「あなたが取引を拒否するということであれば、当社が
取引所に莫大な違約金を払わなければならなくなる」
「当然、あなたに責任を取ってもらうことになる」

「既にあなた名義でシカゴ大豆を数十トン購入している
のだから、シカゴから大豆を満載した船が東京港に
来る。当然、あなた名義の大豆だから、その全てを
引き取らないといけなくなる。輸送料や倉庫代だけでも
何百万円もの費用になりますし、大豆が自宅に届く
ことになりますが、それでもいいんですか?」

などと、繰り返し説得され、困惑・混乱した状態の中で、
「もしかしたら本当かも」「既に契約が成立していて、
このまま無視していると大変なことになるかも」などと、
不安のあまり、業者の説明についつい迎合してしまう。
あまりにしつこく職場に電話をかけられ、取引が成立
していると繰り返し主張され、不安・困惑を感じる
しつこい電話勧誘に根負けし、会う約束を断れなくなる
               
仕方なく、直接担当者と会って話をする形となる。
消費者の多くは、「直接会って断ろう」と考えるものの、
電話で断れなかったものが、直接会って断れる訳も無く、
逆に、長時間の勧誘に遭い、いつまで経っても帰らせて
もらえなくなる。あるいは、居直られて脅されてしまい、
結果、返り討ちに合う場合が多い。
業者と会った時点で、既に業者の思うつぼとなります。
会ってしまった時点で、ほぼ蛇ににらまれた蛙の状態と
言えます。

相手に直接会って断れる人は、電話で断れる筈です。
呼び出しを断りきれなかった時点で、既に話の主導権は
完全に業者に奪われてしまっています。
               
悪質な海外先物の勧誘は、脅迫的な勧誘が多い傾向に
あり、長時間・深夜にまで至る強引な勧誘が、かなり多く
見られます。
仕事が終わってからの勧誘開始となる場合が多く、
勧誘は深夜・日付変わった翌日にまで至るケースが多い。
契約に同意するまで、なかなか解放してもらえない。
怖くて断りきれない、あるいは、深夜早朝にまで至る
勧誘に根負けして、解放してもらいたい一心で、
仕方なく押し切られてしまうケースが多く見られます
               
東京の業者がわざわざ地方に出張してくるケースが多く、
必然的に、飲食店や自動車の車中で契約を取り交わす
ケースが多く見られます。
業者の営業所ではなく、駅前での待ち合わせの後、
飲食店で話をしたり、あるいは、担当者が乗ってきた車、
消費者が自ら乗ってきた車の中に担当者が乗り込み、
長時間勧誘・脅迫を受けるケースが多く見られます。
業者は、自動車の中を特に好む傾向があるようです。

つまり、自動車という密室で、深夜にまで至る長時間、
手を伸ばせばすぐ届く距離感で、1対1の密室状態、

執拗に勧誘・脅迫を受け続けた際の威圧感・恐怖感、
このままどこかに連れて行かれるのではないかという
不安感は、想像を絶するものがあります。

断るという固い意思を持って話し合いに臨んだ消費者も
、その多くが根負けして押し切られてしまいます。

要するに、「業者と会ってしまった時点で、業者の思う
つぼ」ということです。
「儲け話」をアピールしての勧誘というよりも、

「強引に執拗に勧誘をし、困惑させ、不安にさせ」
「断れない消費者の追い込まれた心理状態に」

「儲かる、という逃げ道、自己正当化できる言い訳を
 与え、同意するしかない状況に心理的に追い込む」

「契約後も頻繁に連絡を入れさせ、不安感を保たせ、
 冷静に考える機会を奪い、14日間の経過を待つ」

「取引開始後も不安感を保ち、追証の請求を繰り返す」
「あるいは、最初は儲けさせて気分をよくさせ、取引額を
 増やし、その後、徐々に客殺し商法を仕掛け追い込む」

最近は、昭和50年代に流行った、儲け話・射幸心を巧み
に煽っての勧誘というよりも、「投資の押し売り」「不安心
理を駆使しての強引な勧誘」という傾向が見て取れます。
東京の業者が、遠路はるばる東北や関西に出張して
勧誘をしているケースが多く見られ、業者が一体何を
基準にその地域を選んで勧誘を繰り返しているのか、
理解に苦しむケースがよく見られます。(*・ω・)?
               
東京の業者が地方に出張してきているケースでは、
断ろうとしても、

「こんな地方までわざわざ来てるのに不誠実だ。
ここまで来させて契約しないのは営業妨害だ」

「お前が契約するといったからここまで来ているんだ」
「人件費や交通費もかかっている。営業妨害で訴える」

「うちと戦うつもりなんだな?覚悟はできているのか?」
「既に取引が開始しているので、証拠金を払わないと
違約金が発生する。あなたの為に、特別に証拠金の
支払いを待ってもらっている状態だ」

「既に売買注文を出しているのに、あなたが取引を中断
するというなら、公的機関に対する我が社の信用が損な
われことになる。これは重大な営業妨害にあたる」

「信用毀損に該当して違法なので、顧問弁護士を通して
あなたに損害賠償請求の裁判をすることになる」
「うちの会社とあなたとの戦いになる。勝ち目はないよ」
「既に電話で売買注文が成立しています」

「市場は生き物なんです。既に市場は動いているんです」
「今こうしてる間も、刻々と値段が上がっているんです。」

「お金が無いなら、借りてでも今すぐ挑戦すべきです」
「証拠金で信用を積めば、大きな額の取引ができます」
「証拠金の何倍もの金額で大きく取引ができるから、
儲けも大きいし、チャンスもぐっと身近なものになります」
「毎日必ず電話を入れてください」
「まずは毎日のイメージトレーニングから始めて、
徐々にモチベーションを上げていきましょう」

「いきなり大きな取引を開始するのはリスクも大きい
ですから、我々があなたに損をさせないよう、毎日
電話で指導したり市場の情報を提供していきます」
「我々専門家がアドバイスしますから損はさせませんよ」

「ですから、毎日必ず我々に電話を入れてください」
               
深夜までの勧誘・脅迫に根負けし、飲食店・車の中などで
取引委託契約書に記入することとなる。
あわせて、具体的な商品の売買予約をする形となる。
多いのがシカゴ商品取引所での大豆取引、あるいは
ロンドンの原油取引、ニューヨークの金取引など。

ちなみに、取引単位は「1枚」「2枚」といいます。
海外先物取引業者では、シカゴ商品取引所での大豆
取引が流行っているのか、取引内容がシカゴ大豆取引
であるケースがかなり多く見られます。

また、委託証拠金の金額は、50万円・100万円の場合
が多く見られます。
例 シカゴ商品取引所 イエロー大豆 限月5月
   枚数 2枚 委託証拠金 100万円

   ロンドン国際取引所 北海ブレンド クルードオイル
   枚数 2枚 委託証拠金 100万円  など。
この際の売買指示は、口頭のみで行われ、14日間が
経過するまでの間は、「売買指示の内容を記載した書面」
が交付されることは、あまりないようです。
取引委託契約書と個別の売買注文・取引指示とを混同し

取引委託契約書を取り交わすと、もうキャンセルできない
と錯覚に陥るケースも見られますが、

実際には、14日間の熟慮期間・取引待機期間が経過し
た後、個別の商品の売買注文が市場に出された時点で
、具体的な商品取引が開始する形となります。

14日間の熟慮期間・取引待機期間の間は、事実上の
クーリングオフが可能です。
               
業者の書面交付義務について
業者は、海外先物取引に関する契約を取り交わす際に、
様々な書類を交付する義務が課せられています。

契約締結に先立ち「契約締結前書面」を交付する義務
契約締結に伴い、「契約書」を交付する義務
顧客から売買指示・売買注文を受けた場合は、
「売買指示の内容を記載した書面
委託保証金を受け取った場合、「預り証」の交付義務
先物取引の売買が成立した場合は「取引報告書」

               
取引委託契約を取り交わした後、口頭で売買注文の内容
を告げられ、その委託保証金の支払いを求められる。
現金で払えない場合、担当者が同行してサラ金周りを
させる、かなり悪質な業者も決して少なくありません。

担当者がATMについてきて、その場で預金を下ろさせ
支払わせるケースも頻繁に見られます。
委託証拠金を払ったからといっても、即座に海外の市場
に売買注文が出される訳ではなく、14日間の取引待機
期間が経過した後に、ようやく取引が開始される形となり
ます。
海外先物規制法8条に基づき、クーリングオフ期間内に
内容証明郵便などでクーリングオフ手続を行い、
売買注文・売買指示の全てを撤回すれば、業者に対し
委託証拠金の返還を請求できる形となります。

ただ、海外先物取引に関しては、悪質な業者・脅迫的な
ケースが非常に多く見られますので、専門家である
行政書士に依頼してクーリングオフ手続きを行った方が
スムーズにいく場合が多くなります。

海外先物取引のクーリングオフに関しては、本人の独力
で手続きをすることは、あまり望ましいとは言えないのが、
正直な印象です。
               
契約後、消費者が取引を止めようと思い電話を入れると、
「とにかく今から出て来い」「解約の理由を説明しろ」などと
強引に呼び出され、会った担当者から直接説得されて
しまうケースが多く見られます。

クーリングオフは、直接会って申し出たり、電話で申し出て
するものではありません。証拠の残るよう、内容証明郵便
によって、一方的に手続きを行います。
担当者に直接解約を申し入れても、勧誘の際と同様に
取引成立の強弁や、違約金・損害賠償の主張など、
あまり誠実な対応を受けられないことが多く、
あからさまな時間稼ぎに遭う場合も多く見られます。
海外先物取引をクーリングオフするには、行政書士が
作成した内容証明郵便により、正式にクーリングオフの
手続を行うことをお勧めします。
専門家の手続によりクーリングオフ手続を行なうと、

「これ以上やっても金にならない」「脅しや嘘が効かない」

ことを悟り、担当者の解約妨害・脅迫が沈静化する場合
が多くなります。本人が直接クーリングオフを申し出した
場合よりもスムーズに行く場合が多く見られます。

 専門家による手続きの利点

 クーリングオフ手続きの依頼方法

海外先物取引のクーリングオフ手続は、
行政書士に依頼して行なう事をお勧めします。
               
契約日から14日間経過するまではクーリングオフ可能
               
14日間が経過した以降、顧客の売買注文が執行され、
具体的な先物取引(投資)が開始することになります。
取引を開始した場合、悪質な業者は・・・・

「大変なことが起きました」
「フロリダ沖でハリケーンが発生し、大豆の価格が・・」
「アメリカ大使館にミサイルが打ち込まれ、原油価格が」

「追い証が発生しました」
「このままでは大変なことになる」
「まずは保険をかけて両建てにして様子を見ましょう」
「新たに大きく投資して、損失を取り戻しましょう」
「今度こそ大丈夫。我々に任せてください」
「利乗せ満玉で大きく勝負しましょう」

「今がチャンスです。取引枚数を一気に増やしましょう」
「保証金がなければサラ金から借りてでもトライすべき」
「大丈夫です。あっという間に値上がりしますから、
 利息なんて小さいものです。今こそ勝負のときです」

「今やめると損で確定してしまいますよ?勿体無い!」
「このまま、損のままで終わっていいんですか?」
「次こそ大きく取り戻しましょう」

「今やめても、せっかくの儲けが手数料や税金、
為替差損や、時差の関係で、たいして儲かりませんよ。
今やめてしまうのは損ですよ。取引枚数を増やして、
もっと大きく稼ぎましょう」

「ここはひとつ利乗せ満玉で大きく勝負しましょう」

etc.... (・∀・;)
取引開始後は、クーリングオフ制度は利用できなくなり
ますので、取引を止めたい場合は、手仕舞い(商品を
市場で処分)することにより、取引を終了・決済する形と
なります。
しかし、海外先物取引業者の中には、

仕切り拒否、仕切り回避、手仕舞い拒否、手仕舞い回避、

取引成立を装い、実際には注文を出さない「のみ行為」、

サラ金利用の勧め、損失補てんの口約束、

無断売買、無意味な両建て、無意味な反復売買、

出金拒否、出金の遅延など、

少しでも長い間、取引を継続させようとしたり、

意味も無く取引回数を増やそうとしたり、
少しでも多く、投資金額を増やそうと画策したり、
借りさせてまでして取引金額を増やそうとしたりする、
悪質な業者も少なからず見受けられます。
               
これ以上損失が増えないよう、海外先物取引の終了を決意
               
先物取引を終了し、根洗い損・売買差損を確定させる。

売買手数料の精算の後、もし残金がある場合は、
出金依頼を行い、残金が返金されることとなります。
               
il||li _| ̄|○ il||li



 海外先物取引規制法で定める禁止行為


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