| しつこい電話勧誘。一般的にかなりしつこい強引な勧誘 |
| 取引の成立、既に注文を出してる、と強弁することが多い |
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「既に売買注文を出してある。もう解約できない」などと、
取引の成立を一方的に主張され、混乱に陥る。 |
| 「もう既にあなたの名前で注文を市場に出しています」 |
| 「この電話の後、すぐに注文を出させていただきます」 |
| 「既に注文済ですから、会って手続をする必要がある」 |
しかし、実際は、この時点では取引は成立していない。
海外先物規制法8条に照らし、虚偽の説明である。 |
「イラクでアメリカ軍が攻撃され、原油が大暴騰している」
「今すぐ取引を開始すれば値上がり確実で儲けられる」
「エルニーニョの影響で大豆が不作になる。値上り確実」 「中国で飼料用大豆の需給が逼迫し、大暴騰する」
「BSEの影響で、飼料用大豆は暴落する。
売り建て玉から始めれば、暴落により利益があがる」
「あなたのために、既に特別に枠を押さえてあります」
「当社と取引所との信頼関係により、特別に証拠金
後払いでの取引開始となっている。当社の信頼を
損なわないよう、あなたは取引を開始する義務がある」
「あなたが取引を拒否するということであれば、当社が
取引所に莫大な違約金を払わなければならなくなる」
「当然、あなたに責任を取ってもらうことになる」
「既にあなた名義でシカゴ大豆を数十トン購入している
のだから、シカゴから大豆を満載した船が東京港に
来る。当然、あなた名義の大豆だから、その全てを
引き取らないといけなくなる。輸送料や倉庫代だけでも
何百万円もの費用になりますし、大豆が自宅に届く
ことになりますが、それでもいいんですか?」
などと、繰り返し説得され、困惑・混乱した状態の中で、
「もしかしたら本当かも」「既に契約が成立していて、
このまま無視していると大変なことになるかも」などと、
不安のあまり、業者の説明についつい迎合してしまう。 |
あまりにしつこく職場に電話をかけられ、取引が成立
していると繰り返し主張され、不安・困惑を感じる |
| しつこい電話勧誘に根負けし、会う約束を断れなくなる |
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| 仕方なく、直接担当者と会って話をする形となる。 |
消費者の多くは、「直接会って断ろう」と考えるものの、
電話で断れなかったものが、直接会って断れる訳も無く、
逆に、長時間の勧誘に遭い、いつまで経っても帰らせて
もらえなくなる。あるいは、居直られて脅されてしまい、
結果、返り討ちに合う場合が多い。 |
業者と会った時点で、既に業者の思うつぼとなります。
会ってしまった時点で、ほぼ蛇ににらまれた蛙の状態と
言えます。
相手に直接会って断れる人は、電話で断れる筈です。
呼び出しを断りきれなかった時点で、既に話の主導権は
完全に業者に奪われてしまっています。 |
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悪質な海外先物の勧誘は、脅迫的な勧誘が多い傾向に
あり、長時間・深夜にまで至る強引な勧誘が、かなり多く
見られます。 |
仕事が終わってからの勧誘開始となる場合が多く、
勧誘は深夜・日付変わった翌日にまで至るケースが多い。
契約に同意するまで、なかなか解放してもらえない。 |
怖くて断りきれない、あるいは、深夜早朝にまで至る
勧誘に根負けして、解放してもらいたい一心で、
仕方なく押し切られてしまうケースが多く見られます |
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東京の業者がわざわざ地方に出張してくるケースが多く、
必然的に、飲食店や自動車の車中で契約を取り交わす
ケースが多く見られます。 |
業者の営業所ではなく、駅前での待ち合わせの後、
飲食店で話をしたり、あるいは、担当者が乗ってきた車、
消費者が自ら乗ってきた車の中に担当者が乗り込み、
長時間勧誘・脅迫を受けるケースが多く見られます。 |
業者は、自動車の中を特に好む傾向があるようです。
つまり、自動車という密室で、深夜にまで至る長時間、
手を伸ばせばすぐ届く距離感で、1対1の密室状態、
執拗に勧誘・脅迫を受け続けた際の威圧感・恐怖感、
このままどこかに連れて行かれるのではないかという
不安感は、想像を絶するものがあります。
断るという固い意思を持って話し合いに臨んだ消費者も
、その多くが根負けして押し切られてしまいます。
要するに、「業者と会ってしまった時点で、業者の思う
つぼ」ということです。 |
「儲け話」をアピールしての勧誘というよりも、
「強引に執拗に勧誘をし、困惑させ、不安にさせ」
「断れない消費者の追い込まれた心理状態に」
「儲かる、という逃げ道、自己正当化できる言い訳を
与え、同意するしかない状況に心理的に追い込む」
「契約後も頻繁に連絡を入れさせ、不安感を保たせ、
冷静に考える機会を奪い、14日間の経過を待つ」
「取引開始後も不安感を保ち、追証の請求を繰り返す」
「あるいは、最初は儲けさせて気分をよくさせ、取引額を
増やし、その後、徐々に客殺し商法を仕掛け追い込む」
最近は、昭和50年代に流行った、儲け話・射幸心を巧み
に煽っての勧誘というよりも、「投資の押し売り」「不安心
理を駆使しての強引な勧誘」という傾向が見て取れます。 |
東京の業者が、遠路はるばる東北や関西に出張して
勧誘をしているケースが多く見られ、業者が一体何を
基準にその地域を選んで勧誘を繰り返しているのか、
理解に苦しむケースがよく見られます。(*・ω・)? |
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| ↓ |
東京の業者が地方に出張してきているケースでは、
断ろうとしても、
「こんな地方までわざわざ来てるのに不誠実だ。
ここまで来させて契約しないのは営業妨害だ」
「お前が契約するといったからここまで来ているんだ」
「人件費や交通費もかかっている。営業妨害で訴える」
「うちと戦うつもりなんだな?覚悟はできているのか?」 |
「既に取引が開始しているので、証拠金を払わないと
違約金が発生する。あなたの為に、特別に証拠金の
支払いを待ってもらっている状態だ」
「既に売買注文を出しているのに、あなたが取引を中断
するというなら、公的機関に対する我が社の信用が損な
われことになる。これは重大な営業妨害にあたる」
「信用毀損に該当して違法なので、顧問弁護士を通して
あなたに損害賠償請求の裁判をすることになる」
「うちの会社とあなたとの戦いになる。勝ち目はないよ」 |
「既に電話で売買注文が成立しています」
「市場は生き物なんです。既に市場は動いているんです」
「今こうしてる間も、刻々と値段が上がっているんです。」
「お金が無いなら、借りてでも今すぐ挑戦すべきです」 |
「証拠金で信用を積めば、大きな額の取引ができます」
「証拠金の何倍もの金額で大きく取引ができるから、
儲けも大きいし、チャンスもぐっと身近なものになります」 |
「毎日必ず電話を入れてください」
「まずは毎日のイメージトレーニングから始めて、
徐々にモチベーションを上げていきましょう」
「いきなり大きな取引を開始するのはリスクも大きい
ですから、我々があなたに損をさせないよう、毎日
電話で指導したり市場の情報を提供していきます」
「我々専門家がアドバイスしますから損はさせませんよ」
「ですから、毎日必ず我々に電話を入れてください」 |
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| ↓ |
深夜までの勧誘・脅迫に根負けし、飲食店・車の中などで
取引委託契約書に記入することとなる。 |
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| あわせて、具体的な商品の売買予約をする形となる。 |
多いのがシカゴ商品取引所での大豆取引、あるいは
ロンドンの原油取引、ニューヨークの金取引など。
ちなみに、取引単位は「1枚」「2枚」といいます。 |
海外先物取引業者では、シカゴ商品取引所での大豆
取引が流行っているのか、取引内容がシカゴ大豆取引
であるケースがかなり多く見られます。
また、委託証拠金の金額は、50万円・100万円の場合
が多く見られます。 |
例 シカゴ商品取引所 イエロー大豆 限月5月
枚数 2枚 委託証拠金 100万円
ロンドン国際取引所 北海ブレンド クルードオイル
枚数 2枚 委託証拠金 100万円 など。 |
この際の売買指示は、口頭のみで行われ、14日間が
経過するまでの間は、「売買指示の内容を記載した書面」
が交付されることは、あまりないようです。 |
取引委託契約書と個別の売買注文・取引指示とを混同し
取引委託契約書を取り交わすと、もうキャンセルできない
と錯覚に陥るケースも見られますが、
実際には、14日間の熟慮期間・取引待機期間が経過し
た後、個別の商品の売買注文が市場に出された時点で
、具体的な商品取引が開始する形となります。
14日間の熟慮期間・取引待機期間の間は、事実上の
クーリングオフが可能です。 |
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| ↓ |
| 業者の書面交付義務について |
業者は、海外先物取引に関する契約を取り交わす際に、
様々な書類を交付する義務が課せられています。
| 契約締結に先立ち「契約締結前書面」を交付する義務 |
| 契約締結に伴い、「契約書」を交付する義務 |
顧客から売買指示・売買注文を受けた場合は、
「売買指示の内容を記載した書面」 |
| 委託保証金を受け取った場合、「預り証」の交付義務 |
| 先物取引の売買が成立した場合は「取引報告書」 |
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| ↓ |
取引委託契約を取り交わした後、口頭で売買注文の内容
を告げられ、その委託保証金の支払いを求められる。 |
現金で払えない場合、担当者が同行してサラ金周りを
させる、かなり悪質な業者も決して少なくありません。
担当者がATMについてきて、その場で預金を下ろさせ
支払わせるケースも頻繁に見られます。 |
委託証拠金を払ったからといっても、即座に海外の市場
に売買注文が出される訳ではなく、14日間の取引待機
期間が経過した後に、ようやく取引が開始される形となり
ます。 |
海外先物規制法8条に基づき、クーリングオフ期間内に
内容証明郵便などでクーリングオフ手続を行い、
売買注文・売買指示の全てを撤回すれば、業者に対し
委託証拠金の返還を請求できる形となります。
ただ、海外先物取引に関しては、悪質な業者・脅迫的な
ケースが非常に多く見られますので、専門家である
行政書士に依頼してクーリングオフ手続きを行った方が
スムーズにいく場合が多くなります。
海外先物取引のクーリングオフに関しては、本人の独力
で手続きをすることは、あまり望ましいとは言えないのが、
正直な印象です。 |
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| ↓ |
契約後、消費者が取引を止めようと思い電話を入れると、
「とにかく今から出て来い」「解約の理由を説明しろ」などと
強引に呼び出され、会った担当者から直接説得されて
しまうケースが多く見られます。
クーリングオフは、直接会って申し出たり、電話で申し出て
するものではありません。証拠の残るよう、内容証明郵便
によって、一方的に手続きを行います。 |
担当者に直接解約を申し入れても、勧誘の際と同様に
取引成立の強弁や、違約金・損害賠償の主張など、
あまり誠実な対応を受けられないことが多く、
あからさまな時間稼ぎに遭う場合も多く見られます。 |
海外先物取引をクーリングオフするには、行政書士が
作成した内容証明郵便により、正式にクーリングオフの
手続を行うことをお勧めします。 |
専門家の手続によりクーリングオフ手続を行なうと、
「これ以上やっても金にならない」「脅しや嘘が効かない」
ことを悟り、担当者の解約妨害・脅迫が沈静化する場合
が多くなります。本人が直接クーリングオフを申し出した
場合よりもスムーズに行く場合が多く見られます。
専門家による手続きの利点
クーリングオフ手続きの依頼方法
海外先物取引のクーリングオフ手続は、
行政書士に依頼して行なう事をお勧めします。 |
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| ↓ |
| 契約日から14日間経過するまではクーリングオフ可能 |
| ↓ |
14日間が経過した以降、顧客の売買注文が執行され、
具体的な先物取引(投資)が開始することになります。 |
取引を開始した場合、悪質な業者は・・・・
「大変なことが起きました」
「フロリダ沖でハリケーンが発生し、大豆の価格が・・」
「アメリカ大使館にミサイルが打ち込まれ、原油価格が」
「追い証が発生しました」
「このままでは大変なことになる」
「まずは保険をかけて両建てにして様子を見ましょう」
「新たに大きく投資して、損失を取り戻しましょう」
「今度こそ大丈夫。我々に任せてください」
「利乗せ満玉で大きく勝負しましょう」
「今がチャンスです。取引枚数を一気に増やしましょう」
「保証金がなければサラ金から借りてでもトライすべき」
「大丈夫です。あっという間に値上がりしますから、
利息なんて小さいものです。今こそ勝負のときです」
「今やめると損で確定してしまいますよ?勿体無い!」
「このまま、損のままで終わっていいんですか?」
「次こそ大きく取り戻しましょう」
「今やめても、せっかくの儲けが手数料や税金、
為替差損や、時差の関係で、たいして儲かりませんよ。
今やめてしまうのは損ですよ。取引枚数を増やして、
もっと大きく稼ぎましょう」
「ここはひとつ利乗せ満玉で大きく勝負しましょう」
etc.... (・∀・;) |
取引開始後は、クーリングオフ制度は利用できなくなり
ますので、取引を止めたい場合は、手仕舞い(商品を
市場で処分)することにより、取引を終了・決済する形と
なります。 |
しかし、海外先物取引業者の中には、
仕切り拒否、仕切り回避、手仕舞い拒否、手仕舞い回避、
取引成立を装い、実際には注文を出さない「のみ行為」、
サラ金利用の勧め、損失補てんの口約束、
無断売買、無意味な両建て、無意味な反復売買、
出金拒否、出金の遅延など、
少しでも長い間、取引を継続させようとしたり、
意味も無く取引回数を増やそうとしたり、
少しでも多く、投資金額を増やそうと画策したり、
借りさせてまでして取引金額を増やそうとしたりする、
悪質な業者も少なからず見受けられます。 |
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| ↓ |
| これ以上損失が増えないよう、海外先物取引の終了を決意 |
| ↓ |
先物取引を終了し、根洗い損・売買差損を確定させる。
売買手数料の精算の後、もし残金がある場合は、
出金依頼を行い、残金が返金されることとなります。 |
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| il||li _| ̄|○ il||li |
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