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解約商法 ・ 退会商法 ・ 被害者救済商法
数年前に「メンバーズクラブ商法」「会員権商法」の被害に遭った方を狙った
解約代行詐欺 二次勧誘・二次被害 が増えています。

これらを 「解約商法」「退会商法」「被害者救済商法」 と呼びます。

「過去の会員契約はまだ終了していない。契約は一生涯である」
「あなたはブラックリストに載っていて、不良会員と判断されている」
「このままでは、75歳までの生涯会費を一括で請求される」
「しかし、被害者救済の観点から、我々がなんとかしてあげよう」
「ただし、それには費用がかかる」「和解費用が必要になる」
「費用の代わりとして、商品を買う形をとってもらっている」

などと、過去の契約の不安感を煽り、金銭を騙し取る悪辣な手口です。


狙われるのは主に、数年前に、全く別の会社と契約した会員権商法の被害者、

「このメンバーズクラブに入会すれば、旅行や買い物が安く利用できる」
「お得な特典が多数で、数年間会費を払えばすぐに元が取れる」

「入会には、運営費の意味でこの商品を買ってもらう必要がある」
         あるいは
「おまけでこの商品がプレゼントとして付いてくるから損はない」

などと、「メンバーズクラブに入会するには商品購入が義務だ」 と錯覚して
商品を買ってしまい、併せてメンバーズクラブに入会してしまった人です。

実際には、メンバーズクラブの契約と商品購入契約は別の契約であり、
購入義務の無い商品購入契約と、メンバーズクラブの月会費の契約の、
全く別の2つの契約をしたに過ぎません。

そもそも、メンバーズクラブの月会費の契約は、高額な商品を買わせる
ための小道具でしかなく、比較的容易に解約できるものなのですが、
契約後も月会費を払い続けている方が多く見られます。


「私共は、消費者メンバーズクラブセンターです」
「あなたが5年前に契約した会員サービスの契約は生涯契約となっています」

「生涯会員となっているので、一生涯会費を払い続けなければならず、
 通常の手段では退会できません。もし退会したいと考える場合は、
 75歳まで生きたと仮定して、残り50年分の会費を一括で払う必要があります」

「今、全国メンバー会員協会に確認したところ、あなたの場合、
 違約金や利息なども含めて400万円になることが判明しました」

「本来、会員権というのは数百万円するものですが、数百万円では
 一般普及しないので、月会費の支払いを一生涯していただく形により、
 費用面でのハードルを低くして、一般の方にも入会していただいています」

「しかし、あなたの場合、殆ど利用も無く、協会でも問題視されています」
「このままだと、不良会員ということで強制退会処分となり、
 裁判所から今月中にも400万円の請求がくることになります」

「弁護士に相談してもいいが、勝てる見込みはない上に、
 同じぐらいの費用がかかり、裁判には数年かかることになります」

「しかし、当会としても、業界全体の信頼に関わることなので、
 メンバー会員協会と交渉して、和解という形で
 解決することができるかもしれません」

「ただし、それには和解金として、400万円の4割・160万円が必要です」
「もし今日中に用意していただければ、あなたの誠意が伝わり、
 3割の120万円にまで減額できるかもしれません」

「これは、当センターとメンバー会員協会との間の信頼関係に基づいて
 処理するものですから、この内容が外部に漏れてしまうと
 この話は無くなり、原則どおり、400万円の請求が来ることになります」

「個人情報保護の観点からも、外部に漏れないよう気をつけてください」
「こちらは消費者支援○○協会の者です」
「実は、あなたが以前契約された会員サービスの○○社が倒産しました」
「被害者救済のため、無料相談会を行ないます」

「あなたの被害内容を確認する必要がありますので、
 契約書と銀行印、身分証明書をお持ちの上、会場にお越し下さい」

「当会の顧問弁護士と協議の上、○○社の刑事告訴も検討しています」

「最近、カモリストを利用した悪質な二時勧誘業者が多発しています。
 今後もし何かありましたら、速やかに当協会に相談して下さい。
 即刻こちらで法的手続きを取ります」
「こちらは○○消費者サポートセンターです。当センターの調査で
 あなたが退会した会員権の登録が、まだ残っている事がわかりました」

「どうやら、あなたが過去に契約した際に、契約書の下に複写の契約書が
 忍ばせてあったらしく、二重契約となっていることが判明しました」

「あなたが解約したのは表の契約で、二重契約になっている契約は
 現在も生きています。このまま放置すると大変なことになります」

「当センターが間に入って和解という扱いにできますが、
 他に二重契約が生じていないか、確認する必要があり
 確認調査費用、それから、和解費用が必要になります」
「私どもは、消費者メンバーズクラブセンターです」

「あなたが過去に契約した会員サービスの契約は生涯契約となっており、
 しかも、あなたの場合、殆ど利用も無く、不良会員として
 強制退会処分対象のリストに名前が挙がってきている」

「このままだと、裁判所から300万円の請求がくることになる」

「しかし、当会がメンバーズクラブと交渉して、
 和解という形で解決することができるかもしれない」

「それには、私どもの運営するメンバーズクラブに入会していただいて、
 会員向けのサービス提供という形をとっていただく必要がある」

「私どものメンバーズクラブに入会するには、入会金100万円が必要となる」

「ただ、100万円を急に用意してくれといっても難しいと思いますので、
 クレジット契約を利用して、月々の分割にすれば大丈夫です」

「メンバーズクラブなど、目に見えないサービスでは
 クレジットが組めないので、商品を買う形をとっています」

「商品としては、ゲルマニウムブレスレットや絵画、ダイヤなどがあります」


この手口のポイントは、

「過去の契約内容など、ほとんど覚えていないだろう」
「一度騙された人は、また騙せる確率が高いだろう」
「いつまでも続く月会費の支払いに不安を感じているだろう」
「ならば、その不安感をさらに煽り立てて、また騙してやろう」
過去の契約について、騙された事を後悔しているだろう
ボランティアを装って解約を持ちかければ、
解約できると期待して、きっと乗ってくるだろう

という点です。 

数年前に、「会員サービス」「レジャークラブ」などの
「会員権商法」の被害に遭った消費者を狙って再度勧誘するもので、
名簿業者から入手した「カモリスト」などを利用して行なわれます。

過去の契約に関して、記憶が曖昧になったところを突いて、あたかも
支払い義務があるかのように勧誘し、契約が継続しているかのように
錯覚をさせて、二度三度と契約をさせる、かなり邪悪な手口です。

形だけでも商品を買わせるタイプ (詐欺にならないよう逃げ道を確保)
単に現金だけ要求するタイプ (詐欺そのもの)
調査料の形をとるタイプ (探偵事務所であると言い逃れたいらしい)

などがありますが、いずれにしても、

虚偽の事実を告げて金品を騙し取る Д・)っ 詐欺罪
100万歩譲って、仮に説明が事実であったとしても 弁護士法違反
商品を買う形をとっていたとしても、不実告知、不備書面交付

となる可能性が高く、短期間に荒稼ぎしてさっさと逃げる、
あるいは、会社名を短期間でころころと変える組織が多く見られます。

解約商法の会社所在地に、現地確認に行ってみると、
小さいポストに沢山の会社名のシールが貼り付けてあり、
異様な雰囲気を醸し出しています。

そもそも、不良会員・生涯会員の解約という話など虚偽ですし
無資格者が法律事務を扱うこと自体が、そもそも犯罪です。
「当会の顧問弁護士を紹介してあげる」なども 非弁提携 に該当します。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士法第七十二条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(非弁護士との提携の禁止)
弁護士法第二十七条

弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
*行政書士は行政書士法に基づいて業務を行なっております。


この解約商法は、2003年頃に大流行した手口ですが、
最近ではさすがに契約者名簿 (カモリスト) に手垢が付きすぎていて
ガードが固くなり、業者側の勧誘も低迷している様子です。

そのせいか、会員権商法の会社が新たに倒産したり、
新しい会員名簿(カモリスト)が流出すると、
早い者勝ちと言わんばかりに、解約商法の業者からの
勧誘電話が殺到し、解約商法業者間での争奪合戦が始まります。

「断っても断っても違う会社から電話が来て怖い」
「毎日のようにいろんな会社から電話が来て気持ち悪い」
という、悲鳴にも近い相談が当事務所に寄せられることとなります。

今も、活動場所を地方に移して、細々と続けている業者が見られますが、
クレジット会社からも警戒され、契約単価(被害額)も小さくなり、
当事務所への解約依頼件数も年々減少しつつあります。

本質は、オレオレ詐欺と変わりません。
解約商法・被害者救済商法・退会商法の手口にはいくつかの分類があります。

手口その1 (まだ会費を払い続けている他社顧客への勧誘)

あなたが過にしたメンバーズクラブの契約は、生涯契約となっていて、
メンバーズクラブ側の許可無く、勝手に退会することはできないんです。

契約書をよく読んでみて欲しいんですが、ほら、退会に関する規約が
全く無いでしょう?会員の期間も決められていない。
これはつまり、解約はできない、ということなんです。

唯一の例外は、死亡か自己破産ですが、自己破産はできないでしょう?
そうなると、あなたは一生涯、例えば、あなたが75歳まで生きたとして、
あと50年間は会費を払い続けなければならないんですよ。

退会するには膨大な費用がかかるし、裁判をしても費用ばかりかかって
勝てる見込みはほとんどありません。

しかし我々なら、業界団体の信用に基づいて、双方の信頼関係によって
それよりも低い金額で和解に持ち込むことが出来るかもしれない。
その為には、和解費用として100万円を・・、商品を買った形にして・・・、

という、上記例でも挙げた典型的なタイプ。
手口その2 (全て捏造系)

過去のメンバーズクラブの契約の際に、実は複写式になっていて、
他のメンバーズクラブにも二重に入会させられていたことが判明しました。

生涯契約なので、このままでは高額な退会費用が必要になります、
また、会員名簿が既に流出しており、二次被害も続発しています。

例えば、このAさんという会員の方は、500万円もの請求を受け、
刑事裁判でも有罪が宣告され、泣き寝入りの判決が確定しています。
早く解約しないと、このままでは多重債務など、大変なことになります。

弁護士では費用が高額すぎるので、我々が被害者救済の観点から
何とかしましょう、我々が法律家を紹介します、
しかし、それには費用が・・(以下略)
手口その3 (クーリングオフ・退会者を狙うパターン)

あなたが過去にした契約は、クーリングオフが成立していません。
あなたの会員契約は、あくまで休会扱いで、退会は成立していません。

会費未払いが続いているため、不良会員として問題になっています。
強制回収の債権譲渡リストにあなたの名前が挙がってきています。

このままでは裁判になりますが、我々が業界の信頼という観点から
間に入ってあげて、解決してあげてもいい、我々なら安く解決できます。
手口その4 (自社の顧客を再勧誘する、本来的な二次勧誘)

前回ご契約いただいた際に、メンバーズクラブに入会していただきましたが
その後、あまりご利用が無いようですね。

本来数百万円するメンバーズクラブを、月会費という形で、
時間をかけて少しずつお支払いいただく形をとっているんですが、
あまりご利用がないようなので、救済措置を実施することとなりました。

今後のクラブ運営費の意味で、改めて商品を購入していただく
形となりますが、今回この救済措置を利用することによって、
今後一生涯にわたって払い続けなければならない月会費を、
ゴールドメンバーの特典という形で、特別に免除することができます。

もちろん、ダイヤなどの資産価値ある商品が手元に残りますから、
一生涯という視点から考えれば、決して損はないはずです。

お得な生活は今後も続くわけですし、いわば、貯金のようなものと
考えていただければいいと思います。
手口その5 (オレオレ詐欺型)

過去の契約は悪徳商法と判明し、強制解約処理となることが決定しました。
被害者団体が結成され、和解が成立することになりましたが、
まだあなたは登録手続きをしていませんね?

解約手続費用を予納しないと返金を受けられませんので、
締め切りに遅れないよう、急いで解約手続費用を送金してください。


手口その5−2 (オレオレ詐欺型)

こちらは○○クレジットの者ですが、
実は、あなたが過去に契約された当社の不良加盟店と裁判になりまして、
この度、一部返金による和解が成立しました。

訴訟に参加した方のみに返金がありますので、
急いで参加の手続をとってください。

当社顧問弁護士の銀行口座に、今日中に訴訟費用を
入金していただかないと、返金が受けられません。
急ぎご入金ください。
手口その6 (架空の被害者救済を騙る手口)

こちらは被害者救済団体 「生活者乃友 α の会」 です。
この度、株式会社○○の被害者名簿に
あなたの名前が見つかりましたので、急ぎお電話を差し上げました。

この度、株式会社○○と、被害者の会との話し合いにより、
被害者救済としての措置が決定し、
被害者の皆様に返金が行われることが決まりました。

被害者の多い首都圏では、既に被害者救済が進んでいるのですが、
○○県の皆様についても、遅ればせながら、
被害者相談会を実施することが決まりました。

返金手続に必要ですので、過去の契約書と身分証明書、
それから銀行印を持参の上、○○駅前の○○までお越しください。
担当の相談員が詳しくお話を伺います。


「解約できますよ」「弁護士や行政書士を紹介します」などと、
ボランティアやNPOを装う解約商法業者・解約代行詐欺。

少しずつ手口を変えているものの、当事務所への被害相談は後を絶ちません。



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