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   二次勧誘 二次被害

二次勧誘 二次被害
二次勧誘・二次被害は、過去に悪徳商法や資格商法の被害に遭った契約者を狙って行われます。

「一度契約した人は、また契約する確率が高いだろう」
「断り切れずに契約した人は、また断り切れないだろう」

一度悪徳商法の被害に遭った人は、二次勧誘業者から、再び契約する確率の高い勧誘対象と見做されます。そのため、二次勧誘業者は、名簿業者などから他社の顧客リスト 通称 「カモリスト」 を競って入手しようとします。

カモリストを購入した二次勧誘業者は、カモリストに書かれた契約者情報を利用し、自分たちが過去の契約と関係がある立場の人間であるかのように装って、二次勧誘を開始します。

契約から数年も経てば、契約した本人であっても内容を忘れてしまいます。記憶が曖昧になった本人の前で、カモリストに書かれた契約者情報を開陳してみせ、「契約内容を詳しく知っているなんて、過去の契約と関係のある人かもしれない」 と錯覚させようとします。

本人の記憶が不確かなことを奇貨として、「過去の契約が終わっていない」「債務が残っている」「違約金が発生している」などと、虚言を以って不安を増幅し、困惑させたところで、

「我々がなんとかしてあげよう」「契約をすればこの不安から解放される」
などと、逃げ道らしきものを提示し、用意した逃げ道に誘導しようとします。

「そもそも、契約する義務や、債務など存在もしないのに」
「虚言を以って不安感を増幅させ、しつこく勧誘し困惑させ」
「存在さない債務や義務に対する、架空の解決策を示す」
「逃げ道はそれしかないと錯覚させ、契約を余儀なくする」

自作自演・演技系の勧誘により、被害者に二度三度と商品を買わせ、
現金を払わせる、かなり邪悪な手口です。

主に電話勧誘がきっかけとなりますが、その種類を大きく分けると

資格商法
二次被害
過去の契約は生涯契約で、契約はまだ継続している。
継続しているので、新しい教材を買い直す必要がある。
講座の欠席が続き、講座費用の未払が続いている
今回が最後の契約になる。これで契約は修了となる。
名簿削除屋 最近電話勧誘に困っていませんか?
あなたの個人情報が流出しています。
名簿・カモリストから名前を削除してあげます。
内職商法
二次被害
過去に登録した在宅ワークの仕事をしていない。
無断で仕事をやめたことが、問題となっている。
過去の在宅ワークの登録はまだ続いています。
会費の滞納が続いており、退会手続が必要です。
過去に契約した内職商法の会社が行政処分を受け、
被害者を対象に救済措置が決定しました。
解約商法
退会商法
会員契約は生涯契約であり、勝手にやめられない。
退会には一生分の会費として、数百万が必要になる。
不良会員として協会から違約金請求が来ています。
我々が間に入ってトラブルを解決してあげましょう。
ボランティア団体です。被害相談会を開催します。
被害者に和解金が出ますが、先に登録費用が必要。
「カモリストを入手するなどした、全く関係の無い第三者が」
「過去の販売店と関係があるかのように装い、演技して」
「契約が終わっていない、違約金が発生しているなどと錯覚させ」
「無関係な資格教材を買わせたり、絵画やジュエリーを買わせる」
「悪質な業者になると、商品すらなく、現金だけを支払わせる」
古参の資格商法業者などでは、一度契約させた自らの顧客に対し、
毎年のように、何度も何度も教材を買わせるケースも見られます。

二次勧誘は、以前は資格教材の電話勧誘販売が中心でしたが、
最近は、「解約商法」「退会商法」 の相談が増加傾向にあります。

これは、「○○消費者サポートセンター」 「NPO法人 ○○消費者協会」
などと、あたかも公的機関であるかのような説明で呼び出し、

「過去の契約は生涯契約で、会費の滞納が続き、違約金が発生している」
「本来数百万円かかるところですが、我々がなんとかしましょう」
「和解費用の代わりに、商品を買ってもらう必要があります

などと虚偽の説明を加え、錯覚させ、結局殆ど何もせずに、
商品を買わせたり、現金を払わせる手口です。

 「解約商法・被害者救済商法・退会商法」


資格商法 一次勧誘  資格商法 一次勧誘
資格商法 二次被害  資格商法 二次被害 概説
資格商法2次被害

典型的な手口 
「契約は修了していない。生涯教育の契約だ」
「講座の欠席が続いている。教材を更新する必要がある」
 名簿から削除してあげる 名簿削除商法
「勧誘電話が来ないようにしてあげる」
内職商法二次被害  内職商法 二次被害
解約商法・退会商法  解約商法・退会商法 (詳細ページへ)





解約商法 ・ 退会商法 (概説)
名簿削除商法をさらに発展させたのが 「解約商法」 「退会商法」 です。

解約商法・退会商法とは、主に「会員権商法」「アポイントメントセールス」の
被害者をターゲットにして二次勧誘を仕掛けます。

名簿削除商法は、「今後、勧誘が来ないようにしてあげる」 と錯覚させる
セールストークにとどまりますが、
解約商法は、実際には何もしないのに、 「過去の契約を解約してあげる」
などと被害者の困窮に付け込む、かなり邪悪な手口です。

「詐欺」「弁護士法違反」の可能性がある、限りなく犯罪に近いものです。

「あなたが過去にしたメンバーズクラブの契約は生涯契約です」
「退会には、生涯会費として300万円の支払が必要となります」
「会費滞納が続いており、不正会員として強制退会処分が決まりました」
「近く裁判所から強制執行が来ますが、我々が間に入って交渉してあげます」
「我々は被害者救済団体です。過去の契約を解約してあげます」
「我々業界団体と販売店との信頼関係に基づいて、トラブルを解決します」
「被害者向けに無料相談会を行なうから来て欲しい」
「解約には費用がかかるが、交渉の結果、50万円で済むことになりました」
「うちの顧客になれば、顧客保護の一環として以前の契約を解約してあげる」
「株式会社○○はとても悪質な会社です。地下に潜伏しており、
 実態不明なので、まず実態調査を行い、解決策を探っていきましょう」
「調査・コンサルティング費用として100万円が必要となります」

過去に流行った会員権商法・メンバーズクラブ商法・複合会員権の
被害者を中心に二次勧誘を仕掛けます。

商品購入契約と併せて契約させられた
「メンバーズクラブの月会費の契約」について

会員契約は一生涯続くもので、勝手にやめられない
会費の支払が無く、不良会員として強制退会となる
契約の際、実は他の契約書が忍ばせてあり、
一度の契約で数社と会員契約をしていた
個人情報が流出し、二次被害や多重債務など
このまま放置すると大変なことになる

などと、実際にはありもしない架空の話で脅し、混乱させ、

我々が間に入って交渉し、トラブルを解決してあげる
業界団体の信頼に基づき交渉してあげる
提携している弁護士に依頼し、示談交渉をしてあげる
実態調査をしたうえで解決を図る必要がある

などと、実際にはありもしない解決策を示し、

解約手続費用の代わりと称して商品を購入させる
商品すら用意せずに、現金のみを要求する
後日利息を付けて返還すると称して、現金を預託させる
契約者が業者にお金を貸した形をとり、現金を払わせる
興信調査料・コンサルティング費用として現金を要求

当然のことながら、実際にはほとんど何もせず、
二次被害に遭っただけ、被害を拡大させる結果に終わります。

無資格者が法律事務を扱うこと自体、そもそも犯罪です。

また、対価を得て、反復継続して弁護士を紹介する場合、
弁護士法に抵触する可能性大と言えます。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)  弁護士法第七十二条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
*行政書士は行政書士法に基づいて業務を行っております。

仮に、解約商法業者から仕事の紹介を受ける弁護士が実在したとすれば
それは非弁提携となる可能性が考えられます。

もちろん、そのような弁護士が実在するとも思えません。

少なくとも、自分から電話勧誘をする救済団体などあり得ません。

「あなたが過去に契約した会員サービスの会費が未納になっています」

「この契約は生涯契約であり、勝手にやめることは許されません」
「不良会員として強制退会処分が決まりました」

「このままですと、違約金や生涯会費分も含めて、300万円を
 払わなければならなくなります。裁判をしても勝ち目はありません」

「とはいえ、業界全体の信頼やイメージにも関わることなので、
 我々が業界団体の信頼関係の観点からメンバーズクラブと交渉し、
 和解の扱いにできるかもしれません」

「もちろん、和解をするには和解費用が必要となります」

「和解費用は交渉してみないと判りませんが、
 100万円程度にすることができるかもしれません」

「100万円を用意してください、といいましても、急には無理でしょうから、
 商品を買ったことにして、ローンを組むという方法にするといいでしょう」

「1ヶ月後にダイヤを送ります。ダイヤであれば、資産価値として
 手元に残りますから、決して損にはなりません」
「○○さんは、数年前に株式会社○○と契約をされましたね?」

「株式会社○○から、あなたの個人情報が流出している事が確認されました」
「このまま放置すると、二次被害や多重債務など、大変なことになります」

「既に、詐欺業者から勧誘が殺到し、多重債務に陥って
 自己破産した被害者の報告も入っています」

「○○さんも、このままでは同様の被害に遭うかもしれません」
「かなり悪質な業者で、実態も不明だから、簡単には解約できません」

「独自の調査費用が必要です。調査費用は80万円かかります」
「実態調査の結果に基づいて、対処方法を検討していきましょう」

「実態調査の後、当社の提携している弁護士に依頼して交渉を行います」
「現在当協会で悪質業者を追跡調査しています」

「調査の過程で、被害者リストにあなたの名前が載っているのを発見しました」
「会員権被害の完全解決には、弁護士に依頼すると200万円かかります」

「しかし、当協会に賛助金として50万円を寄付していただければ、
 登録賛助会員に対する顧客保護の名目で、無料で解約してあげます」
「こちらは○○被害者の会です」

「実は、あなたが5年前に契約した会員サービス会社が倒産しました」
「信販会社から提供された被害者リストを見て電話しました」
「この度、被害者の会が結成され、相談会が開催されることになりました」

「また、信販会社と業者との間で集団和解が成立し、
 和解金として、被害金額の50%の返金が受けられることが決まりました」

「契約書の確認が必要ですので、身分証と銀行印が必要です」
「集団和解に参加するためには、賛助金の負担が必要です」

自分から電話をして参加を募る救済団体など、まずありません。

また、生涯会費で勝手にやめられない、ということも、まずありません。
退会に数百万円かかるということもあり得ません。

怪しげな団体に大金を払う前に、国家資格を持った法律家にご相談下さい。


さらに詳しい内容は  「解約商法・被害者救済商法・退会商法」


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