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内職商法 在宅ワーク 二次被害
数年前に内職商法・在宅ワーク商法の契約をした被害者を狙う
【内職商法 2次被害】 【在宅ワーク 2次勧誘】 が増えています。

 過去に契約したお仕事の登録は、現在も続いています。
   仕事ですから、無断で辞める事はできません。
   辞めるには退会の手続きが必要となります
 過去に内職商法の被害に遭いませんでしたか?
   被害者救済の立場から、私たちが解約してあげましょう。

これは、平成13年前後に大流行し、社会問題となった 【内職商法】

内職商法 在宅ワーク商法 SOHO商法 業務提供誘引販売取引
データ入力 パソコン内職 在宅副業

契約後、数年経った被害者を中心に、二次勧誘を仕掛ける手口です。



平成13年頃に流行した内職商法の典型的な事例を挙げると、


在宅ワーク募集の広告を見て資料請求したところ、電話が来た。

「不景気の今、企業は正社員を増やすことができません」

「人件費を抑制するために、データ入力や記帳業務を
 アウトソーシングとして外部に出す企業が増えています」

「当社でも、多くのデータ入力業務を受注しているのですが、
 肝心の在宅ワーカーさんが不足しており、
 受注した仕事をこなせない状態が続いています」

「当社としても、一日も早く、一人でも多く人材を育成して、
 仕事をしていただきたいのです」

「ただ、やはり仕事ですので、一定のスキルを持つ方でないと、
 お仕事を任せることはできません」

「仕事をするうえで、まずは、当社指定の教材で
 研修を受けていただく必要があります」

「研修を30時間受けていただき、スキル認定に合格すれば、
 まずは簡単なお仕事を紹介します」

「スキル認定1級にランクが上がれば、報酬の単価も上がります」
「スキル上級者には、紹介できるお仕事の量も増えます」

「研修用費用として、50万円程度が必要となりますが、
 これは自分に対する投資、先行投資だと思って下さい」

「在宅ワーカーさんは、一人一人が独立した事業主です」

「今後、この仕事で使う武器、スキルを手に入れるのですから
 一生失うことのない、自分自身の財産となります」

「スキル認定といっても、当社指定の教材を使えば、
 誰でも簡単に合格することができます」

「今までパソコンを全く使ったことの無かった方でも、
 1ヵ月も研修を受ければ、スキル認定上級者になれます」

「もちろん、毎日頑張って勉強して下さいね」

「クライアント様からも、「人材育成を急いでくれ、
 早く仕事を処理して欲しい」 と催促を受けているんです」

「お仕事は処理できないほど沢山ありますので、
 一日も早くスキル認定試験に合格していただいて、
 当社の貴重な戦力として活躍して下さい」

「最初のうちは報酬単価が安いので、月5万円程度の収入ですが、
 スキル認定上級者になれば、月15万円程度の収入が可能です」

「研修費用は繰り上げ返済ができますので、
 半年も仕事をすれば、先行投資はすぐに回収できます」

「1日に2時間程度、家事の合間に少しだけ時間があれば
 大丈夫です。1日2時間なら、何とかなりますよね?」

「今回の採用予定は30名で、残りの採用枠はあと4名です」
「採用枠は残り僅かですから、急いで登録申込みをして下さい」

などと説明された

この不景気に、空いた時間に自宅で仕事ができるのは助かる、
ぜひ仕事をしたいと考え、契約することにした。


契約後、何度かスキル認定試験を受けたが、
わずかなミスを理由に、何度受けても合格できなかった。
スキル認定に合格できないので、仕事も紹介してもらえない。

ようやく騙されたと気付き、クーリングオフを申し出たが、

「クーリングオフ期間は過ぎていますので、解約はできません」
「そういう後ろ向きな考えでは、試験に合格できませんよ」
「仕事は沢山あるんです。頑張って試験に合格して下さい」

などと言われ、解約を断られてしまった。

結局、馬鹿馬鹿しくなって、途中でやめてしまった。


というものです。

内職商法の種類は幾つかあり、主なものを挙げると

 パソコンを使った在宅ワーク、データ入力
 行政書士の資格取得を条件とする記帳・入力
 宛名書き内職
 チラシ配り内職 
 レセプトチェック

などがあります。(他にも多種多様な内職商法があります)



内職商法が大流行してから数年が経ち、
被害者の記憶が薄れかかった頃合を見計らって、
二次勧誘を仕掛ける業者が出没し始めています。

そのほとんどは、過去に契約した内職商法の業者とは
まったく関係の無い業者によるものです。

その種類を大別すると

 直接会って、飲食店などで契約をさせる 解約商法タイプ
 電話勧誘のみで、直接会わずに契約させる 資格商法 2次被害タイプ

退会商法 長期間お仕事をしていないようですが、
仕事ですから、勝手に辞める事は許されません。
クライアントに迷惑がかかっているんですよ?
もし辞めるのであれば、正式な退会の手続が必要です。
無断退職は問題行為ですが、特別な救済措置として
修了研修用の教材を購入して下さい。
修了研修を受け直すことで、退会扱いにさせて頂きます。
被害者
救済商法
内職商法被害が社会問題となり、
このたび被害者救済の措置が決まりました。
内職商法被害者を対象に、相談会を開いています。




内職商法 2次勧誘の例 (直接会って契約させるタイプの例)


「○○さんは、平成13年に株式会社○○と契約をして、
 在宅ワーカーとして登録をしましたね?」

「その後、全く仕事に参加していないようですが、
 在宅ワーカーとしての登録は、現在も続いています」

「登録を抹消するには、所定の手続が必要です」

「登録抹消の正当な理由を添えて申請し、審査を受け、
 正式に承認されるまでは、勝手に辞める事はできません」

「○○さんは登録抹消の手続をしていませんね?」

「ご存知だと思いますが、在宅ワーカー登録には、
 月々15,000円の会費が発生します」

「○○さんは、平成13年から平成19年までの会費については
 支払が完了していますが、それ以降の会費については
 これから支払が開始します」

「月15,000円の12ヶ月ですから、会費は年18万円となります」

「在宅ワーカー登録は、定年退職までの永久会員です」

「登録抹消の手続が正式に承認されない限り、
 定年になる60歳まで、会費の支払いは続きます」

「あと30年分として、トータルで540万円が必要となります」

「定年退職前に登録抹消が認められるには、
 死亡や病気、自己破産など、正当な理由が必要です」

「仕事である以上、無断で仕事を放棄することは許されません」

「例えば、サラリーマンが無断欠勤や職務放棄を続ければ、
 懲戒処分を受けたり、損害賠償を請求されますよね?」

「○○さんは、今後お仕事を続ける意思がありますか?」

「・・・そうですか」

「もし今後、仕事を続ける意思が無いのであれば、
 この機会に登録抹消の申請を行って下さい」

「私共は株式会社○○から、在宅ワーカーさんの状況について
 面接聴き取り調査をするよう、委託を受けています」

「○○さんと同じように、長期間お仕事に参加していない
 在宅ワーカーさんが増えていて、
 株式会社○○でも問題視しています」

「在宅ワーカーさんの面接聴き取り調査を行い、
 お仕事をする意思の無い方については、
 登録抹消手続を勧めるよう指示を受けています」

「もちろん、登録抹消には正当な理由が必要です」

「しかし、今回当社は面接聴き取り調査を任されていますので、
 当社が事情があると判断した方については、
 株式会社○○の聴聞会で弁明の機会が与えられます」

「当社が○○さんを代理して、聴聞会の場で弁明を行うことで、
 株式会社○○の承認が得られ、登録抹消が可能となります」

「もちろん、登録抹消には、抹消手続費用が必要となりますし、
 聴聞会での弁明は、当社顧問弁護士が担当しますので
 その費用もかかります」

「抹消手続費用と弁護士費用として50万円が必要となります」

「もちろん、すぐに50万円を用意することは難しいと思いますので、
 今日のところは、まず、登録抹消手続の申請書、委任状、
 それから手続費用として、この売買契約書に記入して下さい」

「弁護士への依頼は、当社と顧問弁護士との間の契約ですから、
 ○○さんが直接当社顧問弁護士と契約することはできません」

「つまり、弁護士費用、それから登録抹消手続費用は、
 当社が立て替え払いすることとなります」

「そこで、立て替え費用をお支払いいただく代わりに、
 ○○さんには、当社で販売している商品を購入していただいて、
 商品代金の形により、手続費用を負担していただきます」

「ご存知のように、当社は弁護士ではありませんので、
 私共と○○さんが弁護士業務についての
 契約をすることはできません」

「そこで、間接な形となりますが、
 まず当社と商品売買契約をしていただき、
 当社に商品代金をお支払い下さい」

「その商品代金により、当社が手続費用を立て替えておきます」

「今日のところは、まず商品売買契約書を書いていただいて、
 明日改めてお会いしましょう。商品代金は明日ご用意下さい」

「登録抹消手続が承認されましたら、抹消証明書をお送りします」

「聴聞会に影響しますので、抹消証明書が届くまでの間は、
 この件は内密にお願いします」

「この件がもし株式会社○○に知られると、心象を悪くしてしまい、
 承認が下りなくなる可能性があります」

「何かありましたら、まず私にご相談下さい」


「資格商法・2次被害」 と、「解約商法」 をミックスした手口ですが、
平成18年後半から相談件数が徐々に増え始めています。




当事務所では、電話勧誘や二次被害・二次勧誘について、
多数のクーリングオフ代行実績があります。

専門事務所のクーリングオフ手続代行により、

「専門事務所のクーリングオフ手続代行では、
 いくら本人を説得しようとしても、無駄な努力に終わる」
「脅迫したり、ウソを言ってクーリングオフを妨害しようとしても、
 すぐに相談されてしまう」
「専門事務所から内容証明郵便が届いている以上、
 さすがにクーリングオフできないとは言えない」

クーリングオフ妨害や再説得の抑止効果が期待でき、
クーリングオフした事実により、以降の電話を断りやすくなります。

しつこい二次勧誘には、専門事務所による代行手続をお勧めします。

クーリングオフ手続は、必ず書面 (クーリングオフ通知書) を
発信(郵送)することにより手続を行う必要があります。
クーリングオフとは、申し込みの撤回・契約解除の証拠書類を、
業者や担当者に頼らず、自ら確保する自己防衛の手続です。
担当者に電話をしたり、口頭で業者に申し出るのでは無く、
クーリングオフの書面を発信することが原則です。
また、ハガキよりも、内容証明郵便 による手続が確実です。
当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼する最大のメリットは、

 迅速な手続 (土日祝日や夜間も発送手続対応)
 クーリングオフ妨害の抑止効果
 3000件を越すクーリングオフ手続代行の実績と経験

当事務所では3000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。
電話夜2時まで対応ですので、まずはご相談下さい。
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