クーリングオフ手続は、必ず書面
(クーリングオフ通知書) を
発信(郵送)することにより手続を行う必要があります。 |
クーリングオフとは、申し込みの撤回・契約解除の証拠書類を、
業者や担当者に頼らず、自ら確保する自己防衛の手続です。 |
担当者に電話をしたり、口頭で業者に申し出るのでは無く、
クーリングオフの書面を発信することが原則です。 |
| また、ハガキよりも、内容証明郵便 による手続が確実です。 |
当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼する最大のメリットは、
クーリングオフ妨害の抑止効果 |
4000件を越すクーリングオフ手続代行の実績と経験 |
迅速な手続 (土日祝日や夜間も発送手続対応) |
契約者本人からの手続きと、
第三者である専門事務所による内容証明郵便、
業者側の対応は必ずしも同じではありません。
単に書き方だけでなく、「誰が手続きをしたのか」 という点も
確実なクーリングオフの重要なポイントとなります。
当事務所では4000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。
クーリングオフ妨害・再説得の抑止効果により、
通知書を出した後の不快な負担も軽減することができます。
電話は深夜2時まで対応です。まずはお気軽にご相談下さい。
ご相談に費用は必要ありません。
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