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 典型的な 資格商法二次勧誘 「契約は修了していない」



今から4年前、電話勧誘でビジネス実務の通信講座を契約したが、
その後、特に勉強はせず、ローンの支払だけを続けていた。

契約から4年が経ち、もうすぐローンの支払が終わる頃になって、
突然職場に電話があった。

「リーガルビジネスのナカムラと申します」

「○○さんが取り組まれているビジネス実務の講座ですが、
 この度、○○さんの講座が当社に移管しましたので、お電話しました」

「○○さんは以前、ビジネス実務講座を受講されましたが、
 その後、まだビジネス実務認定に合格していないようですね」

「○○さんの受講期間は4年間ですが、もうすぐ受講期間が満了となります」
「受講期間満了に伴って、講座の更新手続が必要になります」

「前回購入していただいた教材は、4年も前の教材ですから、
 法改正などで既に古くなっています」

「講座の更新と同時に、新しい教材に買い直していただく必要があります」
「ビジネス実務認定1級に合格するまでは、講座の継続が必要です」

「ビジネス実務認定に合格せずに勝手に止めることはできません」
「ビジネス実務1級を獲得していただくまでの、生涯教育の契約です」

「合格していただくことを条件に、割引価格で契約をしていただきましたので、
 合格しないまま止めた場合、受講契約違反となります」

「その場合、受講規約により違約金が発生することになります」

「どうしても講座を更新できない場合は、自宅学習に切り替えていただき、
 特例措置として、講座を修了した扱いにする、という方法もあります」

「ビジネス実務講座修了の特例を申請するには、自宅学習用の受講教材を
 購入していただいて、自宅学習に切り替えていただいく必要があります」

「ビジネス実務講座修了の特例が認められれば、受講教材の購入は
 今回が最後となります。今後、受講費用が発生することはありません」

「受講期間更新のための新しい教材は80万円必要となります」

「一方で、自宅学習用教材であれば、学習の継続が条件になりますが
 40万円の教材費で済みます。これ以外の費用はかかりません」

「本当は、講座の受講期間を更新していただく必要があるのです」
「これはあくまで特例措置ですから、今後も自宅で勉強を続けて下さい」

「あくまで特例措置ですから、他の方に口外したりしないで下さい」
「申請書を送りますので、到着後、記入して返送してください」

「特例の申請期限は○○さんの場合、来週金曜日必着です」
「特例枠には人数制限がありますので、急いで申請して下さい」

などと、一方的に話をされた。

生涯教育の話が本当かどうか、4年も前の話なのでよく判らなかったが、
あまりに長時間の勧誘を受け、上司の鋭い視線が気になり、
とりあえず申請書を送ってもらうことにした。

数日後、書類が届いたが、前回契約した会社と会社名が違っていた。

ただ、電話で「○○さんの契約は当社に移管した」と言っていたので、
深くは考えずに、申請書に記入して返送した。

2週間後、ダンボールに入った教材が送られてきたが、
あまり興味を感じず、結局何もせずそのまま放置した。

生涯教育とか、勝手に止められない、契約違反という話は本当なのだろうか。
そもそも、「契約が当社に移管した」と言う話も疑わしい。
もしかして、また電話勧誘の被害に遭ってしまったのではないか?







 典型的な 資格商法二次勧誘 「講座の欠席が続いている。更新の必要がある」



ある日、職場に突然自分宛の電話があった。

「ビジネス経営のサイトウと申します」

「○○さんは、以前、生涯教育の一環として、ビジネス経営士講座を
 受講されましたが、その後、講習会に参加されてないようですね」

「確認しましたが、まだビジネス経営士にも合格されていないようですね」

「○○さんは、財団法人ビジネス経営機構の助成を受けて受講されたのですから
 ビジネス経営士に必ず合格していただく必要があります」

「ビジネス経営機構主催の講習会も欠席が続いているようですが、
 講習会には運営費というものがかかります」

「講習会ごとに、受講者の方から会場費や参加費、配布資料の費用を
 お支払い頂いているのですが、○○さんが無断欠席を続けているため
 費用の滞納が続いています」

「毎回、○○さんの為に、座席と資料を確保してあるのですが、
 無断欠席が続いていて、その全てが無駄になっています」

「精算が必要な参加費用は、4年分で、既に80万円近くになっています」
「当たり前のことですが、講習会は受講者の費用によって賄われています」

「ビジネス経営機構側でも、助成対象の受講者が無断で欠席を続けていて、
 しかも、費用の不払いが続いていることを問題視しています」

「○○さんには、滞納分の80万円をお支払いただく必要があります」

「しかし、もし○○さんにまだ受講を続ける意思があれば、
 滞納費用の精算に代えて、教材を新しいものに更新し、
 改めて学習を再開していただく、という方法もあります」

「新しい教材費用は40万円となります」

などと、一方的に説明された。

確かに、以前ビジネス経営士の通信講座を申し込んだが、仕事で忙しく
全く何もしないでいた。しかし、そんな話は初耳で、全く聞いていなかった。

そこで、「講習会の話は聞いていない」「講習会の案内も来ていなかった」
「それに、仕事で忙しくそれどころではなかった」 と弁解したところ、

「それは問題発言ですね」
「講習会の参加費用については、以前お渡しした契約書に書かれています」

「講習会は、全国各地で開催されています。受講者の皆さんは
 社会人ですから、こちらで勝手に日時・場所を決めることはできません」

「参加希望会場と日時を、受講者の皆さんの側で選んでいただいて、
 個別に予約をしていただき、参加してもらう形をとっています」

「○○さんは、講習会の開催予定や会場について、一度も問い合わせを
 していませんよね?予約も一度もとっていません」

「受講生からの問い合わせや予約は、全て
 ビジネス経営機構の側で記録をとり、保管することになっています」

「自分から問い合わせもしない、というのは、そもそも受講する意思が
 最初から全く無かった、ということですよ」

「勉強する意思も無いのに、ビジネス経営機構の助成制度を利用したのは、
 不正契約に他なりません。契約違反です」

「まあ、しかし、ビジネス経営機構としましても、ビジネス経営士育成と言う
 本来の事業目的がありますので、ビジネス経営士になりたい、
 受講を継続してビジネス経営士を目指したい、という方には、
 救済措置があります」

「無駄になった講習会参加費用や配布資料の費用に代えて
 新しい教材を買い直していただくことで、特例措置として、
 今後は自宅学習に切り替えていただくことが可能です」

「新しい教材費用として40万円が必要となりますが、
 忙しくて講習会には参加できない、ということのようですから、
 今後は自宅学習に切り替えていただいて、
 自分のペースで学習を続けていただくこととなります」

「ただ、これは、ビジネス経営士になる意欲のある方に向けての
 特例措置ですからね。その点は注意してください」

「○○さんは、ビジネス経営士に合格していただく必要がありますから、
 もしビジネス経営機構から確認が来た場合は、
 「意欲があります」とはっきり答えてくださいね」

などといわれてしまった。

「不正契約だ」「80万円を払うように」などと言われ、動揺してしまい、
つい、「40万円で済むなら、80万円の滞納費用を払うよりマシかも」
と考えてしまった。

それに、仕事が忙しく、今後も講習会に参加はできそうにない。
仕方なく、「今後は自宅学習に切り替えます」と伝え、
新しい教材を買い直すことに同意してしまった。


2週間ほどして教材が届いたが、仕事が忙しくて勉強する時間がとれず、
結局また放置することになった。

しかし、このままビジネス経営士に合格しないでいると、
再度勧誘が来そうな気がして、不安が残る。

そもそも、本当にビジネス経営士に合格する義務はあったのだろうか?
ビジネス経営機構と今回の販売店とは、本当に関係があったのだろうか?






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