資格商法
(資格詐欺 通信講座 行政書士 ビジネス教材 資格教材 高額教材) |
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高額な資格教材や通信講座の電話勧誘、いわゆる 「資格商法」 は、
一度契約をしてしまうと、その後、繰り返し勧誘を受けることとなります。 |
断りきれず契約 契約情報流出 他社からも勧誘が殺到 二次勧誘・二次被害 |
その種類を大きく分けると
などに大別されます。
資格商法・資格電話勧誘のきっかけは、多くの場合、突然の電話勧誘です
扱われる商品として特に多いものは、行政書士教材・行政書士講座などの、
国家資格の教材と、経営マネジメント教材・自己啓発教材です。
資格商法は、一度契約や資料請求をしてしまうと、その際教えた個人情報
(勤務先・自宅の連絡先) が顧客名簿として残り、次第に拡散していきます。
一度契約した被害者は、「契約を断れない」「有望な見込み客」と見做され、
次第に、契約と直接関係の無い同業他社から二次勧誘が来るようになります。
| 「あなたが過去にした契約は、終身契約であり、契約は継続しています」 |
| 「これは生涯教育の契約であり、勝手に止める事は許されていません」 |
| 「まだ試験に合格していません。合格するまで資格取得講座は継続します」 |
| 「資格講座を継続するには、新しい教材に更新していただく必要があります」 |
| 「講座を修了するには、自宅学習用教材に切り替える必要があります」 |
| 「講座の継続には80万円かかりますが、自宅学習なら40万円で済みます」 |
などの名目で、高額教材・通信講座の勧誘電話が続き、
二次被害・次々販売などの、負の連鎖に陥ることとなります。
また、
| 「最近、電話勧誘がひどくありませんか?我々がなんとかしましょう」 |
| 「うちと契約してくれれば、全てのカモリストから名前を消してあげましょう」 |
などと契約を持ちかける「名簿削除商法」 の勧誘も来るようになります。
資格商法 資格教材・通信講座の電話勧誘販売 |
資格商法 次々販売同じ販売会社から繰り返し勧誘を受けるケース。 |
資格2次被害全く関係の無い他社が、入手した契約者情報を利用して
あたかも過去の契約と関係があるかのように装い、二次勧誘を行うケース |
名簿削除商法 「今後、勧誘電話が来なくなるようにしてあげます」
「カモリストから名前を削除してあげます」などの名目で勧誘するケース |
解約代行詐欺 「以前、資格商法の被害に遭っていませんか?」
「我々が解約してあげます」「ただ、それには費用がかかります」
「費用は一時的に預かるだけです。解約が成立したら返金します」
などと、ありもしない架空の解約話をもちかけ、代金を支払わせるケース |
電話勧誘の基本は、
しつこく電話をして、仕事を妨げ、わざと困惑させ、 |
職場の目を気にし、強い態度に出れない心理を利用し、 |
契約に同意しない限り、いつまでも電話を切らせない。 |
強引に申し込みがあったと扱い、契約書類を送りつける。 |
契約書類を返送しないでいると、再びしつこく電話をする。 |
そのため、わざと職場に繰り返し電話をかけたり、長電話を切らせず拘束し、 職場の目が気になるよう仕向け、わざと困惑させて、
耐えられずに、契約に同意せざるを得ない状況に持ち込もうとします。
そのため、理解の無い職場などでは、上司から叱責を受けてしまい、
断れなくなってしまう、そして、そのことにより、勧誘が増えてしまう、
このスパイラルに陥ってしまいます。
困って転職しても、前の職場から言葉巧みに転職先を聞き出し、
再び勧誘が来るようになることもあります。
また、年齢層に関係なく勧誘が来ますので、
40代半ばで、気が付いたら合計で数百万円の被害になっていた、
合計で1000万円を越していた、というケースも散見されます。

当事務所では、資格商法などの電話勧誘・二次被害について、
多数のクーリングオフ代行実績があります。
行政書士の代行手続により、しつこい勧誘、クーリングオフ妨害を抑止します。
専門事務所のクーリングオフ手続代行により、
「専門事務所のクーリングオフ手続代行では、 いくら本人を説得しようとしても、無駄な努力に終わる」 |
「脅迫したり、ウソを言ってクーリングオフを妨害しようとしても、
すぐに相談されてしまう」 |
「専門事務所から内容証明郵便が届いている以上、 さすがにクーリングオフできないとは言えない」 |
クーリングオフ妨害や再説得の抑止効果が期待でき、
クーリングオフした事実により、以降の電話を断りやすくなります。
執拗な電話勧誘に困惑している場合、専門事務所による手続代行をお勧めします。
クーリングオフが必要かどうか、よく判らない場合など、
自分一人で対処しようとせず、まずは当事務所にご相談下さい。
クーリングオフ手続は、必ず書面
(クーリングオフ通知書) を
発信(郵送)することにより手続を行う必要があります。 |
クーリングオフとは、申し込みの撤回・契約解除の証拠書類を、
業者や担当者に頼らず、自ら確保する自己防衛の手続です。 |
担当者に電話をしたり、口頭で業者に申し出るのでは無く、
クーリングオフの書面を発信することが原則です。 |
| また、ハガキよりも、内容証明郵便 による手続が確実です。 |
当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼する最大のメリットは、
クーリングオフ妨害の抑止効果 |
4000件を越すクーリングオフ手続代行の実績と経験 |
迅速な手続 (土日祝日や夜間も発送手続対応) |
契約者本人からの手続きと、
第三者である専門事務所による内容証明郵便、
業者側の対応は必ずしも同じではありません。
単に書き方だけでなく、「誰が手続きをしたのか」 という点も
確実なクーリングオフの重要なポイントとなります。
当事務所では4000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。
クーリングオフ妨害・再説得の抑止効果により、
通知書を出した後の不快な負担も軽減することができます。
電話は深夜2時まで対応です。まずはお気軽にご相談下さい。
ご相談に費用は必要ありません。
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| 電話勧誘を断り切れずに、業者から書類が送られてきた場合 |
資格商法・資格二次勧誘など、電話勧誘販売で意外に多い誤解が、
| 「送られてきた書類を無視すれば、契約は成立しない」 |
| 「契約書を送り返していないのだから、クーリングオフなど必要ない」 |
| 「電話で申し込んだのだから、電話で断ればいい」 |
という 誤解 です。
申し込み・契約の合意は、口頭(電話)でも成立します。(諾成契約)

電話勧誘を断り切れず、業者から書類が送られてきた場合、
その書類を無視したり、放置したりするべきではありません。
電話勧誘販売におけるクーリングオフ期間は、書面受領日を含め8日間です。
電話勧誘の場合も、クーリングオフ手続は書面が鉄則です。

契約書類・申込書類は、必ずしも 「契約書」 というタイトルではありません。
| 例 |
「契約書」 「申込書」 |
「契約事項確認書」 |
| 「申込内容確認書」 |
「登録のご案内」 |
| 「登録完了通知」 |
「お申込内容について」 |
送られてきた書類を無視していると、8日間が過ぎてしまう可能性があります。

口頭・電話により、消極的ながらも、申込みに同意した事実がある場合、
口頭でした申し込みであっても、申込みは撤回する必要があります。
業者から送られてきた書類を無視することは避けるべきです。
例えば、送られてきた書類を確認してみて、赤い字で
本書面を受領した日を含め8日間は書面により
無条件に申込みの撤回、又は契約の解除ができます |
などと書かれている場合、
契約する意思がない旨、明確化させる意味でも
通知書(書面)によりクーリングオフ手続をしておくとよいでしょう。
| 電話勧誘であっても、クーリングオフ手続は書面で行います。 |
| クーリングオフは、電話で申し出るものではありません。 |
既に、口頭(電話)で申し込みに同意したにもかかわらず、
郵送されてきた書類を放置し、曖昧な状態を続けていると、
粘着質な勧誘を誘発することとなります。
| 担当者 |
申し込みがあったものと見做している状態 |
| 契約書類を送り、契約の準備に入っている |
| 自分 |
自分は勧誘を無視したつもりになっている。 |
| しかし、担当者はそうは思っていない。 |
↓
勧誘担当者は申し込みがあったものと考えているため、
契約する意思がない旨、明確化させないと、
曖昧な状態が続く。担当者からの勧誘も続くことに。 |
既に、
| 「強引な電話勧誘を断りきれず」 |
| 「消極的ながらも、申込みに同意してしまった」 |
| 「その後、業者から書類などが送られてきた」 |
という既成事実ができてしまっており、この上さらに、
という既成事実を作られると、ますます断りにくくなります。
業者から書類が送られてきた場合、トラブル予防の意味も含め、
| 1.契約締結する意思は無い |
| 2.クーリングオフする |
| 3.電話勧誘を停止するように求める |
書面により、明確に通知しておくとよいでしょう。 |
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