資格商法 |
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執拗な電話勧誘による教材販売、通信講座の電話勧誘、いわゆる 「資格商法」 は、
特に社会人に被害が多く、一度契約すると、繰り返し勧誘を受けることとなります。 |
断りきれず契約 カモリスト流出 他社からも勧誘が殺到 二次被害・次々勧誘 |
その種類を大きく分けると
などに大別されます。
また、扱われる商品については、主に、
資格教材 行政書士教材 宅建主任者教材 旅行業務取扱管理者 電験3種
建築士教材 衛生管理者教材 システムアドミニストレータ シスアド |
ビジネス教材 経営マネジメント教材 経営管理教材 リスクマネジメント教材
経営戦略 ビジネス書籍 マネージメント教材 ビジネス実務書 |
通信教育 ネイリスト・ネイルの通信講座 自宅学習用教材 学習教材 |
自己啓発教材 サクセス教材 個人情報管理 速聴 生涯学習 終身教育名目 |
名目だけの商品 印鑑 高額書籍 CD-ROM ソフト DVD 詳細不明の役務 |
特に、行政書士教材・行政書士講座と、経営マネジメント教材が多く見られます。
資格電話勧誘は、被害相談件数も常に上位を占めており、
一度契約してしまうと、契約者名簿(通称 カモリスト)に契約情報が残ってしまいます。
そして、個人情報が名簿業者や同業他社に転売されるなどして、
無関係の同業他社からも勧誘電話がくるようになります。
資格講座を継続する名目、修了する名目、生涯教育などの名目で、
高額教材・通信講座の契約を迫るしつこい勧誘電話が続き、
再び断り切れなくなり、二次被害・次々販売に遭う、負の連鎖が続くこととなります。
また、
| 「最近、電話勧誘がひどくありませんか?我々がなんとかしましょう」 |
| 「うちと契約してくれれば、全てのカモリストから名前を消してあげましょう」 |
などと契約を持ちかける「名簿削除商法」 の勧誘も来るようになります。 |
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資格商法・資格電話勧誘のきっかけは、多くの場合、突然の電話勧誘です。
| しつこく電話をして、仕事を妨げ、わざと困惑させ、 |
| 職場の目を気にし、強い態度に出れない心理を利用し、 |
| 契約に同意しない限り、いつまでも電話を切らせない。 |
| 強引に申し込みがあったと扱い、契約書類を送りつける。 |
| 契約書類を返送しないでいると、再びしつこく電話をする。 |
意外なことに、平成8年までは、資格教材などの「電話勧誘販売」は、
特定商取引法 (旧 訪問販売法) の規制対象ではなく、「通信販売」という扱いでした。
もちろん、現在では規制対象となっており、クーリングオフ制度の対象です。
資格商法は別名 「士商法」「サムライ商法」「さむらい商法」 と呼ばれ、
行政書士や宅地建物取引主任者などの資格教材の電話勧誘をしたり、勝手に
「○○鑑定士」「○○診断士」「○○管理士」など、「士」の付く民間資格を作り、
「この資格はもうすぐ国家資格になる」「公的資格になる」「今なら簡単に合格できる」
などと錯覚させ、通信教材・通信講座の販売をしていました。
そのため、「資格取得詐欺」「国家資格詐欺」 「資格取得商法」などとも呼ばれます。 |
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しかし、単なる資格勧誘では手口が陳腐化してしまい、
最近では、電話勧誘の手法も劇場型になりつつあります。
| 「合格したら合格助成金が出ます。不合格が5年間続いたら、費用を返還します」 |
| 「合格助成金が貰えますから、実質的には、負担無しで資格取得できます」 |
| 「合格したら仕事を紹介します。その収入で月々の教材費を払えば大丈夫」 |
「当協会に会員登録していただければ、勧誘電話が来ないようにしましょう」
「ただ、経費が必要ですので、会員費代わりに教材購入の形をとって頂きます」 |
などと、架空のセールストークを展開し、錯覚させる悪質資格勧誘が増えています。
また、過去の資格商法契約者の顧客名簿 (カモリスト)を入手した
全く無関係の同業他社による資格2次勧誘・2次勧誘詐欺
| 「あなたが過去にした契約は、終身契約であり、契約は継続しています」 |
| 「これは生涯教育の契約であり、勝手に止める事は許されていません」 |
| 「まだ資格試験に合格していない。合格するまで資格取得講座は継続している」 |
| 「資格講座を継続するには、新しい教材に更新していただく必要があります」 |
| 「合格せずに講座を修了するには、自宅学習用教材に切り替える必要がある」 |
| 「講座の継続には100万円かかるが、講座を修了するなら50万円で済みます」 |
の勧誘被害も頻発しています。
詳しくは 「資格商法 二次被害・二次勧誘」 |
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| 資格商法 種類 |
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| 資格商法は 「資格商法 一次勧誘」 と 「資格商法 二次勧誘」 に大別できます。 |
| 資格商法 一次勧誘 |
いわゆる新規顧客獲得に該当。
・純粋に資格に興味がある人
・民間資格が国家資格になると不実告知
・上司の推薦を受けた、特別に選ばれた、と不実告知
・人材育成の為、助成金が出ると錯覚させて勧誘
思わず契約したり、断りきれずに資料を取り寄せると、
個人情報が売買され、次第に二次勧誘が来るように。 |
| 資格商法 二次勧誘 |
一度契約したり、資料請求をすると、顧客名簿が
名簿業者に流出するなどして、二次勧誘の対象に。
・過去の契約は終わっていない。生涯契約である
・資格に合格するまでが契約だ。教材の更新が必要
・契約を修了させるには、修了用の教材の購入が必要
・電話勧誘に困っていませんか?何とかしてあげましょう
同じ販売会社や、関係の無い同業者から勧誘が来て
錯覚し、怖くなって、繰り返し契約してしまうことに |
さらに、二次勧誘の種類を大きく分けると
次々販売 同じ販売会社から、何度も何度も勧誘を受けるケース。 |
資格2次被害 全く関係の無い同業他社が、関係があるかのように装い
勧誘を繰り返すケース (このご相談が一番多く寄せられます) |
全く関係の無い会社が、契約をうちに移せば、勧誘が来なくなる
うちと契約することで、今回が最後の教材購入になる、と勧誘するケース |
名簿削除商法 突然電話勧誘が殺到し、対応に苦慮していたところに
タイミングよく「電話勧誘に困っていませんか?」と、自作自演で勧誘。 |
解約代行詐欺 「過去に、通信教育詐欺の被害に遭っていませんか?」
「私共が解約してあげましょう」「ただ、それには費用がかかります」
「教材を購入していただければ、解約成立後に代金を返金いたします」
などと、ありもしない解約話をもちかけ、契約をさせるケース |
などに大別されます。
資格商法は、一度契約や資料請求をしてしまうと、その際教えた個人情報 (勤務先・自宅・実家の連絡先)
が顧客名簿として残ってしまい、その顧客名簿を購入した名簿業者が、他社に販売し、次第に拡散していきます。
一度契約した被害者は、「契約を断れない性格」「有望な見込み客」と見做され 次第に同業他社からの二次勧誘が来るようになります。
電話勧誘の基本は、
「とにかくしつこく」「困らせて」「畏怖させて」「錯覚させて」 |
「職場にわざと迷惑をかけるなどして」「電話から逃げられなくし」 |
「契約に同意せざるを得ない状況に追い込む」 |
そのため、わざと電話受付で騒いで勧誘対象者を名指しで罵ったり、
電話に出た同僚にからんで故意に迷惑をかけ、
同僚や職場から寄せられる苦情に、本人が耐えられない状況に追い込み、
あるいは、仕事中・接客中に何度も電話をかけたり、長電話で拘束し、
職場の目が気になるよう仕向け、徹底して困惑させて、断り難い状況を作出し、
契約に同意せざるを得ない状況に持ち込もうとします。
そのため、理解の無い職場などでは、上司から叱責を受けてしまい、
断れなくなってしまう、そして、そのことにより、勧誘が増えてしまう、
このスパイラルに陥ってしまいます。
困って転職しても、前の職場から言葉巧みに転職先を聞き出し、
再び勧誘が来るようになることもあります。
また、年齢層に関係なく勧誘が来ますので、
40代半ばで、気が付いたら合計で数百万円の被害になっていた、
合計で1000万円を越していた、というケースも散見されます。
当事務所では、資格商法などの電話勧誘・二次被害について、
多数のクーリングオフ代行実績があります。
行政書士の作成した内容証明郵便により、
業者に申し込みを撤回する旨、契約する意思は無い旨、通知することで、
しつこい電話勧誘・クーリングオフ妨害を抑止します。
執拗な電話勧誘に困惑している場合、専門事務所による手続代行をお勧めします。
契約が成立しているかどうか、クーリングオフが必要かよく判らない場合など、
無理に自分一人で対処しようとせず、まずは当事務所にご相談下さい。
クーリングオフ 代行依頼の方法
クーリングオフ代行の利点 |
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資格商法などの「電話勧誘販売」で間違われやすいのが、
| 「契約書を返送しなければ契約は成立しない」 |
| 「契約書にサインをしなければ契約は成立しない」 |
という誤解です。
申し込み・契約の合意は、口頭(電話)でも成立します。
また、送られてきた申込書・契約書を放置するべきではありません。 |
電話勧誘の注意点
契約書を返送しなければ、申し込みや契約は成立しないと考えがちですが、
電話勧誘販売におけるクーリングオフ期間は、書面受領日を含め8日間です。
判りやすい判断材料の一つとして、受け取った書類に
「クーリングオフについての説明」 があるかどうか、確認してみて下さい。
クーリングオフについて、赤い字で説明が書かれていれば、
「法律の要件を充たした書類」として、クーリングオフの期間計算が
開始される可能性が考えられます。
なお、「電話で同意した日から8日間」 ではなく、
「契約書、申込書等の書類を受け取った日を含め8日間」 です。
また、「クレジット契約書を返送しなければ、契約は成立しない」とも考えがちですが、
クレジット契約と商品売買契約とは別の契約です。
| 「クレジット契約を利用しないなら、現金一括で商品代金を支払え」 |
| 「クレジット契約は、単に分割払いを利用したい場合のものにすぎない」 |
| 「契約書が届いてから8日間過ぎている。もうクーリングオフはできない」 |
| 「契約書はメール便で送ったから、書類の到着日は記録が残っている」 |
などと、トラブルになってしまいます。
実際に、下記のようなご相談が増え始めています。
電話勧誘の後、業者からメール便で書類が送られてきたが、 契約するつもりは無かったので無視していた。
しかし、8日間が経過してから、業者からハガキが送られてきた。
「クーリングオフ期間が過ぎましたのでお知らせします」 「書類が未提出なので、速やかに契約書に記入して送り返してください」 「返送の無い場合、法的措置を講じることとなります」
などと書かれており、担当者からも、 「もうクーリングオフ期間は過ぎていますよ」
「クーリングオフしなかったのだから、契約書を記入して送り返すように」
と繰り返し電話が来ている。どうすればいいのでしょうか? |
「契約書に記入しなければ契約は成立しない」「無視すればいい」
などと、安易に判断せず、トラブル予防の意味も含めて、
必ず書面によりクーリングオフ手続をしておく必要があります。
参考 電話勧誘販売におけるクーリングオフ制度の規定
特定商取引法 第24条 ( 電話勧誘販売 )
次に掲げる場合を除き、書面により その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は
その売買契約若しくは役務提供契約の解除
(以下この条において「申込みの撤回等」という。) を行うことができる。
第1号 申込者等が第十九条の書面を受領した日 (その日前に第十八条の書面 を受領した場合にあつては、 その書面を受領した日) から起算して八日を経過したとき。
補記 十八条の書面 (申込内容を明らかにする書面)
十九条の書面 (契約内容を明らかにする書面) |
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