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 資格商法 よくあるクーリングオフ妨害の例



「もう登録手続が完了しているので、契約は成立しています。解約できません」


「あなたが契約に応じられないということであれば、仕方ありません。
 今からあなたの勤務先に直接伺います」

「あなたはまだ話をよく理解していないようですから、きちんと理解するまで、
 とことん説明させていただきます」

「断るとか、断らないとか、契約するとか、しないとかの話ではないんです。

「あなたは生涯学習の契約をしているのですから、既に契約は成立しているんです。
 あなたのしている生涯学習の一部として、いまこの話しをしているんです」

「生涯契約として、契約を継続する義務があなたにはあるんです」

「ここ数年間、あなたは学習をせずに契約違反を続けていた、
 だから今回、支払を怠っていた教材費を払うか、あるいは、

 教材を更新し新しくする形で、滞納分の教材費を免除にするか、
 どちらがいいですか、という話をしているんです」

「もう話は動き始めているんです。あなたが講座の欠席を続けたことに対して
 あなたのために補助金を交付した政府認定団体が問題視しています」

「このままですと、裁判になり、給与差押になる可能性があります」


「クーリングオフは、一旦契約が成立しないと出来ません」
「契約が成立していないのにクーリングオフなんて、おかしいですよね?」

「ですから、クーリングオフをするには、まず契約書にハンコを押していただいて、
 こちらに返送してもらう必要があります」

「登録手続きが完了したら、解約の手続に移行させていただきます」

「締切日が迫っていますので、急いで契約書に記入して、こちらに送り返して下さい」


「クーリングオフできるのは商品の売買契約、それも訪問販売の場合です」
「生涯学習などの一生涯のサービス契約は、クーリングオフできません」

「それに、これは訪問販売ではありませんよね?」
「自宅で鍋や布団を買ったのとは、訳が違うんですよ」


「それでは、過去の契約は継続の形でいいんですね?」

「過去の契約を修了させるためには、新たに講座を受講していただき、
 新しい教材に更新していただく必要があります」

「受講できないということであれば、自宅学習用の教材を購入していただいて、
 自宅学習により、講座を終了した扱いにさせていただきます」


「解約してもいいですけど、少なくない違約金が発生してしまいますよ?」
「それでもいいんですか?」

「違約金を払わされるだけで終わるのも勿体無いですから、
 契約を継続した方がお得ですよ。今回が最後の契約となりますから」

「今後この講座の受講を継続する必要はなくなります。今回が最後です」


「あなたはいまだに資格を取得しておらず、講義にも欠席しているという事で
 協会でも問題視されています」

「協会の信用問題にも関わりますので、このままでは不良会員として
 強制退会措置をとらざるを得なくなります。それでもいいんですか?」


「生涯契約として、既に講座の席を確保しているので、解約できません」

「それに、あなたが欠席し続けていた間の受講料、それから毎回配布される
 教材の費用の滞納が続いていましたので、総額で○十万円になっています」

「滞納費用に代え、教材を買い直して頂くことで、救済措置を取ったのですよ?」

「解約するということであれば、滞納している講座費用を払ってもらうことになります」


「今回受講していただいた事で、最終契約としてあなたのデータが
 全てのカモリストから抹消されることになっていたのですが、
 それではあなたのデータを債権管理組合に提出するしかありませんね」


「今当社と契約して、きちんと退会処理しておかないと、あなたの個人情報が
 市場に流出して、今後、様々な悪徳業者からの勧誘電話が殺到しますよ」

「今契約してくれれば、うちの方であなたの個人情報を全て削除して、
 勧誘電話が来ないように手配してあげます」

「もし今後勧誘電話が来たら、すぐにうちに相談して下さい」







 資格商法・電話勧誘で見られるクーリングオフ・トラブルの例


送られてきた書類を無視・放置していたところ、8日間が経過してから、

「クーリングオフ期間が過ぎましたのでお知らせします」
「書類が未提出なので、速やかに契約書に記入して送り返してください」
「返送の無い場合、法的措置を講じることとなります」

などと書かれたハガキが、業者から送られてきた
送られてきた書類を無視・放置していたところ、8日間が経過してから、
担当者から電話が来て、

「契約書類が未提出ですから、送り返してください」
「もうクーリングオフ期間は過ぎています」

「クーリングオフの通知書は出しましたか?」
「なぜクーリングオフの通知を出さなかったんですか?」

「お送りした書類にも、受け取ってから8日間以内であれば
 無条件に解約できると書いてあるでしょう?」

「クーリングオフの通知を出さなかったのなら、
 いまさらクーリングオフはできませんよ」

「こちらとしては裁判をしても構わないんですよ」

などと言われてしまった
電話でクーリングオフを申し出たが、

「これは政府認定団体の支援を受けている契約で、
 クーリングオフすることはできないし、許されていない」

「生涯学習契約の一部として、平成16年度、平成17年度分の教材が
 更新されていないので、今回はそのご案内をしているだけです」

「資格取得者が不足しており、国家事業として、その人材育成を
 推進しているのですから、勝手に止めることはできません」

「既に政府認定団体から助成金を受けている以上、
 あなたはこの資格を取得するまで、受講を継続する義務があります」

「助成金を受けている以上、勝手なクーリングオフは許されていません」

「逆に、既に助成金を受けているにも関わらず受講を拒否する、
 というのであれば、損害賠償請求の話にもなりますよ?」

などと言われてしまい、クーリングオフできなかった





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