デート商法 恋人商法 のクーリングオフ   会う約束をとりつける (アポイント、デートの約束)
  デート商法の問題点   デートやイベントと思わせつつ、事務所へ直行
  アポイントメントセールスとは?   事務所に入ったが最後、契約するまで帰れない
  デート商法 勧誘の流れ   クーリングオフを阻止しつつ、しばらくすると再び勧誘。

デート商法の問題点

デート商法の問題点は、主に

 恋愛感情・人間関係を利用し、勧誘を拒絶できない状況に追い込み、契約を迫る
 デート感覚で警戒心が緩んだところを狙って、不意打ち的に勧誘する
 販売目的や商品内容、販売価格などを事前に一切説明せず、突然契約を迫る
 本人が全く必要としていない高額商品を、恋愛感情等を利用して強引に契約させる
 契約後にクーリングオフしないよう、恋人や友達を装い監視し、解約を妨害する
 勧誘は一度だけでなく、二度、三度と繰り返し行なわれる場合がある
 商品の販売価格が高額であるにもかかわらず、実際には商品価値が低い

などが挙げられます。

恋愛感情・人間関係を利用した勧誘


デート商法の特徴として、恋愛感情・人間関係を利用するという点があります。

 デートを装うことで、警戒心を解いた状態で相手を呼び出すことができる
 無防備の状態で事務所に連れ込むことで、優位に立った勧誘が出来る
 恋人・友達関係を利用して、契約を断りにくくする
 人間関係を築く事で、契約を断ることに、より罪悪感を感じさせることが出来る
 断ることに罪悪感を植えつけるために、泣いて見せることもある
 人間関係を壊したくない心理を利用して、クーリングオフを未然に防ぐ
 人間関係を利用して、再勧誘・次々販売を仕掛ける

悪徳商法というのは、意外なほど心理学を有効に活用しています。

勧誘マニュアル通りに演じれば、心理学を知らない販売員でも
簡単に心理学のテクニックを利用できます。

例えば、小さな同意を足がかりに、大きな要求を同意させる
「フット・イン・ザ・ドア・テクニック」 (段階的依頼法)

アンケート プライベートな質問 会う誘い 事務所への誘い 商品購入
.小さな同意 小さな同意 小さな同意 小さな同意 今更断りにくい

最初はわざと大きい要求をぶつけ相手に断らせ、その上で本来の要求を切り出し、
断った罪悪感を利用して同意させる手法
「ドア・イン・ザ・フェイス・テクニック」 (譲歩的依頼法)

ダイヤが130万円 ダイヤが100万円 泣き出す 90万円でどう?
.断る(罪悪感) 断る(罪悪感) (罪悪感) 悪いから・・・

あるいは 「認知的不協和理論」 など。



不意打ち的な勧誘


デート商法は、無防備な状態で相手を事務所に誘い込み、突然勧誘を始めることで、相手を慌てさせ、不安な心理状態に追い込み、交渉の主導権を握った状態で有利に勧誘を行ないます。

冷静な心理状態で、豆粒のようなダイヤを100万円〜140万円も出して衝動買いする人間など、よほどのブルジョア階級(死語)で無い限りあり得ません。

相手の冷静さを奪い、混乱した状態、あるいは興奮した状態を利用して商品を買わせようとします。例えば、

長時間の勧誘に精神的な疲労が蓄積し、心の中の不協和(混乱・矛盾)が増大した場合、「買いたくない」「でも買わないと帰れない」という認知的不協和が生ずると、

「いや、このダイヤは資産価値ありそうだし、案外損はないかも」
「今日がお買い得だと言ってるし、本当に割安なのかも」
「資産になるなら損はないかもしれない。これで帰れるなら・・・」

などと、心の中の不協和を軽減する方向に心理状態が左右される場合があります。

「長時間勧誘されたぐらいで、どうして契約したのぉぉぉ!!」と、後から考えると不思議に感じるのですが、認知的不協和理論が働いて、ついつい契約してしまったというケースは決して少なくありません。


「通常ではない商品を買わせるには、相手の心を通常でなくすればいい。」

これが悪徳商法のもう一つの顔です。


商品の価値について


デート商法やアポイントメントセールスで契約させるダイヤは、殆どの場合、商品価値がかなり低いものです。

・一見すると高価に見える
・高価なイメージが定着している
・値段がよく分からない

例えば「ダイヤモンドは高い」というイメージがあります。しかし、いくらダイヤモンドが高くても、豆粒以下の小ささでは大して高くはありません。

0.3カラット程度のダイヤが100万円することなど、通常の取引ではあり得ないといっていいでしょう。例えばクラリティー・VVS-1、カラー・D、カット・エクセレント、のダイヤであっても、カラット数が0.3カラットでは、あまり資産価値は期待できないでしょう。

「このダイヤを買えば財産になる」
「今日なら特別に安く買える」
「ダイヤは値上がりが見込める」

などという説明は、不実告知にあたると言えるでしょう。
このグレードのダイヤでは、買い取り価格が数万円程度にしかならなかった、というケースが多く見られます。

デート商法価格>>>>>>一般の取引価格>>御徒町価格>買取価格

「資産価値がある」とは、買い取り価格を指すと思うんですが・・。( ´д`)-3

悪徳商法で使用するダイヤモンドの仕入れ価格はかなり安い場合が多いですね。御徒町の問屋街で大量に仕入れればかなり割安に買えます。

デート商法業者が言う「独自の仕入れルート」が、御徒町を指すのか定かではありませんが、1個あたり数万円〜十数万円程度の商品を100万円で販売して、しかもそれが「安い」と勧誘すれば、不実告知、場合によっては詐欺罪にも問える内容となるでしょう。


対処方法


特定商取引法の「訪問販売」の一種として、クーリング・オフ制度の対象となります。契約書等を受け取った日から8日間は無条件・無理由で一方的に契約を解除できるよう規制しています。
 クーリングオフ手続きの依頼方法
 クーリングオフ よくある質問

電話呼出し
・販売目的を隠して
・販売目的を否定し
・景品当選名目で
事務所やお店に呼出 クーリング・オフ可能
喫茶店等に呼出
有利・格別な
販売条件を提示
事務所やお店に呼出
喫茶店等に呼出
ハガキ・郵便

電話をかけさせる
・販売目的を隠して
・販売目的を否定し
・景品当選名目で
事務所やお店に呼出
喫茶店等に呼出
有利・格別な
販売条件を提示
事務所やお店に呼出
喫茶店等に呼出
チラシ
パンフレット
販売目的を隠して 事務所やお店に誘引


クーリング・オフ期間が過ぎた場合でも、「合意解約」の可能性があります。

また、監禁・不実告知等の問題のある勧誘を受けた場合は、
消費者契約法による消費者取消権行使、

未成年者の契約の場合、未成年者取消権の行使が可能な場合があります。


デート商法の法的分類


デート商法の多くはいわゆる「アポイントメントセールス」にあたります。

アポイントメントセールスは、「 訪問販売 」の一類型であり、特定商取引法の規制を受けます。当然、契約書の交付義務やクーリング・オフ制度(8日間)の適用を受けます。

不実告知や威迫などの禁止行為違反があれば、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となり、契約書の交付義務違反があれば100万円以下の罰金が課せられる事となります。


アポイントメントセールス(特にデート商法)の特定商取引法上の定義

特定商取引法 第2条第1項第2号

販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者 その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。) から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供

特定商取引法施行令 第1条第1項第1号

電話、郵便若しくは電報により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。

特定商取引法施行通達

(6) いわゆるアポイントメントセールスについて

特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号。以下「政令」という。)第1条に、いわゆるアポイントメントセールスの誘引方法を定義している。

政令第1条第1号は業者が販売意図を明らかにしないで消費者を呼び出す場合について規定したものである。例えば、「あなたは選ばれたので○×を取りに来て下さい。」と告げる場合や、本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合が本号に該当することになる。なお、勧誘の対象となる商品等について、自らがそれを扱う販売業者等であることを告げていれば、通常は当該商品について勧誘する意図は告げていると解される。ただし、この場合であっても、「見るだけでいいから。」と告げるなど明確に販売意図を否定しているときには、当該商品について勧誘する意図を告げたことにはならない。また、ビラ、パンフレット及び拡声器については、「商品を無料で配布する。」等と告げて行ういわゆるSF商法として行われるものを念頭においたものである。



←back index 最初に戻る→

  TOPページに戻る  クーリングオフ代行 依頼の流れ  クーリングオフ よくある質問
 布団 ふとんの訪問販売  浄水器・活水器の訪問販売  掃除機・クリーナーの訪問販売
 キャッチセールス  絵画商法・絵画展示会商法  エステ メンズエステの解約
 デート商法 (ジュエリー)  海外先物取引のクーリングオフ  二次勧誘 二次被害
 資格商法 通信講座 電話勧誘  資格商法 2次勧誘 2次被害  解約商法 退会商法 (二次被害)

Copyright (C) 2001 Sawada Office All Rights Reserved. (無断転載はご遠慮下さい)