| アポイントメントセールス・呼び出し販売とは |
アポイントメントセールスは、わかりやすく言えば 「呼出販売」 です。
販売目的を告げずに呼び出され、突然勧誘を受けて契約を迫られるため、
後から契約を撤回できるよう、クーリング・オフ制度の適用を受けます。
事前に販売目的を告げられずに突然不要不急の商品の購入を迫られるため、
適正な取引とは言いがたく、消費者条例などで禁止されている場合もあります。
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販売目的を告げず、電話や郵便で、
事務所やお店、喫茶店などに呼び出す。 |
最も多いのが電話勧誘。「新成人リスト」などの
名簿を入手し、電話をかけまくり呼出す。 |
郵便受けに不在表を投函して電話をかけさせる。
「不在でしたので、下記までご連絡下さい」
「急いでお知らせしたい事があります」
「お渡しするものがあります」などと呼び出す |
↓
| 2 |
「プレゼントが当選しましたのでお越し下さい」
「アンケートのお礼を渡したいので来て欲しい」
「モニターに選ばれたので説明書をお渡しします」 |
「モニターに選ばれたので80%割引の
優待券を渡す。取りに来て欲しい」 |
あるいは「今ならお得」「特別価格で契約できる」
などと呼び出す |
イベントがあるから来て欲しい。きっと友達が
沢山出来ますよ。皆で仲良く遊ぶサークルの
ようなクラブの紹介です。 |
↓
| 3 |
事務所やお店に招き入れた後は、執拗に拘束。
長時間にわたり勧誘を行い、強引に契約させる。 |
↓
| 4 |
最終的にはダイヤモンドやジュエリー、アクセサリ
ー、会員サービス、自己啓発教材や英会話教材、
パソコンなどを買わせる。 |
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| クーリングオフ制度 |
アポイントメントセールス・呼出販売は、販売目的を明確に告げずに呼出し、
不意打ち的に契約を迫る取引形態であり、特定商取引法の「訪問販売」の一種として、
クーリングオフ制度の適用対象となります。
契約書等を受け取った日から 8日間 は無条件・無理由で、
一方的に契約を解除できます。クーリングオフに理由は必要ありませんし、
相手の同意や許可も必要ありません。
クーリングオフは、必ず書面で手続をする必要があります。
「デート商法」もアポイントメントセールスの一種です。
「デート商法」
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電話呼出し
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販売目的を隠して
販売目的を否定し
景品当選名目で |
営業所・店舗に呼出 |
クーリングオフ
可能 |
| 喫茶店等に呼出 |
有利・格別な
販売条件を提示 |
営業所・店舗に呼出 |
| 喫茶店等に呼出 |
ハガキ・郵便
電話をかけさせる |
販売目的を隠して
販売目的を否定し
景品当選名目で |
営業所・店舗に呼出 |
| 喫茶店等に呼出 |
有利・格別な
販売条件を提示 |
営業所・店舗に呼出 |
| 喫茶店等に呼出 |
チラシ
パンフレット |
販売目的を隠して |
営業所・店舗に誘引 |
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| 勧誘のきっかけ |
| 「アンケートのお礼をお渡ししますから取りに来てください」 |
| 「おめでとうございます。特別にモニターに選ばれました」 |
| 「プレゼントが当選しました。取りに来てください」 |
| 「イベントをやっています」 |
| 「展示会をやってるから見に来て欲しい」 |
| 「旅行やイベントに格安で行ける楽しいサークルです」 |
| 「デート商法」などの出会いを装った呼び出し |
| 「プレゼントが当選しました」というハガキによる呼び出し |
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アポイントメントセールスの特徴として、
「20歳になった途端に電話勧誘が来る」という点が挙げられます。
理由としては、
1.未成年は、契約しても「未成年者取消」により
容易に契約が取り消されてしまう |
2.未成年者ではクレジット契約がほぼ通らない、
あるいは親に連絡が行く |
3.未成年者に高額の商品を買わせると
行政機関の対応が厳しくなる |
などが考えられます。
20歳になると、突然勧誘の電話が来るようになります。
「新成人」名簿などを入手し、無差別に電話勧誘をしてくるケースが見られます。
新成人は、
| ・悪徳商法の手口をあまり知らない |
| ・好奇心が強く、警戒心や猜疑心が薄い |
| ・強引に押されると雰囲気に流される人が多い |
| ・特定商取引法やクーリング・オフ制度を知らない |
などの理由から、狙いやすい勧誘対象となります。
中には、未成年者であっても構わず勧誘する強引な業者も見られます。 |
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| 勧誘例 |
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「あ、○○さんですか〜?はじめまして〜。実はですね、うちの会社で創業○周年記念特別キャンペーンの一環として、特別広告会員を募集しているんですよ〜。」
「たとえばですね、大手自動車会社の□□では、年間4000億円もの広告宣伝費をかけているんですよ〜。ですからうちも業務拡大キャンペーンとして、広告宣伝の意味も込めまして、特別広告会員にご利用いただいて、口コミでうちの会社の魅力をお伝え頂きたいんですよ〜。」
「○○さんはこの度幸運にも特別広告会員募集キャンペーンに選ばれました。」
「何を基準に選んだかって?それは科学的統計に基づいた無差別抽出により導き出された結果なんです。
「○○さんに口コミで宣伝していただくためにも、うちの会社の魅力を説明させていただきたいんです。」
「大手自動車会社の□□では、年間4000億円もの広告宣伝費をかけているんですよ〜。明日説明会がありますからぜひお越し下さい」
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ポイント
・「大手自動車会社では年間4000億円の広告宣伝費をかけているんですよ」と強調して、無料、格安で利用できると匂わせているが、実際には値段に一言も触れていない
・広告宣伝して欲しいという名目なら不自然に感じさせずに呼び出せる
・「特別広告会員」が無料や格安とは一言も触れていない。
しかし無料・格安のイメージだけは残っている |
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1. きっかけ
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電話やハガキなどにより、突然接触してくる。 |
| 2. 呼び出し |
「アンケートのお礼にプレゼントを差し上げます」
「プレゼントが当選しました」
「モニターに特別に選ばれました」
「楽しいイベントやってるんですよ〜」 |
デート商法などでは「遊びに行こう」
「今度会ってみたいな」など |
| 3. 事務所に監禁 |
事務所に招き入れたが最後、
契約するまで何時間でも拘束 |
プレゼントが貰える、イベントの誘いと思い事務所を訪れると、
そのまま事務所に拘束され、あとは勧誘マニュアル・応酬話法を
駆使され長時間の拘束勧誘を受けます。
断っても断っても応酬話法で切り返されて、契約するまで帰れません。
そしてクロージング(駄目押し)には上司が出てきてやや強引に説得。
事務所で長時間拘束され、執拗に同じ説明を受けることで、
だんだん頭が疲れて判断力が低下したり、
事務所で異様なテンションの販売員に囲まれて怖くなって
断りきれずに契約することとなります。
その場で思いつきそうな断り文句に関しては、あらかじめ応酬話法と
想定問答集で用意がしてあります。断り文句を全て否定されてしまうと、
断り文句を全て否定される→断る理由が無くなる→契約するしかなくなる
という流れに陥りがちです。
また、簡単に帰れないよう、荷物や上着を受付で預る業者もあります。 |
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アポイントメントセールスの商品として最も多いのがジュエリーです。
また、複合会員権・会員サービスの勧誘も散見されます。
「旅行に安く行ける」 「宿泊施設が安く利用できる」
「友達が増やせるイベントもある」 「スポーツクラブも安く利用できる」
「買い物も安く出来る」 「映画も割引で鑑賞できる」
あるいは、
「会員サービスなんだけど、クレジットが通らないから商品の形にする」
という、商品説明と実際に契約する商品とが異なるケースも見られます。
| ダイヤモンド・ジュエリー |
| 複合会員権・会員サービス |
| ビデオ教材など |
| パソコン |
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例えばダイヤモンドに関しては、実際には商品価値が数万円程度しかないケースが多く、詐欺と言わざるを得ない状態です。酷い業者になると、御徒町の問屋で仕入れたままのプラスチックケースで売っている場合もあります。
例えば、0.3カラットで100万円もするダイヤなど、通常あり得ない価格です。数万円〜十数万円程度のダイヤを、「100万円の価値のあるダイヤだ」と言って売れば、当然詐欺罪にあたる可能性が生じるでしょう。
また、複合会員権・会員サービスについても、実際に利用して元を取るには数百万円分の旅行や買い物をしなければならず、利用の際には「偽の社員証」を渡すなど、限りなく詐欺に近い内容になっています。
数十万円を払って契約した会員サービスの割引を利用して、数十万円分の元をとるのに一体何百万円かかるのか、冷静に考えれば公序良俗に反する契約といえるかも知れません。 |
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| クーリングオフは必ず書面で |
【クーリングオフ】
アポイントメントセールス・アポイント商法は、訪問販売の一種に該当し
クーリングオフ期間内であればクーリングオフの対象となります。
その場合、既に使用していても違約金・損害賠償の必要はありません。 |
| クーリングオフ期間は、契約書類を受取った日を含め8日間となります |
クーリングオフ手続は、電話で申し出るのではなく、
必ず書面(クーリングオフ通知書)により手続を行う必要があります。
クーリングオフは、電話やハガキよりも、内容証明郵便が確実です。
また、確実なクーリングオフには、実績多数の専門事務所による
クーリングオフ代行がお勧めです。まずはご相談下さい。
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