昭和59年通商産業省通達要約 支払停止抗弁に関して、支払を拒否することができる事由(対抗事由)は、購入者等保護の観点からできる限り広く解すべきであり、原則として指定商品の販売について販売業者に対して主張しうる事由は、これをもって信販会社に対抗できると解する。 対抗事由の具体例としては、次のようなものが考えられるが、当然のことながら、これらの事由に限定されるものではない。 (ア)販売業者に債務不履行があること 1.商品の引渡しがないこと 2.見本・カタログなどによって提示された商品と現に引き渡された商品とが違うこと 3.商品に明らかな瑕疵又は隠れた瑕疵があること 4.商品の引渡しが遅れたため、商品購入の目的が達せられなかったこと 5.商品の販売の条件となっている役務の提供がないこと 6.その他販売業者に債務不履行があること (イ)販売契約が成立していない場合、無効である場合又は取消しうる場合であること ただし、売買契約が購入者にとって商行為である場合及び購入者の支払総額(一契約に含まれる商品の支払総額の合計)が四万円(リボルビング方式においては、現金販売価格(一契約に含まれる商品の現金販売価格の合計)が三八,〇〇〇円)に満たない場合には、購入者は法第三十条の四に基いて対抗を行うことは出来ない。また、販売業者に対して生じている事由が存する場合であっても、その事由をもって、購入者があっせん業者に対して支払を停止することが信義に反すると認められる場合には、対抗を行うことが出来ないと解する。 |
| 平成14年経済産業省 「割賦購入あっせん業者における加盟店管理の強化について」 ] 4 .抗弁に対する調査 (1 )購入者等から抗弁書が提出された場合、その内容及び理由について十分な調査を行うこと。また、十分な調査を行うことなく、請求を継続する、又は個人信用情報機関への事故情報の登録は行わないこと。 特に、販売契約又は役務提供契約を解除したことによる抗弁に係る処理又はキャンセル処理については、当該処理終了後に購入者等の協力を得られる範囲内において、その理由を調査・確認すること。 (2 )加盟店審査・管理については、上記調査の結果をフィードバックすること。 |
東京都消費生活条例施行規則 第十二条 (条例第二十五条第一項第七号の不適正な取引行為) 条例第二十五条第一項第七号の規定に該当する不適正な取引行為は、 次に掲げるものとする。 四 与信契約等において、販売業者等に対して生じている事由をもって消費者が正当な根拠に基づき支払を拒絶できる場合であるにもかかわらず、正当な理由なく電話をし、又は訪問する等の不当な手段を用いて、消費者若しくはその関係人に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。 |