投資マンション/投資用不動産
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【投資マンション・マンション経営のしつこい電話セールス】
職場や自宅に突然かかってくる電話セールスの代表格が、
投資マンション・オーナーズマンションの勧誘です。
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最初のセールスは、「投資」や「老後の収入」など、
投資や金融商品であるかのような説明から始まるケースが
多く見られます。これは、
「新築のワンルームマンションを、
長期のローンを組んで購入し、
それを賃貸に出しませんか?」 |
などと説明しても、あまり興味を持たれないため、
まずは投資や資産運用であることを印象付け、
セールスに興味を持たせようとします。
しかしながら、仕事中に突然電話をかけられ、
投資や資産運用のセールストークを聞かされても、
多くの人は積極的に話しを聞こうとはしてくれません。
そのため、電話セールスはしつこく強引なものとなりがちです。
| 電話を切ろうとしても一方的に話しを続け、電話を切らせてくれない |
| 電話を切っても、すぐに電話を掛け直してくる |
| ガチャ切りすると、「何で切ったんですか!」と恫喝してくる |
業者が一方的に長時間の説明をしたにも関わらず、
「時間をかけて説明したのに断るのは営業妨害だ」などと
既成事実を利用してアポイントを迫る |
などと、直接会う約束を取り付けようと、
何度もしつこく電話をしてくるケースが目立ちます。
意思の強い方、恫喝にも動じない冷静な方ならともかく、
恫喝気味の勧誘につい動揺してしまうことも多く、
業者から強引に既成事実を作られてしまいます。
悪質な業者の中には、会う約束を取り付けようと、
言いがかりにも近い理屈を展開し、萎縮させ、
会う約束を断れないように仕向けてくるケースもあります。
「人の説明も聞こうとしない、話しに耳を貸そうともしないで、
勝手な思い込みで判断するなんて、社会人失格でしょう?
当社の名誉にも関わります」 |
「いいでしょう。断るというなら、私の説明のどの部分を理解して
断ろうと決めたのか、具体的に説明して下さい」 |
| 「まだ何も説明を聞いてもいないのに、なぜ断れるんですか?」 |
「長時間説明をさせておいて、今になって断るのは営業妨害です」
「最初から断るつもりで私に説明をさせたんですか?」
「そちらがそのつもりなら、営業妨害で裁判してもいいんですよ?」 |
「とにかく、直接会って説明を聞いて、どうしても納得行かないので
あれば、その時は仕方ありませんが、まずはきちんと説明を聞いて、
全てを理解してから決めるのが、社会人としての常識でしょう」 |
単なる電話セールスの段階を過ぎ、 業者側から「この人は落とせそうだ」「脈がある」と判断され、
ターゲットとして狙いをつけられてしまった場合、
もはや、自分一人で断ることは困難となります。 |
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| 悪質な投資マンション よくある勧誘 |
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ある日、勤務先に、資産運用についての電話セールスがあった。
こちらが「興味がない」「必要ない」と告げているにも関わらず、
なかなか電話を切らせてくれず、一方的な説明が続いた。
仕事中に長時間電話の相手をさせられてしまったため、
上司や周囲の視線が段々と気になってしまい、
段々電話が苦痛になってしまった。
とにかく電話を切りたい一心で、直接会う約束に同意してしまった。
数日後、担当者と自宅の最寄り駅で待ち合わせ、
近くのファミリーレストランに入り、説明を聞くこととなった。
直接会って断るつもりでいたため、断るタイミングを見計らいつつ、
とりあえず担当者の説明を聞いていた。
しかし、担当者の説明は長時間続き、いつまで経っても終わらない。
そのうち、担当者が「仮審査のため必要」などと言いながら、
自分の年収や借入れ状況を質問し始めたので、
担当者に、「いや、私は契約するつもりはありません」
「今日は直接会って、断るつもりで来ました」 と告げた。
すると、急に担当者の態度が変わり、
「最初から断るつもりで、私をここまで呼びつけたんですか?」
「最初から契約するつもりもないのに、長時間説明をさせたんですか」
「あなたが説明を聞きたいというから、わざわざ時間を割いて、
人件費や経費をかけて、ここまで説明に来たんですよ」
「あながそういうつもりなら、営業妨害で訴えてもいいんですよ」
「当社には顧問弁護士もいるんです」
「弁護士同伴で、あなたの勤務先を訪問させていただきます」
「営業妨害など、悪質な行為について、
あなたの上司と話をさせていただきます」
「どうするんですか」
などと、責め立てられてしまった。
裁判や損害賠償、弁護士同伴で職場に行くなとど言われ、
「契約するつもりは無い」「興味は無い」 とは言えなくなってしまった。
断れない状況で説明が続いた後、担当者から、
「後日もう一度お会いして、時間をかけて詳細を詰めましょう」 「とりあえず今日は仮の申し込みだけしておいて下さい」
「仮の審査にかけるだけですので、まだ仮の申し込みです」
などと言われ、仕方なく申込書に記入をすることになってしまった。 |
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| 注意が必要な「仮契約」 |
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投資マンション契約で多く寄せられるご質問として、
| 「まだ申し込みで、契約ではない」 と言われたのですが・・ |
| 「まだ仮契約で、契約ではありません」 と言われたのですが・・ |
| まだ契約ではないので、クーリングオフする必要はありますか? |
契約や申し込みをしていないと「錯覚」している相談事例が見られます。
| クーリングオフには、「申し込みの撤回」 も含まれます。 |
まだ申し込みの段階でも、申し込みは撤回する必要があります。
つまり、クーリングオフの手続きは必要です。 |
| 申し込みや本契約を 「仮契約」 と錯覚させているケースが多く、 |
その場合、クーリングオフの手続きが必要です。
契約書を確認すると、仮契約ではなく本契約である場合が殆どです。 |
クーリングオフとは、
| 申し込みをした場合は、申し込みの撤回 |
クーリングオフ |
| 契約を締結した場合は、契約の解除 |
であり、
申し込みをした以上、申し込みは撤回する必要があります。
また、悪質な業者の中には、実際には契約書であるにも関わらず、
| 「仮契約です」 「仮の契約で契約ではありません」と錯覚させたり、 |
| 「まだ申し込みの段階で、契約ではありません」 などと錯覚させ、 |
契約書への記入を求める手口が見られます。
この場合、購入者側に契約をした認識がほとんど無いため、
| 「まだ契約は成立していないから、クーリングオフは必要無いのでは?」 |
と間違った認識を持ってしまい、
| 何もしないままクーリングオフ期間が過ぎてしまった、 |
後日、 書類を確認したところ、仮契約書ではなく、
「土地付区分所有建物売買契約書」と明記された、
契約書そのものだった、 |
ことに、後になって気付くケースが見られます。
【よくあるトラブル事例】
電話を断り切れず、飲食店で担当者と直接会うこととなった。
勧誘を断り続けていたが、段々と断り辛い雰囲気になってしまった。
そのうち、担当者から書類を渡され、
「今日のところは仮契約だけして下さい」
「これは契約ではなく、仮の契約ですから、心配は不要です」
「契約ではありませんから」
「ローンを組めるかどうか、仮の審査をするだけですから」
などと言われた。
長時間の勧誘にうんざりしていため、仕方なく記入することにした。
もちろん、契約したつもりは無かったため、
後日、担当者の電話は無視し続けた。
「仮契約で、まだ契約は成立していない」
「契約になっていないんだから、何もする必要は無い」と軽く考え、
そのまま何もせずにいたが、しばらく経って担当者から
「契約は既に成立しています」
「重要事項説明書と契約書は既にお渡ししていますよね?」
「既に8日間経っているのでクーリングオフはできません」
などと言われてしまった。 |
【投資マンション/よくあるクーリングオフ妨害】 |
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| クーリングオフ制度 |
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投資マンションの契約は、自己居住用マンションとは異なり、
飲食店や自宅、職場で勧誘を受けるケースが多く見られます。
| 自宅で説明を受け、自宅で申込み・契約する |
| 飲食店で勧誘を受け、飲食店で申込み・契約するケース |
| 何度か会って説明を受けた後、自宅や飲食店で契約をするケース |

【不動産のクーリングオフ制度の注意点】
不動産取引・不動産売買契約で注意が必要なことは、
「不動産のクーリングオフ制度はかなり限定的である」
ということです。
不動産・マンション購入契約がクーリングオフ制度の対象となるには、
幾つかの条件を満たす必要があり、例えば、
| 宅建業者が自ら売主となる場合で、 |
飲食店や自宅など、宅建業者の事務所等
以外の場所で申込み・契約した場合 |
であることが必要となります。
クーリングオフ制度の対象とならない主な例としては、
例えば、
| 不動産仲介による個人間の不動産売買 |
| 不動産業者の営業所で申込み・契約をした場合 |
| 常設のモデルルームで申込み・契約した場合 |
買主の側から業者に自宅や職場に来るよう指定して、
買主の自宅や職場で申込み・契約をした場合 |
などの場合、クーリングオフ制度の対象とはなりません。
この場合は 「手付解除」 を検討することとなります。
契約がクーリングオフ制度の対象となるかどうかは、
簡単には判断できませんので、まずはご相談下さい。

【注意を要する自宅での契約】
自宅や職場での契約で注意が必要なポイントとしては、
「自宅や職場で契約した場合でも、全てが
クーリングオフの対象となる訳ではない」 |
ということです。
不動産のクーリングオフ制度には適用除外規定があり、
悪質な業者は、それを脱法行為に利用する場合があります。
例えば、買主の側から
| 「自宅で説明を聞きたいから来て欲しい」 |
| 「契約は自宅でしたいので、自宅に来て欲しい」 |
| 「勤務先で契約したいから、勤務先に来て欲しい」 |
などと申し出た場合、自宅や勤務先で契約しても、
クーリングオフ制度の対象とならない場合があります。
「買主が申し出た場合」 かどうかは、「言った言わない」に陥りやすく、
業者側が勝手に 「買主の要請により、買主の自宅で契約しました」と
契約書に書き込むケースが少なからず見られます。
この場合、隙を見せると
| 「お客様の側から自宅に来て欲しいと申し出があった」 |
| 「だからクーリングオフの対象とはならない」 |
などと業者側が主張してくるケースがあり、警戒を要します。
一方で、喫茶店や飲食店などで申込み・契約をした場合においては、
たとえ買主が自分の側から
と申し出た場合であっても、クーリングオフ制度の対象となります。
つまり、どうしても電話セールスを断り切れず、
仕方なく業者と会うことになってしまった場合は、
| 「投資マンション業者の営業所で会う事は避ける」 |
| 「自宅や勤務先で会うことも、できるだけ避ける」 |
| 「喫茶店や飲食店などで会うことが望ましい」 |
といえます。
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