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 【1】 投資マンションのクーリングオフ  【2】 よくあるクーリングオフ妨害
投資マンション/投資用不動産
(ワンルームマンション マンション経営 オーナーズマンション商法 投資マンション商法)
【投資マンション・マンション経営のしつこい電話セールス】

職場や自宅に突然かかってくる電話セールスの代表格が、
投資マンション・オーナーズマンションの勧誘です。

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最初のセールスは、「投資」や「老後の収入」など、
投資や金融商品であるかのような説明から始まるケースが
多く見られます。これは、

「新築のワンルームマンションを、
 長期のローンを組んで購入し、
 それを賃貸に出しませんか?」

などと説明しても、あまり興味を持たれないため、
まずは投資や資産運用であることを印象付け、
セールスに興味を持たせようとします。

しかしながら、仕事中に突然電話をかけられ、
投資や資産運用のセールストークを聞かされても、
多くの人は積極的に話しを聞こうとはしてくれません。

そのため、電話セールスはしつこく強引なものとなりがちです。

電話を切ろうとしても一方的に話しを続け、電話を切らせてくれない
電話を切っても、すぐに電話を掛け直してくる
ガチャ切りすると、「何で切ったんですか!」と恫喝してくる
業者が一方的に長時間の説明をしたにも関わらず、
「時間をかけて説明したのに断るのは営業妨害だ」などと
既成事実を利用してアポイントを迫る

などと、直接会う約束を取り付けようと、
何度もしつこく電話をしてくるケースが目立ちます。

意思の強い方、恫喝にも動じない冷静な方ならともかく、
恫喝気味の勧誘につい動揺してしまうことも多く、
業者から強引に既成事実を作られてしまいます。

悪質な業者の中には、会う約束を取り付けようと、
言いがかりにも近い理屈を展開し、萎縮させ、
会う約束を断れないように仕向けてくるケースもあります。

「人の説明も聞こうとしない、話しに耳を貸そうともしないで、
 勝手な思い込みで判断するなんて、社会人失格でしょう?
 当社の名誉にも関わります」
「いいでしょう。断るというなら、私の説明のどの部分を理解して
 断ろうと決めたのか、具体的に説明して下さい」
「まだ何も説明を聞いてもいないのに、なぜ断れるんですか?」
「長時間説明をさせておいて、今になって断るのは営業妨害です」
「最初から断るつもりで私に説明をさせたんですか?」
「そちらがそのつもりなら、営業妨害で裁判してもいいんですよ?」
「とにかく、直接会って説明を聞いて、どうしても納得行かないので
 あれば、その時は仕方ありませんが、まずはきちんと説明を聞いて、
 全てを理解してから決めるのが、社会人としての常識でしょう」

単なる電話セールスの段階を過ぎ、
業者側から「この人は落とせそうだ」「脈がある」と判断され、
ターゲットとして狙いをつけられてしまった場合、
もはや、自分一人で断ることは困難となります。


悪質な投資マンション よくある勧誘
ある日、勤務先に、資産運用についての電話セールスがあった。

こちらが「興味がない」「必要ない」と告げているにも関わらず、
なかなか電話を切らせてくれず、一方的な説明が続いた。

仕事中に長時間電話の相手をさせられてしまったため、
上司や周囲の視線が段々と気になってしまい、
段々電話が苦痛になってしまった。

とにかく電話を切りたい一心で、直接会う約束に同意してしまった。

数日後、担当者と自宅の最寄り駅で待ち合わせ、
近くのファミリーレストランに入り、説明を聞くこととなった。

直接会って断るつもりでいたため、断るタイミングを見計らいつつ、
とりあえず担当者の説明を聞いていた。

しかし、担当者の説明は長時間続き、いつまで経っても終わらない。

そのうち、担当者が「仮審査のため必要」などと言いながら、
自分の年収や借入れ状況を質問し始めたので、

担当者に、「いや、私は契約するつもりはありません」
「今日は直接会って、断るつもりで来ました」 と告げた。

すると、急に担当者の態度が変わり、

「最初から断るつもりで、私をここまで呼びつけたんですか?」
「最初から契約するつもりもないのに、長時間説明をさせたんですか」

「あなたが説明を聞きたいというから、わざわざ時間を割いて、
 人件費や経費をかけて、ここまで説明に来たんですよ」

「あながそういうつもりなら、営業妨害で訴えてもいいんですよ」
「当社には顧問弁護士もいるんです」

「弁護士同伴で、あなたの勤務先を訪問させていただきます」
「営業妨害など、悪質な行為について、
 あなたの上司と話をさせていただきます」

「どうするんですか」

などと、責め立てられてしまった。

裁判や損害賠償、弁護士同伴で職場に行くなとど言われ、
「契約するつもりは無い」「興味は無い」 とは言えなくなってしまった。

断れない状況で説明が続いた後、担当者から、

「後日もう一度お会いして、時間をかけて詳細を詰めましょう」
「とりあえず今日は仮の申し込みだけしておいて下さい」
「仮の審査にかけるだけですので、まだ仮の申し込みです」

などと言われ、仕方なく申込書に記入をすることになってしまった。


注意が必要な「仮契約」
投資マンション契約で多く寄せられるご質問として、

「まだ申し込みで、契約ではない」 と言われたのですが・・
「まだ仮契約で、契約ではありません」 と言われたのですが・・
まだ契約ではないので、クーリングオフする必要はありますか?

契約や申し込みをしていないと「錯覚」している相談事例が見られます。

クーリングオフには、「申し込みの撤回」 も含まれます。
まだ申し込みの段階でも、申し込みは撤回する必要があります。
つまり、クーリングオフの手続きは必要です。
申し込みや本契約を 「仮契約」 と錯覚させているケースが多く、
その場合、クーリングオフの手続きが必要です。
契約書を確認すると、仮契約ではなく本契約である場合が殆どです。

クーリングオフとは、

申し込みをした場合は、申し込みの撤回 クーリングオフ
契約を締結した場合は、契約の解除

であり、

申し込みをした以上、申し込みは撤回する必要があります。

また、悪質な業者の中には、実際には契約書であるにも関わらず、

「仮契約です」 「仮の契約で契約ではありません」と錯覚させたり、
「まだ申し込みの段階で、契約ではありません」 などと錯覚させ、

契約書への記入を求める手口が見られます。

この場合、購入者側に契約をした認識がほとんど無いため、

「まだ契約は成立していないから、クーリングオフは必要無いのでは?」

と間違った認識を持ってしまい、

何もしないままクーリングオフ期間が過ぎてしまった、
後日、 書類を確認したところ、仮契約書ではなく、
「土地付区分所有建物売買契約書」と明記された、
契約書そのものだった、

ことに、後になって気付くケースが見られます。

【よくあるトラブル事例】

電話を断り切れず、飲食店で担当者と直接会うこととなった。

勧誘を断り続けていたが、段々と断り辛い雰囲気になってしまった。
そのうち、担当者から書類を渡され、

「今日のところは仮契約だけして下さい」
「これは契約ではなく、仮の契約ですから、心配は不要です」
「契約ではありませんから」
「ローンを組めるかどうか、仮の審査をするだけですから」

などと言われた。

長時間の勧誘にうんざりしていため、仕方なく記入することにした。

もちろん、契約したつもりは無かったため、
後日、担当者の電話は無視し続けた。

「仮契約で、まだ契約は成立していない」
「契約になっていないんだから、何もする必要は無い」と軽く考え、
そのまま何もせずにいたが、しばらく経って担当者から

「契約は既に成立しています」
「重要事項説明書と契約書は既にお渡ししていますよね?」
「既に8日間経っているのでクーリングオフはできません」

などと言われてしまった。


 【投資マンション/よくあるクーリングオフ妨害】


クーリングオフ制度
投資マンションの契約は、自己居住用マンションとは異なり、
飲食店や自宅、職場で勧誘を受けるケースが多く見られます。

自宅で説明を受け、自宅で申込み・契約する
飲食店で勧誘を受け、飲食店で申込み・契約するケース
何度か会って説明を受けた後、自宅や飲食店で契約をするケース



【不動産のクーリングオフ制度の注意点】

不動産取引・不動産売買契約で注意が必要なことは、
「不動産のクーリングオフ制度はかなり限定的である」
ということです。

不動産・マンション購入契約がクーリングオフ制度の対象となるには、
幾つかの条件を満たす必要があり、例えば、

宅建業者が自ら売主となる場合で、
飲食店や自宅など、宅建業者の事務所等
以外の場所で申込み・契約した場合

であることが必要となります。

クーリングオフ制度の対象とならない主な例としては、
例えば、

不動産仲介による個人間の不動産売買
不動産業者の営業所で申込み・契約をした場合
常設のモデルルームで申込み・契約した場合
買主の側から業者に自宅や職場に来るよう指定して、
買主の自宅や職場で申込み・契約をした場合

などの場合、クーリングオフ制度の対象とはなりません。
この場合は 「手付解除」 を検討することとなります。

契約がクーリングオフ制度の対象となるかどうかは、
簡単には判断できませんので、まずはご相談下さい。



【注意を要する自宅での契約】

自宅や職場での契約で注意が必要なポイントとしては、

「自宅や職場で契約した場合でも、全てが
 クーリングオフの対象となる訳ではない」

ということです。

不動産のクーリングオフ制度には適用除外規定があり、
悪質な業者は、それを脱法行為に利用する場合があります。

例えば、買主の側から

「自宅で説明を聞きたいから来て欲しい」
「契約は自宅でしたいので、自宅に来て欲しい」
「勤務先で契約したいから、勤務先に来て欲しい」

などと申し出た場合、自宅や勤務先で契約しても、
クーリングオフ制度の対象とならない場合があります。

「買主が申し出た場合」 かどうかは、「言った言わない」に陥りやすく、

業者側が勝手に 「買主の要請により、買主の自宅で契約しました」と
契約書に書き込むケースが少なからず見られます。

この場合、隙を見せると

「お客様の側から自宅に来て欲しいと申し出があった」
「だからクーリングオフの対象とはならない」

などと業者側が主張してくるケースがあり、警戒を要します。

一方で、喫茶店や飲食店などで申込み・契約をした場合においては、
たとえ買主が自分の側から

「契約をしたいので喫茶店に来て下さい」

と申し出た場合であっても、クーリングオフ制度の対象となります。

つまり、どうしても電話セールスを断り切れず、
仕方なく業者と会うことになってしまった場合は、

「投資マンション業者の営業所で会う事は避ける」
「自宅や勤務先で会うことも、できるだけ避ける」
「喫茶店や飲食店などで会うことが望ましい」

といえます。


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