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担当者に電話したら、「わかりました」 と言ってくれたので何もしなかった。 |
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電話でクーリングオフを申し出ただけで、クーリングオフの通知書を出さなかった。 |
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電話で担当者にクーリングオフを申し出たところ、
「わかりました」「こちらで契約書を破棄しておきます」と言われた。
これでもう大丈夫だと安心し、そのまま何もしないでした。
しかし、1ヶ月ほど経ってから、クレジット会社から支払の明細書が届いた。
販売店が解約処理をしていなかったらしく、慌てて販売店に連絡したが、
「担当者からクーリングオフがあったとは聞いていません」 「クーリングオフの書面は出したのですか?」 「書面を出していないのであれば、クーリングオフはできません」 「なぜクーリングオフの通知を出さなかったのですか」
と言われ、クーリングオフを認めてもらえなかった。
クレジット会社にも電話したものの、 「こちらでは判断できませんので販売店とよく話し合って下さい」 と言われてしまった。 |
クーリングオフは、電話でするものではありません。必ず通知書(書面)で行います。
「クーリングオフを受け付けました」 と電話では言われたのに、実際には何もしてもらえず、
担当者が黙殺したケース、「言った・言わない」 のトラブルとなるケース、が見られます。
契約書という、契約の証拠書類を書いて業者に渡している以上、
契約を解除したという証拠書類を必ず残しておく必要があります。
もし 「言った・言わない」 になった場合、
契約書という契約の証拠書類を持つ業者側が有利になります。
契約を解除したという証拠書類(クーリングオフの通知書)が無いと、
「言った・言わない」 の水掛け論に陥り、自己防衛は図れません。
業者が誠実だった場合では、電話で解約処理をしてくれたケースも見られますが、
電話だけでクーリングオフに応じるかどうかは 「業者の誠実さ次第」 となります。
また、解約処理がされたかどうかは、業者任せ・業者を信用するしかない、ということになります。
「業者を信用して、クーリングオフ手続をせずに、全てを業者に任せる」
「一度売上げを手にした業者に、業者自身の利益に反する解約手続を任せる」 |
ということになります。
手続の確実性という意味で、あまりお勧めはできません。
| クーリングオフ手続の最も確実な証拠書類は 「内容証明郵便」 です。 |
電話でクーリングオフを申し出ると
「まだ申し込みの段階で、契約は成立していないから大丈夫です」
「こちらで書類を破棄しておきますから」
「わざわざクーリングオフの手続は必要ないですよ」
「内容証明なんて必要ないですよ」
「そこまで必要ありません。費用がもったいないですよ」 |
と業者から言われるケースが見られます。
仮に、業者が誠実に対応してくれたとしても、手続はすべて業者任せとなり、
クーリングオフをした事実を立証できる証拠書類が無ければ、
自分では確認が出来ないため、不安な状態が続いてしまいます。
「クーリングオフとは、自らクーリングオフの証拠を確保する、自己防衛の手続です」
手続の確実性の意味からも、必ず書面によるクーリングオフ手続をお勧めします。 |
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「担当者不在」 「担当者でないと判らない」 を繰り返され、時間稼ぎされてしまった。 |
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クーリングオフしようと思い、業者に電話したところ、
「担当者が不在なので、担当者が戻り次第連絡を入れさせます」 と言われた。
しばらく担当者からの連絡を待ったが、担当者からの連絡は来なかった。
数日後、業者に再度電話したところ、「担当者は出張で、数日後に戻ります」と言われ、
仕方なく、再度担当者からの連絡を待つこととなった。
しかし、その後も担当者とは連絡が取れず、何度電話しても担当者の不在が続いた。
結局、クーリングオフ期間が過ぎてから、ようやく担当者と連絡がとれたものの、
「もう8日間経ってますから、クーリングオフ期間は過ぎてます」
「8日間以内に書面を送って下さいと、契約書にも書かれていたでしょう」
と言われてしまった。 |
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