電話でクーリングオフを申し出ただけで、クーリングオフの通知書を出さなかった。
クーリングオフは、電話でするものではありません。必ず通知書(書面)で行います。
「クーリングオフを受け付けました」 と言われたのに、実際には何もせず、
担当者が黙殺したケース、「言った・言わない」 のトラブルとなるケースが見られます。

契約書という、契約の証拠書類
を書いて業者に渡している以上、
契約を解除したという証拠書類を必ず残しておく必要があります。

もし 「言った・言わない」 になった場合、
契約書という契約の証拠書類を持つ業者側が圧倒的に有利になります。

契約を解除したという証拠書類(クーリングオフの通知書)が無いと、
「言った・言わない」 の水掛け論に陥り、自己防衛は図れません。

業者が誠実だった場合では、電話で解約処理をしてくれたケースも見られますが、
電話だけでクーリングオフに応じるかどうかは 「業者の誠実さ次第」 となります。

また、解約処理がされたかどうかは、業者任せ・業者を信用するしかない、ということになります。

「業者を信用して、クーリングオフ手続をせずに、全てを業者に任せる」
「一度売上げを手にした業者に、業者自身の利益に反する解約手続を任せる」

ということになります。手続の確実性という意味で、あまりお勧めはできません。

クーリングオフ手続の最も確実な証拠書類は 「内容証明郵便」 です。

電話でクーリングオフを申し出ると

「まだ契約は成立していないんですよ?どうかしたんですか」
「まだ申し込みの段階で、契約にはなっていないんですよ」
「うちの方でキャンセルしておきますから」

「わざわざクーリングオフの手続は必要ないですよ」
「内容証明なんか必要ないですよ。うちの信用にも関わります」
「そこまで必要ないです。費用がかかってもったいないですよ」

と業者から言われるケースが見られます。

仮に、業者が誠実な業者であって、キャンセル処理をしてくれたとしても、
クーリングオフをした事実を証明する証拠書類が無ければ、
手続はすべて業者任せとなり、不安な状態が続きます。

「クーリングオフとは、自らクーリングオフの証拠を確保する、自己防衛の手続です」

また、当然、クーリングオフ手続を阻止・妨害するケースも考えられます。
実際に、書面手続の不存在を理由に、後日クーリングオフを拒否するケースは多く見られます。
例えば、あるデート商法の業者で複数回見られたケースですが、

担当者の携帯電話に電話してクーリングオフを申し出たところ、
「わかりました。こちらでクーリングオフしておきます」
「クレジット会社にはこちらから連絡しておきます」
と了承してくれた。

しかし、あまりにあっけなく応じたので不安になり、
念の為、期限ギリギリにクーリングオフの通知を出しておいたところ、
案の定、クーリングオフ期間が過ぎてから、
「ご契約ありがとうございます」という、販売店からの契約の挨拶状が来た、

クレジット会社に電話をしたところ、クレジット契約はキャンセルされていない、
販売店からは何も連絡は来ていない、と言われた、

数日後、期限ギリギリに発送したクーリングオフの通知が届いたらしく、
ようやくクレジットのキャンセル処理があった。

手続の確実性という意味からも、必ず書面によるクーリングオフ手続をお勧めします。


「担当者不在」 「担当者でないと判らない」 を繰り返され、時間稼ぎされてしまった。
クーリングオフしようと思い、業者に電話したところ、
「担当者が不在なので、担当者が戻り次第連絡を入れさせます」 と言われた。

しばらく担当者からの連絡を待ったが、担当者からの連絡は来なかった。

数日後、業者に再度電話したところ、「担当者は出張で、週明けに戻ります」と言われ、
仕方なく、再度担当者からの連絡を待つこととなった。

しかし、その後も担当者とは連絡が取れず、何度電話しても担当者の不在が続いた。

結局、クーリングオフ期間が過ぎてから、ようやく担当者と連絡がとれたものの、

「もう8日間経ってますから、クーリングオフ期間は過ぎてますよ」
「クーリングオフの通知を出さなかったんですか?」
「クーリングオフしたい場合は、通知を送って下さいと、契約書にも書かれていたでしょう」

と言われてしまった。

確かにそうだが、故意に時間稼ぎされたとしか思えない。納得がいかない。


クーリングオフを申し出たら、「話し合う必要がある」 と言われ、再度話し合うことになった。
クーリングオフしようと思い、担当者に「クーリングオフしたい」と電話を入れたところ、

「どうされたんですか?何か問題がありましたか?」
「電話でする話でもありませんので、今からそちらに伺います」

「解約するにしても、直接話し合いをしないと、話が先に進みません」
「もう契約は動き始めているんです。それなりの理由を聞かせていただかないと」

と言われた。

再度会って話しをすることに強い抵抗を感じたが、
クーリングオフする為には、直接話しをつけないといけないと思い込んでおり、
仕方なくもう一度会って、話しをすることになった。

担当者が自宅に来て、話し合いを始めたが、解約の理由を繰り返ししつこく聞いてくる。
「値段が高い」と言ったら「なら値下げします」「月々の支払額を下げましょう」 と言う。

「効果が判らない」と言ったところ、
「使い続けていただかないと、効果は判りません」
「効果を判断するには、少なくとも数ヶ月は継続して使用していただきませんと」
「1日2日使っただけで欠陥商品扱いされては、当社の名誉にも関わります」 と言う。

「家族に反対された」と言うと、「なら会わせて下さい。私が説得します」 と切り返された。

「ああ言えばこう言う」 が続き、だんだん解約の理由が思い浮かばなくなった頃、

「これでは解約の理由にはなりませんよ。社会人として、そう思いませんか?」
「商品も中古になって、もう売り物にならないんですよ。大損害です」

「クーリングオフするくらいなら契約しないで下さいと、あれだけ念を押したでしょう」
「うちの大事な商品を中古にされた上に、誹謗中傷されたのでは、納得いきません」
「正当な理由なく解約するということであれば、少なくない違約金がかかるかも・・」

などと言われてしまった。

結局、話し合いは平行線でまとまらず、クーリングオフは了承してくれなかった。

担当者からは、「よく考えていただいて、来週また話し合いをしましょう」と言われ、
次回は担当者の上司も交え、再び話し合いを持つ、ということになったが、
次の話し合いの日を待っていると、クーリングオフ期間は過ぎてしまう。
もし次回もクーリングオフを了承してもらえなかった場合、どうすればよいのか?


 TOPページに戻る  クーリングオフ代行 依頼の流れ  クーリングオフ よくある質問
 布団 ふとんの訪問販売  浄水器・活水器の訪問販売  掃除機・クリーナーの訪問販売
 キャッチセールス  絵画商法・絵画展示会商法  エステ メンズエステの解約
 デート商法 (ジュエリー)  海外先物取引のクーリングオフ  二次勧誘 二次被害
 資格商法 通信講座 電話勧誘  資格商法 2次勧誘 2次被害  解約商法 退会商法 (二次被害)
Copyright (C) 2001 Sawada Office All Rights Reserved. (無断転載はご遠慮下さい)