クーリングオフ
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 クーリングオフ期間の数え方が間違っていて、クーリングオフできなかった。
「クーリングオフ期間の計算を1日間違えて、クーリングオフできなかった」
というご相談が多く寄せられています。もう一度よく確認し直してみましょう。

クーリングオフ期間の計算は、初日を含めてカウントします。
申込日・契約日(契約書等を受け取った日)の「当日」も含めて数えます。

例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合で考えますと、

1月1日に契約した場合、1月1日を 「1日目」 としてカウントしますので、
1月8日の消印 がクーリングオフの最終日となります。

よく起こる数え間違いは、1月1日に単純に+8日をしてしまい、
1月9日が最終日だと 勘違い してしまうケースです。

この、【初日を数え忘れたことによる期限切れ】が頻発しています。

例1 1月1日に契約した場合
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目
例2 1月10日に契約した場合
1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目
例3 1月14日に契約した場合
1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目
 契約書・申込書を受け取った日から期間計算が開始します
 クーリングオフ期間は、取引形態により日数が異なります。
 稀に、独自のクーリングオフ期間を設けている業者もあります。

申込書や契約書に書かれている 「クーリングオフのお知らせ」 を
確認してみると、多くの場合、

「本書面を受領した日を含む○日間は、書面により
 無条件に申し込みの撤回又は契約の解除ができます」

などと書かれています。

つまり、「書面を受領した日」 を 1日目としてカウントするということです。

なお、クーリングオフは発信主義 であり、
クーリングオフ期間内に書面を発信すれば、その時点で法的効果が確定します。
クーリングオフ期間内に業者に到達する必要はありません。(一部の例外を除く)

内容証明郵便であれば、発信日の確定日付が残り、
文書の記載内容の証明も受けられますので、
クーリングオフ期間内に発信した事実を明確に証明することができます。

 クーリングオフ期間内に
 申し込みの撤回・契約解除の意思表示を
 書面 (通知書) により、販売店などに宛てて
   発信 (郵送) する必要があります。
 クーリングオフ期間内に発信した事実、
   クーリングオフの意思表示を書面で発信した事実を、
   証拠書類として残す必要があります。


 内容証明郵便で何が証明できるのですか?




クーリングオフ期間の計算は、クーリングオフの説明の記載された
申込書・契約書を受領した日から開始しますが、

中には、契約書に記載された申込日・契約日と、
実際に申し込み・契約をした日が異なっている場合もあります。

また、電話勧誘による資格教材の勧誘 「資格商法」 の場合、

申込書・契約書に書き込まれている申込日・契約日と、
クーリングオフの期間計算が開始する日とが、
一致しない場合があります。 (申込日と書面受領日が別の場合など)

 電話勧誘・資格商法の注意点

業者によっては、自主的にクーリングオフ期間を伸長している場合もあります。

クーリングオフ期間がいつまでなのか、まずは当事務所にご相談下さい。


 今から通知書を発送しても、業者への配達は8日間を過ぎてしまいますが・・・
クーリングオフは、通知書を発送した時点で法的効力が生じます。
クーリングオフ期間内に業者に配達される必要はありません。

例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合で考えますと、

業者にクーリングオフの通知書が届いたのが契約日から10日目であっても、
発送した時点 (消印) がクーリングオフ期間内であれば、
発送の時点でクーリングオフの法的効果は成立しています。

契約日 1月1日1月8日発信(クーリングオフ成立)1月10日業者に到達

ただし、クーリングオフ期間内に発信した事実を証明する必要がありますので、

 クーリングオフ期間内に発信した事実
 書面により、申込みの撤回・契約解除の意思を表示した事実
 契約者が販売店等に宛てて発信した事実

を証明する方法として最も確実なのが、内容証明郵便です。


 最終日が土日・祝日で、近くの郵便局が休みなのですが、クーリングオフできますか?
当事務所では、年中無休 24時間 365日 営業している郵便局で
発送手続を行なっておりますので、土日祝日や夜間でも手続可能です。


また、当事務所は年中無休ですので、土日祝日・夜間もご依頼いただけます。
土日祝日や、夜間であっても、ご相談下さい。


 もう8日目の夜で、残り数時間しかありません。クーリングオフの手続はできますか?
当事務所では、夜間の緊急対応が可能です。
残り時間が少ない場合でも、あきらめずにご相談下さい。


期限最終日で、残り数時間の状態であっても、当日中の緊急対応が可能です。

当事務所では、例えば、期限最終日の夜10時に依頼があったとしても、
期限最終日の消印に間に合わせることができる可能性があります。

残り時間が1時間程度の場合でも、状況により対応を検討いたします。

期限ギリギリでも、あきらめずに、電話で直接ご相談下さい。



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