クーリングオフ期間の数え方が間違っていて、クーリングオフできなかった。
「クーリングオフ期間の計算を1日間違えて、クーリングオフできなかった」
というご相談が多く寄せられています。もう一度よく確認し直してみましょう。

クーリングオフ期間の計算は、初日を含めてカウントします。
申込日・契約日 (契約書等を受け取った日) の 「当日」 も含めて数えます。

例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合で検討してみますと、
1月1日に契約した場合、1月8日の消印 がクーリングオフの最終日となります。

よく起こる間違いが、1月1日+8日で、1月9日が最終日だと勘違いしてしまうケースです。
この、「契約日を含める期間計算」での勘違いが頻発しています。
例1 1月1日に契約した場合
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目
例2 1月10日に契約した場合
1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目
例3 1月14日に契約した場合
1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目
* 契約書・申込書を受け取った日から期間計算が開始します
* クーリングオフ期間は、取引形態により日数が異なります。
* 稀に、独自のクーリングオフ期間を設けている業者もあります。

受け取った契約書・申込書をよく確認してみると、多くの場合、
「本書面を受領した日を含む○日間は、書面により無条件に申し込みの撤回・・」
と書いてあります。つまり、「受領した日」・・初日もカウントして計算します。

また、クーリングオフ通知書は、8日間以内に業者に届く必要はありません。
8日間以内にクーリングオフの通知書を「発送したこと」が立証できれば足ります。

8日間以内に発送した事実を証明する方法として最も確実なのが、
確定日付が残り、文書内容の証明が受けられる 内容証明郵便 による手続です。

なお、契約日・申込日として書かれている日と、実際に契約をした日が異なる場合、
あるいは、契約書を受け取ったのが契約日の数日後であった場合などでは、
クーリングオフ期間がまだ残っている場合もありますので、
もう一度よく確認してみて下さい。

特に電話勧誘・資格商法などの場合、契約書・申込書に書かれている日付が
クーリングオフの起算日と必ずしも一致するとは限りません。


契約書・申込書を現実に受領した日から、クーリングオフ期間計算は開始します。


クーリングオフ妨害について どんなトラブルの例がありますか?
大きく分けると、下記のトラブルが挙げられます。

電話でクーリングオフを申し出たものの、後日 「言った・言わない」 になった
「通知を出す必要は無い」 などと言われ、クーリングオフの通知を出さなかった
「まだ契約は成立していない」 などと言われ錯覚し、クーリングオフしなかった
「話し合う必要がある。事務所に来てくれ」 などと呼び出され、脅されてしまった
自分でハガキを出したものの、相手にされず、業者に押し切られてしまった


よくあるクーリングオフのトラブルとしては、

業者に電話してクーリングオフを申し出たところ、了承してくれた。
クーリングオフが成立したつもりでいたので、何もしないでいた。

しかし、数週間後、クレジット会社から請求書が届いた。
業者に電話しても、

「クーリングオフなど聞いていない」
「クーリングオフの通知は出したのか?」
「出してないならクーリングオフは成立しない」
「クーリングオフ期間が過ぎているので解約はできない」

と言われ、解約に応じてくれない。担当者とも連絡が取れない。
電話でクーリングオフしたいと申し出たところ、

「わかりました」
「こちらでクーリングオフの手続をしておきます」
「わざわざクーリングオフの通知を出す必要は無いですよ」

と言われた。あまりに簡単な返事で、逆に不安を感じる。
自分でクーリングオフの通知を出したものの、業者から、

「事務所で手続をする必要がある」
「とにかく、理由を聞かせてもらう必要があるから、事務所に来て欲しい」
「もう一度会って話し合いをする必要がある」

などと言われた。
自分でクーリングオフの通知を出したところ、
担当者から物凄い勢いで電話がかかってきて、

「こんなものは認められない」
「こんな紙切れ一枚で済まそうなんて、ふざけてるのか?」

「納得できる理由を説明しろ!社会人として常識だろう?」
「ろくな挨拶も説明もなしで、無責任に解約できる訳ないだろう」

などと言われ、結局勢いに押し切られ、撤回させられてしまった。
クーリングオフのハガキを出したものの、業者がキャンセル処理を
しなかったらしく、クレジット会社から支払予定表が届いた。

販売店に電話したところ、「届いていない」「知らない」 を繰り返す。
「郵便物は毎日沢山来ますからね」
「ハガキが届いたかどうかなんて、いちいち確認していません」
「クーリングオフしたのなら、必ず私のところに報告が来ているはず」
「しかし、クーリングオフのハガキが来たとは聞いていません」
「確認しましたけど、そんなハガキは見つからないですね」
「ハガキのコピーなんて、あとからいくらでも作れるでしょう?」

困ってクレジット会社に相談したが、「販売店とよく話し合って下さい」
と言われた。
50円ハガキで、コピーすらとらずに出してしまった。
よく考えたら、何の証拠も残っていないことに気が付いた。

後日、販売店にクーリングオフされているかどうか電話してみたが、
「そんなハガキは届いていない」 と言われてしまった。

クレジット会社に電話しても、「こちらではよく判りません」
「販売店と話し合って下さい」と言われた。
「自分でクーリングオフの通知を出したものの、宛先不明で戻ってきた」
「業者が不在だったらしく、不在期間が過ぎて自宅に返送されてきた」
「クーリングオフの通知を出したものの、業者から受け取りを拒否された」

などのトラブルが聞かれます。

電話や口頭でのクーリングオフの申し出は、証拠書類が残らないため、
「言った言わない」の水掛け論に陥りがちです。

また、よく相談が寄せられるクーリングオフ妨害としては、

電話でクーリングオフを申し出たところ、

「クーリングオフはできない」
「もう契約は成立している。勝手に解約することはできない」
「どうしてもということであれば、損害賠償の話になる」
「営業妨害で訴えてもいい」

などと言われ、クーリングオフできないものと思い込み、
クーリングオフしなかった。
クーリングオフをしようと、業者のお店を直接訪れたが、
担当者とその上司に囲まれ、理由をしつこく問い質された。

「そのような身勝手な理由では解約には応じられない」
「無責任だ。社会人として恥ずかしくないのか」
「もう職人さんが商品を作り始めている。解約はできない」
「どうしても解約すると言うなら、損害賠償が必要になる」

などと言われ、クーリングオフを認めてくれない。どうすればよいのか
電話でクーリングオフを申し出たが、
「担当者が不在でよく判らない。担当者から連絡をさせる」
と言われた。しかし、いつまで待っても連絡が来ない。

その後、何度か電話したものの、不在が続き、担当者がつかまらない。
もうすぐ8日間が過ぎてしまう。どうすればいいのかわからない
業者から、銀行印を押して契約書を送り返すように言われていたが、
「このまま無視して書かなければよい」
「書類を送り返さなければ契約は成立しない」と勝手に思い込み、
無視して送り返さずにいた。

しかし、しばらく経ってからクレジット会社から請求書が来た。
「銀行印の提出が無く、銀行口座引落ができないので、
 この振込表を利用してお支払下さい」 などと書かれていた。

慌ててクーリングオフを申し出たが、「クーリングオフ期間は過ぎている」
「なぜクーリングオフしなかったのか」 などと言われ、断られてしまった。


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