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まだハンコを押していないから、クーリングオフは必要無いのでは? |
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まだ申込みの段階で、契約ではないので、クーリングオフの必要は無いのでは? |
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ハンコの有無は、契約の成否とは直接関係ありません。
ハンコが押して無いからと言って、契約が成立しない訳ではありません。
既に契約書・申込書に記入をしていれば、法的拘束力が発生します。
例えば、日常の買い物でハンコを押すことは殆どありませんが、
ハンコが無くとも売買契約は立派に成立しています。
ハンコの有無は、契約の成立・クーリングオフ期間とは直接関係ありません。
代金を払っていなくても、もちろん売買契約は成立します。
契約をした以上は、むしろ代金を支払う義務が生じることとなります。
また、申し込みの段階であっても、業者から申込書など、
申し込み内容を明らかにする書面・申込内容確認書などの書類を受け取っている場合は、
申込書等を受け取った日からクーリングオフ期間が進行する可能性が考えられます。
その場合、クーリングオフ期間が過ぎると、申し込みの撤回はできなくなります。
「契約は成立していない」「申し込みになっていない」
「仮契約だから契約は成立していない。クーリングオフの必要はない」
「悪徳商法なんだからいつでも解約できるのでは?」 |
などと軽く考えて放置すると、みすみすクーリングオフ期間を逃すこととなります。
中には、
| 「いつでも解約できるから、今日はとりあえず書類だけ書いておいて」 |
「とりあえず話は保留にしておくから、契約書だけ書いておいて」
「もし気に入らなかったら、いつでも解約できるから」 |
「契約に納得するまでハンコはいらないから」
「ハンコは来週でいいから、今日は仮の申込みとして、契約書だけ書いといて」 |
「契約書にはサインしてもらったけど、銀行引落としの書類は、
商品が届いてから、商品を実際に見て、気に入ってくれたら
送り返してくれればいいよ。それなら安心でしょう?」 |
などと錯覚させようとする業者がありますが、
クーリングオフ制度のことを指して 「いつでも解約できるから」 と説明するなど、
紛らわしい表現をしている場合があります。
「いつでも解約できるなら何もしないでいいや」 と、錯覚して放置すると、
「もうクーリング期間が過ぎている。いまさら解約には応じられない」 と、
トラブルになるケースがあります。クーリングオフさせないよう、業者も必死です。
また、電話勧誘販売の場合、契約書を業者に返送していなくても、
「契約書」 「申込内容確認書」 「登録確認書」 などと題した書面を受け取った時点から、
クーリングオフ期間が進行してしまう扱いを受ける場合があります。
契約した場合だけでなく、申し込みの段階であっても、
クーリングオフの期間が進行する場合がありますので、
疑わしい場合は、速やかにクーリングオフを検討する必要があります。
「ハンコ押していないから」 「まだ申し込みだから」 「仮契約だから」
「いつでも解約できると言っていたから」 「電話で解約を伝えたから」
などと安易に考えず、然るべくクーリングオフの手続きを行うべきでしょう。
8日間が経過した後も解約に応じてくれる保証はありません。
申込撤回・契約解除をした証拠を確保して自己防衛しておくべきです。
「9日目に商品が送られてきた」 「解約を申し出たが8日間経過しているので
もう解約できないと言われた」 という相談は、決して珍しいものではありません。 |
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クーリングオフしないと約束させられたので、解約できないのでは? |
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そんなことはありません。そのような約束は無効となります。
例えば、特定商取引法第9条第8項でこう定められています。
「前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする」
つまり、「クーリングオフ制度の趣旨に反する申込者に不利な特約・約束は無効となる」
と、法律に明確に書かれている訳です。
従って、契約の際に「クーリングオフしません」と約束したり、念書を書かされたとしても、
法律が優先し、そのような約束は無効となります。
つまり、単なるクーリングオフ妨害である可能性が極めて高いと考えられます。
悪質な例としては、
契約の際に、クーリングオフはしないと繰り返し約束させられたため、
クーリングオフは出来ないものと思い込み、クーリングオフできなかった。 |
「もしクーリングオフをしたら損害賠償します」 という念書を書かされた。
念書は業者が預かり、自分には控えが渡されていないので、
クーリングオフできるかどうか、裁判を起こされないか、不安。 |
クーリングオフしようと電話をしたところ、
「ではなぜ契約したのか?なんできちんとと断らなかったんだ?」」
「あなたは、最初からクーリングオフするつもりだったんだろう?」
「クーリングオフするつもりだったのに、「クーリングオフしない」 と
約束をしたのは、我々を騙したことと同じだ」
「これは詐欺行為だから、告訴する。違約金を払ってもらう」
「当然、商品代金相当額を違約金として支払ってもらう必要があるが、
一括では払えないだろうから、商品を買った形にして、
クレジット契約をそのまま継続する形にしてあげよう」
「商品も、いまさら中古品を返してもらっても仕方ないので、
そのまま持っていて構わない」
などと、さんざん脅されてしまい、クーリングオフをあきらめてしまった。 |
などといった威迫のご相談が寄せられています。
「クーリングオフしない」 と約束させられても、その約束は無効となります。 |
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既に商品を使用しているのでもうクーリングオフは無理なのでは? |
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商品を使用していても、一部の消耗品を除き、クーリングオフの対象となります。
よく、 「既に使用しているのでクーリングオフはできない」
「既に工事が完了しているので、それなりの違約金を払ってもらう」
などと、業者からあからさまな解約妨害を受ける場合が見られますが、
商品を使用したからといって、クーリングオフが出来なくなる訳ではありません。
指定消耗品を除き、商品を使用していても、クーリングオフの対象となります。
指定消耗品・・化粧品や健康食品・洗剤・石鹸などの指定消耗品
を使用・消費してしまった場合は、使用・開封した分については
クーリングオフできなくなります。
つまり、消費済み分についてのみ、買い取りの義務が生じます。
もちろん、未使用・未開封の部分については、クーリングオフ可能です。
化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用・消費した場合は、
クーリングオフ手続の後に、使用済み分・消費済み分の代金を
精算する形となります。 |
例えば、浄水器や磁気活水器、布団、教材などは、上記の指定消耗品では
ありませんので、既に使用していてもクーリングオフが可能です。 |
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