クーリングオフ手続は、具体的にどうすればいいんですか?
クーリングオフは、電話ではなく、必ず 「通知書」 により行います。
契約解除の証拠が確実に残る方法は、「内容証明郵便」 による手続です

行政書士は、クーリングオフ通知書を作成し、クーリングオフ手続を代行します
クーリングオフ手続は、必ず書面 (通知書や内容証明郵便等) により、
証拠書類の残る形で手続きする必要があります。

クーリングオフをする上でまず必要な事は

 クーリングオフの意思表示を記載した通知書を作成し、
 クーリングオフ通知書を、クーリングオフ期間内に発送する
 通知書の内容 (クーリングオフの意思表示)と、
   その通知書をクーリングオフ期間内に発送した事実を、
   証拠書類として残す (内容証明・消印 等)

この を、クーリングオフ期間内に完了する必要があります。

行政書士は、このクーリングオフに必要な の全ての手続を代行します。

クーリングオフとは、突き詰めて言えば、
「クーリングオフ・契約解除の証拠書類を、自ら確保する手続」 です。

契約書という、契約の証拠書類を書いて業者に渡している以上、
契約を解除したという証拠書類を必ず残しておく必要があります。

【契約書】 【内容証明郵便 クーリングオフ通知書】 ・・証拠の相殺

クーリングオフの証拠書類を残す事は、非常に重要なことです。

たとえば、クーリングオフをした後、
「クーリングオフを受け付けました」「契約解除受理証明書」など、
クーリングオフの証明書を契約者に渡してくれる業者は少なく、
契約書を返してくれる会社も少ないのが実情です。

逆に、「契約書を返せ」と要求してくる業者も珍しくありません。

証拠書類の確保によって、後日、「クーリングオフは本当に成立しているのか・・」
という不安感を払拭することもできます。

仮に、業者側が「クーリングオフなど聞いていない」「郵便物など届いていない」
などと反論をしてきた場合でも、内容証明郵便や配達証明書があれば
クーリングオフをした事実を確実に証明できます。

何よりも、内容証明郵便という明確な証拠書類によって「届いた・届いていない」
「クーリングオフが成立している・していない」という業者側の妨害・言い逃れを
抑止することができます。


担当者に電話したら 「わかりました」 と言ってくれました。これで大丈夫ですか?
「クーリングオフは、電話で解約を申し出ればいいんですね?」
「担当者に電話したら、解約をしてくれると言ってくれた。もう大丈夫ですよね?」

「事務所に直接行って、クーリングオフを申し出ればいいんですか?」

というご相談が多く寄せられます。

しかし、大丈夫かどうかは、 「業者を信じるか、信じないか」 の問題となります。

利害関係が相反する担当者に手続を任せるよりも、
クーリングオフ手続を行い、契約解除の証拠書類を確保することをお勧めします。

法律や、契約書記載のクーリングオフ条項が求めているのは、
証拠の残る 「書面によるクーリングオフ手続」 です。

電話で解約を申し出て、その場は了承されたとしても、
クーリングオフの証拠書類が無ければ、 「言った・言わない」 になった場合、
契約書という契約の証拠書類を持つ業者側が圧倒的に有利になります。

契約を解除したという証拠書類(クーリングオフの通知書)が無いと、
「言った・言わない」 の水掛け論に陥ったとき、自己防衛は図れません。

業者や担当者は、クーリングオフされることにより不利益を被る訳ですから、
利害相反する相手を信じて解約処理を任せるのは、確実とは言えません。

実際に、以下のような相談がよく寄せられています。

電話でクーリングオフを申し出たが、後日クレジット会社から請求が来た。
販売店が解約処理をしなかったらしく、慌てて販売店に連絡したが、
「クーリングオフなど聞いていない」「担当者から何も聞いていない」
「クーリングオフの通知を出していないなら解約はできない」
「なぜクーリングオフの通知を出さなかったのか」 と言われ、相手にされない。
クレジット会社にも電話したが、「販売店と話し合って下さい」と言われてしまった

業者の言葉を信じるかどうかは、自己責任となります。

手続の確実性という意味からも、必ず書面によるクーリングオフ手続をお勧めします。

ハガキでも大丈夫なのでしょうか?
ハガキは証明力が完全ではなく、業者の誠実さに委ねる部分が大きくなります。
大丈夫かどうかは、結局のところ、業者側の誠実さ、正直さによります。

「ハガキを出したものの、大丈夫か不安」 というご相談は多く聞かれます。
多くの方が不安を感じるのは、勧誘の際に

「誠実な勧誘ではなかった」「誠実な値段の商品ではなかった」
「訪問販売など、強引で不意打ち的な勧誘だった」

という経緯があり、再び不誠実な対応を受けるのではないか、
不安を感じている、ということであると考えられます。

実際に、強引な勧誘をした業者は、解約妨害をしてくる傾向が強く、

「クーリングオフはできない」「ハガキなど届いていない」
「悪徳商法ではないからクーリングオフはできない」
「商品が中古になったから、違約金を払ってもらう」

などと、平然と妨害する業者も少なくありません。

もちろん、「絶対に内容証明郵便でなければならない」 という訳ではありません。

しかし、専門事務所による手続代行と、個人の出したハガキとでは、
業者側の対応は必ずしも同じではありません。
これは、業者側が

「本人からのハガキなら、本人を説得すれば阻止できるかもしれないが、
 専門事務所の手続では、見え透いた解約妨害は効かないだろう」
「さすがに、内容証明郵便が「届いていない」「知らない」とは言えず、
 クーリングオフの通知を無視することはできない」

と判断して、クーリングオフ妨害を諦める、もしくは躊躇する、という点にあります。

重要なことは、書き方よりも、誰が手続をしたか、という点です。

行政書士に手続代行を依頼される方の多くは、
書類の書き方がわからない、ということよりも

 専門事務所に依頼することで、クーリングオフ妨害を抑制したい
 専門事務所の過去の経験を活用したい
 仮にトラブルが起こっても、サポート・相談できる相手が欲しい
 一人であれこれ悩むよりも、手続を任せたい

と希望される方が多く、単にハガキの書き方がわからないから、
内容証明郵便の書き方がわからないから代行依頼する、という訳ではありません。

 【クーリングオフ代行の利点】



行政書士に依頼すれば、クーリングオフ手続をやってくれるのですか?
依頼により、行政書士がクーリングオフ手続を代行します。
また、クーリングオフ代行は、日本全国からご依頼いただけます。

クーリングオフをする上でまず必要な事は

 クーリングオフの意思表示を記載した通知書を作成し、
 クーリングオフ通知書を、クーリングオフ期間内に発送する
 通知書の内容 (クーリングオフの意思表示)と、
   その通知書をクーリングオフ期間内に発送した事実を、
   証拠書類として残す (内容証明・消印 等)

この を、クーリングオフ期間内に完了する必要があります。

行政書士は、このクーリングオフに必要な の全ての手続を代行します。

つまり、契約してしまった後、不安を抱え、時間の限られた状態で

 クーリングオフ制度について調べる
 クーリングオフ通知書の書き方を調べる
 煩雑な内容証明郵便の書き方を調べる
 クーリングオフ期間に間に合うよう、通知書を書き上げる
 クーリングオフ期間内に、郵便局に行って発送手続きをする
 平日昼間に時間を空け、発送手続のために郵便局に行く
   もしくは、内容証明郵便を出すため大きな郵便局を探す
 疑問点を自分で調べたり、自分ひとりで対処する

行政書士に依頼する事で、これらの煩雑な作業を任せることが出来ます。

また、クーリングオフの通知は、書き方よりも、誰が手続したかが重要です。

 専門事務所の手続により、業者側は
   クーリングオフ妨害や、不実告知をしたとしても
   確実にクーリングオフされることを認識します  
 つまり、クーリングオフ妨害や、
   再説得を抑止する効果が期待できます
 クーリングオフ代行は日本全国対応なので、
  最寄の相談先を探す必要はありません。
 また、土日祝日・夜間対応なので、
  平日昼に時間を空ける必要はありません。

代行手続により、クーリングオフ手続をする負担、
クーリングオフ手続後の負担を、軽減することができます。

限られたクーリングオフ期間内に、不安を抱えながら
一生に一度、あるかないかの手続に労力を費やすよりも、
専門事務所によるクーリングオフ代行の依頼をお勧めします。

 【代行依頼の流れ・費用】



まだハンコを押していないから、クーリングオフは必要無いのでは?
まだ申込みの段階で、契約ではないので、クーリングオフの必要は無いのでは?
ハンコの有無は、契約の成否とは直接関係ありません。

ハンコが押して無いからと言って、契約が成立しない訳ではありません。
既に契約書・申込書に記入をしていれば、法的拘束力が発生します。

例えば、日常の買い物でハンコを押すことは殆どありませんが、
ハンコが無くとも売買契約は立派に成立しています。

ハンコの有無は、契約の成立・クーリングオフ期間とは直接関係ありません。

また、申し込みの段階であっても、業者から申込書など、
申し込み内容を明らかにする書面・申込内容確認書などの書類を受け取っている場合は、
申込書等を受け取った日からクーリングオフ期間が進行する可能性が考えられます。

その場合、クーリングオフ期間が過ぎると、申し込みの撤回はできなくなります。

「まだ申し込みで契約は成立していない」
「仮契約だから契約は成立していない。クーリングオフの必要はない」
「悪徳商法なんだからいつでも解約できるのでは?」

などと軽く考え放置すると、クーリングオフ期間を逃すこととなります。

悪質な業者の中には、

「いつでも解約できるから、今日はとりあえず書類だけ書いておいて」
「とりあえず話は保留にしておくから、契約書だけ書いておいて」
「もし気に入らなかったら、いつでも解約できるから」
「契約に納得するまでハンコはいらないから」
「ハンコは来週でいいから、今日は仮の申込みとして、契約書だけ書いておいて」

などと、クーリングオフ制度のことを指して 「いつでも解約できるから」 と説明するなど、
紛らわしい表現をしている場合があります。

また、電話勧誘販売の場合、契約書を業者に返送していなくても、
「契約書」 「申込内容確認書」 「登録確認書」 などと題した書面を受け取った時点から、
クーリングオフ期間が進行してしまう扱いを受ける場合があります。


契約した場合だけでなく、申し込みの段階であっても、
クーリングオフの期間が進行する場合がありますので、
よく判らない場合、まずは当事務所にご相談下さい。




  TOPページに戻る  クーリングオフ代行 依頼の流れ  クーリングオフ よくある質問
 布団 ふとんの訪問販売  浄水器・活水器の訪問販売  掃除機・クリーナーの訪問販売
 キャッチセールス  絵画商法・絵画展示会商法  エステ メンズエステの解約
 デート商法 (ジュエリー)  海外先物取引のクーリングオフ  二次勧誘 二次被害
 資格商法 通信講座 電話勧誘  資格商法 2次勧誘 2次被害  解約商法 退会商法 (二次被害)

Copyright (C) 2001 Sawada Office All Rights Reserved. (無断転載はご遠慮下さい)