クーリングオフ
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 クーリングオフは、具体的にどうすればいいんですか?
担当者に電話をしたり、電話で業者に申し出るのでは無く、
クーリングオフの通知書を発信することが原則です。

クーリングオフの手続は、必ず書面で行います。
つまり 「クーリングオフの通知書」 「発信」 する必要があります
最も確実なクーリングオフの証拠は、「内容証明郵便」による手続です。

クーリングオフとは、突き詰めて言えば、
契約解除の証拠書類を、業者や担当者に頼らず、
自ら確保する「自己防衛」の手続です。

クーリングオフの証拠書類を残す事は、非常に重要なことです。

<よくある事例>
業者に電話をしてクーリングオフを申し出てたところ、
「この電話でクーリングオフを受け付けました」
「クーリングオフの手続は必要ありません」
と言われた。
業者の対応が丁寧だったので、最初は安心していたものの、
よく考えると口約束だけで、証拠書類は何も残っていない。
契約の金額も大きいので、このまま口約束だけで済ませてよいのか、
だんだん心配になってきた。

もし業者側が、

「クーリングオフの連絡は受けていない」
「クーリングオフの郵便物など知らない」

と反論をしてきた場合でも、

「内容証明郵便」や配達証明書などの証拠書類があれば、
クーリングオフの手続を行った事実を、明確に立証することが出来ます。

1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を
3 書面 (通知書) により、販売店などに宛てて、
発信 (郵送) する必要があります。
4 上記の3項目を、記録として、
証拠書類として、残す必要があります。

クーリングオフ期間内に、上記の4項目全てを完了させる必要があります。

これらの手続を代行するのが、当事務所の仕事です。
業者側からの再説得や、クーリングオフ妨害についても、
専門事務所の手続が、妨害を抑止します。(早期解決効果)


 クーリングオフは、電話やハガキよりも、確実な証拠の残る 「内容証明郵便」
もっとも確実に証拠が残るクーリングオフの手続方法は、
「内容証明郵便」 による手続です。

内容証明郵便を利用することで、郵便局 (日本郵便株式会社) が

1 文書の記載内容の証明 クーリングオフの意思表示を証明
2 発送した日付の証明 クーリングオフ期間内に発信した事実を証明
3 宛て先と、差出人の証明 誰が、誰に対して通知したかを証明
4 配達された日付の証明 届いてないと誤魔化せない

これらの4項目を明確に証明してくれますので、
クーリングオフ手続を行った確実な証拠書類となります。

内容証明郵便の差出に際しては、
内容の証明を受けるために、同一の文書を3枚作成し、
集配局などの特殊郵便を扱う郵便窓口に持参します。

文字数制限などの様式の確認と郵便認証司の認証を受けた後、
3枚それぞれに下記のような証明文が付与されます。

 この郵便物は平成○年○月○日第12345号書留
 内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
                    日本郵便株式会社
 郵便認証司
 平成○年○月○日            差出日消印

証明文の付与を受け、文面に消印と郵便認証司印が押された3枚の文書は、

1枚を郵便局が証拠として保管し、5年間保管されます。
1枚は、本人控えとして差出人に渡されます。
そして、残る1枚が、業者に発送され、配達されます。
配達証明を付ければ、業者に配達された日付を証明する
「配達証明書」が、後日差出人に送られてきます。

文書の記載内容、消印、証明日付、書留郵便物番号など、
事後的な改竄の余地が無くなりますので、
クーリングオフ手続を行った確実な証拠書類となります。


 ハガキで内容証明はできますか?
意外に多い質問ですが、ハガキを内容証明郵便で送ることはできません。


 ハガキでも大丈夫なのでしょうか?
ハガキは証明力が完全とは言えないため、大丈夫かどうかは、
結局のところ、業者の誠実さ、正直さによります。

ハガキの裏表のコピーには、日付の消印や証明文を入れることができませんので
記載内容の証明力が完全とは言えません。

また、ハガキで内容証明郵便はできません。

もちろん、「絶対に内容証明郵便でなければならない」 という訳ではありませんが、
下記の場合は特に、内容証明郵便による手続をお勧めします。

契約金額が高額で、確実に手続をしておきたい場合
訪問販売や電話勧誘、キャッチセールスなど、強引な勧誘だった場合
クーリングオフは出来ないなどと、クーリングオフ妨害を受けている場合
「会って話しをする必要がある」などと、再び説得を受けそうな場合
クーリングオフ期間が残り少なく、発信日付が重要となる場合

記載内容の証明 発信日の記録 配達証明書
内容証明 あり あり 証明文あり 消印 利用可能
ハガキ 書留 なし あり なし 消印 利用可能
ハガキ 簡易書留 なし あり なし 消印 なし
ハガキ 特定記録 なし あり なし 消印 なし
ハガキ 普通郵便 なし なし 手元には残らない なし
メール便 信書を送ることはできない
電話 客観的な記録が残らない。
また、そもそも書面ではない
Eメール

 内容証明郵便で何が証明できるのですか?


 契約書には、「ハガキ」を「簡易書留扱い」で送るように書かれていますが?
よく契約書やクレジットの申込書に、

下図のようにハガキ等に必要事項をご記入のうえ
販売店宛郵送して下さい。(簡易書留扱いが確実です)

と書かれていますが、これは、
「電話でクーリングオフを申し出ればいい」と誤解している方
意外に多く、「言った・言わない」のトラブルを減らすため、

「口頭ではなく、必ず書面で手続を行なって下さい」
「最低でも、ハガキに簡易書留で行なって下さい」

と、最低限の方法として、アナウンスしているものです。

先述のとおり、もっとも確実な方法は、内容証明郵便による手続です。

もちろん、内容証明郵便で手続をした場合、ハガキを出す必要はありません。


 契約の際に、販売店からハガキをもらったのですが、
 このハガキを出せば大丈夫ですか?
契約の際、販売店から、

「クーリングオフしたい場合は、このハガキを出して下さい」

などと、クーリングオフ用のハガキを渡されることがあります。

もちろん、純粋に契約者の利便のために渡す場合や、
契約者からの信用を得るために渡す場合もありますが、

販売店が、わざわざ自分に不利になるような
クーリングオフ用のハガキを渡す目的のひとつに、

第3者に相談されないようにする
第3者(行政書士)の介入を防ぐ
契約者が解約したいと考えた場合に、
どこか他で相談される前に
まず販売店に連絡が来るようにしたい

などの目的があります。

最近は、クーリングオフ手続代行を扱う行政書士事務所も増え、
手続代行を利用してクーリングオフする契約者も増えましたので、

第3者に相談されたり、
行政書士によるクーリングオフ手続代行が行われると、
契約者への説得や、アフターフォローが難しくなる
販売店に直接連絡が来れば、アフターフォローをする余地がある、
目障りな第3者(行政書士)の介入も排除できる

第3者の介入を排除する目的で渡されることがあります。

大丈夫かどうかは、業者側の誠実さ、正直さによります。


 担当者に電話したら 「わかりました」 と言ってくれました。これで大丈夫ですか?
「クーリングオフは、電話で直接申し出ればいいんですか?」
「担当者に電話したら、「わかりました」と言ってくれました。これで大丈夫ですか?」

というご相談が寄せられます。

しかし、大丈夫かどうかは、「業者を信じるか、信じないか」 の問題となります。

大丈夫と言えるのは、内容証明郵便など、書面により、
証拠書類の残る形でクーリングオフ手続を行った場合です。

担当者が口約束でクーリングオフを了承してくれたとしても、
証拠書類が無いと、後になってから

「クーリングオフのことは聞いていません」
「クーリングオフの通知書は出したのですか?」
「通知を出していないのであれば、クーリングオフは認められません」
「契約書にも、必ず書面を出して下さいと明記してありますよね?」

などと反論された場合、自己防衛を図ることが難しい状況となります。

原則は、あくまでも 「書面によるクーリングオフ手続」 です。

利害関係が対立する業者や担当者を信用し、手続を任せることは
安全な方法とは言えません。

実際に、以下のようなご相談が数多く寄せられています。

電話で担当者にクーリングオフを申し出たところ、
「わかりました」「こちらで契約書を破棄しておきます」と言われたので、
安心してしまい、そのまま何もしないでした。

しかし、1ヶ月ほど経ってから、クレジット会社から請求明細書が届いた。

販売店が解約処理をしなかったらしい。慌てて販売店に連絡したが、
「担当者からクーリングオフがあったとは聞いていません」
「クーリングオフの書面は出したのですか?」
「書面を出していないのであれば、クーリングオフは認められません」
と言われ、クーリングオフを認めてもらえなかった。
クレジット会社にもう一度電話したものの、
「こちらでは判断できませんので販売店とよく話し合って下さい」
と言われてしまった。


 行政書士にクーリングオフ代行を依頼すると、何が違うのですか?
一番違うポイントとしては、「誰が手続をしたか」
つまり、「専門事務所の手続による抑止効果」 が挙げられます。

また、当事務所の特徴としては、
4000件を超えるクーリングオフ手続代行の経験
概ね当日中に発送手続が完了する、迅速な手続 が挙げられます。

専門事務所によるクーリングオフ手続代行と、個人の出したハガキとでは、
業者側の対応は必ずしも同じではありません。

これは、専門事務所によるクーリングオフ手続代行の場合、業者側が

「本人からのハガキなら、説得できるかもしれない」
「しかし、専門事務所によるクーリングオフ手続代行では、
 これ以上本人を説得しても、無駄な努力に終わる」
「脅迫したり、ウソを言ってクーリングオフを妨害しようとしても、
 すぐに相談されてしまい、効果は薄い」
「専門事務所から内容証明郵便が届いている以上、
 さすがにクーリングオフできないとは言えない」

と判断して、クーリングオフ妨害を諦める、もしくは躊躇する、ということです。

当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼された方も、
単に「通知書を書けるかどうか」ということだけでなく、

「専門事務所の手続きによる抑止効果」「過去の経験」
期待して依頼される方が少なくありません。

【このような場合にクーリングオフ手続代行がお勧めです】

勧誘が強引だったので、クーリングオフ後の業者の反応が気がかり
担当者から再び説得を受けそう。自分ひとりで断れるか不安。
専門事務所による手続代行で、クーリングオフ妨害を抑制したい。
専門事務所の経験を活かしたい。
時間的に余裕が無い。残り時間が少ない。
証拠の残る内容証明郵便で確実に手続したい場合。
自分でクーリングオフ制度を調べたり、通知書を書くのが負担な場合

当事務所では、4000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。

手口別の取扱事例 業者名による取扱事例

過去の取扱事例を参考に、クーリングオフ手続後の展開が予測できます。

また、当事務所は 日本全国対応 ですので、
北海道から沖縄まで、全国からクーリングオフ手続を依頼できます。
近所の行政書士事務所を探す必要はありません。

クーリングオフは、普通の方にとって、
一生のうち、一度か二度、あるか無いかの手続です。

契約後、慣れないことで不安を抱え、時間の限られた状態で

クーリングオフ制度やクーリングオフの仕組みを調べる
クーリングオフ通知書の書き方を調べたり、
内容証明郵便の書き方を調べる
クーリングオフ期間に間に合うよう、通知書を書き上げる
クーリングオフ期間内に、郵便局に行って発送手続きをする
平日昼間に時間を空け、発送手続のために郵便局に行く、
もしくは、内容証明郵便を出すため、大きな郵便局を探す
疑問点を自分で調べたり、自分ひとりで解消する
業者や担当者の説得や妨害に対し、自分ひとりで判断する

これらを自分の力で対処する必要がありますが、

当事務所のクーリングオフ手続代行であれば、
当事務所に契約関係の書類をFAXで送るだけです。

手続に費やす労力や、時間的・精神的な負担も軽減されます。

 クーリングオフ代行/依頼・相談の流れ


 まだハンコを押していませんが、クーリングオフは必要ですか?
 まだ申し込みをしただけの段階ですが、クーリングオフは必要ですか?
ハンコの有無は、契約の成立・不成立とは関係ありませんので、
まだハンコを押していなくても、クーリングオフは必要となります。

クーリングオフは、契約解除だけでなく、「申し込みの撤回」 も含まれます。
まだ申し込みの段階であっても、クーリングオフは必要となります。

売買契約は、両当事者の意思表示の合致により成立します。(諾成契約)

販売店
売る
意思表示の合致
買う
購入者

ハンコの有無は、契約の成立・不成立とは直接関係がありません。
まだハンコを押していない状態でも、クーリングオフは必要となります。

例えば、日常の買い物でハンコを押すことは殆どありませんが、
ハンコが無くとも売買契約は立派に成立します。

また、クーリングオフには、「申し込みの撤回」 も含まれます。

申し込みをした以上、申し込みは撤回 (クーリングオフ) する必要があります

業者から、申込書などの申し込みの内容を記載した書面を受け取った場合、
その時点からクーリングオフ期間のカウントが開始することが考えられます。
まだ申し込みだからと言って、軽く考えることはできません。

悪質な業者の中には、
実際にはクーリングオフ期間のカウントが開始するにも関わらず、

「とりあえず申込書だけ書いておいて下さい」
「まだ申し込みで、契約は成立していないんですよ」
「仮の契約ですから、いつでも解約できますよ」

などと、故意に紛らわしい表現をすることがあります。

「まだ申し込みだから」 と軽く考え放置してしまうと、
みすみすクーリングオフ期間を逃してしまうこととなります。

また、資格商法や二次被害などの「電話勧誘販売」の場合、

まだ申込書や契約書に記入していなくても
申込書や契約書を業者に返送していない場合でも

業者から送られてきた書面を受け取った時点から、
クーリングオフ期間が進行してしまうことが考えられます。

 電話勧誘の注意点

クーリングオフ手続が必要がどうか、まずはご相談下さい。



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