|
|
 |
クーリングオフは、具体的にどうすればいいんですか? |
|
担当者に電話をしたり、電話で業者に申し出るのでは無く、
クーリングオフの通知書を発信することが原則です。
クーリングオフの手続は、必ず書面で行います。
|
|
つまり 「クーリングオフの通知書」 を 「発信」 する必要があります |
| 最も確実なクーリングオフの証拠は、「内容証明郵便」による手続です。 |
| クーリングオフとは、突き詰めて言えば、
契約解除の証拠書類を、業者や担当者に頼らず、
自ら確保する「自己防衛」の手続です。 |
クーリングオフの証拠書類を残す事は、非常に重要なことです。
<よくある事例>
業者に電話をしてクーリングオフを申し出てたところ、
「この電話でクーリングオフを受け付けました」
「クーリングオフの手続は必要ありません」
と言われた。
業者の対応が丁寧だったので、最初は安心していたものの、
よく考えると口約束だけで、証拠書類は何も残っていない。
契約の金額も大きいので、このまま口約束だけで済ませてよいのか、
だんだん心配になってきた。 |
もし業者側が、
「クーリングオフの連絡は受けていない」
「クーリングオフの郵便物など知らない」 |
と反論をしてきた場合でも、
「内容証明郵便」や配達証明書などの証拠書類があれば、
クーリングオフの手続を行った事実を、明確に立証することが出来ます。
| 1 |
クーリングオフ期間内に |
| 2 |
クーリングオフの意思表示を |
| 3 |
書面 (通知書) により、販売店などに宛てて、
発信 (郵送) する必要があります。 |
| 4 |
上記の3項目を、記録として、
証拠書類として、残す必要があります。 |
クーリングオフ期間内に、上記の4項目全てを完了させる必要があります。
|
|
|
|
 |
クーリングオフは、電話やハガキよりも、確実な証拠の残る 「内容証明郵便」 で |
|
もっとも確実に証拠が残るクーリングオフの手続方法は、
「内容証明郵便」 による手続です。 |
内容証明郵便を利用することで、郵便局 (日本郵便株式会社) が
| 1 |
文書の記載内容の証明 |
クーリングオフの意思表示を証明 |
| 2 |
発送した日付の証明 |
クーリングオフ期間内に発信した事実を証明 |
| 3 |
宛て先と、差出人の証明 |
誰が、誰に対して通知したかを証明 |
| 4 |
配達された日付の証明 |
届いてないと誤魔化せない |
これらの4項目を明確に証明してくれますので、
クーリングオフ手続を行った確実な証拠書類となります。
内容証明郵便の差出に際しては、
内容の証明を受けるために、同一の文書を3枚作成し、
集配局などの特殊郵便を扱う郵便窓口に持参します。
文字数制限などの様式の確認と郵便認証司の認証を受けた後、
3枚それぞれに下記のような証明文が付与されます。
この郵便物は平成○年○月○日第12345号書留
内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
日本郵便株式会社
郵便認証司
平成○年○月○日 差出日消印 |
証明文の付与を受け、文面に消印と郵便認証司印が押された3枚の文書は、
| 1枚を郵便局が証拠として保管し、5年間保管されます。 |
| 1枚は、本人控えとして差出人に渡されます。 |
| そして、残る1枚が、業者に発送され、配達されます。 |
配達証明を付ければ、業者に配達された日付を証明する
「配達証明書」が、後日差出人に送られてきます。 |
文書の記載内容、消印、証明日付、書留郵便物番号など、
事後的な改竄の余地が無くなりますので、
クーリングオフ手続を行った確実な証拠書類となります。 |
|
|
|
 |
ハガキで内容証明はできますか? |
|
| 意外に多い質問ですが、ハガキを内容証明郵便で送ることはできません。 |
|
|
|
 |
ハガキでも大丈夫なのでしょうか? |
|
ハガキは証明力が完全とは言えないため、大丈夫かどうかは、
結局のところ、業者の誠実さ、正直さによります。
ハガキの裏表のコピーには、日付の消印や証明文を入れることができませんので
記載内容の証明力が完全とは言えません。
また、ハガキで内容証明郵便はできません。
もちろん、「絶対に内容証明郵便でなければならない」 という訳ではありませんが、
下記の場合は特に、内容証明郵便による手続をお勧めします。
| 契約金額が高額で、確実に手続をしておきたい場合 |
| 訪問販売や電話勧誘、キャッチセールスなど、強引な勧誘だった場合 |
| クーリングオフは出来ないなどと、クーリングオフ妨害を受けている場合 |
| 「会って話しをする必要がある」などと、再び説得を受けそうな場合 |
| クーリングオフ期間が残り少なく、発信日付が重要となる場合 |
|
記載内容の証明 |
発信日の記録 |
配達証明書 |
| 内容証明 |
あり |
あり |
証明文あり |
消印 |
利用可能 |
| ハガキ 書留 |
なし |
あり |
なし |
消印 |
利用可能 |
| ハガキ 簡易書留 |
なし |
あり |
なし |
消印 |
なし |
| ハガキ 特定記録 |
なし |
あり |
なし |
消印 |
なし |
| ハガキ 普通郵便 |
なし |
なし |
手元には残らない |
なし |
| メール便 |
信書を送ることはできない |
| 電話 |
客観的な記録が残らない。 また、そもそも書面ではない |
| Eメール |
内容証明郵便で何が証明できるのですか? |
|
|
|
 |
契約書には、「ハガキ」を「簡易書留扱い」で送るように書かれていますが? |
|
よく契約書やクレジットの申込書に、
下図のようにハガキ等に必要事項をご記入のうえ
販売店宛郵送して下さい。(簡易書留扱いが確実です) |
と書かれていますが、これは、
「電話でクーリングオフを申し出ればいい」と誤解している方が
意外に多く、「言った・言わない」のトラブルを減らすため、
「口頭ではなく、必ず書面で手続を行なって下さい」
「最低でも、ハガキに簡易書留で行なって下さい」 |
と、最低限の方法として、アナウンスしているものです。
先述のとおり、もっとも確実な方法は、内容証明郵便による手続です。
もちろん、内容証明郵便で手続をした場合、ハガキを出す必要はありません。 |
|
|
|
 |
契約の際に、販売店からハガキをもらったのですが、
|
|
このハガキを出せば大丈夫ですか? |
|
契約の際、販売店から、
| 「クーリングオフしたい場合は、このハガキを出して下さい」 |
などと、クーリングオフ用のハガキを渡されることがあります。
もちろん、純粋に契約者の利便のために渡す場合や、
契約者からの信用を得るために渡す場合もありますが、
販売店が、わざわざ自分に不利になるような
クーリングオフ用のハガキを渡す目的のひとつに、
| 第3者に相談されないようにする |
| 第3者(行政書士)の介入を防ぐ |
契約者が解約したいと考えた場合に、
どこか他で相談される前に
まず販売店に連絡が来るようにしたい |
などの目的があります。
最近は、クーリングオフ手続代行を扱う行政書士事務所も増え、
手続代行を利用してクーリングオフする契約者も増えましたので、
第3者に相談されたり、
行政書士によるクーリングオフ手続代行が行われると、 契約者への説得や、アフターフォローが難しくなる |
販売店に直接連絡が来れば、アフターフォローをする余地がある、
目障りな第3者(行政書士)の介入も排除できる |
第3者の介入を排除する目的で渡されることがあります。
大丈夫かどうかは、業者側の誠実さ、正直さによります。 |
|
|
|
 |
担当者に電話したら 「わかりました」 と言ってくれました。これで大丈夫ですか? |
|
「クーリングオフは、電話で直接申し出ればいいんですか?」
「担当者に電話したら、「わかりました」と言ってくれました。これで大丈夫ですか?」 |
というご相談が寄せられます。
しかし、大丈夫かどうかは、「業者を信じるか、信じないか」 の問題となります。
大丈夫と言えるのは、内容証明郵便など、書面により、
証拠書類の残る形でクーリングオフ手続を行った場合です。
担当者が口約束でクーリングオフを了承してくれたとしても、
証拠書類が無いと、後になってから
| 「クーリングオフのことは聞いていません」 |
| 「クーリングオフの通知書は出したのですか?」 |
| 「通知を出していないのであれば、クーリングオフは認められません」 |
| 「契約書にも、必ず書面を出して下さいと明記してありますよね?」 |
などと反論された場合、自己防衛を図ることが難しい状況となります。
原則は、あくまでも 「書面によるクーリングオフ手続」 です。
利害関係が対立する業者や担当者を信用し、手続を任せることは
安全な方法とは言えません。
実際に、以下のようなご相談が数多く寄せられています。
電話で担当者にクーリングオフを申し出たところ、
「わかりました」「こちらで契約書を破棄しておきます」と言われたので、
安心してしまい、そのまま何もしないでした。
しかし、1ヶ月ほど経ってから、クレジット会社から請求明細書が届いた。
販売店が解約処理をしなかったらしい。慌てて販売店に連絡したが、
「担当者からクーリングオフがあったとは聞いていません」
「クーリングオフの書面は出したのですか?」
「書面を出していないのであれば、クーリングオフは認められません」
と言われ、クーリングオフを認めてもらえなかった。
クレジット会社にもう一度電話したものの、
「こちらでは判断できませんので販売店とよく話し合って下さい」
と言われてしまった。 |
|
|
|
|
 |
行政書士にクーリングオフ代行を依頼すると、何が違うのですか? |
|
一番違うポイントとしては、「誰が手続をしたか」、
つまり、「専門事務所の手続による抑止効果」 が挙げられます。
また、当事務所の特徴としては、
4000件を超えるクーリングオフ手続代行の経験、
概ね当日中に発送手続が完了する、迅速な手続 が挙げられます。
専門事務所によるクーリングオフ手続代行と、個人の出したハガキとでは、
業者側の対応は必ずしも同じではありません。
これは、専門事務所によるクーリングオフ手続代行の場合、業者側が
| 「本人からのハガキなら、説得できるかもしれない」 |
「しかし、専門事務所によるクーリングオフ手続代行では、
これ以上本人を説得しても、無駄な努力に終わる」 |
「脅迫したり、ウソを言ってクーリングオフを妨害しようとしても、
すぐに相談されてしまい、効果は薄い」 |
「専門事務所から内容証明郵便が届いている以上、
さすがにクーリングオフできないとは言えない」 |
と判断して、クーリングオフ妨害を諦める、もしくは躊躇する、ということです。
当事務所にクーリングオフ手続代行を依頼された方も、
単に「通知書を書けるかどうか」ということだけでなく、
「専門事務所の手続きによる抑止効果」「過去の経験」に
期待して依頼される方が少なくありません。
【このような場合にクーリングオフ手続代行がお勧めです】
| 勧誘が強引だったので、クーリングオフ後の業者の反応が気がかり |
| 担当者から再び説得を受けそう。自分ひとりで断れるか不安。 |
| 専門事務所による手続代行で、クーリングオフ妨害を抑制したい。 |
| 専門事務所の経験を活かしたい。 |
| 時間的に余裕が無い。残り時間が少ない。 |
| 証拠の残る内容証明郵便で確実に手続したい場合。 |
| 自分でクーリングオフ制度を調べたり、通知書を書くのが負担な場合 |
当事務所では、4000件を超すクーリングオフ手続代行の実績が
ありますので、過去の取扱事例がトラブル回避に役立ちます。
過去の取扱事例を参考に、クーリングオフ手続後の展開が予測できます。
また、当事務所は 日本全国対応 ですので、
北海道から沖縄まで、全国からクーリングオフ手続を依頼できます。
近所の行政書士事務所を探す必要はありません。
クーリングオフは、普通の方にとって、
一生のうち、一度か二度、あるか無いかの手続です。
契約後、慣れないことで不安を抱え、時間の限られた状態で
| クーリングオフ制度やクーリングオフの仕組みを調べる |
クーリングオフ通知書の書き方を調べたり、
内容証明郵便の書き方を調べる |
| クーリングオフ期間に間に合うよう、通知書を書き上げる |
| クーリングオフ期間内に、郵便局に行って発送手続きをする |
平日昼間に時間を空け、発送手続のために郵便局に行く、
もしくは、内容証明郵便を出すため、大きな郵便局を探す |
| 疑問点を自分で調べたり、自分ひとりで解消する |
| 業者や担当者の説得や妨害に対し、自分ひとりで判断する |
これらを自分の力で対処する必要がありますが、
当事務所のクーリングオフ手続代行であれば、
当事務所に契約関係の書類をFAXで送るだけです。
手続に費やす労力や、時間的・精神的な負担も軽減されます。
クーリングオフ代行/依頼・相談の流れ |
|
|
|
 |
まだハンコを押していませんが、クーリングオフは必要ですか? |
|
|
 |
まだ申し込みをしただけの段階ですが、クーリングオフは必要ですか? |
|
ハンコの有無は、契約の成立・不成立とは関係ありませんので、
まだハンコを押していなくても、クーリングオフは必要となります。 |
クーリングオフは、契約解除だけでなく、「申し込みの撤回」 も含まれます。
まだ申し込みの段階であっても、クーリングオフは必要となります。 |
売買契約は、両当事者の意思表示の合致により成立します。(諾成契約)
ハンコの有無は、契約の成立・不成立とは直接関係がありません。
まだハンコを押していない状態でも、クーリングオフは必要となります。
例えば、日常の買い物でハンコを押すことは殆どありませんが、
ハンコが無くとも売買契約は立派に成立します。
また、クーリングオフには、「申し込みの撤回」 も含まれます。
| 申し込みをした以上、申し込みは撤回 (クーリングオフ) する必要があります |
業者から、申込書などの申し込みの内容を記載した書面を受け取った場合、
その時点からクーリングオフ期間のカウントが開始することが考えられます。
まだ申し込みだからと言って、軽く考えることはできません。
悪質な業者の中には、
実際にはクーリングオフ期間のカウントが開始するにも関わらず、
「とりあえず申込書だけ書いておいて下さい」
「まだ申し込みで、契約は成立していないんですよ」
「仮の契約ですから、いつでも解約できますよ」 |
などと、故意に紛らわしい表現をすることがあります。
「まだ申し込みだから」 と軽く考え放置してしまうと、
みすみすクーリングオフ期間を逃してしまうこととなります。
また、資格商法や二次被害などの「電話勧誘販売」の場合、
| まだ申込書や契約書に記入していなくても |
| 申込書や契約書を業者に返送していない場合でも |
業者から送られてきた書面を受け取った時点から、
クーリングオフ期間が進行してしまうことが考えられます。
電話勧誘の注意点
クーリングオフ手続が必要がどうか、まずはご相談下さい。 |
|