行政書士に依頼すれば、クーリングオフ手続をやってくれるのですか?
依頼により、行政書士がクーリングオフ手続を代行します。
また、クーリングオフ代行は、日本全国からご依頼いただけます。

クーリングオフをする上でまず必要な事は

 クーリングオフの意思表示を記載した通知書を作成し、
 クーリングオフ通知書を、クーリングオフ期間内に発送する
 通知書の内容 (クーリングオフの意思表示)と、
   その通知書をクーリングオフ期間内に発送した事実を、
   証拠書類として残す (内容証明・消印 等)

この を、クーリングオフ期間内に完了する必要があります。

行政書士は、このクーリングオフに必要な の全ての手続を代行します。

つまり、契約してしまった後、不安を抱え、時間の限られた状態で

 クーリングオフ制度について調べる
 クーリングオフ通知書の書き方を調べる
 煩雑な内容証明郵便の書き方を調べる
 クーリングオフ期間内に、通知書を書き上げる
 クーリングオフ期間内に、郵便局に行って発送手続きをする
 平日昼間に時間を空け郵便局に行く、もしくは大きな郵便局を探す
 疑問点を自分で調べたり、自分ひとりで対処するため努力する

行政書士に依頼する事で、これらの煩雑な作業を任せることが出来ます。

また、クーリングオフの通知は、書き方よりも、誰が手続したかが重要です。

 専門事務所の手続により、業者側は
   クーリングオフ妨害や、不実告知をしたとしても
   確実にクーリングオフされることを認識します  
 つまり、クーリングオフ妨害や、
   再説得を抑止する効果が期待できます
 クーリングオフ代行は日本全国対応なので、
  最寄の相談先を探す必要はありません。
 また、土日祝日・夜間対応なので、
  平日昼に時間を空ける必要はありません。

代行手続により、クーリングオフ手続をする負担、
クーリングオフ手続後の負担を、軽減することができます。

限られたクーリングオフ期間内に、不安を抱えながら
一生に一度、あるかないかの手続に労力を費やすよりも、
専門事務所によるクーリングオフ代行の依頼をお勧めします。

 【代行依頼の流れ・費用】


担当者に電話したら 「わかりました」 と言ってくれました。これで大丈夫ですか?
「電話で解約を申し出たら、解約に応じる、通知など必要ない、と言ってくれた」
「電話で大丈夫、クーリングオフの手続は必要ない、と言われた」

「クーリングオフは、電話で解約を申し出ればいいんですね?」
「担当者に電話をすればいいんですか?」

「事務所に直接行って、クーリングオフを申し出ればいいんですか?」
「事務所に行って、クーリングオフの話しをつけようと考えているのですが・・」

「メールでクーリングオフを伝えたら、了承してくれた。これで大丈夫ですね?」
「担当者に電話したら、解約をしてくれると言ってくれた。もう大丈夫ですよね?」

など、大丈夫かどうか、確認を求めるご相談が多く寄せられます。
しかし、残念ながら、大丈夫かどうかは、お返事のしようがありません。

つまり、これは 「担当者を信じるか、それとも自己防衛を図るのか」 の問題であり、
確実と言えるのは、「内容証明郵便によりクーリングオフした場合」 という事です。

法律や、契約書記載のクーリングオフ条項が求めているのは、
証拠の残る 「書面によるクーリングオフ手続」 です。

電話で解約を申し出て、その場は了承されたとしても、
クーリングオフの証拠書類が無ければ、もし 「言った・言わない」 になった場合、
契約書という契約の証拠書類を持つ業者側が圧倒的に有利になります。

契約を解除したという証拠書類(クーリングオフの通知書)が無いと、
「言った・言わない」 の水掛け論に陥ったとき、自己防衛は図れません。

誠実な業者であれば、正直に解約処理を行なってくれるケースもありますが、
これは、解約を、利害が対立する 「業者の善意に委ねる」 ということでもあります。

業者や担当者は、クーリングオフされることにより不利益を被る訳ですから、
利害相反する相手を信じて解約処理を任せるのは、確実とは言えません。

実際に、以下のような相談がよく寄せられています。

電話でクーリングオフを申し出たが、後日クレジット会社から請求が来た。
販売店が解約処理をしなかったらしく、慌てて販売店に連絡したが、
「クーリングオフなど聞いていない」「担当者から何も聞いていない」
「クーリングオフの通知を出していないなら解約はできない」
「なぜクーリングオフの通知を出さなかったのか」 と言われ、相手にされない。
クレジット会社にも電話したが、「販売店と話し合って下さい」と言われてしまった

業者の言葉を信じるかどうかは、自己責任となります。

手続の確実性という意味からも、必ず書面によるクーリングオフ手続をお勧めします。
契約書には、ハガキで出すよう書かれていましたが?
よく、クレジットの契約書などに、

下図のようにハガキ等に必要事項をご記入のうえ
販売店宛郵送して下さい。(簡易書留扱いが確実です)

との記載とともに、ハガキの図が書かれていますが、
これは、クーリングオフの仕組がわからない方に向けて、
最低限の方法を紹介しているものです。

「電話でクーリングオフを申し出ればいい」
「業者の事務所に行って話し合えばいい」
などと誤解している消費者が多く、
言った言わないのトラブルを少しでも減らす目的で、
「必ず書面で手続きを行なって下さい」
「最低でもハガキに簡易書留で行なってください」
と、周知徹底を図るためアナウンスしているものです。

ハガキはあくまで最低限の方法の例示ですので、
ハガキで手続きをしなければならないという意味ではありません。

クーリングオフとは、突き詰めて言えば、自己防衛の手続、
「クーリングオフした証拠書類を自ら確保する手続」であり、
最も確実に証拠が残るのは、内容証明郵便による手続です。

クーリングオフの証拠書類を残す事は、非常に重要なことです。

内容証明郵便であれば、クーリングオフの確実な証拠となるため、
確信が持てず不安な毎日を送る必要もありません。

既にハガキで送った場合でも、クーリングオフ期間内であれば
改めて内容証明郵便を出すことができます。

また、重要なことは、書き方よりも、誰が手続をしたか、という点です。

行政書士に手続代行を依頼される方の多くは、
書類の書き方がわからない、ということよりも

 専門事務所に依頼することで、クーリングオフ妨害を抑制したい
 専門家の過去の経験を活用したい
 仮にトラブルが起こっても、サポート・相談できる相手が欲しい
 一人であれこれ悩むよりも、手続を任せたい

と希望される方が多く、単にハガキの書き方がわからないから、
内容証明郵便の書き方がわからないから代行依頼する、という訳ではありません。

 【クーリングオフ代行の利点】


ハガキでも大丈夫なのでしょうか?
ハガキは証明力が弱く、業者の誠実さ・正直さに委ねる部分が大きくなります。
大丈夫かどうかは、結局のところ、業者側の誠実さ、正直さによります。

「大丈夫」といえるのは、内容証明郵便により、
クーリングオフ手続の事実を、明確に立証できる場合です。

「ハガキを出したものの、大丈夫か不安」 というご相談は多く聞かれます。

勿論、ハガキでも対応してくれる誠実な業者もありますので、
「内容証明郵便でなければ絶対に解約できない」 という訳ではありません。

にもかかわらず、多くの方が不安を感じるのは、勧誘の際に

「誠実な勧誘ではなかった」
「誠実な値段の商品ではなかった」
「訪問販売やキャッチセールスなど、不意打ち的な勧誘だった」

という経緯があり、再び不誠実な対応を受けるのではないか、
不安を感じている、ということであると考えられます。

実際に、強引な勧誘をした業者は、解約妨害をしてくる傾向が強く、

「クーリングオフはできない」「ハガキなど届いていない」
「悪徳商法ではないからクーリングオフはできない」
「商品が中古になったから、違約金を払ってもらう」

などと、平然と言ってのける業者も少なくありません。

専門家の手続によるクーリングオフ内容証明郵便と、個人のハガキとの違いは
業者が

「本人からのハガキなら、本人を説得すれば阻止できるかもしれないが、
 専門家の内容証明郵便相手に、見え透いた解約妨害は効かないだろう」
「さすがに、内容証明郵便が「届いていない」「知らない」とは言えず、
 クーリングオフの通知を無視することはできない」

と判断して、クーリングオフ妨害を諦める、もしくは躊躇する、という点にあります。

同じ内容証明郵便であっても、行政書士の内容証明郵便と、
本人自身の手続とでは、業者の態度が異なる場合が多く見られます。


ハガキで内容証明郵便はできますか?
意外に多いご質問なのですが、ハガキで内容証明郵便はできません。
また、郵便局で「内容証明書」を買ってくる訳でもありません。


郵便窓口で「内容証明で」と言えばいいという訳でもありません。

内容証明郵便の書き方には、面倒な決まりがあります。

文字数制限 (26字×20行) や、同じ内容の文書を3部作成するなど
所定の要件を満たした文書を作成し、
集配局などの特殊郵便取扱窓口で内容の証明手続きをしてもらい、
要件を充たしていることの確認を受けた上で、発送手続きに至ります。

内容証明郵便の取扱は、集配局など、一部の郵便局に限られています。
身近な普通の郵便局では扱っていません。

差し出しの際に、煩雑な手続きなど、かなりの不便がありますが、
メリットの大きさを考えると、ハガキではなく、内容証明郵便による
クーリングオフ手続がお勧めです。


クーリングオフの書類はどこで手に入りますか?
クーリングオフの書類は、どこかで配布されている訳ではありません。
また、クーリングオフの書類は、郵便局では売っていません。


頻繁に寄せられるご質問ですが、
クーリングオフの用紙がどこかで配られている訳ではありません。

クーリングオフの書類は、どこかで入手するのではなく、
クーリングオフの通知書を作成し、用意する必要があります


判り易い例を挙げますと、「手紙の中身は書くものであって、売ってはいない」
ということです。

そして、行政書士は、依頼により、このクーリングオフ通知書を作成し、
また、発送手続を代行します。

クーリングオフをする上でまず必要な事は

 クーリングオフの意思表示を記載した通知書を作成し、
 クーリングオフ通知書を、クーリングオフ期間内に発送する
 通知書の内容 (クーリングオフの意思表示)と、
   その通知書をクーリングオフ期間内に発送した事実を、
   証拠書類として残す (内容証明・消印 等)

この を、クーリングオフ期間内に完了する必要があります。

行政書士は、このクーリングオフに必要な の全ての手続を代行します。

 クーリングオフの通知書を行政書士が代理して作成します。
 クーリングオフ通知書の発送手続を行政書士が代行します。
 内容証明郵便により、クーリングオフの意思表示と、
   クーリングオフ期間内に発送した事実を、証拠書類として残します。
 発送手続後も、解決まで引き続きご相談いただけます。


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