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クーリングオフは、業者に電話すればいいんですか? |
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| クーリングオフは、電話ではなく、必ず 「通知書」 により行います。 |
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クーリングオフ手続は、必ず書面 (通知書・内容証明郵便等) により、
証拠書類の残る形で手続きする必要があります。 |
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クーリングオフとは、突き詰めて言えば、
「クーリングオフ・契約解除の証拠書類を、自ら確保する手続」 です。 |
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契約書という、契約の証拠書類 を書いて業者に渡している以上、
契約を解除したという証拠書類 を必ず残しておかなければ、
もし 「言った・言わない」
になった場合、
契約書という契約成立の証拠を持つ業者側が有利となります。 |
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| 契約解除の証拠が確実に残る方法は、「内容証明郵便」 による手続です |
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| 内容証明郵便により、クーリングオフの証拠書類を確保する事が重要です。 |
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クーリングオフ手続とは、簡単に言いますと、
クーリングオフ期間内に |
クーリングオフする意思表示を |
書面 (通知書) で、発信・発送する必要があります。 |
そして、発送・通知した事実を、証拠として残す必要があります。 |
確実に証拠を残す方法としては 「内容証明郵便」 が最適です |
電話では、「言った・言わない」 となり、証拠が残りません。 |
ハガキは、書いた内容の証明力が弱く、確実とはいえません。 |
もしトラブルになったとき、証拠書類がないと不利になります。 |
本来、一度した契約は一方的に解約できないものですが、
訪問販売などの特殊な販売方法については、消費者保護の為に 一方的に解約できる制度を、特別な例外として認めています。
従って、「言った・言わない」というトラブルを避ける為に、 必ず 書面 (通知書) で、明確に手続きを行なうことが
法律や、契約書の特約 などによって求められています。
クーリングオフをした事実の立証義務は、契約者 (消費者) にあります。
したがって、「言った・言わない」になってしまった場合、契約者 (消費者)
に不利益が生じてしまいます。
また、50円ハガキなどの証拠の残りにくい方法では、「届いた・届かない」 「クーリングオフの内容が書いてあった・書いてなかった」 という 水掛け論に陥ってしまいますので、相手が信用できない業者であれば、
確実に証拠の残る内容証明郵便でクーリングオフするべきでしょう。 |
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クーリングオフ手続は、具体的にどうすればいいんですか? |
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手続は必ず「書面」で行います。確実な方法は 「内容証明郵便」 による手続です。
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クーリングオフ通知書の作成・発送を代行するのが、行政書士の役割です。
クーリングオフをする上でまず必要な事は
クーリングオフの意思表示を記載した通知書を作成し、 |
クーリングオフ通知書を、クーリングオフ期間内に発送する |
通知書の内容 (クーリングオフの意思表示)と、
その通知書をクーリングオフ期間内に発送した事実を、
証拠書類として残す (内容証明・消印 等) |
この 〜 を、クーリングオフ期間内に完了する必要があります。
行政書士は、このクーリングオフに必要な 〜 の全ての手続を代行します。
契約書という、契約の証拠書類を書いて業者に渡している以上、
契約を解除したという証拠書類を必ず残しておく必要があります。
【契約書】 ⇔ 【内容証明郵便 クーリングオフ通知書】 ・・証拠の相殺
クーリングオフの証拠書類を残す事は、非常に重要なことです。
たとえば、クーリングオフをした後、
「クーリングオフを受け付けました」「契約解除受理証明書」など、
クーリングオフの証明書を契約者に渡してくれる業者は少なく、
契約書を返してくれる会社も少ないのが実情です。
逆に、「契約書を返せ」と要求してくる業者も珍しくありません。
クーリングオフをした確実な証拠を残すには、
【 内容証明郵便 本人控え 】 【 配達証明書 】
という、裁判所でも通用する、
契約解除・申し込みの撤回の事実を証明する証拠書類の確保によって、
自己防衛を図るのが最も安全と言えます。
証拠書類の確保によって、後日、「クーリングオフは本当に成立しているのか・・」
という不安感を払拭することもできます。
仮に、業者側が「クーリングオフなど聞いていない」「郵便物など届いていない」
などと反論をしてきた場合でも、内容証明郵便や配達証明書があれば
クーリングオフをした事実を確実に証明できます。
何よりも、「届いた・届いていない」「クーリングオフが成立している・していない」
という業者側の妨害を、内容証明郵便という明確な証拠書類によって
事前に抑制する効果も期待できます。
クーリングオフは、書面を発信した時点で
契約解除・申込撤回の効力が発生します。(発信主義)
クーリングオフ期間内にクーリングオフ通知書を発送した事実が
立証できればよく、到達は期限後となっても構いません。
ハガキ・簡易書留によるクーリングオフは、
郵便物が発送されたところまでは証明できますが、
書かれていた文章の内容までは証明できません。
従って、業者が「クーリングオフを受け付けました」と、
誠実に対応してくれればいいのですが、
業者側の誠実さ・正直さに期待するところが大きく、
不誠実な業者が相手の場合、後日の不安を残すこととなります。
特に、
| 勧誘の際に脅迫的だった場合 |
| 勧誘の際に、数時間執拗に勧誘され、断りきれなかった経緯がある |
| 「クーリングオフはしない」と契約時に約束させられた場合 |
| 「クーリングオフはできない」などと、既に解約妨害をしている業者 |
については、業者に誠実さを期待したり、信用しても意味がありません。
この場合、自ら証拠書類を確保し、自己防衛を図る ために、
必ず内容証明郵便で手続きを行なうべき場合と言えるでしょう。
| クーリングオフを申し出たが、まったく相手にされていない場合 |
| クーリングオフの申し出に対して、再説得をされている場合 |
| 「解約すると違約金がかかるかも」などと、脅されている場合 |
「一度会って話し合いましょう」「何か誤解している」
「理由を説明してもらう必要がある」などと、
不自然なまでに業者が会いたがっている場合 |
「事務所に来て手続きをしないと解約には応じられない」などと、
クーリングオフを妨害する意図が明らかな業者 |
「担当者に連絡させるので少し待ってほしい」
「担当者が休日なので、数日後に話し合いましょう」などと、
時間稼ぎを受けている場合 |
についても同様です。 また、
| 契約金額が大きい場合 |
| 現金で既に支払済みの場合 |
| クーリングオフ期限ギリギリの場合 |
についても、内容証明郵便で手続きを行なうべきでしょう。
クーリングオフ手続きをしたにも関わらず、
業者が支払済み代金をいつまでも返金しない場合、
仕方なく裁判により回収を図る必要が生じますが、
その際、内容証明郵便であれば、
「クーリングオフ期間内に契約解除の意表示を行った」 事実を
明確に立証でき、請求権の存在を容易に立証することができます。 |
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内容証明郵便で何が証明できるんですか? |
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内容証明郵便は、郵便局が文書の内容を証拠として
保管してくれるので、クーリングオフをした明確な証拠となります。
内容証明郵便を利用することで、
| 1 文章の内容の証明 (クーリングオフの意思表示を証明) |
| 2 発送した日付の証明 (クーリングオフ期間内に発送した事実を証明) |
| 3 配達された日付の証明 (届いてないと誤魔化せない) |
が明確に証明できます。
内容証明郵便は、同じ文書を3枚作成し、
それぞれに下記の様な証明文が付与されます。
この郵便物は平成0年0月0日第12345号書留
内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
郵便事業株式会社
郵便認証司
平成0年0月0日 差出日消印 |
証明文の付与を受け、文面に消印が押された3枚の文書は、
● そのうちの1枚を郵便局が証拠として保管し、後日、
文書の記載内容に争いが生じないよう、5年間保管されます。
● そのうち1枚は、本人控え・証拠として渡されます。
● そして、残る1枚が業者に発送・配達されます。
その際、配達証明を付ければ、業者に配達された日付を証明する
「配達証明書」が、後日証拠として郵送されてきます。
従って、業者は、以下のような反論ができなくなります。
| 「そんな通知書知りませんよ。届いていません」 |
| 「本当にクーリングオフ期間内に発送したんですか?」 |
| 「もう捨てましたので、何が書かれていたかは判りません」 |
| 「身分証明書のコピーを送ってもらったのでは?」 |
| 「ハンコを押して返送してくれた契約書のことじゃないですか?」 |
クーリングオフは発信主義なので、通知書を発送した時点で、
クーリングオフの法的効力が生じます。
たとえ、業者が偽りの住所を契約書に書いていたり、
転居済みで業者に届かず返送されてきたとしても、
内容証明郵便による手続であれば、
| 「契約書に書かれていた住所に宛てて」 |
| 「クーリングオフ期間内に」 |
| 「クーリングオフの内容の書かれた」 |
| 「クーリングオフ通知書を発送した事実」 |
が証明できますので、
| 宛先不明で業者に届かず返送されてきた場合 |
| 業者が転居済みで、転居先不明で届かなかった場合 |
| 業者が受け取り拒否をして返送されてきた場合 |
| 業者が不在で、不在期間経過により返送されてきた場合 |
| 期限ギリギリ・クーリングオフ期限最終日の場合 |
| 業者が「届いていない」「紛失した」と言ってきた場合 |
| 業者から何の返事も無い、音信不通で不安な場合 |
内容証明郵便を発送した時点で、クーリングオフの法的効力が
生じていることを、明確に証明することができます。
よくある質問として、
| 「ハガキでクーリングオフをしたものの、業者から何の連絡もない」 |
| 「クーリングオフが完了したのかどうか、確信が持てず不安」 |
| 「業者にきちんと届くか不安。受け取りを拒否したらどうしよう」 |
| 「ハガキのコピーではやはり不安。証拠として通用するのか?」 |
というご質問をいただきますが、内容証明郵便を用いれば、
クーリングオフ手続が適切になされた事を容易に証明できますので、
クーリングオフ手続を行った証拠を自ら確保することができます。
例えば、業者が倒産したり、夜逃げをしたなど、
業者側がクレジット契約のキャンセル処理を怠っている場合であっても、
内容証明郵便でクーリングオフ手続がしてあれば、
クレジット支払停止抗弁の際の重要な証拠書類となります。
同様に、業者がどうしても返金してこない場合、
やむを得ず裁判により代金の回収を図る必要が生じますが、
その際、内容証明郵便であれば、裁判所でも通用する重要な証拠となります。
内容証明郵便でクーリングオフ手続をしておくことで、
「クーリングオフをしたかどうか、代金の請求権があるかどうか」
裁判所で証明するわずらわしい手間が大幅に省けます。
また、業者がクーリングオフを妨害しているケースとは逆に、
業者さんがクーリングオフに応じると言ってくれていて、
「わざわざクーリングオフの手続する必要はないですよ」
と言ってくれているが、本当に解約に応じてくれたのか、
証拠となる書類も無く、確信が持てない |
業者さんが電話で解約に応じてくれたので、
業者さんの指示通り商品と契約書を送り返したが、
よく考えたら解約手続をしてくれたかどうか、
確認するものが何もない。クレジット契約も組んでいるし不安 |
このような、「解約したかどうか、業者任せで不安」 という状態も、
念の為、保険の意味でクーリングオフ手続をしておくことで
不安な状態を脱け出すことができます。
このように、内容証明郵便によるクーリングオフ手続には、
不安感の解消や、もしもの場合の保険としての意味においても、
非常に大きなメリットがあります。 |
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