| 自宅への訪問販売 |
| キャッチセールス |
| アポイントセールス |
| 呼び出し販売 |
| 喫茶店等での契約 |
| 営業所以外での契約 |
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8日間 |
特定商取引法9条
自宅に訪問を受けての契約
街中で声をかけられ、そのまま
営業所に呼び入れられての契約
電話などで呼び出されて
お店や事務所でした契約
喫茶店や飲食店、車の中など
営業所・お店以外の場所で
した契約
クーリングオフの対象となります
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8日間 |
特定商取引法24条
電話の日から8日間では
ありません。契約書等を
受け取った日から8日間です。
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| エステ・メンズエステ |
| 語学スクール |
| パソコンスクール |
| 結婚相手紹介サービス |
| 学習塾 |
| 家庭教師派遣 |
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8日間 |
特定商取引法48条
クーリングオフ期間が過ぎた
場合は、中途解約制度により
中途解約ができます。 |
| マルチ商法・MLM |
| ネットワークビジネス |
| 連鎖販売取引 |
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20日間 |
特定商取引法40条
特約で期間延長されている
場合があります。契約書を
もう一度確認してみて下さい
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| 業務提供誘引販売取引 |
20日間 |
特定商取引法58条
教材購入や研修費用を払えば
仕事を紹介してあげる、などと
商品を購入させられたり
研修料を払わされる取引
あるいは、モニターとして商品
のレポートを書いてくれれば
安く購入できる、などの取引
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| 内職商法 |
| 在宅ワーク商法 |
| 代理店商法 |
| モニター商法 |
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| 特約によるクーリングオフ |
個別
8日間
が多い |
契約書に記載された特約や、
業界団体の標準約款等で
任意に設けられている場合。
大手着物販売会社や、
かつら・育毛企業などで
自主的にクーリングオフ制度を
設定している例があります。
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営業所以外の場所で
した宅地建物取引 |
| (業者自ら売主の場合) |
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8日間 |
宅地建物取引業法37条の2
自宅や飲食店でしたマンショ
ン・投資用マンション取引など
が典型例です。不動産取引
全てがクーリングオフできる
訳ではありません。
クーリングオフ以外には、
手付金放棄による「手付解除」
などもあります。
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14日間 |
海外先物規制法8条
海外先物取引です。
国内市場での先物取引では
無い点に、注意が必要です。
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| 現物まがい商法 |
14日間 |
特定商品等の預託等
取引契約法8条
「貴金属や家畜を買って、うち
に預けてくれれば、高配当で
運用してあげますよ」など、
いわゆるペーパー商法と呼ば
れる取引ですが、クーリングオ
フ制度の対象となっています。
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| ゴルフ会員権契約 |
8日間 |
ゴルフ場等会員契約
適正化法12条 |
| 投資顧問契約 |
10日間 |
投資顧問業規制法17条 |
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10日間 |
商品投資事業規制法19条 |
| 生命保険契約 |
8日間 |
保険業法309条 |
| 損害保険契約 |
| 割賦販売 |
8日間 |
割賦販売法4条の4 |