自宅への訪問販売
キャッチセールス
アポイントセールス
呼び出し販売
喫茶店等での契約
営業所以外での契約
8日間
特定商取引法9条

自宅に訪問を受けての契約

街中で声をかけられ、そのまま
営業所に呼び入れられての契約

電話などで呼び出されて
お店や事務所でした契約

喫茶店や飲食店、車の中など
営業所・お店以外の場所で
した契約

クーリングオフの対象となります

電話勧誘販売
資格商法
8日間
特定商取引法24条

電話の日から8日間では
ありません。契約書等を
受け取った日から8日間です。

エステ・メンズエステ
語学スクール
パソコンスクール
結婚相手紹介サービス
学習塾
家庭教師派遣
8日間 特定商取引法48条

クーリングオフ期間が過ぎた
場合は、中途解約制度により
中途解約ができます。
マルチ商法・MLM
ネットワークビジネス
連鎖販売取引
20日間
特定商取引法40条

特約で期間延長されている
場合があります。契約書を
もう一度確認してみて下さい

業務提供誘引販売取引 20日間
特定商取引法58条

教材購入や研修費用を払えば
仕事を紹介してあげる、などと
商品を購入させられたり
研修料を払わされる取引

あるいは、モニターとして商品
のレポートを書いてくれれば
安く購入できる、などの取引

内職商法
在宅ワーク商法
代理店商法
モニター商法
特約によるクーリングオフ 個別

8日間
が多い

契約書に記載された特約や、
業界団体の標準約款等で
任意に設けられている場合。

大手着物販売会社や、
かつら・育毛企業などで
自主的にクーリングオフ制度を
設定している例があります。

営業所以外の場所で
した宅地建物取引
(業者自ら売主の場合)
8日間
宅地建物取引業法37条の2

自宅や飲食店でしたマンショ
ン・投資用マンション取引など
が典型例です。不動産取引
全てがクーリングオフできる
訳ではありません。

クーリングオフ以外には、
手付金放棄による「手付解除」
などもあります。


海外商品先物取引
(クーリングオフ類似制度)

14日間 海外先物規制法8条

海外先物取引です。
国内市場での先物取引では
無い点に、注意が必要です。

現物まがい商法 14日間
特定商品等の預託等
取引契約法8条


「貴金属や家畜を買って、うち
に預けてくれれば、高配当で
運用してあげますよ」など、
いわゆるペーパー商法と呼ば
れる取引ですが、クーリングオ
フ制度の対象となっています。

ゴルフ会員権契約 8日間 ゴルフ場等会員契約
適正化法12条
投資顧問契約 10日間 投資顧問業規制法17条
商品投資契約
(商品ファンド等)
10日間 商品投資事業規制法19条
生命保険契約 8日間 保険業法309条
損害保険契約
割賦販売 8日間 割賦販売法4条の4





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